【司法書士監修】遺言の特別受益の持戻し免除は損か得か?

2023年11月8日

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生前贈与(特別受益)を受けたがこれは相続で不利になるのか」「以前に生前贈与(特別受益)をしたがこれから遺言を作ろうと思っている」という相談を当事務所でよく受けます。

生前贈与が相続の中でどのように扱われるのか、またすでに生前贈与をしている場合に遺言書を作成するにあたり不安に感じている方が多いようです。

どちらにしても、生前贈与と相続、あるいは生前贈与と遺留分は、切っても切り離せない関係にあります。そして遺言をこれから作成する方にとっても注意しなければならない重要な問題です。

このページでは創業20年、地域随一の相続専門の司法書士事務所が「【司法書士監修】遺言の特別受益の持戻し免除は損か得か?」と題して、今まさに相続問題でお困りのあなたの疑問にお答えします。

このページを見れば『相続や遺言のなかで生前贈与(特別受益)をどのように考えればよいのか』『持ち戻しの免除という制度』の概要について、これまでの疑問点がスッキリ解決すると思います。

「遺言と特別受益」「相続と生前贈与」「生前贈与と遺留分」などのキーワードを検索しているすべての相続人のご参考になれば幸いです。

生前贈与を受けると相続では不利になるのか?

まず、当事者として一番先に知りたいのは「生前贈与を受けると相続では不利になるのか」ということでしょう。

結論から申し上げますと「不利になることもある」となります。

なぜなら、原則として生前贈与は相続の場面では「特別受益」と考えられて、相続分の前渡しを受けているとされるためです。

ですから、生前に「生前贈与」という形で相続分を受け取っているから、相続が開始しても遺産の中からは受け取れないとなります(ただし受け取れるようにするやり方はありますので以下で説明します)。

他の相続人との不公平をなくす趣旨の計算方法ということです。

もちろん、生前贈与(特別受益)の金額だけでは、本来の相続分に足りないというのであれば、不足している分を遺産から相続することは可能です。

「不利になる」とは言っても、生前贈与を受けているわけですから、もらうべきものは既にもらっているわけです。遺産からは相続できないだけなので、その意味では「不利になる」という言い方は正しくないのかもしれません。

しかし、これとは反対に、生前贈与(特別受益)の金額が、本来の相続分よりも多く貰いすぎだという場合は、他の相続人から請求(遺留分侵害額請求)を受けて、金銭を支払わなければらならない可能性もあります(この点は最後に解説します)。

  • 一般論として「生前贈与を受けている人は相続では何ももらえない(少ししかもらえない)」ことが多い
  • しかし、生前贈与を受けている人が相続でも遺産を取得できるようにするやり方はある

どんな生前贈与が「特別受益」となってしまうのか

原則として生前贈与は相続の場面では「特別受益」とされてしまう、と上で説明しました。

それではどのような生前贈与が「特別受益」と判断されてしまうのでしょうか。一覧にまとめてみました。

<具体的な事例> <特別受益となる=〇、ならない=×>
居住用不動産の贈与
居住用不動産の取得のための金銭の贈与
営業資金の贈与
借地権の贈与
学費
遊興費支払いのための金銭の贈与 ×
お祝い金(新築祝い、入学祝い) ×
就労できない子に対する援助 ×
婚姻のための持参金

*表の〇、×は一般的な結論です。事例によっては異なる結論となりますのでご注意ください。

通常の贈与であれば、正式に書面(贈与契約書)で行われようが、口頭(口約束のみで契約書は作成していない)で行われようが、相続の場面では「特別受益」とされます。

民法という法律上は「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与」した金額のみが「特別受益」とされるのですが、ほとんどの生前贈与は結果的に「生計の資本」に結び付くため、大まかなイメージとしては「生前贈与=特別受益」となるでしょう。

(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
 

いずれにしても、上の表にあるような生前贈与(特別受益)を受けていれば、遺産相続の場面では、これを考慮した上で相続する金額を計算していくことになります。

たとえば、生前贈与で100万円を貰っていれば、相続においては本来相続できる金額から100万円を差し引いて計算するという意味です。他の相続人との公平を保つ趣旨です。

これから遺言を作る場合、「特別受益」をどう考えるか?

それでは、すでに生前贈与をしてしまったあなたが、これから遺言書を作成するにあたって、その生前贈与(特別受益)をどのように扱えばよいのか?遺言書にどう書けばよいのか?について解説します。

あなたが生存贈与について「満足している時」の遺言書の書き方は…

あなたが相続人に対してすでに行った「生前贈与」について満足している場合、その相続人に対しては、相続の場面でも遺産の中から財産を相続してほしいと思うのではないでしょうか。

さきほど「生前贈与を受けた人はすでに相続分を受け取っているから相続が開始しても遺産の中からは受け取れない」としたうえで、「ただし受け取れるようにするやり方はありますので以下で説明します」とお伝えしました。こちらがその方法です。

次のように遺言書に指定して書けば、生前贈与を受けた方は、さらに相続財産も相続できるようになり、利益を受けられます。

特別受益の持戻しを免除する遺言書の記載例
遺言者は、長男Aに対して、令和5年5月5日に生計の資本のために金500万円を贈与したが、これにつき特別受益としての持戻しを免除し、その贈与の金額を相続財産には加算せず、長男Aの相続分から控除しないものとする。

ちなみに、上のような内容・事項は必ずしも遺言書という形で作らなくても有効とされています。下にあげる民法903条によると「異なった意思表示(つまり持ち戻しを免除しておくということ)」をしておけばよいだけなので、何か証拠に残るような形で口頭で示したり、あるいは任意の様式で書類にしておくなどしても大丈夫です。

しかしながら、相続が開始した後に相続人の間で話し合いが相当難航しそうな場合は、なるべくこれを避けることが重要ですから、遺言書という正式な文書に残しておくことをお勧めします。

(特別受益者の相続分)
第九百三条
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

ちなみにあらたに遺言を作りたいとお考えの方には、作り方の流れ、費用などを説明した別の記事をご用意しております。ご参考までにお読みくださいませ。公正証書遺言作成のサポートサービスのご案内となります。

あなたが生前贈与について「後悔している時」の遺言書の書き方は…

あなたが相続人に対してすでに行った「生前贈与」について後悔している場合、その相続人に対しては、相続の場面では遺産の中からこれ以上財産を相続してほしくないと思うのではないでしょうか。

次のように遺言書に書けば、生前贈与を受けた方は、相続財産は相続できないようになります(ただし生前贈与でも足りない金額については相続できる可能性はあります)。

特別受益を考慮した遺言書(付言)の記載例
遺言者は、長男Aに対して、令和5年5月5日に生計の資本のために金500万円を贈与したので、これを長男Aの特別受益とし、長男Aには何らの遺産も相続させないものとする。

ただし、上のような内容は遺言書(付言)という形で作らなくても有効です。そもそも生前贈与(特別受益)は、遺産に加算(持ち戻して)して計算するのが、法律上の大原則で、上のような内容を定めなくとも、500万円の生前贈与は相続分の前渡しと計算されていくからです。

【ポイント】<持戻し計算の意味>

「持戻し計算」とは、生前贈与による財産の額を遺産に合算して、これを法定相続分により各相続人に分配し、生前贈与や遺贈を受けた相続人にはその額だけ減額したものをもってその者の相続分と定めることである。

(家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務|日本加除出版株式会社)

しかしながら、相続が開始した後に相続人の間で話し合いが難航しそうな場合は、なるべくこれを避けることが重要ですから、遺言書(付言)という正式な文書に残しておくことをお勧めします。

生前贈与を後悔しているなら取り消せばいいのではないかという疑問

「子どもに上手いことそそのかされた」「土地を生前贈与したのは失敗だった」など、生前贈与したことを後悔しているのであれば取り消せば良いのではないか、という疑問があります。

しかし、これは簡単な問題ではありません。

生前贈与はこれが書面(贈与契約書)で行われたものであれ、口頭(口約束のみ)で行われたものであれ、あなた本人と、贈与を受ける相続人の両方の合意でなされたものです。

ですから、あなたから一方的に取り消すことは基本的にはできないと考えられます。もちろん両方の合意があって生前贈与をなかったことにすること(生前贈与の合意解除)は可能です。

したがって、遺言書の中で「長男Aに対して令和5年5月5日に生計の資本のために金500万円を贈与したがこれを無効にする」と書いても、法的な効力はないと考えるのが妥当でしょう。

ちなみに、例えば口約束で500万円を生前贈与する(書面によらない贈与)と約束しておいて、いまだ500万円の現金を渡していなければ、あなたの一方的な意思表示で生前贈与を取り消すことは法律上も可能です。

(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
 

婚姻期間が20年以上の夫婦間でされた居住用不動産の生前贈与の場合は…

永年の夫婦生活に対する相手への労いとして、自宅不動産を妻(夫)へ贈与するということがよくあります。この場合、遺言書を作成するにあたって、生前贈与のことを書いておく必要があるのでしょうか。

結論から申し上げますと、特に書いておく必要はありません。

なぜなら、民法という法律に次のような規定があるためです。

(特別受益者の相続分)
第九百三条
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
 

つまり、夫婦間で生前贈与があったとしても、妻(夫)は相続が開始したら、遺産の中からさらに財産を相続できるのが大前提、と規定しているのです。

しかしながら、相続が開始した後に相続人の間で話し合いが難航しそうな場合は、なるべくこれを避けることが重要ですから、次のような内容で遺言書という正式な文書に残しておくことをお勧めします。

特別受益の持戻しを免除する遺言書の記載例
遺言者は、妻Aに対して、令和5年5月5日に自宅不動産を贈与したが、これにつき特別受益としての持戻しを免除し、その贈与の金額を相続財産には加算せず、妻Aの相続分から控除しないものとする。

遺留分(遺留分侵害額請求)と「特別受益」をどう考えるか?

上でお伝えしたように、あなたが生前贈与に「満足している時」は、特別受益の持ち戻しは免除する旨、遺言書の内容に書くことが良いわけです。

そうすることによって、生前贈与を受けた相続人は、生前贈与でもらい受けた財産の他に、遺産からも財産を相続できるようになるわけです。

しかし、一方で遺留分を計算するにあたって、不利になることはないのか?、もし不利になるならこれを避ける方法はないのか?が気になるところです。

まず、遺留分の計算では、次の結論に十分注意する必要があります。

  • 特別受益について持ち戻しの免除の意思表示があっても、遺留分を算定するに際しては、遺産に特別受益の金額も加えて計算することとなる
  • 遺留分を算定するに際して遺産に加算される生前贈与は、受贈者が相続人の場合は相続開始前10年内のもの、受贈者が相続人以外の場合は1年内のものに限定される

相続分を計算する場合と、遺留分を計算する場合は、分けて考えなければならないということです。表にまとめると以下のようになります。

  <相続分を計算する場合> <遺留分を計算する場合>
何年分を遺産に加えて計算するか? 相続人に対するもの 制限なく何年分も加算される 10年内のもの
相続人以外に対するもの 加算されない 1年内のもの
持ち戻し免除の可否 遺言等で持ち戻しを免除すれば遺産に加算されない 遺言等で持ち戻しを免除していても遺産に加算される

具体例で「相続できる財産」と「遺留分」を計算してみた

まずは、以下のような事例を設定してみます。

具体例
・亡父(被相続人)の死亡時の財産は1200万円
・相続人は亡父の子である長男A・二男B・三男Cの3名
・長男Aへは10年内に6000万円の生前贈与
・亡父の遺言は以下の通り
<遺言>第1条 長男A・二男B・三男Cは遺産を3分の1ずつ相続する
<遺言>第2条 長男Aへの生前贈与6000万円は相続財産に加算しない

相続できる財産の計算方法は…

遺言書の第2条で、長男Aに対する生前贈与は遺産に持ち戻さない(加算しない)としていますから、被相続人である父の遺産は1200万円だけとなります。

この1200万円を遺言書の第1条になる通り、3分の1ずつ分けることになります。

したがって、各兄弟は1200万×3分の1=400万円ずつ相続することになりますが、長男Aは生前贈与として6000万円すでに前渡しを受けているので、父から承継した財産は400万(相続した分)+6000万(生前贈与の分)=6400万円となります。

遺留分の計算方法は…

遺言書の第2条で、長男Aに対する生前贈与は遺産に持ち戻さない(加算しない)としていますが、この部分は遺留分の計算では関係ありません。

ですから、被相続人の遺産(正確には「遺留分算定の基礎となる財産の額」)は1200万円+6000万円=7200万円です。

したがって、各兄弟の遺留分の金額は7200万×6分の1=1200万円となります。

しかし、上で計算した通り、二男Bと三男Cは実際には400万円ずつしか相続できません。つまり、民法という法律で最低限の取り分として保障されている「遺留分」である1200万円まで、あと800万円足りないわけです。

このような場合は、財産を多く相続した長男Aに対して、二男Bと三男Cは各800万円ずつ金銭の支払いを請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」と言います。

結局、生前贈与を受けるのは得なのか損なのか

生前贈与を受けて、持ち戻しを免除するようにしてもらえれば、生前贈与の金額に加えて遺産からも財産を相続できるわけですから、他の相続人に比べて得であることは間違いないでしょう。

しかし、その取得した金額を全額キープできるかどうかは事例により異なる結果となります。

上で説明した事例では、相続開始後に二男Bと三男Cに800万円ずつ、合計1600万円支払わなければならないわけですから、その時点で長男Aに手持ちの現金がない場合、非常に困った事態となることは間違いないでしょう。

そして、遺言で持ち戻しを免除しておくことにより、父から承継する財産は400万(相続した分)+6000万(生前贈与の分)=6400万円となるはずだったところ、遺留分を1600万円支払うことにより、その一部(6400万-1600万=4800万円)しか取得できなくなります。

なお、遺留分の問題は協議ができずトラブルになることが多く、ほとんどの場合、裁判や代理人(代理人)に依頼しての話し合いとなりますから、その費用もかかります。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

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私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って幅広く相続に関連する問題に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。もちろん「生前贈与」や「遺言の作成」も全国対応しています。

このページでは、「【司法書士監修】遺言の特別受益の持戻し免除は損か得か?」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、知っておくべきことを解説しました。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 相続人が受けた生前贈与は原則として遺産の金額に加算される
  • しかし遺言書などで遺産の金額に加算しないようにすることができる
  • ただし遺留分の計算においては必ず遺産の金額に加算される

これから生前贈与を行うつもりだが何から手を付ければよいのか困っている方。これから遺言書を作ろうと思っているが、どのような手続きになるのか知りたい方。ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。

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