【司法書士監修】相続放棄で「保証人の債務」は消える?借金を背負わないための注意点と手続きを専門家が解説

「亡くなった人が誰かの保証人になっていた場合、その借金も引き継ぐのか?」「相続放棄すれば保証人や連帯保証人の責任も逃げられるのか?」というご相談を当事務所で受けることがあります。
同じようなお悩み・不安・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『【司法書士監修】相続放棄で「保証人の債務」は消える?借金を背負わないための注意点と手続き』について解説します。
このページが、いま相続が発生して、借金の相続で悩んでいるあなたに役立つことが少しでもあればうれしいです。
【結論】相続放棄すれば、亡くなった人の「保証人の債務」は引き継がない
たとえば自分の親や夫が誰かの保証人になっていた場合、親や夫の死後、相続人となるあなたは、相続放棄さえすれば、亡くなった親や夫の保証人の責任を免れることはできるのでしょうか?
結論を先に言うと「責任を免れることができます」。その結果「保証人の債務は引き継がなくなります」。
なぜ相続放棄で保証人の責任を免れることができるのか?
なぜ、相続人が免責されるか?ですが、下記のように民法という法律で決まっているからです。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。|e-Gov法令検索
この条文を読んでもどこにも「免責される」とは書いていないので、法律を知らない方からすると不安になりますが、「初めから相続人とならない」ということは、「そもそも相続人ではない」という意味ですから、結局「相続しない」となるわけです。
借金(主債務)だけでなく「連帯保証人」の地位も対象
それでは、死亡した親や夫が連帯保証人の場合も上記「保証人」のケースと同じに考えていいのか?がとても気になるところだと思います。
ズバリ「連帯保証人の債務も免責される」という法律でもあればわかりやすいのですが、そのような規定はなく、法解釈の問題となります。
そして、法解釈を施しますと、結論は上で説明した「保証人」の場合と同じで、相続放棄をすれば、相続人は連帯保証人としての債務も引き継ぐ必要はなくなります。
知らないと危険!保証債務を相続放棄する際の注意点
このように相続放棄をすれば、亡くなった人が誰かの保証人だったり連帯保証人だったりしても、あなたは一切関係なくなるわけですが、「相続放棄」を正しく理解していないと思ったような結論にならないこともあるので注意が必要です。
期限は「相続の開始を知った時」から3か月以内(熟慮期間)
まず第一に、相続放棄は「遺産は一切いらない。借金などの債務も一切相続しない」と他の相続人などに伝えたり、手紙やメールで連絡するだけでは何の意味もありません。
「相続放棄の申述書」という書類を管轄の家庭裁判所に提出して、正式な審査を経なければ、法律上は相続放棄をしたことにはなりません。
さらに、この書類の提出は、あなたが相続の開始を知った時から3か月以内にしなければならないと民法で定められているので、この期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。
普通は親や夫の死はその日に知ることが多いと思いますので、亡くなった日から3か月以内というケースが一般的となります。
遺産に手を付けると放棄できない?「単純承認」の落とし穴
それでは「相続の開始を知ったときから3か月以内であれば常に相続放棄ができるのか?」というと、そうではないこともあるので、こちらも注意が必要です。
つまり、3か月以内であっても相続放棄ができなくなってしまうこともあるので、この点はあらかじめ知っておかなければ、対処の仕様がありません。
(単純承認の効力)
第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。|e-Gov法令検索
この条文はつまり何を言っているのかというと
相続放棄がしたいなら遺産に手を付けてはいけない
ということです。もし手を付けてしまうと「単純承認」したものとみなされて、無限に保証人や連帯保証人の責任を相続しなければならない羽目となってしまいます。
保証人であることを後から知った場合はどうなる?
3か月経ってから、自分の親や夫が保証人であったことを知ることも少なくないでしょう。
このような場合でも例外的に相続放棄が裁判所に認められることがあります。
具体的には次のような条件を満たす場合に認められる可能性があります。
- 「債務の存在を知らなかったことに正当な理由がある」かつ
- 「知ってから3ヶ月以内」
よくある事例として「債権者からの通知ではじめて保証人であったことを知った」というケースです。そしてその通知を受け取ってから3か月以内であれば相続放棄は認められると考えてよいでしょう。
ただし、すでに預金を引き出して使ってしまったとか、故人の不動産を売却してしまったなどの事情(上で解説した「単純承認」にあたるような行為)があると、相続放棄が認められる可能性はかなり低くなります。
【ケース別】こんな時どうする?保証人と相続放棄のQ&A
それでは保証人と相続放棄に関する事例として、過去にも当事務所で扱ったことのあるケースを「こんな時どうする?」案件として紹介します。
相続人自身も亡くなった人の保証人だったケース
まず1つ目の事例は、親や夫が誰かの保証人となっているだけでなく、自分自身もおなじ借金の保証人(連帯保証人)になっている、というケースです。
この場合は、確かに相続放棄をすれば、親や夫の保証人(連帯保証人)の債務は免責されます。しかし、だからと言って、自分自身が負っている保証人としての責任まで免責されるわけではありません。
親が保証人ということと、自分も同じ借金の保証人というのは、相続放棄では別の次元の話
ですからこのようなケースにおいては、自ら保証人として借金を返済しなければなりません。
経営していた会社の保証人だったケース
2つ目の事例は、亡くなった人が会社を経営していて、会社の借金の保証人にもなっている、というケースです。
小さい会社では、社長が会社の債務を個人保証しているケースが大変多く見受けられます。
この場合、相続人としては相続放棄をすれば保証人の債務は免責されるので借金は相続しないで済みます。この点はこれまで説明していた結論と同じです。
問題は「会社はどうなるのか?」です。
会社は放っておいても自動的には消滅しません。したがって、会社の財産よりも借金の方が多ければ、会社を整理するような方向で検討が必要ですが、債権者との交渉が不可欠な内容となるため、弁護士案件になります。
ただし「相続放棄をした相続人には関係の話」と割り切れば「このまま放置」という選択肢も現実的な選択肢となります。
いずれにしても、弁護士・法律事務所に相談することをおすすめします。
「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由
亡くなった人が誰かの保証人であった場合、相続放棄の手続きを相続専門の司法書士に依頼するメリットは2つあります。
- 期限内に迅速に手続きを代行してもらえること(債務の調査も代行)
- うっかり単純承認とならないように具体的なアドバイスがもらえること
- 債権者からの督促を止め、心理的負担を軽減できること
やることが多くて面倒な相続放棄の手続きの依頼先をお探しの方から、ホームページを見てのお問い合わせが多いのですが、まずは無料相談でお話をお聞かせください。
「こん・さいとう司法書士事務所」に相談をすることで上記のお悩みは解決
以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続の相談・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。
- 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、相続放棄の手続きだけでなく、その他の相続に関連する裁判所の手続き(後見・補助・保佐開始の申立、遺言書の検認、遺言執行者の選任の審判の申立、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産清算人・管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
- 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える(相続放棄のスムーズな進め方)
- パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
- パートナー弁護士と連携して弁護士に依頼することにより他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
- 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
- ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
- eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
- 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
- 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる
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こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。
このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。
- 相続放棄をすれば保証人も連帯保証人も免責される
- 相続放棄は期限もあり、「うっかり単純承認」に注意しなければならない
- 死亡から3か月以上経っていても相続放棄が認められる可能性はある
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東京司法書士会会員
令和4年度東京法務局長表彰受賞
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)
公益社団法人成年後見リーガルサポート東京支部会員
家庭裁判所「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み
公益財団法人東京都中小企業振興公社「ワンストップ総合相談窓口」相談員
公益財団法人東京都中小企業振興公社「専門家派遣事業支援専門家」登録



