【考察】自筆遺言書は書く意味あるのか?

2023年11月7日

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好評なのか、好評でないのかよく分からないのですが、【考察】シリーズ、今回もやってみたいと思います。

今回は、「自筆遺言書は書く意味あるのか?」で一考。

遺言書には、自分の遺産をどう分けてほしいとか希望を書きます。

遺言の効力が発生するのは、遺言者の死亡時ですから、死亡して初めて、遺言書に書いた内容が意味を持つわけですね。

ただし、その通りに分配されるかどうかは、遺言を残された人が、どのように行動するかにかかっているとも言えます。

自筆遺言書は書く意味あるのか?

そこで、その通りに分配されるかどうかも分からない自筆遺言書を書いて、なんか意味あるのか?となるわけです。

自筆遺言証書についてのキホンはこちらの記事にあります。

自筆遺言書は一長一短

自筆遺言書のメリットは何といっても、何の費用もかからない事に尽きるでしょう。

ゼロ円ですからね。

紙とペンがあれば、今すぐ、誰でも作成できます。

まぁ、遺言は法律が定める方式を踏んでいないといけないので、方式を踏み外すわけにはいかないのですが。

ただ、方式と言っても

1.自署する(手書きする)

2.名前を書く

3.日付を入れる

4.印を押す(どんな印でもいい)

程度のものですから。
大した話ではありません。

それでは、デメリットは何でしょうか?

発見されないこともあるという程度でしょうかね。

……

「発見されない?!」

自筆証書遺言のデメリット

もちろん常に発見されないというわけではありません。

しかるべき人に預ければ、心配はないでしょう。

しかし、例えば机の引き出しにしまっておいても、誰にも発見されずに終わることはありうるでしょう。

さらに、発見されても、発見した人がその遺言書の内容に納得できなければ、捨てられるかもしれず、結果、無かったことになってしまいます。

もちろん、遺言書をわざと隠したり、捨てたりすれば、法律上相続資格がはく奪されます。

しかし、それを誰も見ていなければ、結局何もなかったことになるのです。

ここに、自筆遺言証書による遺言の難しさがあります。

自筆遺言書のデメリットを解消する方法とは?

いくつかあります。

1.遺言書の中で「遺言執行者(できれば相続手続きの専門家)」を指定しておくこと

2.自筆証書ではなく、公正証書で遺言を作成すること

対策としてはこの2つでしょうか。

まず、「1」ですが、「遺言執行者」とは遺言の内容を実現する者のことを言います。

遺言書の中であらかじめ定めておくことができます。

ただし、一方的に定めても、死後に就任承諾は得られないので、生前に同意を取り付けておく必要があります。

また、一般的に、専門家が自筆遺言書の執行者になることは少ないと思います。

そこで、「2」です。

いっそのこと、費用は掛かるが、公正証書で作成することです。

公正証書遺言は、公証人役場で保管されます

少なくとも、捨てられたり隠されたりすることはあり得ません。

また、公正証書遺言であれば、事前に、専門家に執行者としての就任承諾を取り付けることも容易です。

いかがでしょうか。

遺言書は書いただけでは自己満足」。

五七五、いま思いつきました。
正にこの通りだと思います。

公正証書遺言の作成サポート、行っております。

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