【司法書士監修】遺産整理の受任者は誰でもなれるが専門性と経験が必要

「遺産整理って誰に頼むのがよいのでしょうか?」「相続人自身が遺産整理の受任者になれるのですか?」というご相談を当事務所で受けることがあります。
同じようなお悩み・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『【司法書士監修】遺産整理の受任者は誰でもなれるが専門性と経験が必要』について解説します。
このページが、相続が発生して煩雑な手続きに悩んでいるあなたに役立つことが少しでもあればうれしいです。
「遺産整理の受任者」とは「相続手続きを代わりにする人」
「遺産整理」という言葉も、「受任者」という言葉も一般的にはなじみがないと思います。
まず「遺産整理」ですが、これは故人(亡くなられた方・被相続人)の相続手続き全般のことを言います。
よく似た言葉に「遺品整理」がありますが、これとは違います。
「遺品整理」は故人が自宅に遺した生活用品などを整理・処分することを指します。空き家になってしまった自宅の清掃なども含めて「遺品整理」と呼んだりします。
これに対して「遺産整理」は、故人の財産(借金などの債務も含め)を相続人の名義に変更したり、相続人で分けたりする法律的な手続きを指します。
次に「受任者」ですが、これは特定の人から依頼を受けて代わりに仕事を行う人のことを言います。民法という法律上の用語です。
もっとわかりやすく言えば「頼まれて仕事をする人」ということでしょうか。
ですから「遺産整理の受任者」とは、「相続人から頼まれて相続手続きを代わりにする人」という意味になります。
「遺産整理の受任者」は具体的に何をするのか
上で説明しましたように、遺産整理の受任者は「相続手続きを代わりにする人」なのですが、具体的に何をするのかというと、あまり理解されていないように思います。
そこで当事務所が行っている無料相談でよくある質問をもとに、以下にまとめてみました。
- 死亡届の提出→遺族が行います。「相続手続き」には含まれません
- 保険証の返却→遺族が行います。「相続手続き」には含まれません
- 勤務先への死亡退職金や遺族年金の請求→通常は遺族が行います。「相続手続き」には含まれませんが依頼があれば受任者が行います。
- 保険金の請求→通常は遺族が行います。「相続手続き」には含まれませんが依頼があれば「遺産整理の受任者」が行います。
- 戸籍謄本など必要書類の収集→通常は遺族が行います。「相続手続き」には含まれませんが依頼があれば「遺産整理の受任者」が行います。
- 相続税の申告→税理士が行います。税理士が「遺産整理の受任者」になる場合は他の相続手続きとあわせて行います。
- 不動産の名義変更・相続登記→司法書士が行います。司法書士が「遺産整理の受任者」になる場合は他の相続手続きとあわせて行います。
- 遺産分割協議書の作成→遺族が自分たちで作成することも可能です。専門家が「遺産整理の受任者」になる場合は専門家が作成します。。
- 車の名義変更→車を購入したディーラーなどに頼めば安価で手続きしてもらえることが多いです。行政書士に依頼することもできますが、遺族が自分で行うこともそれほど難しくありません。
- 預金・貯金・株式・投資信託の解約→遺族が行うこともできます。専門家が「遺産整理の受任者」になる場合は他の相続手続きとあわせて行います。
実は誰でも「遺産整理の受任者」にはなれる
それでは「遺産整理の受任者」になるために、弁護士や司法書士などの特別な資格は必要となるのでしょうか?
実は「遺産整理の受任者」になるために、特別な資格は必要ありません。
相続人自身が「遺産整理の受任者」になることも可能だが…
特別な資格は要らないということは、たとえば、相続人の1人が他の相続人から委任を受けて「遺産整理の受任者」になることもできる、ということになります。
もちろん理論上はそのようなことも可能です。
しかし、上で説明したように、相続で必要となる手続きのほとんどは専門的な知識が必要となるものばかりです。相続人が自ら遺産整理の受任者となっても、できることは非常に限られてしまうことでしょう。
代表相続人を決める→代表相続人から専門家への委任、が一般的流れ
そこで通常は、相続人の間で代表相続人を決めて、その代表相続人と専門家の間で遺産整理の受任契約を結ぶというやり方をします。
ここでいう代表相続人とは、いわば相続人側の窓口という意味です。
専門家に「遺産整理の受任者」を依頼するメリットやデメリット
それでは、相続人が自分で「遺産整理の受任者」になるのではなく、専門家に依頼する場合のメリットとデメリットを考えてみたいと思います。
最大のメリットは「法的知識と経験」
専門家に依頼する最大のメリットは「法的知識と経験」です。
相続人自身がいくら専門家の無料相談を渡り歩いても、それだけで相続手続き・相続問題は決して解決しません。また、市民無料相談などを利用したところで結論は同じです。
インターネットの情報や相続に関する一般人向けの書籍も多数出ていますが、これらも参考になるところは多いですが、安心・安全に相続手続きを終わらせるためには不完全で不十分と言えるでしょう。
しかし、問題なのは、本当に信頼できる依頼先を探し出すことができるのか?というところです。
専門家だから誰でも相続に関する専門知識と経験があるとは限りません。
たとえば借金・債務整理専門の専門家に、相続手続きを依頼しても、思うような結果が期待できないのは想像がつくところです。
やはり、相続手続きは相続を専門にしている専門家に相談することが第一でしょう。
「時間の節約」「他の相続人とのやり取りからのストレス開放」もメリット
専門家に「遺産整理の受任者」になってもらうメリットとしては、時間や労力の節約ということも大いにあります。
役所や銀行で行う手続きは平日しか行えません。もちろん、ただ単に平日に役所や銀行に出向けばよいというわけではありません。そのために書類を作成したり必要な書類を収集しなければならないのです。
これらに費やす労力や時間を考えれば、専門家に依頼したほうが早いことが想像できるでしょう。
また、他の相続人と必要以上にコンタクトを取り合う必要がなくなる点もメリットになるかもしれません。
もちろん「誰が何を相続するか」など、遺産分割の重要な部分は相続人同士で決めてもらう必要があるわけですが、書類のやり取りなどは、依頼をすれば専門家に対応してもらえる場合もあります。
デメリットは「費用」
専門家に依頼する最大のデメリットは「費用」になります。
「遺産整理の受任者」の報酬・費用について、法律上に定められた金額はありません。
相続手続きの内容というものは千差万別で、相続案件ごとに異なるため、その費用もケースバイケースです。
どのようなところに依頼するのが自分たちの場合一番最適なのかを、費用対効果を考えながら検討してみてください。
専門家でも弁護士しかできないことがある⁉
専門家に「遺産整理の受任者」を依頼すれば、相続のことは何でも解決できそうなイメージがありますが、しかし、専門家の中でも弁護士しかできないことがあります。
それは「紛争の解決」です。これは当事務所が行っている無料相談で最もお問い合わせの多い問題です。
すでに相続人同士で遺産の分け方などについて意見が食い違って、紛争状態になっている場合、その遺産整理を受任できるのは弁護士だけです。
よくお問い合わせがあるのは…
- 司法書士が私の代理人になってもらって他の相続人と遺産分割の協議をしてほしい
- 司法書士が相続人の間に入って紛争を仲裁してほしい
- 相続人で協議不能になっているので司法書士が遺産分割協議を進めてほしい
いずれも法律上司法書士が業務として受けられないものです。
もちろん弁護士に依頼をしても結果的に裁判等による解決になるかもしれません。ただ、いずれにしても弁護士案件となります。
「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由
遺産整理の受任者をお探しの方から、ホームページを見てのお問い合わせが多いのですが、まずは無料相談でお話をお聞かせください。
「こん・さいとう司法書士事務所」に相談をすることで上記のお悩みは解決
以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続の相談・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。
- 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、相続登記や遺産分割協議だけでなく、相続に関連する裁判所の手続き(遺言書の検認、遺言執行者の選任の審判の申立、相続放棄、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
- 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える(煩雑な遺産整理の手続きを自分でやるべきか専門家に依頼すべきか)
- パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
- パートナー弁護士と連携して弁護士に依頼することにより他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
- 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
- ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
- eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
- 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
- 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる
遺産整理に関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

最後に|無料相談の連絡は今すぐ
こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。
このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。
- 「遺産整理の受任者」とは相続人に代わって相続手続きの一切をやる人
- 「遺産整理の受任者」は相続人もなれるが普通は専門家などに頼む
- 遺産整理を専門家に頼む時はコスパを意識しつつ専門性や経験も重視せよ
あなたの遺産整理の手続きについて、なるべく負担を少なく、そして完璧な内容にしたいとお考えですか?
それならばノウハウを有する経験豊富な私たち相続手続きの専門家をご活用・お任せいただければと思います。
専門知識を有する私たちであれば、さまざまな疑問にお答えできます。また相続に関連する問題・相続税の申告に強い提携の税理士や弁護士もおりますので、全方向のサービス・サポート・代行・紹介が可能です。当事務所なら、ばらばらに専門家を探す手間が省けます。
いまなら毎週土曜日に面談(対面・非対面)による無料相談を受け付けしています。また無料相談は平日も随時実施しています。
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東京司法書士会会員
令和4年度東京法務局長表彰受賞
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)
公益社団法人成年後見リーガルサポート東京支部会員
家庭裁判所「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み
公益財団法人東京都中小企業振興公社「ワンストップ総合相談窓口」相談員
公益財団法人東京都中小企業振興公社「専門家派遣事業支援専門家」登録




