【司法書士監修】「顔も知らない相続人がいる」と判明したら?専門家が教える連絡方法と進め方

「顔も知らない相続人とどう連絡をとればいいの?」「何も返信がなかったらどうすればいいの?」というご相談を当事務所で受けることがあります。
同じようなお悩み・不安・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『【司法書士監修】「顔も知らない相続人がいる」と判明したら?専門家が教える連絡方法と進め方』について解説します。
このページが、いま相続が発生して、相続手続きで悩んでいるあなたに役立つことが少しでもあればうれしいです。
なぜ「顔も知らない相続人」が見つかるのか?
そもそも、相続手続きをする時に「顔も知らない相続人」が発覚するのはどうしてなのでしょうか。
戸籍を遡って初めて発覚する「異母兄弟」「代襲相続人」の存在
下でも説明しますが、預金の解約手続きや不動産の名義変更などの相続手続きをする際に、故人の戸籍謄本を取得し、提出する必要があります。
この戸籍謄本ですが、死亡が記載されているもっとも最新の戸籍謄本だけではなく、それ以前の本籍地まで遡って、生まれた時点までのものが必要なのです。
つまり戸籍を次々にさかのぼって取得していく過程で、これまであなたが知らなかった「異母兄弟」や「代襲相続人」の存在が明らかになるのです。
「顔も知らない」からといって無視して相続手続きは進められない
面識がないなら、このまま連絡を取らずに、知らない人は無視して相続手続きを進めることが法律上許されるならそうしたいところです。
しかし、これはできません。
被相続人が生前有していた財産(遺産)をどのように相続人で分けるか、を法律上「遺産分割」といいます。
この「遺産分割」は、相続人全員でしなければならないと法律で定まっています。
連絡先を知らない、連絡がつかないなどを理由に相続人の一部で「遺産分割」の話し合いをしたり、内容を決定しても、法律上何も意味はなく、その「遺産分割」は「無効」となります。
まずは相手を特定する「相続人調査」の手順
「顔も知らない相続人」をどのように特定していけばよいのでしょうか。まずは、相手を特定するところから始めなければなりません。
被相続人の出生から死亡までの「相続人調査」の手順
上でも説明しましたが、預金の解約手続きや不動産の名義変更などの相続手続きをする際に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必ず必要となりますから、これを収集するところから始めましょう。
かつてはこの戸籍謄本の収集は非常にやっかいでした。
しかし、令和6年に法改正がされて、相続人であればどの役所でも簡単にまとめて取得できるようになりましたので、よほど難しい事情のある相続でない限り、わざわざ専門家に依頼する必要はなくなりました。
「戸籍の附票」を取得して現在の住所を特定する方法
このようにして故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得すると、初めてそこで「異母兄弟」や「代襲相続人」が発覚することになります。
その方が現在も生きているのか、本籍地や現住所はどこになるのかは、収集した故人の戸籍謄本一式をもとに再度調査していく必要があります。
この調査までは役所はしてくれないので、自分で取得した戸籍謄本を相続関係を整理しながら読み解いて否かければなりません。
そのようにして、最終的に相手の現在の本籍地が特定できましたら、その本籍地あてに「戸籍の附票」の請求をします。
「戸籍の附票」には「現住所」が記載されているので、その後「手紙」を使って連絡ができるようになります。
自分で調べるのが難しい・時間がない場合の対処法
故人の出生から死亡までの戸籍謄本の収集は法改正により、相続人であれば1か所で簡単に取得できるようになりました。
しかし、取得した戸籍謄本一式をもとに誰が法律上相続人になるのか、そしてその相続人の現在の戸籍謄本を収集するところまでは、役所は何もしてくれません。
最新の戸籍謄本の様式は、コンピューターで編成された横書きの見やすいものですが、昭和・大正・明治時代の戸籍は縦書きで手書きされた様式で、一般の人が見てもおそらく何が書いてあるのかさっぱりわからないと思います。
そのような場合は、相続手続きを専門にしている司法書士事務所や弁護士事務所、行政書士などに依頼すれば、あなたに代わって不足する戸籍謄本等を取得してもらえることでしょう。
専門家に頼めば、自分で集めるより、はるかに早い時間で「顔も知らない相続人」を特定するだけでなく、相続手続きに必要な戸籍謄本一式を揃えてもらえます。
心理的ハードルを下げる「最初の手紙」の書き方
上のようにして相手の住所が分かったら、さっそく手紙を準備します。
突然の連絡で警戒されないための「配慮すべき文面」のポイント
相手からすれば知らない人からいきなり手紙が来るわけですから、なるべく返事をもらえやすいように工夫しなければなりません。どのような工夫が必要なのでしょうか。ポイントを箇条書きでまとめました。
- 故人の生前の様子をありのままに伝えること
- 故人の亡くなる前の様子(施設にいたとか、入院していたとか)
- 戸籍を調べる中ではじめてあなたのことを知ったということ
- 相続手続きが必要なので協力をお願いしたいということ
- 遺産分割についていきなり自分の希望を伝えるのは避ける
- 突然の手紙をもらった相手の立場に立って内容を吟味すること
- 手紙はなるべく手書きで作るのがおすすめ
振り込め詐欺などの事件も後を絶たない世の中ですから、相手に警戒されないような文面にするのはかなり苦労がいります。
しかし、おおむね上のようなポイントを注意して最初の手紙を用意してもらえれば良いと思います。
ちなみに当事務所でお手続きを代行する場合は、個別のケースに応じた、オーダーメードのお手紙の見本を差し上げています。そしてそれに基づいてお手紙を書いていただき、最後に当職が内容をチェックしています。
怪しまれないためにどうすればよいのか
「最初の手紙」をあなた自身が自分で出してその後のやり取りをすることは結構なことですし、できるのであればそれが一番好ましい方法だとは思います。
しかし、現実的に考えて、また、いきなり知らない人から手紙を受け取った相手の立場に立つと、差出人が一個人よりも「司法書士」「弁護士」「行政書士」などの肩書がある専門家のほうが、それだけで信頼感が高まります。
そしてそれらの肩書を持つ専門家が独自の公式サイトなどを有していて、内容も信用できるものであると相手方が判断してくれれば、返事はもらいやすくなることはどなたでも理解できることだと思います。
ただし、最初の手紙を出すことだけを業務として請け負う専門家はいないはずですから、なるべく早い段階で相談するのがいいでしょう。
連絡が取れた後、どのように遺産分割を進めるか
では、相手方と連絡が取れた後、どのように遺産分割を進めていけばよいのでしょうか。
財産目録や相続関係説明図を提示し、透明性を確保する
まずは、被相続人の遺産をしらべて「遺産目録」「財産目録」としてまとめます。相手は故人がどのような財産を持っていたか知らないわけですから、何も知らない状態で遺産分けの話はできません。
明らかになっている債務・借金があれば、もちろんそれらも同じようにまとめる必要がありますし、あなたが立て替えている金額があれば、それも同じです。
そして「相続関係説明図」を作成して、故人の法律上の相続人となる人(「法定相続人」と言います)を特定して、故人とどのような身分関係になるのかを明らかにします。
これらを相手に提供する理由は、今回の手続きの透明性を確保するためです。
相手から信頼されるためには、情報は包み隠さず明らかにするべきです。これは大事なことです。
法定相続分を基準とした公平な提案の重要性
そして遺産の分け方ですが、まずは法定相続分通り、公平に分割することを提案します。
もちろん様々な事情であなたの方に有利にならざるを得ない内容を提示することもあるかもしれません。
その場合であっても「本来は法定相続分通りに分割すべきであることは承知の上で図々しいお願いになるが…」というスタンスで「あなたの方が相手より立場が下」という認識で進めていかなければならないでしょう。
ともすると「生前に故人と寄り添っていた私の方が立場が上」と思いがちですから注意したいところです。
「相続放棄」を希望された場合の手続きサポート
当事務所が関わった案件でもたびたびあったことですが、相手方から「故人とは生前付き合いもなかったので遺産は放棄したい」と言われることがあります。
「遺産を放棄する」という場合、法律上は2つの処理の仕方があります。
もし「家庭裁判所で手続する相続放棄」を希望している場合、あなたがすでに依頼している専門家を紹介することでその後の手続きがスムーズに進むことでしょう。
もし「返信がない」「行方不明」だった場合の法的手段とは
手紙を出したのに「返信がない」場合はどうすればよいのでしょうか。
手紙が無視されたら?「遺産分割調停」の活用
手紙が受け取られているのに返信がないことがあります。返信がないということは手紙が無視されているということです。
理由はこの時点では誰にもわかりません。
突然の連絡で警戒されているだけかもしれませんし、手紙の内容を信用していないのかもしれませんし、そもそも相続手続きに協力したくないのかもしれません。
しかし、法律上の相続人である以上は、相続人は相続手続きに協力する義務があります。ですから協力しない人を相手に遺産分割調停の申し立てをすることができます。つまり裁判所を通じて遺産分けの話し合いを行うことになります。
「行方不明」の時は「不在者財産管理人制度」
手紙が受け取られていない、あるいは宛所なしで手紙が戻ってきたという場合は「行方不明」の可能性があります。
行方不明だからといって、その人を除いて遺産分割をすることはできません。
この場合は、行方不明の人に代わる代理人を裁判所に申し立てて付けてもらうことになります。これを「不在者財産管理人」と言います。
「不在者財産管理人」は弁護士が選ばれることが多いですが、いずれにしても非常に手続きが重たくなって、相続手続きはすぐには進まない状態になってしまいます。
ここまでくるともはや一般の人には手に負えない状態になるため、専門家に相談することをお勧めします。
「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由
「顔も知らない相続人」がいる場合、相続手続きを相続専門の司法書士に依頼するメリットは2つあります。
- はじめから司法書士が「相続人の窓口」になることでトラブルを未然に防げること
- 複雑な戸籍収集から不動産の名義変更・預金の解約まで一括代行できること
やることが多くて面倒な相続手続きの依頼先をお探しの方から、ホームページを見てのお問い合わせが多いのですが、まずは無料相談でお話をお聞かせください。
「こん・さいとう司法書士事務所」に相談をすることで上記のお悩みは解決
以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続の相談・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。
- 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、相続登記や遺産分割協議だけでなく、相続に関連する裁判所の手続き(後見・補助・保佐開始の申立、遺言書の検認、遺言執行者の選任の審判の申立、相続放棄、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
- 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える(顔も知らない相続人との相続手続きのスムーズな進め方)
- パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
- パートナー弁護士と連携して弁護士に依頼することにより他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
- 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
- ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
- eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
- 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
- 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる
進め方の分からない・進め方の難しい相続手続きに関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

最後に|無料相談の連絡は今すぐ
こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。
このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。
- 「最初の手紙」の内容やコンタクトの取り方がとても大事であること
- 遺産分けで自分に有利なことだけを主張していると必ず失敗すること
- 上手くいかなくなってから専門家に依頼しても時すでに遅いこと
あなたの煩雑・複雑な相続の手続きについて、なるべく負担を少なく、そして完璧な内容にしたいとお考えですか?
それならばノウハウを有する経験豊富な私たち相続手続きの専門家をご活用・お任せいただければと思います。
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東京司法書士会会員
令和4年度東京法務局長表彰受賞
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)
公益社団法人成年後見リーガルサポート東京支部会員
家庭裁判所「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み
公益財団法人東京都中小企業振興公社「ワンストップ総合相談窓口」相談員
公益財団法人東京都中小企業振興公社「専門家派遣事業支援専門家」登録







