【司法書士監修】相続を認知症を理由に放置できるのか?

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「相続が発生したが認知症の相続人がいるので困っている」「認知症は後見人を付けないと相続手続きできないのは本当か」というご相談を当事務所で受けることがあります。

今の日本は超高齢化社会です。認知症患者も年々増加しています。

同じようなお悩み・不安・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『【司法書士監修】相続を認知症を理由に放置できるのか?』について解説します。

このページが、認知症の相続手続きで悩んでいるあなたに役立つことが少しでもあればうれしいです。

相続で認知症がいると困ることはあるか?

相続が発生して、相続人の中に認知症の方がいる場合、その他の相続人に何か困ることはあるのでしょうか?

遺産の分け方が進まない

故人の財産(遺産)を分けることを法律上「遺産分割」と言います。

「遺産分割」は民法という法律の中で、相続人の全員で協議しなければならないとされています。

ここでいう「協議」というのは別に一堂に会して話し合う必要まではなく(もちろんそうするのが一番いいのですが…)、メールや電話、書類のやり取りなどでお互いの意見を調整することでも構わないとされています。

重要なのは「相続人の全員」というところで、認知症の方も含めてということです。

認知症の家族の方が勝手に本人を代理してやることは認められていませんし、仮に間違ってそれをやってしまっても、その遺産分割は無効(法律上効力を生じない)となります。

認知症と言っても重症なものから軽症なものまで様々ですが、遺産分割の内容が理解できない程度ですと、「協議」は成立しないわけですから、遺産分けの話し合いができないままになってしまいます。

預貯金の解約や株式・投資信託の相続手続きができない

上で説明した「遺産分割」の協議の結果を「遺産分割協議書」として書面にして、これを預貯金の解約や株式・投資信託などの相続手続きに利用していくことになります。

相続人が数名いる場合は、どの金融機関も「遺産分割協議書」の提出を求めます。

しかし、認知症の方がいると「遺産分割協議書」は作成できないため、預貯金の解約や株式・投資信託の相続手続きが行えないままになってしまうということです。

相続手続きができないからと言って、故人の預貯金や株式・投資信託の権利が消えてなくなってしまうわけではありませんが、引き出しはできませんので、使えるお金があるのに眠らせたままになってしまうことになります。

不動産の名義変更ができない(相続登記)

なお、故人の相続財産に不動産(自宅の土地や建物その他の別荘地など)がある場合は、これらの名義変更もできないことになります。

不動産の名義変更は、その不動産を管轄する法務局で行うのですが、その際、上で説明した金融資産の相続手続きと同様に「遺産分割協議書」の提出が求められます。

認知症の方がいると「遺産分割協議書」を作成できないため、結局、不動産の名義変更もできないままになってしまうことになります。

認知症がいる場合の相続手続き放置は法律違反?

このように、相続人の中に認知症の方がいると、預貯金の解約や株式・投資信託、不動産の相続など、あらゆる相続手続きができなくなってしまいます。

では、相続手続きを放置するということが法律違反となるのでしょうか。

遺産の中に不動産があれば法律違反

まず、相続財産の中に故人の名義の不動産がある場合は、このまま放置していると法律違反となります。

相続の名義変更(相続登記)は3年内にすることが義務付けられています。このまま何もしないで3年経過すると罰則が適用されます。

遺産が金融資産だけなら法律違反ではない

しかし、預貯金や株式・投資信託など不動産以外の財産については、このような期限はありませんので、放置をしていても法律違反となることはありません。

相続税の申告を放置するのは法律違反

相続税については10か月以内に申告の必要がありますので、遺産分割ができない場合は、法定相続分通りで申告することになります。認知症だからと言って何もしなければ法律違反です。

相続手続きを放置できるかもしれない場合とは…

では上で説明したことを踏まえまして、認知症の相続人がいる場合に、これを理由に相続の手続きを放置できる(できそうな)場合について解説します。

遺産が預貯金だけであれば…

上でも説明したように、預貯金などの金融資産についてはいつまでに相続手続きをしなければならないという決まりはありませんから、放置することもできるでしょう(決してお勧めしているわけではありません)。

法律上はかなり問題がありますが、金融機関に被相続人が死亡した旨の連絡をしない限り口座は凍結されないため、事実上、故人の口座を使い続けることも可能です(場合によっては刑法上の罪となる可能性もあります)。

遺産に不動産がある場合は…

故人の相続財産の中に不動産がある場合は、3年内に名義変更をしなければなりません。

ということは3年内は名義変更をしなくていいとも言えます。

たとえば、父が亡くなり、母が認知症で遺産分割ができないという場合、その母が父死亡から3年内に亡くなれば(そんなにタイミングよく母が亡くなるかはわかりませんが…)、子供だけで父母の遺産分割が可能というわけです。

父も母も高齢という場合は、父の相続はとりあえず放置しておいて、母の死亡を待ってからまとめてやる、というやり方は以前はよく利用されていました。

いまは、不動産の名義変更は3年内となってしまったため、このやり方は「一か八かのチャレンジ」となり、ほとんどやる人はいません。ただし母が余命宣告されているような場合は今でも使える方法です

相続の手続きを放置できない場合にやるべきこと

認知症だからと言って相続手続きを放置することは基本的には難しいため、「では次にどうすればよいのか?」を解説していきます。

「成年後見人の手続き」が基本となる手続き

認知症の方は自分では遺産分割に関する判断ができないため、本人に代わる代理人を家庭裁判所で選んでもらいます。

これを「後見開始の申立」と言います。

家庭裁判所の公式ホームページのリンクを貼っておきます。動画の説明もありますので、この制度をはじめて知る方は参考になると思います。

家庭裁判所で選任された成年後見人が認知症の方の代理人となりますので、遺産分割の話し合いに参加したり、遺産分割協議書に署名・押印したりします。

「遺産分割調停の申し立て」も例外的なやり方としてはある

上で説明した成年後見制度を利用することは、相続手続きを進める上では一定のメリットがありますが、実際のところそれ以外の場面ではデメリットの方が多いとも言われています(下で解説します)。

ですから、どうしても成年後見制度は利用したくない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、認知症の方に成年後見人ではなく「特別代理人」を選任してもらうというやり方も、例外的な方法としてあります。

ただし、単に成年後見制度を利用したくないからという理由だけでこの方法が認められるわけではなく、事例ごとに裁判官の個別判断となり、きわめて難しい方法です(当事務所では過去25年で1度のみ)。

相続で認知症に成年後見人を立ててしまうことのデメリットは認識しておくべき

相続で認知症の相続人がいる場合、手続きを放置させないためには、成年後見制度の利用が不可欠となるわけですが、成年後見制度には以下のようなデメリットもありますので、この点も踏まえて検討することが大切です。

  • 家族が成年後見人になれるわけではないこと
  • 弁護士や司法書士が成年後見人になった場合は費用がかかること
  • 相続手続きが終わっても成年後見制度をやめることはできないこと
  • 認知症の方の通帳やカードはすべて後見人に預ける必要があること
  • 認知症の方の財産は原則として処分できなくなること(生前贈与や売却)

「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由

認知症の方がいる相続手続きの依頼先をお探しの方から、ホームページを見てのお問い合わせが多いのですが、まずは無料相談でお話をお聞かせください。

「こん・さいとう司法書士事務所」に相談をすることで上記のお悩みは解決

以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続の相談・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。

  • 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、相続登記や遺産分割協議だけでなく、相続に関連する裁判所の手続き(後見・補助・保佐開始の申立、遺言書の検認、遺言執行者の選任の審判の申立、相続放棄、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
  • 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える(認知症の相続人がいる場合の相続手続きのスムーズな進め方
  • パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
  • パートナー弁護士と連携して弁護士に依頼することにより他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
  • 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
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  • 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる

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ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

最後に|無料相談の連絡は今すぐ

こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 認知症を理由に相続手続きを放置していい理由はない
  • 相続手続きの放置は法律違反になることもある
  • 認知症のケースは成年後見制度の利用が基本となる

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