【司法書士監修】遺言書があるのに貸金庫が開かない?理由と解決策を専門家が解説

「遺言書があるのに銀行が貸金庫を開けてくれない」「なぜ銀行は貸金庫の開扉に応じてくれないのか?」というご相談を当事務所で受けることがあります。
同じようなお悩み・不安・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『【司法書士監修】遺言書があるのに貸金庫が開かない?理由と解決策を専門家が解説』についてお伝えします。
このページが、いま相続が発生して、相続手続きで悩んでいるあなたに役立つことが少しでもあればうれしいです。
遺言書があるのに「貸金庫が開かない」トラブルが急増している理由
一般的には遺言書さえあれば、すべての手続きがスムーズに進むと思われがちです。
しかし、遺言書の内容に「貸金庫の開扉」や「中身の取り出し」に関する具体的な文言がない場合、銀行の窓口でストップがかかってしまいます。
2020年から「法務局での遺言書保管制度」がはじまりました。自分で作成した遺言書(自筆証書遺言)を法務局に預けられるという制度で、公証役場を使わないで、手軽に安く遺言書を作れるということで利用件数が増えています。
しかし、内容について法務局が審査・アドバイスするわけでは全くないため、当事務所に実際に持ち込まれたものを見ても、内容が不明瞭なものが少なくありません。
公正証書で作成された遺言書であっても、貸金庫の開扉に関する内容が漏れていたものを扱ったことがあるので、公証役場で作ったから絶対安心というわけではありません。
遺言執行者が指定されていれば当然に貸金庫は開扉できるのか?
遺言書の中で遺言執行者が指定されていれば、その遺言執行者の権限に基づいて当然に被相続人の貸金庫の開扉ができるのではないか?と相談を受けることがあります。
残念ながら、単に遺言執行者が指定されているだけでは、故人の貸金庫の開扉をすることはできません。
では遺言書にどう書かれていれば貸金庫の開扉ができるかと言いますと「遺言執行者には貸金庫の開扉の権限がある」と明確に記載されている必要があるのです。
なぜ銀行は「相続人全員の同意(実印)」を求めるのか?
これまで説明したように、遺言書に貸金庫のことが書かれていないと、たとえ遺言執行者が指定されていたとしても、金融機関は貸金庫の開扉の手続きに応じません。
この場合、金融機関は「相続人全員の同意(実印)」を求めます。
銀行によってその用紙の名称はそれぞれですが「相続届出書」を渡されて、その用紙に法定相続人全員の署名と押印(実印)をするように説明されます。もちろん相続人全員の印鑑証明書もあわせて提出することになります。
銀行の視点:意地悪をしているわけではない
遺言書があるのに貸金庫が開けられないという対応を銀行からされると、何か一方的に意地悪されているような気にもなりますが、もちろんそんなことは全くありません。
銀行が、このような「記載漏れ」のある遺言書で貸金庫の開扉に応じない主な理由は…
- 貸金庫の中身は「何が入っているか不明」な財産であるため
- 窓口に来た人の法律上の権限が不明確であるため
つまり
権限もない人に「大金(万がいち金庫に入っていた場合ですが…)」を渡すわけにはいかない
分かりやすく言えばこういうことでしょうか。
銀行の貸金庫に何が保管されているかはケースバイケースですが、過去に私が遺言執行者を務めた事例では、金の延べ棒(というのでしょうか)が4本入っていたことがあります。価値にして数百万円以上です。
こんなこともありますので、銀行も慎重になるのは当然だとは思いますがいかがでしょう。
預金の解約自体ができない場合もある
貸金庫の解約ができない場合は、その間も月々の貸金庫使用料金が発生し続けるケースもあるので困ります。
さらに困るのは「貸金庫の解約と預金の解約(相続手続き)は一体の手続きだ」として、預金の解約もできないケースがあることです。
これは実際に私が経験したことですが、預金をだれが相続するかは遺言書に明確に記載されていたため、預金の解約手続きは法律上可能ですから、銀行はそれに応じるべきだと窓口で説明したところ、2時間待たされた挙句、上記のような説明をされて何もできなかったことがありました(誰でも知っている大手都市銀行です)。
今考えても理不尽だと思うのですが、いっぽうで別の金融機関では、預金の解約手続きだけは応じてもらえたこともありました。
つまり、銀行によって異なる対応となるため「貸金庫のことが書かれていなければ貸金庫がある銀行は解約もできないかもしれない」という覚悟は持っておくべきかもしれません。
【解決策】全員の同意が取れない場合に検討すべきこと
貸金庫を開扉して内容物を回収するために銀行から相続人全員の同意を求められたものの、全員の同意が取れない場合はどうすればいのでしょうか。
全員の同意が取れないということは「そもそも遺言書の内容に不満を持っている人がいる」「相続手続きに協力したくない人がいる」ということです。
つまり今回の相続について大なり小なりの紛争(意見の食い違いとも言いますが)が生じていると言えます。この場合の一般的な問題解決方法は次の通りになります。
- 遺産分割調停(審判)などの裁判手続きを利用する
- 弁護士に代理人となってもらい交渉をしてもらう
「たかが貸金庫のことで」と思うかもしれませんが、実は重要な問題なのです。
二度と同じトラブルを起こさないための「生前対策」
現実にこのような問題が起きてしまっている以上、上で説明したような【解決策】を検討していただくしかないわけですが、今後二度と同じ過ちを繰り返さないためにどうすればよいのでしょうか。
遺言書への明記
遺言書の内容として「貸金庫の開扉、収容物の受け取り、貸金庫契約の解約」を遺言執行者や特定の相続人の権限として明記しておくことが必要です。
もしすでに作成済みの遺言書があってこれらの記載が漏れていた場合は、遺言書の変更として、この内容を追加する遺言書も作成しておきましょう。
専門家に依頼したうえで公正証書遺言の作成
この記事冒頭でも説明したように『記載漏れ』が発見されるのは多くの場合自筆証書遺言です。自分で作成した遺言書は誰にもチェックされないからです。
公証役場で作成したからといって公証人の判断で自動的に貸金庫の記載が入るわけでもありませんので、相続専門の弁護士や司法書士などのプロのチェックを入れることで、こうした『記載漏れ』を防ぐことができます。
後で相続人が困らない遺言書にしたいのであれば、専門家に遺言書作成の文案から依頼するのがトラブル防止には最も効果的です。
「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由
亡くなった人の遺言書があった場合、相続の手続きを相続専門の司法書士に依頼するメリットは2つあります。
- 遺言書の検認手続きを代行してもらえること(自筆証書遺言の場合)
- 貸金庫の開扉、内容物の回収、解約手続きも代行してもらえること(記載漏れがない場合)
- 遺言の執行手続き自体を代行してもらえること
やることが多くて面倒な相続の手続きの依頼先をお探しの方から、ホームページを見てのお問合わせが多いのですが、まずは無料相談でお話をお聞かせください。
「こん・さいとう司法書士事務所」に相談をすることで上記のお悩みは解決
以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続の相談・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。
- 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、一般的な名義変更の手続き(相続登記)だけでなく、その他の相続に関連する裁判所の手続き(後見・補助・保佐開始の申立、遺言書の検認、遺言執行者の選任の審判の申立、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産清算人・管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
- 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える(遺言執行のスムーズな進め方)
- パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
- パートナー弁護士と連携して弁護士に依頼することにより他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
- 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
- ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
- eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
- 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
- 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる
進め方の分からない・進め方の難しい相続手続きに関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

最後に|無料相談の連絡は今すぐ
こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。
このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。
- 遺言書に貸金庫のことが書かれていなければ当然に開扉はできない
- 遺言執行者が指定されているだけで貸金庫のことが書かれてなければ開扉はできない
- 記載漏れがあれば相続人全員の同意(印鑑証明書)が求められる
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東京司法書士会会員
令和4年度東京法務局長表彰受賞
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)
公益社団法人成年後見リーガルサポート東京支部会員
家庭裁判所「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み
公益財団法人東京都中小企業振興公社「ワンストップ総合相談窓口」相談員
公益財団法人東京都中小企業振興公社「専門家派遣事業支援専門家」登録



