「生前贈与」と「遺留分の放棄」と「公正証書遺言の作成」を組み合わせて相続トラブルを未然に防ぐ方法

2023年11月8日

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自分の死後に、遺産を巡って相続人間でトラブルが予想される場合、一体自分に何ができるのでしょうか?

後のことは知らない、と見て見ぬふりをするのはあまりに無責任でしょう。相続トラブルを未然に防ぐ手法はいくつかあります。今回は、その中でもかなり用意周到な手の込んだ(?)手法をご紹介します。

相続トラブルを防ぐ方法としてよくある「生前贈与」

生前贈与とは、自分が生きているうちに財産を譲ってしまうという契約です。法律上、契約書を作らなくても贈与の契約は生じるのですが、後日のトラブルに備える意味で、通常は「贈与契約書」を作成して、証拠として残しておきますね。

死後にトラブルになるくらいなら、生前に譲ってしまおう、と考える人は多いです。しかし、生前贈与は税率の非常に高い贈与税がかかります。ですから、事前に税理士によく相談しておかないといけません。

相続トラブルを防ぐ手法としてよくある「公正証書遺言の作成」

自分の財産を誰に引き継がせるのか、またその割合など、遺言書の中に書いておくことができます。遺言書があれば、原則として相続人は遺言書の内容に拘束されるので、遺言書と異なる遺産分けはできなくなります。

遺言書には、自分の直筆で書き記す「自筆遺言証書」と、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」があります。

どちらも法律的な効力は同じですが、自筆遺言証書は何かとトラブルになることが多く、真剣に財産承継の事をお考えの方は公正証書遺言の方を利用されています

詳しくはこちらに別の記事を書いていますので、もしよければお読みください。

どちらも遺留分を侵害しないように注意

生前贈与の方法も、公正証書遺言の作成の方法も、死後のトラブルを防止するためにはとても良い方法です。しかし、その際相続人(正確には遺留分権者ですが)が有する遺留分に抵触しないように注意しなければなりません。

相続人は遺産に対して最低限の取り分があります。これを法律上「遺留分(いりゅうぶん)」と言います。これは、生前贈与や遺言によっても奪うことはできません。

といいますか、「奪われてる!」と気づいたら、奪われている人は、遺産大目にもらっている人に対して「それ自分の遺留分だから返してよ!」と主張できるのですね。

こうなっては、せっかく相続トラブル対策として生前贈与等の手法をしていても水の泡です。ですから、これらの手法を取る場合は十分遺留分に気を付ける必要があります(法律上、遺留分に抵触する生前贈与や遺言は当然には無効ではありません)。

遺留分の放棄とは

そこで、生前贈与、公正証書遺言の作成だけでなく、これに遺留分の放棄という方法をミックスさせます。つまり、先の例のように「それ自分の遺留分だから返してよ!」と主張しそうな相続人に、自分の生きている間に遺留分の放棄をしてもらうのです。

遺留分の放棄をすれば、「返してよ!」とは言えなくなります。生前に遺留分の放棄をするには、必ず家庭裁判所に申し立てて家庭裁判所の許可を得なければなりません。

親の権威でむりやり子供に対して遺留分の放棄を強要させることがあってはいけないため、遺留分放棄の意志が誰に強制されたものでもなく、自由意思に出たものであるかどうかを家庭裁判所が判断します。

遺留分の放棄は、その申立を裁判所にするわけですが、常に許可が下りるわけではありません。一般的には3つの要件があると考えられています。

【遺留分放棄の実質的要件】
(1)放棄意思の真意性→相続人が自らの意思において行う
(2)合理的理由と必要性の有無
(3)見返りがあるか→放棄と引き換えに贈与等を受けているか

生前贈与と遺留分の放棄と公正証書遺言の作成を組み合わせる

ステップ1 生前贈与

このように、文句を付けそうな相続人に遺留分の放棄が認められるためには、一般的に「見返り」を与える必要があります。これを生前贈与により行います。

つまり、それ相応の財産を与えたから遺留分を放棄してもらうという流れです。もちろんこの時点で本人が拒めば、これ以上は無理です。まずは、生前贈与を事前にやっておくと家庭裁判所から許可を引き出しやすいです。

ステップ2 遺留分の放棄の許可申請

その後、遺留分放棄の許可申請を家庭裁判所に対して行います。原則的に当事者が裁判所に呼び出されるようなことはありません。書面照会といって、裁判所からお尋ね文書が郵送されますので、それに記載して返送するだけです。

ステップ3 公正証書遺言の作成

これで安心していてはいけません。残りの財産を、自分が本当に大事に思っている相続人へすべて譲渡す方法を考えなくてはなりません。これを公正証書遺言の方法で行います。

遺留分を放棄しても、相続を放棄したわけではないので、そのまま遺言書も書かずにぼおっとしていると、遺留分を放棄した相続人にも、普通に財産を相続されてしまいます。

ですから、公正証書遺言の中で、残っている財産を全部、大事な相続人へ相続・遺贈することにするのです。遺留分の放棄はすでにされているので、後々「返してよ!」という事にはなりません。

左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊 お気軽にお問い合わせください!

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