【司法書士監修】総まとめ祭祀の承継|墓や仏壇は誰が相続するか
東京国分寺の相続手続き専門の司法書士事務所です。相続に関する身近な話題を相続専門家の視点から解説します。今回は、お墓や仏壇の相続についです。
法律的な表現では、「祭祀(さいし)の承継」と言います。この記事に目を通して頂ければ、祭祀の承継について一般的な事項を知ることができます。
祭祀を承継するのは誰か
祭祀財産とは
祭祀に関するモノ(墓や仏具)を承継するのは誰でしょうか。その前に祭祀に関するモノに具体的にどのようなものがあるのでしょうか?
これについては、民法897条という規定がありまして、3つのものを指します。
1、系譜(けいふ) | 家系図のこと |
2、祭具(さいぐ) | 仏壇、位牌のこと |
3、墳墓 | お墓のこと |
系譜はともかくとして、祭具は高額のモノもありますね。祭祀を承継して、祭祀主宰者となると、これら承継したモノを自由に処分できます。
したがって、これらの祭祀財産の価値が高ければ高いほど、相続人の間で誰が相続するか争いになることがあります。
祭祀承継者は誰か
まず、先に挙げた民法897条ですが、祭祀の承継者についても規定をしています。祭祀承継者とは、祭祀財産を承継するものです。また、承継後は法事などを代表して行うことと者です。
第1項 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
第2項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
つまり、これを分かりやすくまとめますと次のようになります。
第1順位 | 被相続人(故人)による指定 |
第2順位 | その地域の慣習 |
第3順位 | 家庭裁判所が定めた者 |
第1順位について
故人は予め生前に祭祀の承継者を決めておくことができます。遺言書の中に明記しても良いですし、口頭で伝えても構いません。
しかし、口頭で伝えた場合は死後にその証拠が残らないため、結果として争いは避けられないでしょう。なるべく書面で残すことをお勧めします。
第2順位について
特に故人からの指定がない場合は、その地域の慣習となります。どの地域にどういった慣習があるのか不勉強で詳しくないのですが、全国的に見て長男が祭祀の承継者となることが多いようです。
第3順位について
指定もなく、慣習も明らかでないという場合、家庭裁判所に申し立てをして家庭裁判所で祭祀の承継者を定めることとなります。家庭裁判所で定める場合、一般論として次の事項が考慮されます。
- 祭祀承継者と故人との身分関係や事実上の生活関係があるか
- 祭祀承継者にとって祭祀財産が管理しやすい場所にあるか
- 祭祀承継者が祭祀財産を承継したいと思う目的や、これまでの祭祀財産の管理の実績
- 祭祀承継者が今後祭祀を主宰する意思や能力があるか
- その他一切の事情(祭祀承継者の生活状況など)
祭祀承継者の一般論として
祭祀承継者は一般的には相続人から選ばれることが多いです。しかし、法律上は相続人である必要はありません。また、親族である必要もありません。
さらに、祭祀財産を複数人で承継することは好ましくないとされており、承継者は原則的に1名です。しかし、法律上複数人が承継することを禁じられているわけではありません。
祭祀財産は遺産として相続人で分けるのか?
祭祀財産は相続財産とは別モノ
以上のように、祭祀財産は上記の方法により祭祀承継人が決定され、その者が証明します。つまり、祭祀財産は遺産とは別個の財産として、祭祀承継者だけが承継していくこととなります。
ですから、相続人の協議で祭祀財産を分ける必要はありません。祭祀財産は相続財産ではないためです。
しかし、相続人の全員が合意しているのであれば、遺産分割協議の中で祭祀財産を承継すべき者を決定することは法律上禁止されていません。現に、遺産分割協議の中で祭祀承継者を決める方が非常に多いのが実情です。
遺産分割協議書の中に祭祀承継者の定めをどう書くのか?
それでは、遺産分割の話し合いで祭祀承継者を定めたいという場合、「遺産分割協議」にはどのように書けばいいのでしょうか。
一般的には次のように記載します。
祭祀承継者は相続財産を多く相続できるか?
上記に示したように、祭祀財産と相続財産は別モノです。ですから、祭祀を承継したからと言って、相続財産が減らされるわけではありません。
反対に、祭祀承継者は今後法事などを代表して執り行うこととなるため負担が多いわけですが、だからと言って、相続財産から多く取れるわけでもありません。
もちろん、相続人全員が合意しているのであればこの限りではありません。しかし、当然に多くなったり少なくなったりするものでは無いという事です。
祭祀承継者の権利と義務とは
祭祀承継者は自由に処分可能
祭祀承継者は、承継した祭祀財産を他の相続人などの同意を得ることなしに、自由に処分できます。ですから、仏具や墓地を売却して売却代金を得たとしても、他の相続人はこれを分配するように求めることはできません。
祭祀承継者の祭祀は義務か?
祭祀承継者が今後祭祀を営むか否かについては、祭祀承継者の意志に任されています。つまり法律上何らの義務もありません。
祭祀の承継に関して遺産分割でお困りならすぐ相談
私たちは相続手続き専門の司法書士事務所です。祭祀の承継に関しても、過去様々なご相談を受けてきました。
遺産分割は全体のバランスで考える必要があります。現実には祭祀の承継だけを遺産と切り離して話し合いを進めるのは非常に困難です。
祭祀の承継でお困りなら、まずは私たちにご相談ください。私たちは、毎週土曜日に無料相談会を開催しています。ご予約はお電話か、予約フォームより受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
東京司法書士会会員
令和4年度東京法務局長表彰受賞
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)
公益社団法人成年後見リーガルサポート東京支部会員
家庭裁判所「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み
公益財団法人東京都中小企業振興公社「ワンストップ総合相談窓口」相談員
公益財団法人東京都中小企業振興公社「専門家派遣事業支援専門家」登録