【2024年最新版】相続を司法書士に依頼すると何ができるのか?

2024年6月22日

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相続が開始し、最初は自分で手続きができると思っていても、実際に調べてみると提出する書類や手続き先が多岐にわたり、自分一人では対処できないことがわかります。そんなときに、「誰に相続手続きを頼めばよいのか」という問題に直面します。

 

インターネットで調べているうちに、「司法書士」という職業があることを初めて知る方も多いでしょう。しかし、弁護士でも税理士でも行政書士でもない「司法書士」に相続手続きを依頼すると、一体何をサポートしてもらえ、何をしてもらえないのでしょうか。

 

このページでは、創業20年、地域随一の相続専門司法書士事務所が、相続問題でお困りのあなたの疑問にお答えします。

このページを読めば、「相続を司法書士に依頼すると何をしてもらえるのか」についての概要が明確になり、疑問点がスッキリ解決するでしょう。ぜひ最後までご覧ください。

相続を司法書士に依頼すると何ができて、何ができないのか

一般的に、弁護士は裁判、税理士は税務、行政書士は許認可に関する各種書類の作成などを業務としています。では司法書士はどのような業務を行うのでしょうか。司法書士は主に不動産登記や会社の登記に関する業務を担当します。「相続と関係ないのでは?」と思われるかもしれませんが、故人が不動産を所有していた場合、その名義を相続人へ変更する必要があります。この手続きを「相続登記(法務局での手続き)」と言います。

 

そのため、ほとんどの相続のケースにおいて、大なり小なり司法書士に依頼することが一般的です。

 

  • 相続登記をはじめ、相続に関連する手続きは司法書士に頼める

 

相続を司法書士に依頼したらできること|たぶんお困りのことはほとんど解決

最近は司法書士事務所も得意分野に絞って仕事を受けることが多く、借金整理・債務整理の専門事務所や会社・法人登記の専門事務所などがその代表と言えます。当事務所のように相続手続きのみを専門に扱っている事務所もあります。もちろん昔ながらの「何でもやります」という司法書士事務所も多く存在します。

 

相続専門の事務所であれば、ほとんどの相続手続きに対応できます。反対に、相続専門でない事務所の場合は、頼める手続きも限られてしまうことが多いです。

 

まず、どんな司法書士事務所でも対応してもらえる相続手続きにはどのようなものがあるのでしょうか。以下の表をご覧ください。

 

<どんな司法書士でも対応してもらえる相続手続きの内容>
① 戸籍謄本や住民票などの収集、取得(相続人の調査)
② 登記事項証明書、評価証明書、保険金、預金、借金の残高証明書等の収集(遺産の調査)

次に、相続専門の司法書士事務所であれば対応してもらえる相続手続きの一覧を以下に示します。相続専門の事務所に依頼することで、依頼できる内容の範囲が大きく広がります。「面倒なので全部任せたい」という方には、相続専門の事務所を検討するのが手早いです。

 

さらに、携帯電話やプロバイダーの解約など、細かい手続きも依頼できることがありますので、事前に確認することをおすすめします。

<相続専門の司法書士であれば対応できる相続手続きの内容>
① 相続税を安く抑える遺産分割方法の提案(税理士による試算)
② 二次相続の対策を踏まえた遺産分割方法の提案(税理士による試算)
③ 相続税の申告にも使える遺産分割協議書の作成
④ 遺産目録・財産目録の作成
⑤ 預貯金・株式・投資信託の解約・移管等の相続手続き
⑥ 自筆証書遺言書の検認手続き
⑦ 自筆証書・公正証書遺言の遺言執行手続き
⑧ 遺言執行者の選任の申し立ての手続き
⑨ 相続放棄の申述の手続き
⑩ 相続財産管理人の選任の申し立て手続き(相続人全員が相続放棄した場合など)
⑪ 限定承認の申述の手続き
⑫ 遺産分割調停の申立書の作成(裁判所の書類作成)
⑬ 成年後見人の選任審判の手続き(相続人に認知症等がいた場合)
⑭ 不在者財産管理人の選任の申し立て手続き(相続人に行方不明がいた場合)
⑮ 各相続人への遺産の配当・振込手続き

さらに、こちらは少し宣伝になってしまいますが、当事務所であれば依頼ができる、やや特殊な内容を以下の表にまとめました。「普通の事務所はあまりやらない」といった内容です。

<当事務所であればさらに対応できる相続手続きの内容>
① 相続人への連絡・調整業務(遠縁・遠方の相続人への書面対応・その方法のアドバイス)
② 相続人会議の開催・司会進行(相続人への法定事項の説明)
③ 遺品整理業者の手配(ゴミ屋敷・重要書類の捜索)
④ 解体業者の手配(荒地・残地物の処理等)
⑤ 不動産仲介業者の手配(相続物件の売却・賃貸)

なお、そもそも司法書士にしか頼めない手続きというのもあります。下の表にまとめました。以下の2つは弁護士・税理士・行政書士は基本的に業務として行えませんので、司法書士に依頼するしかないものです。

<司法書士しかできない遺産整理業務の内容>
① 土地・建物(不動産)の名義変更(相続登記・遺贈登記)
② 役員の死亡による役員変更・会社の解散登記など(法人登記)

相続を司法書士に依頼してもできないこと|紛争の解決などは頼めない

司法書士は幅広い手続きに携われますが、紛争の解決などを依頼することはできません。司法書士に頼めない手続きの内容を以下の表にまとめました。

<司法書士では対応できない相続手続きの内容>
① 相続税の申告手続き
② 相続財産の評価
③ 相続人同士のトラブル・紛争の解決・代理交渉
④ 土地の分筆や合筆、測量、建物の取り壊し・滅失の登記手続き

では、司法書士では対応できない上記の内容については、どうすればよいのでしょうか?

「相続税の申告手続き」「相続財産の評価」は提携先の税理士に依頼できることが多い

相続税の申告手続きは税理士だけが行うことができます。そのため、司法書士には頼めませんが、相続専門の司法書士事務所であれば提携している税理士事務所があるので、「提携している税理士の紹介をお願いします」と頼むだけで問題ありません。

 

また、相続財産の評価も主に相続税の申告時に必要となるため、提携している税理士に依頼して調査してもらえば特に困ることはありません。

 

例えば、上場していない会社の株式の評価や、故人が事業をしていた場合の評価などは難しい問題があります。

ただし、相続財産の評価について相続人間でトラブルが生じている場合は、裁判等で使用できる正式な評価を不動産鑑定士に依頼して算出してもらう必要があります。この場合も、相続専門の司法書士事務所であれば提携している不動産鑑定士がいるので安心です。

 

相続税の申告には期限があるため、「司法書士を探した後に税理士を探して…」と進めていると申告期限に遅れる可能性があります。なるべく一カ所で対応してもらえる事務所を選ぶことが重要です。

 

「相続人同士のトラブル解決」は弁護士でないとできない

当事務所にも「相続人・家族で遺産の分け方で争いがあるので代理人として交渉してほしい」「遺留分の請求について代理人になってほしい」という相談がありますが、司法書士はそれができません。

 

相続人間で争いがある場合に、当事者に代わって交渉できるのは弁護士に限られます。そのため、このような特殊な事情がある場合には、はじめから弁護士・法律事務所に相談することをお勧めします。相続専門の司法書士事務所であれば、相続問題に強い弁護士と提携していることが多いので、スムーズに対応してもらえるでしょう。

 

土地の分筆や合筆や測量、建物の滅失の登記は土地家屋調査士が専門

「登記」というとすべて司法書士が行うものと誤解されがちですが、実際には2種類の登記があります。所有者に関する登記(権利の登記)は司法書士が担当し、面積や建物構造などに関する登記(表題登記)は土地家屋調査士が担当します。

 

  • 所有者や相続人に関する登記:司法書士が担当
  • 面積や建物の構造に関する登記:土地家屋調査士が担当

 

相続に関連して土地を分筆したり、建物を取り壊したりする場合、これらの登記は司法書士には依頼できません。土地家屋調査士に依頼することになります。しかし、相続を専門とする司法書士事務所であれば、提携している土地家屋調査士と連携して手続きを進めてもらえるので安心です。

 

相続を司法書士に依頼するメリットとデメリット

それでは、相続の手続きを司法書士に依頼するメリットとデメリットをお伝えしていきます。

相続を司法書士に依頼したらこんなメリットが|負担から解放される

遺産相続が開始すると、やることの多さに気が滅入ることが多いでしょう。人に頼めることと、人に頼めないことの両方があります。これをすべて自分でやろうとすると、よほど時間があるか、手間を惜しまない性格でない限り、限界があります。

 

人に頼めないこと(形見分けなどの遺品整理やお墓の問題)は自分で何とかするとして、人に頼めることは早い時期に依頼してしまった方が「負担から解放される」気分になるのは間違いありません。

 

当事務所のお客様でも、正式に依頼をお受けする際に、約半数の方が「これで肩の荷が下りて楽になりました」と言われます。実際には依頼を受け、方針が決まっただけで、まだ何もやっていないのですが、「人に頼んだ」というだけで精神的な負担が軽くなるのです。

 

私事ですが、先日愛車が故障しました。しかし整備工場にあずけて「修理可能ですよ」と言われただけでとても気分が軽くなりました。これと同じ感覚なのでしょうね。

もちろんすべての相続手続きをあなた自身で行うことも可能です。しかし、もしあなたが行った相続手続きに間違いがあった場合、他の相続人に迷惑をかけることがあります。また、間違いに気づかずにあなたが亡くなった場合、あなたの子供(相続人)に問題を先送りにすることになるかもしれません。

 

生前贈与があった場合の税務上の問題や、遺産分割の方法など、無料の法律相談を利用しても、自分の問題を完全に解決するまでの回答を得るのは難しいでしょう。

 

法律が分かる人が手続きに関わらないと、誰もその間違いに気付かないまま終わってしまうというリスクがあります。司法書士は、相続登記の非課税措置に関する法令・制度の改正など、最新の実務情報を取り入れ、日々の業務に努めています。専門家に依頼することで、その安心感が得られることは大きなメリットと考えられます。

 

相続を司法書士に依頼したらこんなデメリットが|まぁまぁの費用はかかる

上記のメリットの半面として、専門家に頼むことで「まぁまぁの費用はかかる」のは避けられません。司法書士の費用は国で定められた基準はなく、事務所ごとの報酬規定によって異なります。

 

また、何をどこまで頼むのか、その難易度によっても手数料は異なるため、依頼を考えている事務所に問い合わせるのが良いでしょう。

その他のデメリットとして考えられるのは次の点です。

  • 個人情報・資料を預けることに対する不安
    司法書士には専門家として法律上の守秘義務がありますので、外部に情報が漏れることはありません。ただし、過去に懲戒処分を受けたことがある事務所は避けた方が良いでしょう。
  • 脱法行為・法律違反には対応してもらえない
    司法書士に頼む場合でも、自分で手続きを行う場合でも、違法行為は論外です。

 

いずれにしても、司法書士に頼むメリットとデメリットを総合的に検討することが大切です。

 

相続を司法書士に依頼するのと、他に依頼するのと何が違うのか?

相続手続きの依頼先をインターネットなどで検索すると、次の5種類に分類されます。

  1. 信託銀行・銀行
  2. 弁護士事務所・法律事務所
  3. 司法書士事務所
  4. 税理士事務所
  5. 行政書士事務所

実際に相続手続きをどこに依頼すれば良いかという点についてはケース・事例によって大きく異なります。

相続を信託銀行・銀行へ頼めるが、司法書士より費用が高い

信託銀行・銀行がターゲットとするのは、金融資産を含めた十分な資産を有する富裕層です。「予算を気にする方」はターゲットではありません。したがって、手数料も他の依頼先と比較して高額となりますが、銀行というのは絶対的なブランド力がありますから、対価としては相当とも考えることができます。

 

当事務所では、遺産整理業務を行っている信託銀行5社の手数料を独自に比較検証したページもありますので、ご参考にしてください。

相続を弁護士にも頼めるが、トラブルなければ弁護士費用の無駄

上でもお伝えしましたが、「すでに相続人で争いがある」場合に当事者に代わって交渉ができるのは法律上弁護士に限られます。ですから、トラブル解決を目的に、あなたの代理人を探しているのであれば、最適なのは弁護士事務所です。

 

しかし、一般的には弁護士報酬は高額です。ですから、相続人の間で特に遺産について争いがない場合に相続手続きを弁護士に依頼するのは、「弁護士報酬の無駄」と言えるでしょう。

トラブルにまではなっていない場合は誰に相談すべきか?

相続人の間で決定的に意見が対立している場合には弁護士に依頼すべきであることはすでにお伝えしましたが、意見の相違があるものの当事者同士の協議が継続している場合はどうすればよいでしょうか?

 

相続人の間で意見の相違があっても決定的な対立にはなっていない場合、「何について意見の相違があるのか」を客観的に分析する必要があります。まず第一の相談先として、弁護士ではなく、相続を専門にしている司法書士をおすすめします。

 

よくある例として、「相続手続きそのものに対する誤解」や「生前贈与、特別受益、寄与分に対する誤解」などが原因で意見の相違が発生することがあります。このような場合、司法書士から法律に基づいた説明を受けることで意見の相違が解消されることがあります。もちろん、解消しない場合もありますが、その時は提携先の弁護士の紹介を受けたり、遺産分割調停(遺産分割審判)の手続きを準備する流れとなります。

 

ですから、相続人同士の意見の対立がまだ「紛争状態」にはなっていない場合は、まず司法書士に相談するのがよいでしょう。

 

相続を税理士にも頼めるが、相続税の申告不要なら税理士に用はない

相続が発生しても、すべての人が相続税の申告を必要とするわけではありません。むしろ、ほとんどの人は相続税の申告をする必要がありません。ですから、相続税の申告が必要でない場合、相続手続きを税理士に頼む意味はほとんどありません。

 

相続が発生した際に「相続税の申告が必要かどうか」について判断できないのは当然です。そのような場合、市区町村などで実施している無料の税務相談や、相続を専門にしている司法書士事務所・税理士事務所などに確認するとよいでしょう。

 

「相続税の申告が必要」と分かった場合は、相続専門の税理士に依頼するか、相続専門の司法書士に依頼することを検討するのが良いでしょう。一般的に、税理士は「自分で集められるものは集めてください」と言うことが多いのに対して、司法書士は「こちらで全部集めますよ」と対応する場合が多いようです。

 

なお、相続税の申告だけを依頼したい場合は、司法書士には依頼できません。その場合は税理士事務所に直接依頼することになります。

 

相続を行政書士にも頼めるが、行政書士にしかできないことはほぼない

行政書士は国などに対する許認可申請をはじめとする行政手続きを行うことができますが、相続手続きに限ってみると「行政書士にしかできない」という業務はありません。弁護士、司法書士、税理士も対応可能です。

 

ですから、相続手続きに関してあえて行政書士事務所に依頼する必要性は低いでしょう。

相続を司法書士に依頼すると、他に依頼するより安い場合がある

司法書士の報酬は他の士業(弁護士・税理士・行政書士)に比較して低額になる傾向があります。もちろん、司法書士の手数料は国で一律に決められていないため、事務所ごとに金額は異なります。しかし、相場という観点から見て、他事務所と著しくかけ離れていることはあまりなく、極端な違いはありません。

 

司法書士に相談・依頼する場合は、相続手続きを専門にしている司法書士事務所を探すことをお勧めします。相続手続き専門の司法書士事務所であれば、提携している税理士や行政書士、弁護士などがあらかじめ用意されていて「ワンストップサービス(一か所で用が済む)」が可能だからです。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

さいごに|今なら無料相談が受けられます

私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡り幅広く相続問題に取り組んできました。オンライン対応により全国どこからでもご相談いただけます。もちろん、「遺産整理」も全国対応しています。

 

このページでは、「【2024年最新版】相続を司法書士に依頼すると何ができるのか?」というテーマで、相続手続き専門の司法書士の立場から、今まさにお困りのことについて知っておくべきことを解説しました。

 

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

 

  • 相続を専門にしている司法書士なら、相続税も含めて大抵のことは依頼できる。
  • すでに相続人間でトラブルになっている場合は、司法書士には依頼できない。
  • 司法書士の手数料は銀行・弁護士・税理士・行政書士より安い場合が多い。

 

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