まずは後見制度の概略を知る

「成年後見人を付けないと施設への入所はできないと言われました」

 

「成年後見人がいないと定期預金の解約はできませんと銀行に言われて困っています」

 

不動産を売却したいのですが成年後見人が必要といわれました」

 

私共こん・さいとう司法書士事務所で行っている無料相談会でよく頂くご相談です。

最近特に増えてきているように感じます。

成年後見制度の種類には2つある

そもそも成年後見とは何でしょうか。

 

民法が定める成年後見制度には、大きく分けて2種あります。

 

1つ目は、認知症・知的障害・精神上の障害により判断能力が低下した場合に成年後見人を選任できる「法定後見」です。

 

2つ目は、将来判断能力が欠けた場合に備えて予め成年後見人を選んでおく「任意後見」です。

 

法定後見も任意後見も、判断能力を欠いた本人に代わって成年後見人に財産管理を行わせ、本人の財産を守るという趣旨は同じです。

 

私共こん・さいとう司法書士事務所では、法定後見に関連する手続き、任意後見に関連する手続き、どちらもお取り扱いがございます。

後見のキホン|法定後見と任意後見、どちらの手続になるのか?

法定後見とは…

しっかりしているときがほとんどない、という精神状態・判断能力のレベルであれば、法定後見制度を利用することになります。

 

一般的に「後見」と呼ばれているのは、こちらの法定後見の方です。

本人の障害が身体的なものだけの場合や、本人が単なる浪費者の場合は、法定後見制度は利用できません。

 

法定後見は、本人の判断能力のレベルにより、さらに「後見類型」「保佐類型」「補助類型」に分かれます。

 

  1. 判断能力が全くない場合は「後見類型」、
  2. 判断能力が不十分ではあるけれども一応ある場合は「補助類型」、
  3. その中間の判断能力の場合は「保佐類型」となります。

どれになるかは、医師の診断(場合によっては精神鑑定)により、家庭裁判所が決定します。

3つの類型がありますが、本人の財産を代理人的な第三者(後見人等)が管理するなどの方法によって、本人の利益を守る、という趣旨は共通しています。

 

法定後見制度・手続きに関する詳しい記事はこちらにあります

任意後見とは…

本人の頭がしっかりしているときに、将来、万が一判断能力が低下したときに備えて予め成年後見人を選んでおくことができます。

 

これを任意後見と言います。

 

本人の頭がしっかりしているときとは、具体的には、法定後見の「補助類型」ぐらいの判断能力があることを意味します。

 

任意後見は、本人と任意後見人との間で、「任意後見契約」を公正証書でかわす必要があります。

 

その為、本人には重要な契約(任意後見契約)を締結できるだけの能力が求められているのです。

 

公正証書は公証人役場で公証人が作成します。

 

ですから、本人に判断能力があるか否かは、公証人が個別に判断します。

 

いきなり公証人役場に出向いて任意後見契約をするわけではなく、事前に、本人・任意後見人・当事務所の三者間で、任意後見契約の内容をよく打ち合わせておきます。

 

公証人役場での任意後見契約当日においては、事前に打ち合わせた内容を読み上げるだけ、というケースがほとんどです。

任意後見制度・手続に関する詳しい記事はこちらにあります。

後見・認知症のお悩みを解決します

日本は2010年に超高齢化社会へと突入しました。

 

超高齢化社会とは、65歳以上の人口の割合が全人口の21%を占めている社会を指します。

 

今後も高齢者率は高くなると予測されており、2025年には約30%、2060年には約40%に達すると見られています。

 

これに比例して認知症患者の数も増加すると予想されています。

 

認知症の根本的な治療法は発見されておらず、身内に認知症患者がいる場合、様々な問題に直面することになります。

 

私共こん・さいとう司法書士事務所では、そんなあなたのサポートをいたします。

 

成年後見人の選任申立手続きの代行だけではなく、すでに成年後見人になっているご家族の支援業務も行っております。

 

また、私共は家庭裁判所より成年後見人として選任され、実際にご依頼者様の成年後見人となり、成年後見業務も行っております。

 

成年後見手続き、任意後見契約でお困りのかた、詳しい説明が必要なかたは、まずは毎週土曜日に開催している無料相談会でお悩みをお話し下さい。

 

きっとお力になれることがあるはずです。

 

 

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