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遺産整理とは「被相続人(死亡した方)の財産の相続手続きを相続人に代わり一括して行うこと」です。このページで具体的にその内容をお伝えします。

「不動産は数か所あり、銀行口座や株式・投資信託もあるため自分の手には負えない」

「仕事で忙しく、相続にかまっている時間がない」

「銀行より負担のない手数料で相続手続き全部を依頼したい」

相続税の申告から名義変更まですべてを代行してくれるところはないか」

といった方が、遺産整理という手続きをよく利用されています。

このページでは…

1,「遺産整理って何をしてくれるの?(業務の流れ)」

2,「遺産整理の費用の相場はいくらか?」

3,「遺産整理はどこが扱っているのか?」を、相続手続きを専門にして20年の司法書士事務所がお伝えします。

こちらのページが、初めて相続を経験される方、および、事前に相談先を探しておきたい方、みなさまのお役に立てば幸いです。

「遺産整理って何をしてくれるの?」

遺産整理とは、被相続人の遺産を整理して相続人へ承継させる手続き(「相続手続き」)を言います。遺産整理業務とはこれらを相続人に代わって行う業務です。

もちろん、不動産の相続手続きだけ、預金の相続手続きだけなど、特定の手続きだけを依頼することもできるのですが、一般的には、遺産整理とはそれらの手続きをすべて一括して行うものを指します。

一つ一つを個別に依頼しなくとも、最初から最後まで一貫して連続性のある手続きをしてもらえることにメリットがあります。

遺産整理・相続手続きには手順があり、数々の種類があります。これらを不慣れな遺族の方たちだけで処理しようとしても限界があります。そもそも一般の方は流れや手順など知らないのが普通だからです。

遺産整理の手続きを手順通りに行うのは難しい?|業務の流れ

遺産整理・相続手続きには手順があると書きましたが、具体的にどのような手順で、何をすべきなのでしょうか。

下の遺産整理の流れは、当事務所の遺産整理業務の流れでもあります。

手順遺産整理の流れ具体的な内容
遺言があるか調査公証役場や法務局で検索。自筆の遺言書がある場合は裁判所へ提出(遺言書検認)。
相続人の調査戸籍謄本や住民票を収集。連絡が取れていない相続人もほとんどの場合判明する。
遺産の調査不動産は登記事項証明書や評価証明書・名寄台帳で特定。預金・株式・投資信託・保険・年金等は故人の通帳等や郵便物を手掛かりに特定し、金融機関へ残高証明書を請求。故人と生前付き合いがない場合は、遺産整理業者に家宅捜索をしてもらうことで、遺産に関する資料を発見してもらう。
遺産分割の協議法律上の相続人全員で遺産分割の話し合いをする。相続人に認知症がある場合は、裁判所で成年後見人を選任してもらう必要がある。また相続人に行方不明がある場合は、裁判所で不在者財産管理人を選任してもらう必要がある。話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成して、相続人全員が署名・押印をする。なお、相続税の申告が必要な場合は、どのように分割すれば節税になるのかを、税理士のアドバイスを受けながら決めることが多い。
遺産分割の協議が整わない場合裁判所で遺産分割調停を行う。または、双方で代理人(弁護士に限る)を立てて、代理人同士が話し合いを行う場合も多い。
相続手続きの実施不動産の名義変更、預貯金の解約、株式・投資信託の名義変更・移管手続きを行う。預貯金は遺産整理業者が、各相続人へ分配・振り込みを行うことが多い。
相続税の申告遺産分割の内容が決まった時点で、相続人それぞれの納税額も確定。すでに預金の解約が終了している場合は、その中から相続税を支払うことが多い。納税資金が足りない場合は、不動産を担保に金融機関から借入を行うことも。
<遺産整理・業務の流れ>

もちろんこちらの手順がすべて必要になるとは限りません。

たとえば、そもそも遺言書は作成していないのであれば【手順1】は必要ありません。また、すでに公正証書で作成した遺言書がお手元にある場合も【手順1】は不要です。

さらに、相続人で遺産分割の話し合いが成立した場合には、【手順5】は不要です。

また、そもそも相続税がかからない程度の遺産金額であれば【手順7】は不要です。経験上、ほとんどの方に相続税はかかりません。

いずれにしても、このように相続手続きは思っている以上に大変です。時間が無ければ、そもそもこれらの手続きを相続人だけで行うのは困難です。というより、どの手順が必要で不要なのか、そもそも判断ができないかもしれません。

また、判断ができ、かつ、時間があっても遺産の種類や相続人の数が多いと手間も増えますから、やはり自分で行うのは難しいでしょう。

特に不動産が数か所にあり、生前に多くの金融商品をいろいろな金融機関で購入している場合は手間もかかります。

そして注意しなければならないのが「期限」です。相続手続きの中には期限のあるものもあります。たとえば、準確定申告は4か月以内(故人に収入があったケース)、相続税の申告は10か月以内となっています。

相続税は申告期限を過ぎると延滞金も加算されるので、注意する必要があります。

相続登記は3年以内(令和6年度から法施行)にする必要がありますから、期限内に手続きを行うためにも、速やかに遺産の整理を行う必要があります。

具体的に代行してもらえる業務「18」に、ほとんどの内容は含まれる

当事務所に遺産整理を依頼すると、相続人に代わって、上でお伝えした相続に必要な諸手続きを、相続人に代わって代理して行います。

つまり、真の意味での「遺産整理」とは、「相続手続きを丸投げできる」ということです。

具体的には、必要に応じて以下の表の18項目すべてを行うことができます。

 ご依頼・ご相談の内容私たちで代行する具体的な業務
1「遺言書が出てきました」家庭裁判所へ自筆遺言書の検認申立て
2「遺言書があるか探してほしい」公証役場・法務局で検索
3「相続人を調べてほしい」戸籍謄本等の収集、相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
4「遺産を調べてほしい」不動産の調査、預金・株式・投資信託・会員権の残高証明の請求、債務の調査、生命保険契約の調査、遺産の範囲の確定、遺産目録の作成
5「遺産の分け方を教えてほしい」遺産分割協議のアドバイス、遺産分割協議書の作成 *相続税がかかる場合には提携税理士から様々なパターンの試算が受けられます
6「他の相続人と連絡を取ってほしい」電話や郵便でご相続人へ経緯の説明、相続人会議が必要な場合は会議に関する一切の事項(通知・会議室の手配・会議の司会進行など)
7「相続人に認知症がいるので成年後見の手続きをして欲しい」家庭裁判所へ成年後見人の選任の手続き
8「相続人に行方不明がいるのでその手続きもお願いしたい」家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任の手続き
9  「相続人に相続放棄をしたい人がいるのでその手続きもお願いしたい」家庭裁判所へ相続放棄の申述の手続
10「相続人に未成年者がいるのでその手続きもお願いしたい」家庭裁判所へ特別代理人の選任の申し立て
11「話し合いが決裂しました」遺産分割調停の申し立て、提携の弁護士の紹介
12「不動産の名義変更をしてほしい」不動産の相続登記手続き(不動産登記)
13「不動産を売却・処分したいので業者を紹介してほしい」適切な不動産業者の紹介
14「故人は経営者だったので会社の登記もしてほしい」会社法人等の登記手続き、その他の事業承継に関する手続き
15「預貯金、株式等の手続きもしてほしい」金融機関への解約・変更手続き
16「相続人へ遺産を分配してほしい」分配の振込手続き
17「相続税の申告をしてほしい」
「確定申告をしてほしい」
提携の税理士の紹介、相続税の対策方法や相続税の納税資金の準備方法、納付のアドバイス、相続財産を売却・処分した場合は確定申告
18「遺品の片づけ・貴重品の捜索をしてほしい」提携の遺品整理業者の紹介
<遺産整理業務の具体的な内容>

実は、この表には、遺産相続手続きを専門にしている当事務所だからこそできる内容も含まれています。司法書士ならどこでも同じではありません。この表の項目にないものについては別途お問い合わせください。

実際、遺産整理を頼むとどのような流れになるのか?

実際に遺産整理を頼んだ場合、上でお伝えしような手続きはすべて当事務所で行います。

まずは、一度、対面(非対面)で直接お話を伺います。財産に関する資料があれば面談時にご持参ください。遺産整理にかかる費用や期間についてご説明いたします。

正式に依頼となった場合、相続人の代表となる方の印鑑証明書・本人確認書類(免許証など)を提出していただき、委任状にご署名・ご捺印いただきます。

正式な依頼後は、当事務所・提携先の税理士事務所などがお手続きを行いますので、特に相続人にやっていただくようなことはありません(保険金の請求や年金のお手続きは原則としてご相続人自身でやっていただいております)。

どれくらいの期間がかかるのか

遺産整理の手続きが完了するまでどの程度の時間がかかるかは、その内容にもよります。概ね3か月~6カ月が目安となります。

もちろん相続人の人数が少なく、遺産も少なければこれより短い期間で終わります。反対に、相続人が多く、遺産も多い場合は、これより長い期間がかかることもあります。

いままで、相続税の申告期限に間に合わなかったという事例は、当事務所ではありません。

相続人で最初に用意するものは2つ

つまり、遺産整理を依頼するにあたって、あなたが自分でしなければならないことは何でしょうか。

次の2つだけです。

1代表者の印鑑証明書印鑑証明書は司法書士が代理して取得することはできません。ご自分で用意していただきます。最初の時点では代表となる相続人のものだけで大丈夫です。
2遺産に関する情報の提供・当事務所で被相続人の遺産を0から調査することは困難です。
・遺産の詳細(例えば預金残高など)は調査可能ですが、遺産の概要はお知らせください。
・通帳、株式等の取引明細、権利証、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、保険、年金に関連する資料など、故人の遺産と思われる情報の提供をして下さい。無いものについては大丈夫です。
・具体的にどのような情報を提供していただくかは事例によって異なります。個別にご案内いたします。
<遺産整理を依頼する前に準備する書類>

事例によって多少の違いはありますが、原則として相続人がしなければいけないことは、上記の2つです。

ただし、保険金の請求や年金のお手続きは原則としてご相続人自身でやっていただいております (もちろん当事務所で代行することもできます)。

司法書士に遺産整理を依頼したものの、実際に手続きが始まると、依頼者が自分でやらなければならないことが予想外に多くて不安になるようなことは、あってはならないことだと考えます。

銀行などの遺産整理の手数料の相場は100万円以上

相続人にとって一番関心があるのは、やはり手続きにかかる費用であると思います。そこで、次に遺産整理の手数料についてお伝えします。

銀行・信託銀行の遺産整理業務に関する報酬料金は、相続財産の金額に応じた定額料金(パック料金)となっています。遺産が多くなればなるほど料金は高くなります。

このパック料金の中には、登記の手数料や税務申告の費用、戸籍謄本の収集にかかった費用などは含まれていません。

ですから銀行から請求される手数料の他に、司法書士費用や税理士費用を別途支払う必要があります。このような手数料に関する基本的な計算方法は、すべての金融機関に共通のものと言えます。

パック料金は一見安く見えますが、そもそも必要な手続きが少ない場合は割高感があります。また、基本料金に含まれない手続きが多い場合も割高になります。

パック料金方式ほとんどの銀行が採用
一部の専門事務所(弁護士・司法書士)でも採用
積算方式銀行で採用しているところはない(当事務所調べ)
パック料金方式に疑問を持つ一部の専門事務所が採用
<遺産整理の料金方式と採用している所>

当事務所の独自の調査によると、遺産整理の手数料は、上の表のように大きくわけて2つの料金体系に分類することができます。

ご参考までに、当事務所の遺産整理業務に関する報酬料金は割高なパック料金」ではなく、手続きにかかった費用だけを加算していく単純なもの(積算方式)です。

実際に遺産整理の手数料を比較してみた

それでは、参考までに条件を同じにして、できるだけ一般的な事例で報酬費用を比較してみます。銀行の報酬については、実際に存在する銀行のパック料金方式で計算しました。当事務所の報酬は、サイト上で公表している積算方式で計算しました。

【事例】
■相続人は配偶者、子ども2名
■総遺産額の評価は8,000万円
■遺産として自宅の土地・建物、遠方に使ってない土地もある
■遺産として3つの銀行に預金口座あり
■相続税の申告手続は考慮しないものとする

都市銀行・信託銀行は、「財産比例報酬(基本報酬)」は、最低でも100万円であると案内しています。この中には、相続人の調査や、遺産の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議書の作成などが含まれていると説明します。

これに対して当事務所には、「財産比例報酬(基本報酬)」はありません。実際に代行した手続きに応じた報酬額だけを加算していく「積算方式」を採用しています。

ですから、パック料金方式にありがちな、パック料金以外に請求される「追加料金」もありません。

パック料金方式は一見すると料金が安く見える場合もありますが、追加料金を加算して計算してみると、結果として高額になってしまう場合もあります。この点は費用を重視して依頼先を選ぶ場合は、最も重要な注意点です。

いずれにしても金融機関に依頼した場合と、当事務所に依頼した場合を比較して、行う作業はほとんど同じであるにもかかわらず、約4倍の費用の差があることを、どのようにお感じになられますか。


報酬合計(税別)内訳
銀行124万9,000円 ①財産比例報酬(基本報酬となる部分で相続登記以外の報酬をパック料金として計算)8,000万×1.512%=112万円
②相続登記報酬(パック料金には含まれず別途料金)=12万9,000円
当事務所32万9,000円 ①戸籍等の取り寄せの報酬=3万円
②相続登記の報酬=12万9,000円
③遺産分割の報酬=5万円
④預金株式の相続手続きの報酬=12万円
<信託銀行と当事務所の報酬を比較してみました>

銀行の遺産整理にも手数料が安いものはある

このように銀行が行う遺産整理は手数料が高いものが多いのですが、一方で、ここ最近、手数料が比較的安いものも見受けられるようになりました。

詳しくは、当事務所の別のページでくわしくお伝えしていますが、簡単にまとめるなら「遺産整理の一部のみを代行する」という商品です。

この「一部だけ代行する」という商品は、いろいろな銀行で扱うようになってきましたが、その代行内容も手数料の計算方法も銀行ごとに特色があります。

しかしそもそも初めて相続の手続きに直面しているみなさまには違いが分かりにくいと思います。

もし興味のある方はぜひ、以下のページで「相続の専門家による比較」をご確認ください。

遺産整理の賢い選択とは?|どこが扱っているのか

現在、インターネットで「遺産整理」と検索すると、都市銀行や信託銀行が提供している遺産整理業務に関するホームページが検索結果の上位にあると思います。

数年前までは、遺産整理業務は銀行の独占状態にあり、主に富裕層が顧客となり、利用されていました。

たとえばある銀行に多額の金融資産を残して亡くなった場合、その銀行が故人の家族に対して「相続の手続はすべてこちらで行えます」という案内をして、相続人は他の選択肢を検討することもなく、そのまま銀行に依頼する流れです。

しかし、最近は相続手続きを専門とする弁護士事務所や司法書士事務所、税理士事務所などが同じ業務を扱うようになり、選択肢の幅は確実に広がっています。

遺産整理の業務を司法書士ができることを知らない方が多いのですが、法律上司法書士には代理することが認められておりますのでご安心下さい。

【遺産整理の業務を扱っているところ】
1、銀行(都市銀行や信託銀行が取り扱い)
2、専門事務所(弁護士・司法書士・税理士・行政書士など)

もし、被相続人(故人)が生前に銀行で「遺言信託の契約(財産を信託しているという意味ではなく公正証書遺言の作成をサポートしてもらったということ)」をしているのであれば、原則として相続開始後の遺産整理はその銀行が行います。

故人がその銀行で遺言書の作成手続きをしているのであれば、その銀行が遺言執行者となっています。ですから、そのまま銀行に任せた方が手続きはスムーズに終わります。

このような場合、特別の事情が無い限り、契約をした銀行に遺産整理(厳密には「遺言の執行」手続きとなりますが)をお願いするのがよいでしょう。

ただし、上記でお伝えしたように銀行の手数料は高額なことが多い為、銀行の費用に納得がいかなければ、相続が開始した後でも相続人から解約できる可能性はあります(違約金など所定の手数料がかかるケースがあるのでご注意ください)。

このように、遺産整理を検討している相続人の方は、依頼先の対象を銀行に限定しないで、相続を専門とする各事務所も含めて比較すると、費用の面で良い結果が得られると思います。

比較する項目としては、次の4つです。

  1. 具体的に代理してやってもらえる手続きの内容
  2. 経験・実績
  3. 相続に関する知識
  4. 手数料

遺産整理はワンストップが基本|全部やってくれなければ意味がない

銀行の遺産整理業務についてのホームページを見ますと、概ね「相続人の調査、遺産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産等の名義変更など、わずらわしい相続手続きをすべて代行する」とあります。

しかし、現実には、銀行が受け付けた遺産整理業務のうち、個々の相続手続きは他士業に引き継ぐことが多いのが実情です。

例えば、相続人の調査をするためには戸籍謄本の取り寄せが必要となりますが、これは司法書士に引き継ぐことが多いです。登記事項証明書の取り寄せも司法書士に外注されることがあります。また、不動産の名義変更(相続登記)は、法律上司法書士しか行えないため、司法書士へ引き継ぎます。

相続税の申告手続きは税理士しか行えないため、外部の税理士や会計事務所へ引き継ぎます。

「ワンストップ」とは「窓口が1か所」というだけの意味であってはならない

それぞれの士業に外注すれば、中間手数料が発生しますから、直接専門事務所に遺産整理を依頼するよりも結果として料金は割高になります(銀行はこの手数料を「基本報酬」や「最低報酬額」としています)。

相続人としては、銀行に依頼すれば、実際の手続きはたとえ専門家への外注だとしても「ワンストップ」であることに変わりはないかもしれません。

確かに「ワン・ストップ・サービス」とは、「ひとつの場所でさまざまなサービスが受けられる環境・場所」のことですから、一応この要件は満たしています。間違ってはいません。

相続税の計算や登記に関する手続等は、お客さまご自身で行うか、税理士や司法書士等の資格を持つ専門家に直接ご依頼いただく必要がございます。ご希望がある場合には、当行にて専門家を紹介いたします。遺産整理|三井住友銀行

しかし、これでは単なる「サービスの窓口」です。単なる窓口に、高額な「基本報酬」や「最低報酬額」を支払う意味があるのかをあらためて検討すべきではないでしょうか。

当事務所のワンストップサービスとは

当事務所でも「ワンストップサービス」を提供していますが、遺産整理として受けた手続きの各種は当事務所内で行い、外注するのは相続税の申告手続きのみです(一般的なケースの場合)。

外注といっても、特に相続税や準確定申告が必要な事案については、遺産分割協議書案の作成の段階から、税理士と連携して相続手続きを進めていくため、引き継ぐというよりは「共同作業」といった方が実際のイメージに合っています。

もちろん、当事務所専属のパートナー税理士であるため、その間に手数料や紹介料は一切存在しません。

つまり、依頼を受け付けた時点より、パートナー税理士と協力して、節税を意識した相続手続きを情報を共有しながら進めて行くため、「税理士は自分で探す必要がありますよ」と言う冷酷な対応があるはずがないのです。

さらに、そもそも当事務所の遺産整理業務には、「基本報酬」「最低報酬額」という項目がありません。

当事務所の「ワンストップサービス」については、別のページで詳しくご紹介しています。他の士業に下請けに出すことがワンストップサービスではありません。

遺族にとって頼れる窓口でなければなりませんが、単なる窓口で終わってもいけないと考えます。

急な状況の変化にも対応できるか?|途中で投げ出されても困るだけ

いざ銀行に遺産整理業務を依頼しても、相続人を調査している途中で、相続人の中に行方不明者がいたり、認知症で判断能力が劣る方がいることが判明した場合、その後の手続きはダメと言われることがあります。

その理由は家庭裁判所へ一定の手続きをとる必要があるからです。つまり特殊な事例には対応できないことを意味します。

実際、当事務所への依頼者の中にも、信託銀行から途中で手続きを断られ(相続人中に認知症の方が2名いたケース)無事に完了した例があります。

また、すぐに相続人の全員の署名や捺印がそろわないことが予想される案件も、銀行は受託したがらない傾向にあります。

当事務所は相続手続きを専門にしている事務所ですから、このような特殊なケースにも対応できる用意があります。

ただし、相続人同志で「当事者での合意の成立が困難な状態ですでに紛争が発生している状況」となっているケースは、法律上司法書士は手続きを代理できないため、当事務所が提携する弁護士事務所をご紹介する場合があります。

司法書士今健一、司法書士齋藤遊の近影
【左】司法書士 齋藤遊|【右】司法書士 今健一

遺産整理の当事務所の方針は「信頼関係を重視」

故人の遺産が多いほど、そして相続人の数が多いほど、遺産整理にかかる時間は長くなります。長い手続きの中で予想外の事態が生じることもあります。

たとえば、「突然相続人の1人が遺産分割に反対」したり、「知らない相続人が判明」したり等です。このような場合、手続きの代表相続人はとても不安な気持ちになります。

その際、当事務所は少しでも相続人の心の支えになるように心がけています。依頼者と司法書士の信頼関係は何よりも重要だと思います。

遺産整理を進めるに際して、当事務所が心掛けていること、方針は別のページにまとめさせていただきました。

いまなら遺産整理の無料相談を受付中

私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでは、「遺産整理は銀行の手数料の1/4になる場合もある相続のプロに依頼」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、知っておくべきことを解説しました。

このページでお伝えした、「いま現に相続手続きで困っているあなたが知っておかなければならないこと」は次の3つです。

  1. 銀行に遺産整理を依頼すると当事務所の4倍の費用がかかることもあること
  2. 知識のない方が遺産整理を手順通りに行うのは難しいこと
  3. 本当の遺産整理とはワンストップですべての相続手続き丸投げできるものであること

ひとことで「遺産整理」と言っても、相続人の事情は様々で、それによってやるべき相続手続きも変わってきます。ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。

専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。また相続問題に強い提携の弁護士・税理士もおりますので、あらゆる方向の問題解決が可能です。

いまなら毎週土曜日に面談(対面・非対面)による無料相談を実施しています。また無料相談は平日も随時実施しています。

お電話(予約専用ダイヤル042-324-0868)か、予約フォームより受け付けています。メールによる無料相談も行っております。

いずれも無料ですが誠意をもって対応します。ご利用を心よりお待ちしております。


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