【司法書士監修】相続人がいないなら遺言と死後事務委任をセットで

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「自分が亡くなっても相続人となる人がいない場合はどうすればよいのでしょうか?」「おひとりさまの相続問題を生前に解決しておきたい」というご相談を当事務所で受けることがあります。

同じようなお悩み・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『【司法書士監修】相続人がいないなら遺言と死後事務委任をセットで』について解説します。

このページが、相続人がいないことに悩んでいるあなたに役立つことが少しでもあればうれしいです。

相続人がいない場合、死んだあとはどうなるか

生涯独身という人も珍しい世の中ではなくなってきました。親も死んで、兄弟も未婚のまま先に死んで(あるいはもともと兄弟がいない)となると誰もあなたの相続人はいないことになります。

相続人が誰もいない場合、あなたの遺産は最終的には「国庫」に入るわけですが、当然にそうなるわけでもありません。

誰かが「国庫」に入れる手続きをしない限りは、自動的に「国庫」に入るということはありません。

国庫に入れる手続きが「相続人不存在の手続き」

誰も相続人がいない状態になってしまったあなたの遺産を国庫に帰属させる手続きのことを「相続人不存在」の手続きと言います。

あなたと利害関係を有する人が家庭裁判所にこの手続きの申し立てをすることが必要です。

「利害関係を有する人」は広く解釈されていますが、あなたに代わってあなたの費用を立て替えているような人、つまり債権を有する人が一般的です。たとえば遠縁の親族が入院費を立て替えてくれたとなれば、その方が申立人となれます。

申立てをすると、家庭裁判所が職権で「相続財産清算人」を選びます。通常は弁護士が選ばれますが、この弁護士があなたの財産を国庫に入れるための手続きを行います。

またあなたに借り入れがあれば、「相続財産清算人」が遺産の中から債務の弁済をしていきます。

弁護士はボランティアで「相続財産清算人」になって仕事をするわけではありませんから、その報酬は申立人が支払います。

実際には申立人が直接弁護士に報酬を支払うわけではなく、裁判所を通して支払うことになります。

具体的には、申立てをすると裁判所から連絡があって「予納金」を裁判所に納付してくださいと言われます。この「予納金」が弁護士の報酬となります。

「予納金」の金額は事例によって裁判所が個々に決めるため、決まった金額はありません。あなたの遺産が多ければ、そこから賄えるので「予納金」は少なくなる傾向にあります。

当事務所でのこれまでの経験で言いますと、おおよそ30万円~100万円が多いです。

「相続人不存在の手続き」は遠縁の親族からすると迷惑でしかない

もしあなたに法律上の相続人はいないが、遠縁の親戚がいるという場合、この人が「相続人不存在の手続き」をやらざるを得ない状況になることがあります。

そうした場合、何も遺産がもらえない遠縁の親戚が高額な「予納金」を納めることになり、親戚に大変な迷惑をかけることになるのはお分かりいただけるでしょう。

もちろん「相続人不存在の手続き」は法律上の義務ではありません。遠縁の親戚にそのような義務はありません。事実上そのようなこともありうる(現に事例としてあった)という話です。

生前の対処法|法律上の問題として「遺産」の相続手続き

それでは、相続人がいない状態のあなたが、死後に誰にも迷惑をかけないようにするためには、生前に何をしておけばよいのでしょうか。

これは方法は一つです。

「遺言書」を残すことです。

遺言書を作成するなら「事前の同意」を取り付けるのが大切

あなたの遺産の全部を誰かに遺贈するような内容にする必要があります。また、その際、遺言書の内容通りに手続きを実行してもらう人として「遺言執行者」も忘れずに記載しておく必要があるでしょう。

せっかくこのように遺言書を用意しておいても、受遺者(遺贈を受け取る人)に遺贈を放棄されてしまっては意味がありませんから、できれば事前に同意を取り付けると安心です。

また「遺言執行者」についても同様に、あらかじめ本人の承諾を得るようにしてください。

遺言書の作り方は、自分で書く「自筆証書遺言」という方法や、公証役場で行う「公正証書遺言」がありますので、それぞれのメリット・デメリットを知ったうえで、より良いと思う方法を選んでください。

生前の対処法|事実上の問題として「納骨」や「片付け」

遺言書を準備しておけば、とりあえず、あなたの遺産についての「相続問題」は解決します。

しかし、死亡届の提出、葬儀や納骨、部屋の片づけ、携帯・プロバイダーの解約などの「相続手続き」以外のいわゆる事務作業・事実上の行為は未解決のままです。

では、相続人のいない状態のあなたが、これらの問題を生前に解決するために何をすればよいのでしょうか。

この点、あまり知られていないかもしれませんが、有効な方法は、死後の手続きを執り行ってくれる人との間で「死後事務委任契約」を結ぶことです。

死後事務委任契約を引き受けてくれるところを探すのは結構大変

まず「死後事務委任契約」を引き受けてくれるところを探すのが大変です。

主に相続手続きを専門にしている弁護士事務所、法律事務所、司法書士事務所、行政書士事務所などを中心に探してみることをお勧めします。

さらに「成年後見業務」も取扱業務としている事務所であれば、死後事務について経験があることがほとんどだと思われますので、安心して任せることができます。

あなたの死後に代わりにやってほしいことを相談して、生前に「死後事務委任契約」を締結します。契約は公正証書でする必要まではありませんが、実務的には公正証書で行います。

死後事務委任契約は費用はそれなりにかかる。墓問題は要注意。

死後事務委任契約を締結するにはそれなりに費用は掛かります。公正証書で契約書を作成するなら、その費用はかかりますし、実際に亡くなった後の手続き報酬も決して安くはありません。

また、葬儀・納骨にかかる手続きを軽く(安く)見ている方がほとんどです。想定以上に費用が掛かるため、あらかじめしっかりとした見積もりを取っておく必要があります。

さらに、菩提樹がある方は、お寺との関係を無視できません。

お寺は「見積もり」という概念がない世界なので、そのお寺の慣習(相場)に詳しい葬儀社と連携して対応することによって、亡くなったあとにかかるお寺関係の費用(お布施など)をある程度正確に見積もることができます。

相続人が葬儀や納骨をするのであれば、亡くなってからこれらの段取りをすれば良いですし、安い葬儀屋もありますからそういったところを選べばよいでしょう。
しかし、相続人がいないという場合は、特にあなたのお墓があるお寺に詳しい葬儀屋を生前に手配しておくことが大事です。

一番やっかいなのは、あなたに相続人がいないという場合、墓地の管理者がいなくなり寺も困るということを理由に納骨を断られたり、墓じまい(改葬)を条件に納骨を受け入れるなどと提案を受ける場合があることです。

ですから、このような場合は生前にお寺に事情を話して、墓じまいを済ませておくことが非常に重要です。

本当に誰もいなければ「任意後見」手続きも必要

相続人のいないあなたが「遺言書を残す」「死後事務委任契約を結んでおく」の2つのことをしておけば十分かというと、それだけでは足りない場合があります。

この2つのことだけでは解決できない問題が「死亡届の提出」です。

「死亡届の提出」ができる資格を有する人は決まっており、遺言執行者や死後事務契約を受けただけの人は、その資格がないため、死亡届を役所に提出することはできません。

そこで「死後事務委任契約」とセットで「任意後見契約」も締結する方がほとんどです。任意後見契約の受任者であれば、法律上死亡届を役所に提出することができます。

「任意後見契約」を結んでおくと、病気や老衰などで判断能力が亡くなり、自分で財産管理ができなくなっても、あらかじめ契約しておいた人に財産管理の手続き(施設費や公共料金の支払い等)をやってもらえるので安心です。

ただし、あなたが施設でなくなった場合は、施設長が「家屋の管理人」として法律上死亡届を提出できますので、最終的に死亡届が提出できず、埋葬許可が下りないということは実際にはほとんどないといってよいでしょう。

「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由

このように、本当に身寄りがなくて自分が亡くなった後のことが心配だ、というケースでは、

  1. 遺言書の作成
  2. 死後事務委任契約の締結
  3. 任意後見契約の締結

の3点セットが強力なお守りとなってくれるでしょう。いずれも当事務所でのお取り扱い・実績があります。

ホームページを見てのお問い合わせが多いのですが、まずは無料相談でお話をお聞かせください。

「こん・さいとう司法書士事務所」に相談をすることで上記のお悩みは解決

以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続の相談・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。

  • 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、相続登記や遺産分割協議だけでなく、相続に関連する裁判所の手続き(遺言書の検認、遺言執行者の選任の審判の申立、相続放棄、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
  • 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える(おひとりさまの相続問題をどう解決すればよいか
  • パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
  • パートナー弁護士と連携して弁護士に依頼することにより他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
  • 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
  • ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
  • eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
  • 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
  • 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる

相続手続きに関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

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こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 相続人がいない人が生前に何も準備をしないと「相続人不存在の手続き」が必要となる
  • 相続人がいないなら遺言書の作成は必須
  • さらに死後事務委任契約と任意後見契約もセットで締結しておくと万全

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