【司法書士監修】相続で前妻の子の居場所がわからない時の対処法

悩む男性
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「前妻の子の住所がわからなくて連絡がつかない」「前妻の子の住所を調べる方法が知りたい」というご相談を当事務所で受けることがあります。

同じようなお悩み・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『【司法書士監修】相続で前妻の子の居場所がわからない時の対処法』について解説します。

このページが、前妻の子の居場所が分からずに、悩んでいるあなたに役立つことが少しでもあればうれしいです。

相続の時は前妻の子も相続人になる

あなたに離婚歴があり、前妻との間に子供がいる場合は、その子供はあなたが死亡した時の法定相続人(法律上の相続人)となります。

たとえ、あなたに親権がなかったとしても、親権の有無は相続に関係がありませんので、常に前妻との間の子供は相続人になるので注意が必要です。

前妻の子を相続人から外すには生前対策が必要

前妻の子供を相続人から外したいのであれば、この後説明する、遺言書の作成の方法しかありません。しかも遺言書の作成はあなたの生きている間にしかできません。

前妻の子の居場所を調べるタイミングはいつか?

さて、前妻の子の居場所を調べるタイミングとして、適切なのはいつでしょうか。

居場所がわからなくて問題になるのは「実際の相続の時」

まず、実際に居場所がわからなくて困るのは、あなたが亡くなった時です。あなたが再婚している場合は、あなたの配偶者や再婚相手のいまの子供が困ることになります。

その理由は上でも説明したように、前妻の子も常にあなたの法定相続人となるからです。

あなたの遺産の相続手続きを行うにあたって、前妻の子の署名押印、印鑑証明書、戸籍謄本などが必ず必要になってきます。

ですから居場所が分からないと、連絡の取りようもなく、あなたの今の家族は相続手続きができない状態に陥ってしまうのです。

居場所がわからなくて問題になるのは「遺言書を作成する時」

もう一つ問題になるのはあなたが遺言書を作成するときです。

あなたが遺言書を作成するときに、前妻の子の住民票や戸籍の附票など、住所を証する情報が常に必要ということはありません。

前妻の子にあなたの財産を相続させるような遺言書の内容にする場合は、公正証書で遺言書を作成する場合に限って、公証人から住民票などの提出を要求されるかもしれません。

ただし、あなたと前妻の子の親子関係が確認できれば良いので、住民票ではなく、一般的には戸籍謄本の提出で足りる場合がほとんどでしょう。

「戸籍謄本」には「本籍」が記載されています。「住民票」には「住所」が記載されています。「本籍」と「住所」は通常別のものです(まれに同一の人もいます)。

前妻の子の居場所をどうやって調べればいいのか…

それでは前妻の子の居場所、つまり「住所」をどうやってしらべればよいのでしょうか。

方法としては、次の2つのやりかたがあります。

住民票を調査する方法

前妻の子の現在の住所は分からないという前提ですから、まずは離婚当時に住んでいた住所がある市区町村に「住民票の除票」を請求します。

「住民票の除票」というのは、「のぞかれた住民票」という意味で、もともと住んでいた人が亡くなったり、引っ越したりしたときに発行される書類です(住民として除かれているということですね)。

この「住民票の除票」を見れば、転出先(引っ越し先)が記載されていますので、追いかけて請求するような手順です。

親子関係があっても世帯が別であれば委任状が必要

問題なのは、この住民票は、たとえ親子関係があっても、世帯が別であれば勝手には取得できないということです。

ですから、専門家に依頼して取得するなら別として、あなた自身がじぶんでやる方法としては現実的ではないかもしれません。

当事務所では「居場所を特定する」だけの目的での公文書(戸籍謄本・住民票・戸籍の附票)の取得のご依頼はお受けしておりません。

前妻と連絡がとれるなら…

もしあなたが前妻と連絡が取れるなら、直接子供の住所を聞いてしまった方が手っ取り早いとも言えます。そのようにして問題を解決された方も現にいます。

戸籍を調査する方法

「戸籍」=「住所」ではありません。ですから戸籍謄本を取得しても住所まではわかりません。

しかし、一般的にはあまり知られていませんが「戸籍の附票」という書類が存在しており、これは「本籍」と連動した「住所を証する書面」となっております。

つまり、前妻の子の現在の本籍地が分かれば、「戸籍の附票」を取得することによって、現在の住所が割り出せるということになります。

親子関係があれば委任状は不要

住民票と異なり、戸籍謄本や戸籍の附票は、世帯が別でも、親子関係を証明できれば請求・取得が可能ですから安心してください。

前妻の子の現在の本籍はどうやったらわかるのか

手間はかかります。

前妻が子供の親権者となったケースであれば、まずは離婚当時のあなたの戸籍謄本を取得します。

これを見ると、前妻と子は別の本籍地へ新しく戸籍を設けていることがわかりますから、その本籍地に戸籍謄本を請求します。

前妻が再婚している場合は、さらに新しく戸籍を設けているはずですので、そちらに戸籍謄本を請求します。

また、前妻の子もその後、結婚している場合は、新しく戸籍を設けることになりますので、そちらに戸籍謄本を請求します。

結論|いずれにしても簡単にはわからない

このように、前妻の子の居場所が分からない場合、これを調べる方法はあるのですが、実際に自分で行うのは難しいことがわかるかと思います。

「居場所の特定のみ」を理由に調査の依頼を受ける専門家や事務所は無いと思われます。

相続手続きや遺言書作成の依頼をする際に、あわせて調査・書類の取得というかたちで依頼されるのが、もっとも現実的なやり方なのかな、と感じています。

「行方不明」や「住民票の閲覧制限」がある場合は手続きは困難に

しかし、専門家の調査の結果、行方が分からない(住所不明)、ということもあります。住所がわからないから相続人から外して良いという法律はありません。

行方不明の場合は、家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任手続きをするなど、その後の相続手続きが非常に困難なものとなってきます。

また「住民票(戸籍の附票も同じ)の閲覧制限」がかかっている場合(児童虐待などの被害者からの申し出により自治体が制限)、家庭裁判所の調停で相続手続きを行うことになり、こちらもまた非常に面倒です。

「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由

前妻の子を相続人に含む相続手続きの依頼先をお探しの方から、ホームページを見てのお問い合わせが多いのですが、まずは無料相談でお話をお聞かせください。

「こん・さいとう司法書士事務所」に相談をすることで上記のお悩みは解決

以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続の相談・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。

  • 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、相続登記や遺産分割協議だけでなく、相続に関連する裁判所の手続き(遺言書の検認、遺言執行者の選任の審判の申立、相続放棄、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
  • 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える(前妻の子の居場所がわからず相続手続きの進め方もわからないケース
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ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

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こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 前妻の子も法定相続人になるので遺産分割協議書への署名押印が必要
  • 前妻の子の居場所は、前住所や本籍地が分かれば特定はできる
  • 前妻の子の居場所探しだけを受ける弁護士や司法書士はいない

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