【2024年最新版】相続を司法書士に依頼すると何ができるのか?

2024年2月2日

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相続が開始して、最初は自分でできると思っていた手続きも、いろいろなことを調べて状況が分かるようになってくると、書類を提出する場所も多く、とても自分の手には負えないことが理解できるようになります。

その時にはじめて「誰に相続手続きを頼めばよいのか」という問題に突き当たります。インターネット・サイトなどで検索を重ねて、この度、はじめて「司法書士」という職業があることを知る方も少なくはないと思います。

それでは、弁護士でもなければ税理士でも行政書士でもない「司法書士」に、あなたの相続手続きの代行を依頼した場合、一体何をサポートしてもらえて、何をしてもらえないのでしょうか。

このページでは創業20年、地域随一の相続専門の司法書士事務所が「【2024年最新版】相続を司法書士に依頼すると何ができるのか?」と題して、今まさに相続問題でお困りのあなたの疑問にお答えします。

このページを見れば『相続を司法書士に依頼すると何をしてもらえるのか』の概要について、これまでの疑問点がスッキリ解決すると思います。相続手続きの依頼先を探しているすべての相続人のご参考になれば幸いです。

相続を司法書士に依頼すると何ができて、何ができないのか

一般論で言えば、弁護士は裁判、税理士は税務、行政書士は許認可に関する各種書類の作成等を業務にしています。

では司法書士はというと、不動産登記・会社の登記に関する業務をしています。「相続と関係ないじゃないか」と言われそうですが、故人が不動産を所有していた場合は、その名義を相続人へ変更しなければなりません。この手続きを「相続登記(法務局での手続き)」と言います。

ですから、ほとんどの相続のケースにおいて、大なり小なり司法書士に依頼することになるのです。

  • 相続登記をはじめ、相続に関連する手続きは司法書士に頼める

相続を司法書士に依頼したらできること|たぶんお困りのことはほとんど解決

最近は司法書士事務所も得意分野に絞って仕事を受けることが多いです。借金整理・債務整理の専門事務所や、会社・法人登記の専門事務所などはその代表と言えるでしょう。

当事務所のように相続手続きのみを専門に扱っている事務所もあります。もちろん昔ながらの「何でもやります」という司法書士事務所も多くあります。

相続専門の事務所であればたいていの相続手続きには対応できます。反対に相続専門の事務所でない場合は、頼める手続きも少なくなってしまいます。

まずは、どんな司法書士事務所でも対応してもらえる相続の手続きにどんなものがあるのでしょう。次の表のとおりです。

<どんな司法書士でも対応してもらえる相続手続きの内容>
① 戸籍謄本や住民票などの収集、取得(相続人の調査)
② 登記事項証明書、評価証明書、保険金、預金、借金の残高証明書等の収集(遺産の調査)

次に相続専門の司法書士事務所であれば対応してもらえる相続手続きは次の表のとおりです。数があるので一覧にしました。相続専門の事務所になると、依頼できる内容の範囲が一気に大きくなります。「面倒なので全部任せたい」というのであれば、相続専門の事務所を検討するのが手早いです。

携帯電話の解約や、プロバイダーの解約など、いろいろなパターンがあり、あまりに細かくなるため表にはありませんが、表にない手続きも依頼できることがあるので、事前に確認することをお勧めします。

<相続専門の司法書士であれば対応できる相続手続きの内容>
① 相続税を安く抑える遺産分割方法の提案(税理士による試算)
② 二次相続の対策を踏まえた遺産分割方法の提案(税理士による試算)
③ 相続税の申告にも使える遺産分割協議書の作成
④ 遺産目録・財産目録の作成
⑤ 預貯金・株式・投資信託の解約・移管等の相続手続き
⑥ 自筆証書遺言書の検認手続き
⑦ 自筆証書・公正証書遺言の遺言執行手続き
⑧ 遺言執行者の選任の申し立ての手続き
⑨ 相続放棄の申述の手続き
⑩ 相続財産管理人の選任の申し立て手続き(相続人全員が相続放棄した場合など)
⑪ 限定承認の申述の手続き
⑫ 遺産分割調停の申立書の作成(裁判所の書類作成)
⑬ 成年後見人の選任審判の手続き(相続人に認知症等がいた場合)
⑭ 不在者財産管理人の選任の申し立て手続き(相続人に行方不明がいた場合)
⑮ 各相続人への遺産の配当・振込手続き

さらに、こちらは少し宣伝になってしまいますが、当事務所であれば依頼ができる、やや特殊な内容を以下の表にまとめました。「普通の事務所はあまりやらない」といった内容です。

<当事務所であればさらに対応できる相続手続きの内容>
① 相続人への連絡・調整業務(遠縁・遠方の相続人への書面対応・その方法のアドバイス)
② 相続人会議の開催・司会進行(相続人への法定事項の説明)
③ 遺品整理業者の手配(ゴミ屋敷・重要書類の捜索)
④ 解体業者の手配(荒地・残地物の処理等)
⑤ 不動産仲介業者の手配(相続物件の売却・賃貸)

なお、そもそも司法書士にしか頼めない手続きというのもあります。下の表にまとめました。以下の2つは弁護士・税理士・行政書士は基本的に業務として行えませんので、司法書士に依頼するしかないものです。

<司法書士しかできない遺産整理業務の内容>
① 土地・建物(不動産)の名義変更(相続登記・遺贈登記)
② 役員の死亡による役員変更・会社の解散登記など(法人登記)

相続を司法書士に依頼してもできないこと|紛争の解決などは頼めない

「たぶんお困りのことはほとんど依頼可能」とは上でお伝えしましたが、実は例外が4つあります。次の表にまとめました。

<司法書士では対応できない相続手続きの内容>
① 相続税の申告手続き
② 相続財産の評価
③ 相続人同士のトラブル・紛争の解決・代理交渉
④ 土地の分筆や合筆、測量、建物の取り壊し・滅失の登記手続き

それでは、司法書士では対応できない上のような内容については、どうすればよいのでしょうか。

「相続税の申告手続き」「相続財産の評価」は提携先の税理士に依頼できることが多い

相続税の申告手続き」は税理士だけが業務をすることができます。ですから司法書士には頼めないのですが、相続専門の司法書士事務所であれば必ず提携している税理士事務所はあるので、まったく問題ありません。「提携している税理士の紹介をお願いします」と頼めば良いだけだからです。

また「相続財産の評価」も主に相続税の申告の際に問題になるので、司法書士事務所と提携している税理士に依頼して調査してもらえば特に困ることはありません。

例えば、上場していない会社の株式の評価や、故人が事業をしていた場合の評価などは難しい問題があります。

ただし「相続財産の評価」について相続人の間でトラブルが生じているような場合は、その後の裁判等でも使えるような正式な評価を「不動産鑑定士」に依頼して算出してもらわなければならないようなこともあります。

この場合も、相続専門の司法書士事務所であれば提携している不動産鑑定士があるので、特に困ることはないでしょう。

なお、相続税の申告には期限があるので「司法書士を探した後は税理士を探して…」とやっていると申告の期限に遅れてしまいます。なるべく一カ所で対応してもらえるところが良いのはその為でもあります。

「相続人同士のトラブル解決」」は弁護士でないとできない

当事務所にも「すでに相続人・家族で遺産の分け方で争いがあるので私の代理人として他の相続人と交渉してほしい」「遺留分の請求について代理人になってほしい」という相談が度々あるのですが、司法書士はそれができません。

「すでに相続人で争いがある」場合に、当事者に代わって交渉事ができるのは法律上弁護士に限られます。ですから、このような特殊な事情がある場合には、はじめから弁護士・法律事務所に相談することをお勧めします。

もちろん相続専門の司法書士事務所であれば、相続問題に強い弁護士と提携していることが多いので、対応してもらえるでしょう。

土地の分筆や合筆や測量、建物の滅失の登記は土地家屋調査士が専門

「登記」というと全部司法書士がやるもの、という誤解があります。「登記」にも2つあり、所有者などに関する登記(権利の登記)は、司法書士が担当します。そして、面積や建物構造など物理的なものに関する登記(表題登記)は、土地家屋調査士が担当します。それぞれの役割が違うということですね。

  • 所有者や相続人に関する登記→司法書士が担当
  • 面積や建物の構造などに関する登記→土地家屋調査士が担当

相続に関連して、土地を分筆したり、建物を取り壊したりすることはよくあるのですが、これらの登記は司法書士には依頼できません。土地家屋調査士に依頼することになります。

しかし、相続を専門とする司法書士事務所であれば、提携している土地家屋調査士と連携して手続きを行ってもらえるはずです。

相続を司法書士に依頼するメリットとデメリット

それでは、相続の手続きを司法書士に依頼するメリットとデメリットをお伝えしていきます。

相続を司法書士に依頼したらこんなメリットが|負担から解放される

遺産相続が開始すると、とにかくやることの多さに気が滅入ることだと思います。人に頼めることと、人に頼めないこと。どちらもあなたがやろうとすると、よほど時間があるか手間を惜しまない性格でない限り、これを乗り越えようとするには限界があります。

とりあえず人に頼めないこと(形見分けなど遺品の整理やお墓の問題)は、自分で何とかするとして、人に頼めることはできるだけ早い時期に頼んでしまった方が「負担から解放される」気分になることは間違いがありません。

当事務所のお客様でも、正式に依頼をお受けする際に、約半数くらいの方が「これで肩の荷が下りて楽になりました」と言われます。実際には依頼を受けて、方針が決まっただけで、まだ何もやってないのですが…。

つまり単に「人に頼んだ」というだけで、精神的な負担がなくなるのです。

私事ですが、先日愛車が故障しました。しかし整備工場にあずけて「修理可能ですよ」と言われただけでとても気分が軽くなりました。これと同じ感覚なのでしょうね。

もちろんすべての相続手続きをあなたがやる、ということも可能です。

しかし、もしあなたが行った相続手続きに間違いがあった場合、あなた以外の相続人に迷惑をかけることがあります。また間違いに気づかず、あなたがそのまま亡くなった場合、あなたの子供(相続人)に問題を先送りにすることになるかもしれません。

生前贈与があった場合の税務上の問題や、遺産分割のやりかたなど、無料の法律相談などを利用しても、自分の問題を完全に解決するまでの回答は得られにくいでしょう。

法律が分かる人が手続きに関わらないでいると、誰もその間違いに気付かないないまま終わってしまうというリスクがあるのです。

司法書士は、例えば相続登記の非課税措置に関する法令・制度、改正など最新の実務の情報を取り入れて、日々の業務に努めています。専門家に依頼することで、その安心感が得られるということは大変なメリットと考えられるでしょう。

相続を司法書士に依頼したらこんなデメリットが|まぁまぁの費用はかかる

上でお伝えしたメリットの半面というわけではありませんが、専門家に頼めば「まぁまぁの費用はかかる」のは間違いありません。司法書士の費用は国で定められた基準のようなものはなく、司法書士事務所ごとの報酬規程によって異なります。

また何をどこまで頼むのか、その難易度などによっても手数料はことなりますので、依頼しようと考えている事務所に問い合わせるのが良いでしょう。

その他のデメリットとして考えられることと言いますと次のようなことでしょうか。

  • 個人情報・資料を預けることになるのが不安
  • 脱法行為・法律違反となることは対応してもらえない

個人情報保護については、司法書士には専門家として法律上の守秘義務がありますので、外部にその情報が漏れることがないのは当然です。ただし、司法書士もいろいろですから、過去に処分を受けたことがある(懲戒処分など)ようなところは避けた方がよいでしょう。

なお、脱法行為・法律違反については司法書士に頼む頼まないにかかわらず、もしあなたが自分で手続きを行う場合も違反行為には間違いないわけですから論外と言えるでしょう。

いずれにしても司法書士に頼むメリットとデメリットを総合して検討するようにしましょう。

相続を司法書士に依頼するのと、他に依頼するのと何が違うのか?

相続手続きの依頼先をインターネットなどで検索すると、次の5種類に分類されます。

  1. 信託銀行・銀行
  2. 弁護士事務所・法律事務所
  3. 司法書士事務所
  4. 税理士事務所
  5. 行政書士事務所

それでは、実際に相続手続きをどこに依頼すれば良いかとなると、その結論はケース・事例によって大きく異なると言えます。

相続を信託銀行・銀行へ頼めるが、司法書士より費用が高い

信託銀行・銀行がターゲットとするのは金融資産を含めた十分な資産を有する富裕層です。「予算を気にする方」はターゲットではありません。

したがって、手数料も他の依頼先と比較して高額となりますが、銀行というのは絶対的なブランド力がありますから、対価としては相当とも考えることもできます。

遺産整理業務を行っている信託銀行5社の手数料を当事務所が独自に比較検証したページがありますので、もしよろしければご覧ください。

相続を弁護士にも頼めるが、トラブルなければ弁護士費用の無駄

上でもお伝えしましたが「すでに相続人で争いがある」場合に、当事者に代わって交渉事ができるのは法律上弁護士に限られます。ですから、トラブル解決を目的に、あなたの代理人を探しているのであれば、最適なのは弁護士事務所となります。

しかし、一般論で言いますと、弁護士報酬は高額です。

ですから、相続人の間で特に遺産について何の争いもないのに相続手続きを弁護士に依頼するのは、「弁護士報酬の無駄」ということです。

トラブルにまではなっていない場合は誰に相談すべきか?

なお、相続人で決定的に意見が対立している時には、弁護士に依頼すべきであるということはすでにお伝えした通りですが、意見の相違はあるけれど、当事者同士の協議は継続している場合、どうすればよいのでしょうか?

相続人の間で、意見の相違はあっても、決定的な対立にはなっていない場合は「何について意見の相違があるのか」を客観的に分析する必要があります。そのためには、まず第一の相談先として弁護士ではなく、相続を専門にしている司法書士をおすすめします。

割とよくあるのは「相続手続きそのものに対する誤解」「生前贈与や特別受益、寄与分に対する誤解」などで、これらが原因で意見の相違が発生するようです。

この様な場合、司法書士から法律に沿った説明を受けることで、その意見の相違が解消することがあります。もちろん解消しないこともありますので、その時は提携先の弁護士の紹介を受けたり、遺産分割調停(遺産分割審判)の手続きの準備をする流れとなります。

ですから、相続人同士の意見の対立が、まだ「紛争状態」にはなってないような場合は、とりあえず司法書士に相談するのがよいでしょう。

相続を税理士にも頼めるが、相続税の申告不要なら税理士に用はない

相続が発生したからとして、全員、相続税の申告が必要なわけではありません。むしろほとんどの人は相続税の申告について何もする必要がありません。

ですから、そもそも相続税の申告が必要でなければ、相続の手続きを税理士に頼む意味はほとんどないことになります。税金が発生しないならその計算は不要ということです。

しかし相続が発生して何も知識がない状態で「相続税の申告が必要か否か」についてわからないのは当然です。そのような場合は、市区町村などで実施している無料の税務相談や、相続を専門にしている司法書士事務所・税理士事務所などに、確認するとよいでしょう。おおよその事は分かります。

その上で「相続税の申告が必要」と分かった時は、相続専門の税理士に頼むか、相続専門の司法書士に頼むことを検討するのが良いでしょう。

一般的にですが、相続関係の書類の取り寄せについて、税理士は「自分で集められるものは集めてください」と言うのが多いのに対して、司法書士は「こちらで全部集めますよ」となる場合が多いように感じます。

なお、あまりない事例ではありますが「相続税の申告だけ」を依頼したい場合は、司法書士には依頼できません。その場合は税理士事務所に直接依頼することになります。

相続を行政書士にも頼めるが、行政書士にしかできないことはほぼない

国等に対する許認可申請をはじめとする行政手続きは行政書士にしか行うことができない特殊な業務です。しかし、相続手続きに限ってみると「行政書士にしかできない」という業務はなく、その業務は弁護士・司法書士・税理士でも対応可能です。

ですから、相続手続きのケースに限定して考えると、あえて行政書士事務所に相続を依頼する必要性は低いのではないでしょうか。相続手続きに関して、行政書士の支援が必要な手続きは普通はありません。

相続を司法書士に依頼すると、他に依頼するより安い場合がある

20年以上身を置いている司法書士業界における自虐的な内容ととらえて頂いて構いませんが、司法書士の報酬は他の士業(弁護士・税理士・行政書士)に比較して低額・やすくなる傾向にあります。

もちろんすでにお伝えしたように、司法書士の手数料は国で一律に決められていないため、事務所ごとに金額は異なります。しかし、相場という観点からみて、他事務所と著しくかけ離れているということもあまりよろしくないため、実のところあまり極端な違いはないのが実情です。

なお、繰り返しになりますが、もしあなたが司法書士に相談・依頼する場合は、相続手続きを専門にしている司法書士事務所を探すことをお勧めします。

相続手続き専門の司法書士事務所であれば、提携している税理士や行政書士、弁護士などがあらかじめ用意されていて「ワンストップサービス(一か所で用が済む)」可能性が高いからです。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

さいごに|いまなら無料相談が受けられます

私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って幅広く相続問題に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。もちろん「遺産整理」も全国対応しています。

このページでは、「【2024年最新版】相続を司法書士に依頼すると何ができるのか?」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、知っておくべきことを解説しました。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 相続を専門にしている司法書士なら、相続税も含めて大抵のことは依頼できる
  • すでに相続人間でトラブルになっている場合は、司法書士には依頼できない
  • 司法書士の手数料は銀行・弁護士・税理士・行政書士より安い場合が多い

故人の相続の手続はやるべきことが膨大で、個人の力・判断では限界のあるところです。ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。

専門知識を有する私たちであれば、疑問・質問にお答えできます。また相続問題に強い提携の税理士や弁護士もおりますので、全方向の対応が可能な窓口です。

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