【司法書士監修】相続で前妻の子の居場所がわからない時の対処法

「前妻の子の住所がわからなくて連絡がつかない」「前妻の子の住所を調べる方法が知りたい」というご相談を当事務所で受けることがあります。
同じようなお悩み・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『【司法書士監修】相続で前妻の子の居場所がわからない時の対処法』について解説します。
このページが、前妻の子の居場所が分からずに、悩んでいるあなたに役立つことが少しでもあればうれしいです。
相続の時は前妻の子も相続人になる
あなたに離婚歴があり、前妻との間に子供がいる場合は、その子供はあなたが死亡した時の法定相続人(法律上の相続人)となります。
たとえ、あなたに親権がなかったとしても、親権の有無は相続に関係がありませんので、常に前妻との間の子供は相続人になるので注意が必要です。
前妻の子を相続人から外すには生前対策が必要
前妻の子供を相続人から外したいのであれば、この後説明する、遺言書の作成の方法しかありません。しかも遺言書の作成はあなたの生きている間にしかできません。
前妻の子の居場所を調べるタイミングはいつか?
さて、前妻の子の居場所を調べるタイミングとして、適切なのはいつでしょうか。
居場所がわからなくて問題になるのは「実際の相続の時」
まず、実際に居場所がわからなくて困るのは、あなたが亡くなった時です。あなたが再婚している場合は、あなたの配偶者や再婚相手のいまの子供が困ることになります。
その理由は上でも説明したように、前妻の子も常にあなたの法定相続人となるからです。
あなたの遺産の相続手続きを行うにあたって、前妻の子の署名押印、印鑑証明書、戸籍謄本などが必ず必要になってきます。
ですから居場所が分からないと、連絡の取りようもなく、あなたの今の家族は相続手続きができない状態に陥ってしまうのです。
居場所がわからなくて問題になるのは「遺言書を作成する時」
もう一つ問題になるのはあなたが遺言書を作成するときです。
あなたが遺言書を作成するときに、前妻の子の住民票や戸籍の附票など、住所を証する情報が常に必要ということはありません。
前妻の子にあなたの財産を相続させるような遺言書の内容にする場合は、公正証書で遺言書を作成する場合に限って、公証人から住民票などの提出を要求されるかもしれません。
ただし、あなたと前妻の子の親子関係が確認できれば良いので、住民票ではなく、一般的には戸籍謄本の提出で足りる場合がほとんどでしょう。
前妻の子の居場所をどうやって調べればいいのか…
それでは前妻の子の居場所、つまり「住所」をどうやってしらべればよいのでしょうか。
方法としては、次の2つのやりかたがあります。
住民票を調査する方法
前妻の子の現在の住所は分からないという前提ですから、まずは離婚当時に住んでいた住所がある市区町村に「住民票の除票」を請求します。
「住民票の除票」というのは、「のぞかれた住民票」という意味で、もともと住んでいた人が亡くなったり、引っ越したりしたときに発行される書類です(住民として除かれているということですね)。
この「住民票の除票」を見れば、転出先(引っ越し先)が記載されていますので、追いかけて請求するような手順です。
親子関係があっても世帯が別であれば委任状が必要
問題なのは、この住民票は、たとえ親子関係があっても、世帯が別であれば勝手には取得できないということです。
ですから、専門家に依頼して取得するなら別として、あなた自身がじぶんでやる方法としては現実的ではないかもしれません。
前妻と連絡がとれるなら…
もしあなたが前妻と連絡が取れるなら、直接子供の住所を聞いてしまった方が手っ取り早いとも言えます。そのようにして問題を解決された方も現にいます。
戸籍を調査する方法
「戸籍」=「住所」ではありません。ですから戸籍謄本を取得しても住所まではわかりません。
しかし、一般的にはあまり知られていませんが「戸籍の附票」という書類が存在しており、これは「本籍」と連動した「住所を証する書面」となっております。
つまり、前妻の子の現在の本籍地が分かれば、「戸籍の附票」を取得することによって、現在の住所が割り出せるということになります。
親子関係があれば委任状は不要
住民票と異なり、戸籍謄本や戸籍の附票は、世帯が別でも、親子関係を証明できれば請求・取得が可能ですから安心してください。
前妻の子の現在の本籍はどうやったらわかるのか
手間はかかります。
前妻が子供の親権者となったケースであれば、まずは離婚当時のあなたの戸籍謄本を取得します。
これを見ると、前妻と子は別の本籍地へ新しく戸籍を設けていることがわかりますから、その本籍地に戸籍謄本を請求します。
前妻が再婚している場合は、さらに新しく戸籍を設けているはずですので、そちらに戸籍謄本を請求します。
また、前妻の子もその後、結婚している場合は、新しく戸籍を設けることになりますので、そちらに戸籍謄本を請求します。
結論|いずれにしても簡単にはわからない
このように、前妻の子の居場所が分からない場合、これを調べる方法はあるのですが、実際に自分で行うのは難しいことがわかるかと思います。
「居場所の特定のみ」を理由に調査の依頼を受ける専門家や事務所は無いと思われます。
相続手続きや遺言書作成の依頼をする際に、あわせて調査・書類の取得というかたちで依頼されるのが、もっとも現実的なやり方なのかな、と感じています。
「行方不明」や「住民票の閲覧制限」がある場合は手続きは困難に
しかし、専門家の調査の結果、行方が分からない(住所不明)、ということもあります。住所がわからないから相続人から外して良いという法律はありません。
行方不明の場合は、家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任手続きをするなど、その後の相続手続きが非常に困難なものとなってきます。
また「住民票(戸籍の附票も同じ)の閲覧制限」がかかっている場合(児童虐待などの被害者からの申し出により自治体が制限)、家庭裁判所の調停で相続手続きを行うことになり、こちらもまた非常に面倒です。
「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由
前妻の子を相続人に含む相続手続きの依頼先をお探しの方から、ホームページを見てのお問い合わせが多いのですが、まずは無料相談でお話をお聞かせください。
「こん・さいとう司法書士事務所」に相談をすることで上記のお悩みは解決
以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続の相談・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。
- 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、相続登記や遺産分割協議だけでなく、相続に関連する裁判所の手続き(遺言書の検認、遺言執行者の選任の審判の申立、相続放棄、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
- 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える(前妻の子の居場所がわからず相続手続きの進め方もわからないケース)
- パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
- パートナー弁護士と連携して弁護士に依頼することにより他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
- 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
- ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
- eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
- 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
- 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる
前妻の子を相続人に含む相続手続きに関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

最後に|無料相談の連絡は今すぐ
こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。
このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。
- 前妻の子も法定相続人になるので遺産分割協議書への署名押印が必要
- 前妻の子の居場所は、前住所や本籍地が分かれば特定はできる
- 前妻の子の居場所探しだけを受ける弁護士や司法書士はいない
あなたの遺言書の作成や相続の手続きについて、なるべく負担を少なく、そして完璧な内容にしたいとお考えですか?
それならばノウハウを有する経験豊富な私たち相続手続きの専門家をご活用・お任せいただければと思います。
専門知識を有する私たちであれば、さまざまな疑問にお答えできます。また相続に関連する問題・相続税の申告に強い提携の税理士や弁護士もおりますので、全方向のサービス・サポート・代行・紹介が可能です。当事務所なら、ばらばらに専門家を探す手間が省けます。
いまなら毎週土曜日に面談(対面・非対面)による無料相談を受け付けしています。また無料相談は平日も随時実施しています。
お電話(予約専用ダイヤル042-324-0868)か、予約フォームより受け付けています。メールによる無料相談も行っております。いずれも初回無料ですが誠意をもって対応します。お気軽にご利用ください。

東京司法書士会会員
令和4年度東京法務局長表彰受賞
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)
公益社団法人成年後見リーガルサポート東京支部会員
家庭裁判所「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み
公益財団法人東京都中小企業振興公社「ワンストップ総合相談窓口」相談員
公益財団法人東京都中小企業振興公社「専門家派遣事業支援専門家」登録


