【司法書士監修】長期間相続登記がなされていない通知を受取ったら?

2023年11月8日

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法務局から「長期間相続登記等がなされていないことの通知(お知らせ)」という郵便を受け取ったら、一体その後どうすればよいのでしょうか。

相続登記は令和6年4月1日から罰則付きで義務化されることがすでに決定しています。これに向けて、「相続登記等がなされていないことの通知」を受領する方もいっそう増えることが予想されます。

今回は「長期間相続登記等がなされていないことの通知(お知らせ)」について、通知の意味(よくある詐欺なのか?)や、相談会(通知に同封されている案内)、通知を無視したらどうなるか等、創業20年の相続手続き専門の司法書士事務所がお伝えします。

このページを読めば、「長期間相続登記等がなされていないことの通知(お知らせ)」についてほとんどのことを知ることができます。

法務局から届いた「長期間相続登記等がなされていないことの通知(お知らせ)」はよくある詐欺ではありません

法務局から郵送された「長期間相続登記等がなされていないことの通知(お知らせ)」は、怪しい文書ではありません。

いきなりこのような文書を受け取ると「よくある詐欺ではないか?」と疑ってしまいますが、決してそうではありません。

なお、法務局が、長期相続登記等未了土地解消作業に関連して、何らかの費用の振込みを依頼したり、金銭等を要求することは一切ありません。

ですから、もし「金を振り込め」という内容であれば、それはもちろん詐欺です。

そもそもどのような意味の「通知(お知らせ)」なのか?

現在政府(法務局)は、所有者不明土地問題を解消するために、所有者が無くなっているにもかかわらず30年以上相続登記が放置されている土地について、法(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別特措法)に基づいて相続人を調べ、相続登記を促す事業を行っています。

あなたが受け取った通知は、「あなたは30年以上前に亡くなった所有者の相続人なので相続登記をしてください」と促す趣旨のものです。

「通知(お知らせ)」を無視したらどうなるのか?

あなたが受け取った「通知(お知らせ)」は、相続登記を促す趣旨のものですから、強制ではありません。つまり、通知を無視してもそれだけで法律違反となったり、処罰の対象となるものではありません。

しかし、法務局からの「通知(お知らせ)」を無視して相続登記を放置しておくと、場合によっては法務局から改めて相続登記を促す通知(勧告書)が送付されることがあります。

また、令和6年4月1日以降は罰則付きで相続登記は義務化されますから、それ以降も相続登記を行わないでいると罰則が適用される恐れがあります(具体的には10万円以下の過料となります)。つまりいずれは法律違反となるわけです。

ちなみに、放置を繰り返した結果、法務局側が諦めて、サービスで相続登記までやってくれるという制度はありません。相続登記は、相続人側でやらなければならないものです。例外はありません。

相続登記の義務化については、別のページで詳しく解説していますので、もしよろしければお読みください。

「通知(お知らせ)」の見本はこんな感じです。

すでに法務局から「通知(お知らせ)」を受け取っている方は、その内容をご存じですが、これから受けとられる方もいるかと思います。

滋賀県大津地方法務局のホームページに分かりやすいサンプルがありましたので、リンクを貼っておきます。

■大津地方法務局|「長期間相続登記等がなされていないことの通知(お知らせ)」サンプル

他にも相続人がいるのになぜ私だけ「通知(お知らせ)」が?

「たまたま選ばれただけ」ということで、他意があるわけではありません。

法務局で独自に調査を行った結果、判明した相続人の中から、管轄法務局の近くに住んでいる人、あるいは親族関係の近い人等を考慮して、任意の1名を選んで通知しています。

同封の「相談会(司法書士会のチラシ)」には是非参加を

「通知(お知らせ)」の封書には、司法書士会の相談会の案内のチラシも入っていたかと思います。

長期相続登記等未了土地の解消は、国が定めた基本方針に基づき、関係機関が連携して取り組んでいる事業です。相続登記未了の案件については、法務局と司法書士会が連携して対応しています。

無料で相談できる良い機会ですので、都合がつく限りはできるだけ出席されることをお勧めします。その場で手続きを司法書士に依頼できる場合もあります。

ただし、義務ではありませんので、仕事の都合などで出席できない場合はお近くの司法書士事務所に別途ご相談ください。

また、本人が出席できない場合は、別の方が代理で出席することもできます。まずは気軽に出席して相談をしてみましょう。

相談会に行くときに「持参すべき」物

司法書士会の「相談会」に出席するときは、次の物を持参してください。

  1. 法務局から届いた通知書
  2. 本人確認書類(運転免許証など)
  3. 印鑑(相談会で手続きを司法書士に依頼したい場合)
  4. 遺言書・遺産分割協議書・相続放棄申述受理通知書などがあればその書類

相談会に行くときに「持参した方が良い」物

司法書士会の「相談会」に出席するときは、次の物を持参すると、より具体的なアドバイスや解決方法が分かります。取得するのは難しくないのでできるだけ準備しておきましょう。

  1. 通知書に記載されている不動産の登記事項証明書(1通600円)
  2. 通知書に記載されている作成番号の法定相続人情報(450円)(令和4年10月3日より無料)

「1」の登記事項証明書は、どの法務局でも取得できます。

「2」の法定相続人情報は、法務局が独自の調査により作成した家系図のようなものです。どの法務局でも取得できるわけではなく、管轄法務局でのみ取得することができます(令和4年10月3日より全国どの法務局でも取得できるようになりました)。その際は、①通知書、②本人確認書類、③認印を持参してください。

また「2」の書面を使って相続登記を申請すると、本来登記申請の際に必要な戸籍謄本などを省略できることがあります。その結果、相続登記の費用をかなり節約できます。積極的に活用しましょう。

「相談会」が終わったら相続登記へ向けて準備

通知を受け取った以上、最終的には相続登記を申請しなければなりません。相続登記を自分で行う方もいますが、内容により専門的な知識も必要となりますので、ほとんどの場合司法書士へ依頼するのが一般的です。

取得した「法定相続人情報」にある相続人と協議が必要です。

管轄の法務局で取得した「法定相続人情報」には、今回の相続人となる方の氏名と住所が記載されています。そこで、その相続人全員と連絡を取り、不動産をどのように分けるのかを話し合う必要があります。そしてその結果を「遺産分割協議書」という書類にまとめます。

手順が良く分からない方は、はじめから手続きを司法書士に依頼してしまった方がスムーズに終わることが多いです。

相続人と協議をせずに相続登記をすることはできるが…

相続人と協議をせずに、あなた1名のみから相続登記を申請することもできます。その場合は、法定相続分通り、なおかつ、法定相続人全員名義、という相続登記になります。

理論上は可能なやり方ではありますが、その後、この不動産を処分することが非常に難しくなってしまうため、あまりお勧めできない方法です。

さいごに|いまなら無料相談が受けられます

私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでは、「【司法書士監修】長期間相続登記がなされていない通知を受取ったら?」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、知っておくべきことを解説しました。

このページでお伝えしたかったことは次の3点です。

  • 所有者死亡後30年以上相続登記がされていない場合に通知がされる
  • 同封されている相談会へはなるべく参加するとよい
  • 令和6年4月1日から相続登記が罰則付きで義務化される

通知は受け取ったけれど「相談会」に参加できない方、通知は来たけれどその後どうすれば良いか分からない方。ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。

専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。また相続問題に強い提携の税理士や弁護士もおりますので、全方向の対応が可能です。

いまなら毎週土曜日に面談(対面・非対面)による無料相談を実施しています。また無料相談は平日も随時実施しています。
お電話(予約専用ダイヤル042-324-0868)か、予約フォームより受け付けています。メールによる無料相談も行っております。いずれも無料ですが誠意をもって対応します。ご利用を心よりお待ちしております。

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