【司法書士監修】遺言書の預け先ランキング|法務局保管制度や預ける場所

2023年11月10日

遺言書を預ける
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「遺言書は誰に預かってもらうのが良いのか」「遺言書を相続人に預けて大丈夫か」という相談を当事務所でよく受けます。

遺言書を作成するにあたり、遺言書の預け先について不安に感じている方が多いようです。

相続が発生して、実際に遺産が相続されるのはあなたが亡くなった後の話ですから、遺言書を誰に預けるのかは、これから遺言書を作成しようと考えているあなたにとって、注意しなければならない重要な問題です。

このページでは創業20年、地域随一の相続専門の司法書士事務所が「【司法書士監修】遺言書の預け先ランキング|法務局保管制度や預ける場所」と題して、今まさに相続問題でお困りのあなたの疑問にお答えします。

このランキングは「預け先としてどこが安心か」という視点だけでなく、「どこに預けると相続開始後にトラブル防止に役立つか」という視点からも検討を加えたものになっています。

このページを見れば『遺言書の預け先として最適なのはどこか』『遺言書を相続人に預けるのは大丈夫なのか』の概要について、これまでの疑問点がスッキリ解決すると思います。

「遺言書の預け先」について様々なサイトを検索・調査し、不安になっているすべての相続人のご参考になれば幸いです。

目次

遺言書の預け先よりも実は一番重要なこと

遺言書を誰に預けるかという問題で、実は一番重要なことがあります。それは

遺言書を書いたら、どこに預けたかを生前に誰かに知らせておくこと

このことがとても重要です。

生前に遺言書の内容を相続人に知らせたり、見せたりする必要はありません。法律上もそのような規定は一切ありません。

もちろん遺言書で不利に扱われる方の事前の承諾や同意・その方に対する通知も不要です。しかし、もしあなたが遺言書を書いて、預けたのであれば、その事実だけは誰かに知らせておく必要があります。

もし生前に誰かにその事実を知らせておかないと、どこに遺言書を保管していようとも、誰にも発見されず相続手続きが行われてしまうことになります。

相続手続きが終了した後に遺言書が発見されると、もう一度相続手続きをやり直さなければならないこともあります。そのような事例は決して少なくありません。当事務所に依頼があった実際の事例で、故人の自宅の「隠し部屋」から発見されたということもありました。

ですから、遺言書を作成したら必ず誰かに知らせておくように心がけてください。

そして、遺言書の中で遺言執行者をあらかじめ決めておいて、生前に遺言執行者に遺言書を預けること、これが一番重要です。

それではランキングを見ていきましょう。

公証役場で保管してもらうのが死角なし|第1位

遺言書の預け先として最も適しているのは、遺言書の作成過程や、その後の遺言の執行(遺言書の内容通りに遺産の分割をすること)も含めて総合的に考えた場合、公証役場と言えます。

公証役場で保管してもらうためには公正証書遺言を作る必要がある

公証役場で保管してもらえる遺言は、公証役場が作成した「公正証書遺言書」だけです。あなたが自分で作成した「自筆証書遺言書」を公証役場に持参しても保管してもらうことはできません。

つまり、公証役場で遺言書を保管してもらうには、公証役場で公正証書遺言書を作成する必要があるということです。公証役場で公正証書遺言を作成するには、費用がかかります。

公証役場で保管してもらうための保管料はかからない

しかし「保管料」はかかりません。公正証書遺言の作成時に費用(数万円~)はかかりますが、「保管料」という名目で毎年お金を払う必要はないのです。

公正証書遺言は「相続トラブルになりにくい」効果あり

公証役場で遺言書を作成してもらうと、あなたの死後に無用のトラブルが起こりづらくなります。

「無用のトラブル」とは何かというと、「遺言書の有効性を争う裁判」です。

たとえば、相続開始後に遺言書の内容を知った相続人から「これは本人の意思に基づいて作成された遺言書ではないのではないか?」という不満が出ることがあります。

そのような不満は、遺言書の内容で相続分が減らされるなど、不利に扱われた相続人から出ることが多いです。

そのような方に対しては、しかるべき方がきちんとした説明をして納得すれば問題は解決しますが、解決しない場合は「遺言無効確認の訴え」などの裁判を起こされることになります。

ところが、公証役場で公正証書遺言を作成する場合は、公証人が直接本人(遺言書を残そうとしている方)の意思を確認して、なおかつ証人2名以上(今回の相続とは関係のない第三者)が立ち合っています。

その為「これは本人の意思に基づいて作成された遺言書ではないのではないか?」という訴えは原則として認められることは少ないです。なぜなら公証人も証人も遺言書の内容について「本人の意思」に間違いないことを確認しているためです。

遺言書の原本は公証役場で半永久的に保管

公正証書遺言書は「原本」「正本」「謄本」の3点が作成されます。「原本」は公証役場で紙で作成された原紙を保管するだけでなく、公証役場が指定するサーバーに電子データとしても保存されます。

保存期間は、一応20年と定められていますが、「20年経過後も遺言者の生存が推定される場合等特別の理由によって保存の必要性が認められる場合にはその事由が消滅するまでは公証役場は遺言書を保存しなければならない(公証規27条)」という定めもあるため、実際には半永久的に保管されます。

公正証書遺言書の「原本」「正本」「謄本」の違いとは…

公正証書遺言書の「原本」が公証役場で保管されるからと言って、いざ相続が開始した際に、その「原本」を公証役場から受け取って相続手続きに使用するわけではありません。

実際の相続手続きで使用するのは、遺言書作成時に「原本」と同時に発行された「正本」や「謄本」です。

「正本」「謄本」は公正証書遺言を作成したその時に、本人(遺言書を残そうとしている方)に手渡されるのが通常ですが、遺言執行者に手渡す場合もあります。

「正本」も「謄本」もその法的な効力はほとんど同じですから、どちらも相続手続きで使用できます。

ちなみに「正本」は1通しか発行されないものですから、紛失しても再発行を受けることはできません。「謄本」は何通でも発行してもらうことができます。

法務局で保管してもらうのが費用対効果が高い|第2位

遺言書の預け先として2番目に適しているのは、法務局と言えます。法務局が保管することを「自筆証書遺言の保管制度」と呼び、令和2年7月10日から運用されています。

この後説明するように「相続トラブルになりにくい」という点で第1位の公証役場にやや劣りますが、費用対効果を考えた場合はかなりメリットのある方法です。なるべく安く済ませたいという方にはおすすめの預け先です。

法務局で保管してもらうには「様式」にあった自筆証書遺言を作る必要がある。

法務局で遺言書を保管してもらう場合には、住所地または本籍地または所有する不動産の所在地を管轄する法務局に、自ら出頭して窓口で手続きを行う必要があります。

法務局と言っても、すべての法務局で遺言書の預かり業務を取り扱っているわけではなく、特定の法務局に限られます。

また、遺言書を保管してもらうためには、あなた自身が窓口に出向いて手続きを行う必要がありますから、たとえば子供に預けて代わりに窓口に行ってもらうことはできません。

そして遺言書はあなた自身が手書きで作った自筆証書遺言で、さらに法務省令で定める「様式」に従って作成したものであることが要件です。具体的な「様式」についてお知りになりたい方は、法務省のページのリンクを貼っておきますので、ご確認ください。

遺言書の内容をどう書くべきかについては、法務局の窓口で相談することはできません。あなた自身が内容を考えて作成する必要があります(公正証書遺言であれば公証人などのアドバイスを踏まえて作成できます)。

「自筆証書遺言の保管制度」については、別のページに詳しい記事があります。もしよろしければご参照ください。

法務局で保管してもらうための手数料は3900円

手数料は最初に3900円を納めるだけです。これ以外に費用はかかりません。毎年「保管料」として料金を請求されることもありません。

公正証書遺言と違って、遺言書自体はあなたが自分で作成しているわけですから、作成料もかかりません。公正証書遺言が作成するだけで数万円以上かかるのに比べれば、費用面では圧倒的に安いです。

費用にこだわって、なるべく安く遺言書を作り、安全なところに預けたいというのであれば、自筆証書遺言の保管制度をいますぐ利用するべきでしょう。

自筆証書遺言は「相続トラブルになりやすい」

しかし自筆証書遺言は公正証書遺言に比べて、相続トラブルになりやすい傾向があります。

なぜなら、自筆証書遺言はあなた自身が作成するため、誰も内容をチェックしないためです。公正証書遺言であれば、遺言の内容について公証人からアドバイスが受けられる場合もあります。

また、金融機関や司法書士・弁護士がサポートする形で公正証書遺言を作成することもあり、このような場合、相続トラブルを防止する遺言内容にすることも可能です。

しかし、自筆証書遺言の保管制度を利用する場合、窓口で本人確認と形式的な内容のチェック(氏名・作成日付・押印の有無など)は行われますが、具体的な遺言内容に関する点は一切アドバイス・チェックは受けられません。

また「これは本人の意思に基づいて作成された遺言書ではないのではないか?」という争いに対しても、法務局の窓口では本人確認をしただけであり、内容のついての意思確認をしたわけではなく、さらに遺言書の作成自体に立ち会った証人もいないため、内容の信憑性という点においては公正証書遺言には今一歩及ばないと考えます。

遺言書の原本は法務局で死後50~150年保管

紙で作成され、本人から窓口に提出された「原本」は法務局で保管されます。また、電子データとしても保存されます。

「原本」は、本人の死亡日から50年保管されます。生死が明らかでない場合には、出生から120年保管されます。電子データの方は、本人の死亡日から150年保管され、生死が明らかでない場合には出生から120年保管されます。

なお、法務局に保管した遺言書の「原本」は、本人の生前も死後も返却されることは原則としてありません。ですから、法務局に預ける場合には、事前にコピーを取っておくとよいでしょう。

ちなみに、死後に相続手続きを行う場合には、法務局から「遺言書証明情報(「原本」がそのままデータ化された書面)」という書類を発行してもらい、これを使って名義変更や解約の手続きをします(遺言書の原本自体は返却されないためです)。

検認不要なので金庫に保管するくらいなら法務局へ預ける

法務局に自筆証書遺言を保管すると、相続手続きの際に必要な「検認」が不要となります。

「検認」とは、死後に家庭裁判所へ自筆証書遺言を提出して簡単な「チェック」を受ける手続きのことです。自筆証書遺言を相続手続きで使用するために必要な手続きです。つまり自筆の遺言書の場合、発見したらすぐに検認という流れになります。

ほとんどの方は裁判所とは無縁に過ごしてきたのではないでしょうか。自筆証書遺言書を発見した相続人は、まずこの「検認」で困ってしまいます。

しかし、法務局に自筆証書遺言を保管すると「検認」が一切不要となります。

ちなみに公正証書遺言も「検認」は不要ですから、その意味では同等の扱いと言えます。これは法務局へ自筆証書遺言を預ける最大のメリットとも言えます。

今まで、自筆証書遺言は法律上明確な預け先が規定されておらず、「宙ぶらりん」な扱いだったのですが、法務局に預けることが可能となり、さらに「検認」が不要となったため、利用者は急増しているようです。

もしあなたが遺言書を公正証書ではなく、自筆で作成するというのであれば、その保管先は金庫ではなく、法務局にするべきです。

銀行・弁護士・司法書士に保管してもらう手もあり|第3位

遺言書の預け先として3番目に適しているのは、銀行・弁護士・司法書士としました。銀行・弁護士・司法書士は遺言の内容に利害関係のない立場にありますし、あなたの相続人や身内の方よりはずっと安全性が高いだろうという理由です。

しかし、銀行・弁護士・司法書士が「私の遺言書を預かって下さい」と依頼されて、常にその依頼を受けるという訳ではありません。どのような場合に、どのような遺言であれば保管の依頼ができるのでしょうか。

銀行に遺言書を預けられるケースとは

銀行の提供するサービス・商品の中に「遺言信託」があります。これは、公正証書遺言の作成・保管、遺言の執行までをサポートする商品です。「遺言信託」の概要は次の一覧の通りとなります。

公正証書遺言の作成 本人から遺言したい内容を聞き取り、文案を作成し、公証役場と打ち合わせるなど、公証人の手配をし、本人だけでは作成が難しい遺言内容に関する助言、作成のサポートを行う。
公正証書遺言の保管 一定の保管料のもと、銀行で公正証書遺言を保管する
公正証書遺言の執行 本人の死亡後に銀行が遺言執行者として相続手続きを行う

つまり「遺言信託」を利用すれば、銀行が遺言執行者となって、その銀行で作成した公正証書遺言を保管してもらえるということです。

参考までに「遺言信託」に関する銀行のページのリンクを掲載しておきます。いろいろな銀行で似たような商品の展開があります。

「どんな遺言も預かる」という銀行もある!

これまで銀行が遺言書を保管すると言ったら、その銀行で遺言信託を依頼した場合に限るケースがほとんどでした。しかし、最近になって「どんな遺言も預かる」というサービスを提供する銀行もあらわれました。

参考までにそのようなサービスを提供している銀行のページのリンクを貼っておきます。

こちらのページの情報によると、他の銀行等で作成した公正証書遺言だけでなく、自筆証書遺言も保管してもらえるようです。基本手数料が30~50万円とかなり高額の商品ですが、適当な預け先が見当たらない場合には、選択肢の一つになるかもしれません。

しかし、自筆証書遺言書であれば、現在は法務局で保管してもらえるわけですし、公正証書遺言書であれば、公証役場で原本は保管されるわけですから、どの程度こちらの商品のニーズがあるのかはよく分かりません。

弁護士・司法書士に遺言書を預けられるケースとは

どのような遺言書を、弁護士・司法書士に保管してもらえるかは、その弁護士事務所・法律事務所・司法書士事務所によって取り扱いが異なります。この点に関する法律はありませんから、弁護士・司法書士のそれぞれの判断となります。

多くの場合、その弁護士・司法書士が遺言書の作成に関与した場合に限って、本人から依頼されれば保管も行うことがあるようです。

あるいは、遺言書の中で「遺言執行者」としてその弁護士・司法書士をあらかじめ指定している場合も保管を行うことがあるようです。

これに対して、その弁護士・司法書士には全くの無関係の遺言書、たとえば、本人が自由に書いた自筆の遺言書を、単に「保管するだけ」というような依頼を受けている事務所は一般的にはほとんど無いように見受けられます。

いずれにしましても、弁護士・司法書士は法律の専門家であり、被相続人とは遺言の内容に利害関係のない立場にあるものとして、遺言書を保管してもらうには最適な人物と言えます。

ちなみに、当事務所の「公正証書遺言の作成サポート」という業務は、銀行の「遺言信託」と同様に、公正証書遺言作成から保管・執行までの一連のお手続きをサポートする内容となっています。以下にリンクを貼りました。ご参考になれば幸いです。

当事務所の場合は「公正証書遺言の作成サポート」を利用して公正証書遺言を作成し、なおかつ、当事務所が遺言執行者として指定されている場合に限って遺言書をお預かりしています。

銀行の貸金庫に保管しておくと安全だがデメリットも|第4位

遺言書の預け先として4番目に適しているのは、銀行の貸金庫としました。紛失や焼失のリスクが無く、保管の面で安全であるという理由です。

保管する貸金庫は、生活費などの引き落とし口座として利用している取引銀行先が適しています。普段ほとんど利用していない銀行の貸金庫の場合、死後に相続人で発見することが難しくなります。

そのため、せっかく遺言書を貸金庫に保管しても、そのことに気付かれないまま相続手続きが終わってしまう可能性があります。

そこで、確実に相続手続きを終わらせるために、もし貸金庫に遺言書を保管しておく場合は、あなたの良く利用する銀行の貸金庫にすることと、相続人らに「貸金庫に遺言書がある」旨を知らせておく必要があります。

貸金庫に遺言書を保管しておくデメリットは、遺言書を貸金庫から取り出すのに、手続きが煩雑となる可能性があるという点です。

貸金庫を保管している銀行に、相続開始の連絡をしてしまうと、口座が凍結されるのはご存知だと思います。そして、これと同時に貸金庫も凍結されます。つまり原則として相続人全員の同意が無いと貸金庫の開扉ができなくなります。

その為、遺言書を貸金庫から取り出すのに時間がかかりますが、しかし一方で「遺言書がある(かもしれない)」ということが相続人全員に明らかになるので、相続人の一人による遺言書の破棄や隠匿などの危険性が無くなるということもあり、一長一短とも言えます。

友人や相続とは関係ない人に預けるのはお勧めしないが|第5位

遺言書の預け先として5番目に適しているのは、友人または相続とは関係ない第三者としました。遺言書の内容に全く関係のない第三者が保管していれば、遺言書を捨てたり隠したりする危険性はないからです。

確かに安全面から言えば、友人などに遺言書を預ける方法は選択肢としてはあります。しかし、もし友人が遺言書を預かったとして、その友人はあなたの死後、あなたの家族に遺言書があることを伝え、場合によってはその経緯なども説明しなければならない立場となるでしょう。

これはあなたの友人にとって、精神的な負担となるのではないでしょうか。私個人の見解ですが、親しい友人であればあるほど、自身の相続問題に無用に巻き込むべきではないと考えます。ですから遺言書の保管をお願いするのは控えるべきでしょう。

そして、仮に友人から遺言書の保管を依頼されても、気安く受けるべきではないと思います。

仏壇やタンスに遺言書を保管している人は多い|第6位

遺言書の預け先(保管先)として6番目に適しているのは、仏壇やタンスとしました。

自筆証書遺言の保管場所は法律で決まっていません。令和2年から法務局でも保管できるようになりましたが、義務ではありません。つまり、自筆証書遺言は自由な場所で保管して下さいというのは今も昔も変わっていないのです。

自筆証書遺言の保管場所として、昔からよくあるのが、仏壇やタンスです。大事な書類を保管する身近な場所としてよく利用されています。

当事務所の相談でも「遺言書が残されているはずだがどこにあるかわからない」と言った場合、「まずは仏壇とタンスを丁寧に探してください」とアドバイスします。ただし、無事発見されれば良いのですが、見つからなかった場合は結局普通に相続手続きをしなければなりません。

ですから、もし仏壇やタンスに遺言書を保管する場合は、預貯金の通帳や権利証などの重要書類とあわせて保管するようにして、なるべく相続人に発見されやすい対策をするべきでしょう。

ただし、紛失等のリスクは避けられないため、あまりお勧めできる保管場所ではありません。

相続人に遺言書を預けるのはリスクが高いケースも|第7位

遺言書の預け先(保管先)として7番目に適しているのは、相続人としました。最下位ということは、遺言書の預け先としてあまりお勧めできないという意味でもあります。

ただし、預ける相続人の選定さえ間違わなければ、反対に非常に良い預け先にもなります。

それではどのような相続人に遺言書を預ければよいのでしょうか。目安は次の通りです。

  • 非常に良い預け先→遺言の内容で有利に扱われる相続人
  • 非常に悪い預け先→遺言の内容で不利に扱われる相続人

「遺言の内容で不利に扱われる相続人」とは、例えば、遺言書の中で法定相続分より少ない遺産しか取得できないと記載されている相続人や、遺留分が侵害されている相続人を指します。

そのような相続人に遺言書を預けてしまうと、遺言書を捨てられたり、隠されたりする危険が高まります。確かに遺言書の破棄・隠匿は、法律上、相続人資格を失う事由となりますが、そもそも遺言書の存在を誰も知らなければ机上の空論です。

ですから、もし遺言書を相続人に預けるのであれば「遺言の内容で有利に扱われる相続人」にするべきでしょう。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

さいごに|いまなら無料相談が受けられます

私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って幅広く相続に関連する問題に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。遺言作成や相続放棄など幅広く相続手続きを扱っています。

このページでは、「【司法書士監修】遺言書の預け先ランキング|法務局保管制度や預ける場所」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、知っておくべきことを解説しました。

このページでお伝えしたかったポイントをまとめると次の3点です。

  • 公正証書遺言でも自筆証書遺言でも遺言執行者に預けておけばまず安心
  • どこに預けるとしても「遺言書がある」ことを相続人に知らせておくべき
  • 遺言の執行までのことを考えれば公正証書遺言が保管・作成方法としてベスト

遺言書の預け先に困っている方。これから遺言書を作ろうと思っているが、どのような手続きになるのか知りたい方。ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。

専門知識を有する私たちであれば、疑問・質問にお答えできます。また相続問題に強い提携の弁護士や相続税に強い提携の税理士もおりますので、紹介することにより全方向の対応が可能な窓口です。

いまなら毎週土曜日に面談(対面・非対面)による無料相談を実施しています。また無料相談は平日も随時実施しています。

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