【司法書士監修】遺言書の相談から作成まで法的サポートが必要な理由


「遺言書を作りたいがまずどうすればよいのか」「遺言書の相談から作成までの流れや費用を知りたい」というご相談を当事務所で受けることがあります。
終活ブームもあり、エンディングノートを作成している方は年々増えてきている実感があります。しかし、エンディングノートは遺言書とは異なるものですから「次は正式な遺言書を」と検討されている方も多いように見受けられます。
同じようなお悩み・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『遺言書の相談から作成まで法的サポートが必要な理由』をテーマに「きちんとした遺言書を作るためのポイント」を解説します。
このページを最後まで読んでいただければ「法的に問題のない遺言書作成には専門家の関与は必要条件」であることがお分かりいただけるかと思います。
遺言書の相談が必要な理由とは何か
遺言書は思い立ったら手書きでも今すぐに作れるので、誰にも相談することなく簡単にできそうだと誤解されているかもしれません。
けれども、もしあなたが「きちんとした遺言書」を作りたいと思うなら、まずは誰かに相談することからはじめてみることをお勧めします。
遺言書はただ作ればいいというものではない|遺言書の役割とは
遺言書は、相続人の立場からすると、故人の意思が明確に示された、遺産をどのように分配するかが書かれた重要な文書と言えます。
遺言書がなければ、相続人は遺産を自由に分割できるわけですが、遺言書があることによって、原則として遺言書に書かれている通りに遺産を分けなければならなくなります。
ただし、そのような制約を受ける反面、遺言書があることで相続財産の名義変更や遺贈の手続きがスムーズに進むというメリットもあります。
ですから、これから遺言書を書こうというあなたは、親族間のトラブルを防ぐためにも、自分の想いや意思を明確に残しておく必要があります。
そして、せっかく作った遺言書の効力を最大限に活かすためには、法律で要求される「法的要件」を満たしていることが重要となるのです。
遺言書は自分でも作成できるが専門家の助けが必要なケースも
遺言書は自分でもすぐに作成できます。
法律上はこれを「自筆証書遺言」といって、適当な紙に遺言の内容を書いて、最後に遺言書を書いた年月日、あなたの名前、押印さえすれば完成です。
確かに実際に当事務所で扱った事例でも、こんなに簡単に作った遺言書でも、その後の相続手続きが問題なく終わったということもあります。
しかし、次のようなケースは、遺言書を作るにあたっては専門家の助けを借りたほうが良いです。
- 相続トラブルの発生が予想される場合
- 遺留分を考慮する必要がある場合
- 信託を利用する場合
- 相続税が発生するような場合
- 複雑な条件がある場合
このような場合は、専門家の相談を受けたうえで遺言を作成すべきでしょう。
上にあげた5つの場合の遺言書を作成するためには、弁護士や司法書士、税理士などの専門家が有する専門的な知識が必要となるからです。
遺言や相続に関しては、どうすれば正解といった誰にでもあてはまる解決策はなく、それぞれの相続関係や財産状況に応じた個別の対応が重要なのです。
遺言書の相談を100%活用するための事前準備|成功の秘訣
弁護士・司法書士・税理士などの専門家に遺言書の相談をするにあたっては、ある程度の準備をしておくと遺言書作成の成功に繋がります。
相談前に必要な情報を整理することで自分なりに問題点を発見できたり、相談の目的を明確にできるためです。
わざわざ「質問リスト」まで作成して持参する人は当事務所に相談に来る方にはいませんが、具体的な質問を用意していただれば、相談時に良い結果が得られることは言うまでもありません。
次の資料はなるべく相談時に持参したほうが良い
「いつまでたっても遺言書が完成しない」これが一番困ることです。
その為にはなるべく早い段階で資料を提示することが重要です。資料の提示がない限り、作成の準備は進みません。
具体的には次のような書類を用意しておくと、遺言書の完成までスムーズに進みます。
- 遺言書を作成しようとしているあなたの戸籍謄本
- 財産を相続する相続人の戸籍謄本
- 遺言書を作成しようとしているあなたの印鑑証明書
- 不動産の登記簿(登記事項証明書)
- 不動産の固定資産税評価証明書や納税通知書
- 記帳を済ませた預貯金の通帳
- 株式や投資信託の取引報告書(最新のもの)
- その他の財産に関する資料
- どのように財産を分配したいかのメモ書き
遺言書の相談から作成までの流れ
あなたの遺言書について、相談から作成までを専門家に依頼する場合の大まかな流れは次のようになります(公正証書遺言を公証役場で作成するケース)。
- 初回の相談で要望を明確にする(←専門家から費用の概算やスケジュールの提案)
- 必要な書類の準備(少なくとも上で説明した書類が必要となります)
- 専門家に依頼して案文を作成してもらう(←相続税対策なども可能です)
- 専門家が公証人と打ち合わせ
- 最終案が専門家からあなたに提示されます
- 公証役場で証人立ち合いのもと遺言書が完成
遺言書で相続税対策を考えている場合は、相談の時点からその旨を伝えて、早い段階から試算してもらうと良いでしょう。
当事務所の場合、1~2ヶ月で完成する場合がほとんどです。
この流れに沿って遺言書を作成するときに注意したいこと
あなたの遺言書について相談から作成までを専門家に任せれば、法的に問題のない有効な遺言書は完成します。
しかし次の点はあなた自身も注意をしておいてください。
- 法定相続人が正確であるか
- 遺言書に書かれている遺産が正確であるか
- 予備的遺言の記載があるか
- 遺言執行者の記載があるか
- 相続人・関係者は理解しているか
「1法定相続人が正確であるか」は、あなた自身の現在時点から出生までの本籍をさかのぼる戸籍謄本を取得することによってのみ確認ができます。
専門家よってはそこまでは提出を求めないかもしれませんが、確認してもらったほうが良いかと思います。ちなみに公証役場でもそこまでの確認は通常は行いません。
「2遺言書に書かれている遺産が正確であるか」は、特に不動産の記載が登記簿通りに書かれているか、未登記の不動産について特定されているか、預貯金や株式・投資信託について漏れがないかがポイントです。
「3予備的遺言の記載があるか」は、もし財産を相続する人があなたよりも先に亡くなった場合の受取人のことです。特に財産を相続する人が高齢の場合は明確にしておいたほうが良いでしょう。
「4遺言執行者の記載があるか」は、遺言の内容通りに手続きをやってもらう人の名前のことです。遺言執行者は誰でもなれるので家族の名前を書く人もいます。遺言の執行が難しいケースは遺言書の作成を依頼した専門家にそのままお願いします。
「5相続人・関係者は理解しているか」は、実は難しい問題です。遺言書の作成は相続人の同意は必要ありません。ですから遺言の内容を知らせる必要や了解は不要なのですが、トラブルの防止のため、可能な限りは周知をお願いしています。
遺言書の作成にかかる費用の相場
遺言書を一番安く作る方法は、自筆証書遺言の形で、つまり自分で手書きで作る方法です(0円)。
ただし、これだと保管場所に問題が残りますし、自分が亡くなった後に誰が遺言書を発見してくれるのか、誰が遺言書通りに相続を進めてくれるのか、という不安も残ります。
そこで自筆証書遺言を法務局に保管するというやり方があります。
保管料が若干かかるものの、その次に安い方法となります(3900円)。それなりにお勧めの方法ではあります。
最後に、費用は掛かりますが一番確実なのが公正証書で作成する方法です(数万~数十万)。
公正証書遺言は公証人の費用と専門家の費用の両方がかかります。公証人の費用は財産の金額などによって費用が異なります。例えば3000万円位の財産であれば8万円位が多いです。
そして公正証書遺言は専門家の費用もかかります。こちらもどの専門家(一般的は弁護士・税理士・司法書士のどれか)に頼むか、財産の金額や内容の複雑さによって変動します。3000万円位の財産を司法書士に依頼すれば、8~10万円位が多いです。
遺言書に関するよくある質問
最後に遺言書の作成に関してよくある質問を紹介します。
遺言書の相談はどこでできるか
市役所や区役所の「市民法律相談」などでも遺言書の相談はできます。しかし、一般的な質問などができるだけで、作成のサポートまでは期待できません。
法律的な内容に踏み込んだ、個別的で具体的な相談を希望する場合は、相続を専門とする弁護士事務所・法律事務所、司法書士事務所、税理士事務所で相談するのが一般的です。
遺産の分配はどのように考えればよいか
遺産の分配については、これといった結論はありません。そもそも遺言書で決める限り遺産は自由に分配ができますし、自由に分配するために遺言書を作る意味があるとも言えます。
しかし、これも一般論ですが、まずは法定相続分通りに分けることを念頭に遺産の分配を考えてみてはいかがでしょうか。その上で、専門家のアドバイスを受けてみましょう。
自筆の遺言書にするか、公正証書にするべきか?
自筆証書遺言は自分で書くもので、特別な手続きは不要ですが、法的効力が不明確な場合があります。
また、自筆証書遺言を法務局に預けたとしても、この問題は100%解決するわけでもありません。
公正証書遺言は、費用はかかりますが、公証人が関与して正式な手続きにより作成され、より明確な法的効力を持ちます。
これらの違いを十分に理解した上で、あなた自身に適した遺言書の作成方法を選ぶことが何よりも大事です。
「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由
このように遺言書の作成は、単に「●●に相続させる」とだけ書いておけばよいというものではなく、法的に様々な検討をしつつ、税務上の試算もしなければ、満点の内容とはなりません。
「こん・さいとう司法書士事務所」に遺言書の相談をすることで上記のお悩みは解決
以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、遺言書の相談・作成の依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。
- 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、遺言書の作成だけでなく、相続に関連する裁判所の手続き(相続放棄、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産管理人の選任など)、遺言執行にも精通しているため安心感がある
- 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える
- パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる(遺言書による相続税対策にも完全対応)
- パートナー弁護士と連携して他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
- 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
- ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
- eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
- 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
- 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる
遺言書の作成に関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

最後に|無料相談の連絡は今すぐ
こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。
このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。
- 法律素人が作った遺言書は使えない内容がほとんど
- どうしても安く作りたいなら自筆証書遺言の保管制度を利用する
- 100点満点の遺言書を作りたければ公正証書遺言にする
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それならばノウハウを有する経験豊富な私たち相続手続きの専門家をご活用・お任せいただければと思います。
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