
相続人が相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
したがって、相続放棄をすると被相続人(故人)の借金を承継することもありませんし、同時に不動産や預金などの相続権も失います。
このページでは、相続放棄はどのような場合に行う手続きなのか、具体的な相続放棄のやり方、当事務所の相続放棄に関する手続きの代行サービスについて説明します。
相続が発生した場合にどうすればよいか?
相続が発生して、自分が相続人になった場合、どのように対処すればよいかについては、法律上3つの選択肢が用意されています。
まずは3つの違いをよく理解した上で、自分の取るべき態度を明らかにしなければなりません。
単純承認する(そのまま相続する)
特段の理由がなければ、ほとんどの相続人はそのまま相続する態度を示します。
また、この後説明する相続放棄や限定承認は3か月以内に限ってすることができ、これらの手続きをとらず3か月を過ぎると、自動的に単純承認したものとみなされます(民法921条2号)。
さらに、相続人が故人の財産を使用した場合(例えば故人名義の預貯金を使い込んだりする行為)も、自動的に単純承認したものとみなされます(民法921条1号)。
単純承認すると、「相続人は無限に被相続人の権利義務を承継する(民法920条)」ことになりますから、故人の借金も不動産等もすべて相続します。
単純承認した後の相続放棄や限定承認は認められません。
ただし、故人名義の預貯金から葬儀費用を捻出したり、火葬費用、治療費、仏壇・墓石の購入費用(社会的にみて不相当に高額でないもの)を支払うことは、遺族として当然に行うべき行為と言えますから、単純承認したことにはなりません(東京控判昭和11.9.21等)。
単純承認は、相続放棄や限定承認のように裁判所に対する申立ては不要です。
相続放棄をする
冒頭にも掲げたように、相続人が相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされますから、故人の借金も不動産・預金等も一切相続することはありません。
限定承認する
限定承認とは、故人の財産や債務は一応相続するが、相続したプラス財産(具体的には不動産や預貯金等)の範囲で、相続したマイナス財産(借金やその他の債務)を弁済するという相続の形態です(民法922条)。
特にプラス財産が多いのかマイナス財産が多いのか分からず、単純承認したり相続放棄することに不安がある場合は有効な方法ではあります。
また、故人の自宅不動産が借金の担保になっていた場合などは、相続放棄をすると自宅も失ってしまうことになりますが、限定承認をすると先買権の行使(民法932条ただし書)により、自宅を優先的に買い取ることもできます。
このように理論上は非常に合理的な方法ですが、手続きが完了するのに時間がかかることや、費用がかかること、相続人全員の協力が無いとできないこと等、デメリットも多く、利用実績の少ない手続きです。
相続放棄を検討すべき代表例
それでは、一般的にどのような場合に相続放棄を検討すればよいのでしょうか。当事務所の実例も踏まえて説明します。
借金の方が多いケース
遺産を調査した結果、明らかに借金の方が多いケースは、まず相続放棄を検討すべきでしょう。相続人はプラス財産だけでなく、借金も相続します。借金の存在を知っていたか否かは関係がありません。
被相続人の借金を調査する方法としては、当事務所では、ご希望により、次の3つの個人信用情報機関へ、情報開示請求をすることによって行います。
1 | 株式会社日本信用情報機構(通称 JICC) | https://www.jicc.co.jp/ |
2 | 株式会社シー・アイ・シー(通称 CIC) | https://www.cic.co.jp/ |
3 | 一般社団法人全国銀行個人信用情報センター | https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ |
これによりカードローンなどの負債は、ある程度明らかになります。しかし、個人間の貸し借りについては、借用書や督促状などが無い限り分かりません。
なお、相続人が数名いる場合は、法定相続分に従って各相続人は当然に債務を引き継ぐことになります(最判昭和34.6.19)。
相続人間の話し合い(遺産分割協議)により、特定の相続人が債務を負担する旨を決めることはできますが、その内容を債権者に主張することはできません。
借金の負担者を決める遺産分割は、相続人間では有効ですが、その結果を債権者に対抗することはできないのです。
例えば3000万円の借金を、ABC3名の相続人がその遺産分割協議でAのみが承継すると勝手に決めても、債権者はその協議の結果を無視して、それぞれに対して1000万円ずつ支払いを請求できます。ABCはそれを拒むことはできません。
もちろん遺産分割協議の結果に対して債権者が同意すれば、Aだけが負担することになりますが、無条件で応じることは少ないです。
ですから、債権者に対しても完全に債務を免責されたいと思うのであれば、相続放棄を検討するしかないでしょう。相続放棄をするにあたって、債権者の承認・承諾・同意は不要ですし、事前に通知等をする必要もありません。
また、明らかに借金の方が多いケースは相続放棄を第一に検討すべきですが、借金の方が多いか否か微妙な場合は判断が非常に難しいです。先に掲げた限定承認も視野に入れて手続きを選択する必要があります。
いずれにしても、相続放棄・限定承認は3か月内に限ってのみ可能ですから、早めに専門家のアドバイスを受けるようにお勧めします。
管理の難しい不動産を相続したくないケース
遠方の不動産や、価値の低い不動産、田畑、山林など、管理の難しい不動産を相続したくない場合も相続放棄をすることができます。
自分が相続しても管理ができないのであれば、積極的に相続する必要はないかもしれません。しかし、相続放棄をすれば不動産の管理責任が完全に免責されるわけではありません。
不動産を相続放棄する場合の注意点は、こちらに詳しい記事がありますから、もしよろしければお読みください。
相続手続きに関わりたくないケース
被相続人や他の相続人と面識が無い等の理由で、関わりたくない場合など。
血縁が遠い親族が亡くなり、先方の弁護士や司法書士から、遺産分割協議書への署名捺印を要求されたり、印鑑証明書の提出を催促されることがあります。
財産の多少に関わらず、積極的に関与したくないのであれば、相続放棄をすることができます。
相続放棄をすると、裁判所から一定の書面(相続放棄申述受理証明書・相続放棄申述受理通知書)の交付を受けることができますので、これを先方に提出すれば、以後署名捺印や印鑑証明書の催促をされることはありません。

相続放棄の手続きとは|7つのポイント
それでは相続放棄の手続きとは具体的にどのようなものでしょうか。相続放棄には期間の制限があることなど、よく問い合わせのある内容を7つのポイントにまとめました。
3か月以内に限られる
相続放棄ができるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法915条1項)」です。
実際には「自己のために相続の開始があったことを知った時(起算点)」が具体的にいつなのかが問題となります。
身近な相続人であれば、死亡の時や死亡の連絡を受けたときが起算点となります。
しかし、死亡の事実を知るだけでなく、被相続人の財産の詳細を知った時がはじめて起算点となる、という特別の扱いもあります。
相続人が、相続開始の原因事実の発生と、そのために自身が相続人になったことを知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである。
しかし、この裁判例に対しては、「相続財産の調査を怠って相続財産がないものと軽信し、漫然と3か月の期間を経過した者まで救済の対象となってしまうのは妥当ではない(遠藤賢治「判解」最判解民昭和59年度)」との批判があり、3か月経過後の相続放棄を認めない判例も数多くあります。
つまり、どのような場合に3か月後でも相続放棄が認められるかは、ケースバイケースであり、裁判所の判断に委ねられています。
家庭裁判所へ申述手続きが必要
家庭裁判所に対して相続放棄の申述書(申立書)を作成提出します。申述書に合わせて、戸籍謄本など、必要な書類も提出します。
原則として裁判所に出頭することは不要です。裁判所からの書面に回答する形が一般的です。回答書には、はじめに提出した申述書と矛盾のない内容を記載する必要があります。
1、今回の相続放棄の申立てはあなたの意思によるものか?
2、被相続人が死亡したことをいつどのような経緯で知ったか?
3、被相続人の財産・負債をいつどのような経緯で知ったか?
4、あなたはどういう理由で相続放棄をしたいのか?
5、現在も相続放棄をする意思に変わりはないか?
1度回答書を返送しても、裁判所にいまだ疑義が残る場合など(3か月を過ぎて相続放棄の申立てを行うような場合は特に)、数回にわたり回答書が送られてくることもあります。
あやふやな回答をすると放棄は認められにくくなりますから、筋の通った、事実に基づいた法律的に正しい主張をするべきです。
相続開始前に予めできるのか?
例えば、借金だらけであることを事前に知っていても、死亡前・生前に相続放棄をすることはできません。
「遺留分の放棄」は、死亡前もできますが、相続の放棄とは異なる制度で、その法律的な効果も違います。
後から相続放棄を取り消せるのか?
家庭裁判所へ相続放棄手続きをすると、たとえ3か月以内であっても撤回することはできません(民法909条1項)。
ですから、相続放棄をした後に、借金額を超える豊富な財産に気づいても、原則として撤回はできません。
しかし、相続放棄の申述自体が、他人から騙されたり脅されたりしてなされたものであった場合は、詐欺や強迫を理由に取り消すことができます(民法919条2項)。
財産は相続して、借金だけ放棄できるのか
預金や不動産等の財産だけ相続して、借金だけ相続放棄することはできません。法律上規定がないからです。
しかし、これに似た効果を生じさせるものに、相続したプラス財産の範囲でマイナス財産を弁済するという「限定承認」という相続の方法があることを上記で説明しました。
理論上は合理的な手続きではあるものの、手続きが面倒・費用が高額である為あまり利用されない手法です。
遺言により財産を取得しながら、借金だけ放棄できるのか
相続放棄をしつつ、遺言により財産を取得することはできるのでしょうか。
その結論は、遺言書の中にどのように書かれているかによって異なります。
遺言書の内容 | 放棄の可否 | |
1 | 「全財産を相続させる」 | × |
2 | 「Aに2分の1、Bに2分の1を相続させる」(相続分の指定) | × |
3 | 「Aに不動産、Bに預金を相続させる」(遺産分割方法の指定) | × |
4 | 「全財産を遺贈する」(包括遺贈) | × |
5 | 「甲土地を遺贈する」(特定遺贈) | △ |
概ねできないと考えられます。債務の負担を免れつつ、プラス財産のみ取得することは、たとえ遺言があっても認められません。
ただし、上記表「5」のケースは明確な過去の裁判例がなく、取扱いが定まっていません。
一般的には、相続人が相続放棄をしながら特定遺贈によって財産を取得することにより、債権者が害される場合は、債権者から当該遺贈行為を取り消されたり、権利の濫用として無効の主張をされたりする可能性があると言われています。
つまり、特定遺贈を受けながら相続放棄をすることは、法律上禁じられてはいませんが、非常にリスクのある行為です。
相続放棄が認められなかった場合の手続
相続放棄の申述が受理されなかった(認められなかった)場合は、即時抗告という形で高等裁判所へ不服の申立てができます(家事事件手続法201条9項3号)。
相続放棄の申立てを却下した家庭裁判所に対して不服の申立てをするわけではありません。
事実上の相続放棄について
相続開始後に相続人同志の遺産分割協議により「遺産を放棄する」ことは、「相続放棄」とは区別され、別の行為です。
- 遺産分割協議により遺産を放棄する場合は3か月以内にすることは不要です。
- 「遺産分割協議により遺産を放棄すること」の具体例
(例)相続人A、B、Cの話し合いでAは相続しないことにして、遺産分割協議が成立した。この時、Aは遺産分割協議により遺産を放棄したこととなる。
遺産分割協議による遺産の放棄(事実上の相続放棄) | 相続放棄 | |
3か月内にすること | 不要 | 要 |
家庭裁判所への申立 | 不要 | 要 |
相続人が単独でできるか | 不可(協議は常に相続人全員で行う) | 可 |
債務も放棄できるか | 可(協議はできるが債権者には主張できない) | 可 |
事実上の相続放棄は、期限もありませんし、家庭裁判所への申立ても不要ですから、こちらを検討される方も多いかもしれません。
しかし、事実上の相続放棄は、債務の放棄の結果を債権者には主張できませんから、債権者から支払いの請求を受けた場合はそれを拒絶できる法律上の理由がありません。
ですから、相続放棄の手続を正式にとったほうが安心安全であることは間違いがないでしょう。
当事務所の相続放棄の手続代理サービス
上記に掲げました通り、相続放棄は家庭裁判所に申述(申立て)の手続が必要です。
司法書士が、申述書の作成代理ができることをご存知ない方も多いのですが、司法書士には法律上、相続放棄の申述書を代理作成できる権限が与えられています。
当事務所は依頼人に代わり次の手続を代理します。
1、家庭裁判所へ提出する申述書を作成します
2、申述書と一緒に提出する書類(戸籍謄本等)を必要に応じて収集します
3、申述理由書(3か月を過ぎて申し立てる場合)を作成します
4、裁判所からの回答書の書き方についてアドバイスをします
法的な知識が要求される手続きですから、相続手続きを専門に扱っている当事務所までご相談ください。
相続放棄の費用・報酬
相続放棄にかかる費用は概ね以下の通りとなります。
裁判所へ納付する印紙代等
印紙代や切手代などを含み数千円程度が一般的金額です。
戸籍謄本等添付書類代
裁判所へ提出する相続放棄の申立書には戸籍謄本等の添付書類が必要となります。また、債務の調査や相続財産を調査した場合は、調査に関する実費もかかります。
司法書士の報酬
司法書士の報酬について法律上の定めはありません。各司法書士事務所の自由裁量です。当事務所では、全国の司法書士事務所における概ね平均報酬額を採用しています。
こちらのページ(「相続手続きの報酬」)より、当事務所の報酬表をご確認いただけます。
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私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。
このページでは、「相続放棄」についてお話ししました。短絡的に相続放棄のみを検討するのではなく、専門家のアドバイスを踏まえて、様々な可能性を検討した上で相続放棄を選択すべきでしょう。
相続放棄の手続きをこれから始めるにはどうすればよいのか、費用はいくら位かかるのか、他にも様々な疑問があることと思います。
毎週土曜日に無料相談を受け付けていますので、この機会にお気軽にお問い合わせください。
お電話(代表042-324-0868)か、予約フォームより受け付けています。
