【司法書士監修】亡くなった人の預金をおろすには?おろしていいのか…

2025年6月27日

預金通帳と印鑑
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「亡くなった人の預貯金をおろすにはどうすればよいか」「亡くなった人の口座の手続きを依頼したい」というご相談を当事務所で受けることがあります。

実際、亡くなってすぐに問題となるのは不動産や株・投資信託などではなく、お金の話です。

葬儀代やお寺への支払いをどうすればよいのか?とか、亡くなった人の預金口座から下ろしてよいのか?とか、具体的な問題に直面することがあります。

同じようなお悩み・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『亡くなった人の預金を引き出すには?おろしていいのか…』をテーマに、「亡くなった人の口座に関する手続き」について解説します。

このページを最後まで読んでいただければ、亡くなった人の預金・口座に関する「とりあえずは知りたい情報」をピンポイントで知ることができます。

亡くなった人の預金口座は自動的には凍結されない

亡くなった人(法律上は「被相続人」と言います)の名義の預貯金口座は、死亡と同時に自動的に引き出しなどができなくなる(俗に「凍結される」等と言います)、と思われています。

しかし、これは誤りです。自動的に口座が凍結されるということはありません。

少し前までは、地域によって新聞の「お悔み欄」や「葬儀の案内」(地方の日刊新聞にはよくあります)を銀行の担当者が確認して、口座を凍結していたということもあったようです。

しかし、最近はそのような話は聞きません。可能性としてはゼロではないでしょうか。

亡くなった人の預金口座を凍結させるには…

では、被相続人の預金口座を凍結させるにはどうすればよいのでしょうか。どのような手順で口座は凍結されるに至るのでしょうか。

被相続人の預金口座を凍結させるためには、相続人から銀行に対して死亡の連絡をする必要があります。連絡方法は金融機関によって様々ですが、大まかには次の2通りがあります。

  1. 取引先の支店へ電話連絡をする
  2. 金融機関のホームページから必要事項を入力して送信する

取引先の支店へ電話連絡をすると、次の事項を聞かれる場合が多いのであらかじめ準備しておくと良いでしょう。

  1. 被相続人のお名前
  2. 被相続人の生年月日
  3. 被相続人の死亡した日
  4. 被相続人の口座番号

電話口でも担当者から「この電話を持って口座の引き出し等ができなくなります」と案内されます。ちなみに、連絡した支店以外にも口座がある場合には、別支店の口座も同時に凍結されます

なお、金融機関のホームページから入力する場合も、同じような項目を入力する必要がありますので、あらかじめ準備しておきましょう。

例えば、三菱UFJ銀行ですと次のようなページから受付がされています(https://www.bk.mufg.jp/tsukau/tetsuduki/sozoku/point.html)

ホームページから死亡の連絡ができる金融機関は全国的にみると少ないです。

どちらかわからない場合は、取引支店へ連絡すれば受け付けてもらえますので、まずは取引支店へ電話してみることをお勧めします。

凍結後の被相続人の預金口座はどうなるのか?

金融機関へ被相続人が死亡した旨の連絡をして、口座が凍結されると、その口座については何もできなくなります。具体的には次のことができなくなります。

  1. 窓口・ATMでの預金の引き出し・払い戻し
  2. 窓口・ATMでの預け入れ
  3. 口座自動引き落とし
  4. 窓口・ATMでの残高照会

当面に困るのは「口座自動引き落とし」ができなくなるという点です。公共料金やクレジットカードの利用料金も引き落とされなくなります。

これを避けるためには、口座凍結前に各社・各機関に連絡したうえで引き落とし口座を変更する手続きをしておくことです。

もし間に合わなくて引き落としができないようなことがあれば「請求書払い」という形で郵便物が届きますので、そちらを使って費用を支払えば特に問題はないでしょう。

なお、故人がアパートや駐車場を経営していた場合、口座凍結により借主が賃料を振り込めなくなってしまいます。この場合の対策として、口座凍結前に借主に案内するのを忘れないようにしてください。

亡くなった人の預金をおろして良いのか?

口座が凍結されてしまったら、下で説明する手続きを経なければなりません。

では、口座が凍結する前であれば、亡くなった人の預金を下ろしてもよいのでしょうか。

特に多いのが「葬儀代やお寺へのお布施を支払いたいので預金を下ろしたい」という悩みです。

法律上は、葬儀代やお寺へのお布施に限って言えば、亡くなった人の預金から支払うべきお金ではありません。

これらは喪主が負担すべき金額ですから、遺産の中から当然に支払われるものではないです。

通常は、いったん喪主が立て替えて、相続人全員の了解のもとに、後日、被相続人の預金の中から(遺産分割協議などを経て)清算するというやり方が一般的ではないでしょうか。

つまり、もし相続人の同意があるなら、被相続人の預金から葬儀代などを捻出することもできるのですが、他の相続人の同意なくして引き出してしまうと、あとあと問題になることがあるので注意が必要です。

死亡と同時に「被相続人の預金は相続人全員のもの」と扱われます。ですから勝手に引き出したりすると最悪「不当利得」を理由に訴えられることもあります。

これらのことを知らないですでに引き出してしまっているような場合は、引き出した金額を通帳に記帳したうえで、葬儀代等の領収書を保存しておき、その使い道を説明できるようにしておけば、そこまで心配しなくても大丈夫です。

口座凍結後、亡くなった人の預金はどうするか

口座凍結後、被相続人名義の預金口座は、どうすれば引き出せるようになるのでしょうか。

その答えは「預金の相続手続き」です。

預金口座がある各金融機関ごとに「預金の相続手続き」をする必要があります。

しかし「預金の相続手続き」をしたからと言って、預金が引き出せるようになるわけではありません。

「預金の相続手続き」とは、被相続人名義の預金口座を解約して、そのお金を相続人名義の預金口座に振り込んでもらうことが目的となる手続きです。

では「預金の相続手続き」とは具体的にどのような流れになるのでしょうか。次にその流れを紹介します(金融機関ごとに手続きは異なりますが最も一般的な流れを説明します)。

必要書類を取り寄せる

まずは、各金融機関から「相続関係届出書」「相続手続請求書」(名称は様々です)など、手続きに必要な用紙を取り寄せます。

また、相続税の申告が必要な場合は「残高証明書」や「取引履歴」も必要となる場合があるので、これらの書面の発行請求に必要な用紙もあわせて取り寄せます。

そして、預金の相続手続きに必要な次の書類も用意します。

  • 被相続人の死亡から出生にさかのぼる戸籍謄本および相続人の戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)
  • 印鑑証明書(相続人全員のもの)
  • 遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の審判書など

もし通帳が手元にあれば、これもあわせて提出します。通帳が手元になければ、提出する必要はありませんから、通帳の提出は必須条件ではありません。

亡くなった人の預金が少額の場合は、相続人全員の印鑑証明書や署名押印がなくても、代表相続人一人の署名捺印だけで解約できる場合もあります(ただし金融機関によって取り扱いが異なります)。

金融機関へ書類を提出する

金融機関から取り寄せた用紙に記入(署名・押印が必要)したうえで、上記必要書類をあわせて、金融機関へ提出します。

払戻金が相続人の預金口座に送金される

書類を提出してから、早い金融機関で1週間、通常は1か月くらいで、あらかじめ用紙に記載しておいた相続人の預金口座あてに払戻金が送金されます。

送金される際、あらかじめ連絡があるわけでもありませんから「いきなり振り込まれる」という感じになります。

相続手続き完了書類の受け取り

払戻金が送金されてからしばらくすると、振込依頼書やお支払金額の内訳書など、送金額の内訳が分かる書類が郵送されます。これで手続きは完了となります。

裏ワザ|「仮払い制度」を利用して一部解約もできる

令和1年7月1日から始まった比較的新しい「仮払い制度」のやり方を使えば、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)が終わってなくても、預貯金を一部解約して、払い戻すことができます。

ただし、請求できる金額に上限があり、「法定相続分の3分の1までの金額を請求できるが150万円以上は請求できない」ことになっています。

詳しくは別のページで解説していますのでご参照ください。

「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由

亡くなった人の預金・口座の手続きは、各金融機関ごとに取り扱いが異なります。

そして、金融機関の数が多ければ多いほど手間も時間もかかり、相続人への負担は想像以上のものになります。

特に相続税の納税資金が急いで必要な場合は、金融機関の解約手続きはスピーディーに行う必要があります。

「こん・さいとう司法書士事務所」に預金口座の相続手続きを依頼することで上記のお悩みは解決

以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、被相続人の預金・口座に関する確実な相続手続きの依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。

  • 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、相続に関連する裁判所に関する手続き(相続放棄、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産管理人の選任など)、遺言書の作成、遺言執行にも精通しているため安心感がある
  • 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える
  • パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
  • パートナー弁護士と連携して他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
  • 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
  • ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
  • eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
  • 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
  • 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる

亡くなった人の預金・口座の相続手続きに関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

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こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 亡くなった人の預金は勝手に下ろさないほうが良い
  • 亡くなった人の預金口座は「相続手続き」を経て解約できる
  • 預金口座の「相続手続き」はプロに任せたほうが断然早い

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