【司法書士監修】法定相続人がいない場合、遺言書がないとどうなる?「おりとりさま」の財産の行方と対策

鍵
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「身寄りがないので自分の財産が国に没収されるのではないか?」「どうせならお世話になった人や団体に贈りたい」というご相談を当事務所で受けることがあります。

身寄りがいなくて、自分が亡くなった後の財産がどうなるのか不安になりますよね。

同じようなお悩み・不安・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『【司法書士監修】法定相続人がいない場合、遺言書がないとどうなる?「おりとりさま」の財産の行方と対策』についてお伝えします。

このページが、身寄りのいない方の相続手続きで悩んでいるあなたに役立つことが少しでもあればうれしいです。

法定相続人がいない場合、遺言書がないと財産はどこへ行くのか?

誰も相続する人がいない場合、亡くなった人の財産・遺産はどうなるのでしょうか。

「相続人不存在」という状態|法律上の扱いと流れ~

相続人がいないという状態は、まず第一段階として、被相続人(故人)の死亡から出生までに遡る戸籍謄本などを収集して確認することから始まります(専門家に依頼すべきです)。

そして取得した戸籍謄本から相続人がいないということが分かっても、それだけでは足りません。

法律上、相続人がいないということが確定するためには、家庭裁判所で一定の手続きが必要で、最短で6か月、つまり半年かかってようやく法律上「相続人不存在」という状態になります。

具体的には次のような流れとなります。

  1. 債権者などの利害関係人が家庭裁判所へ相続財産清算人の申立てをする
  2. 相続財産清算人が官報公告を2回する(1つは6か月間の相続人を捜索する公告、もう一つは2か月間の債権者に対する清算公告、2つの公告は並行して行ってもよい)
  3. 6か月間の相続人捜索公告の満了をもって相続人不存在が確定する

このように書くとすごく簡単に相続人不存在が法律上確定しそうな印象を持たれるかもしれません。

しかし実際には非常に困難で、そもそも「1」の段階にスムーズに進むこと自体が珍しいことです。

と言いますのは、相続財産清算人の申立てをするためには、裁判所に「予納金」を納める必要があるからで、東京の裁判所で言いますと、その金額は100万円が基準とされています。

相続財産清算人は弁護士が選任されることがほとんどで、納めた予納金はその報酬に充てられます。故人の遺産として銀行預金などが多ければ、その分、予納金は安くなる傾向があります。当事務所の過去の事例ですと20万円以下の時もありました。

相続人でもないのに、故人のために100万円近い予納金(自腹)を支払ってまで裁判所に申立てをしてくれる人がどこにいるでしょうか。

(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

(相続財産の清算人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。

最終的な行方は「国庫」

戸籍謄本で調べて相続人はいないのは分かっているわけですから、わざわざ6か月間の相続人捜索公告をする意味もないのですが、念には念を入れてということでしょうか。

相続人捜索公告をして相続人が出てくることはほとんどありません。

相続人がいなければ、誰も財産を引き継ぐ人がいないということですから、預貯金などの現金や不動産など、すべての財産が国の収入(国庫帰属)になります。

裁判所に選任された相続財産清算人は、そのような一切の手続きをするためにいるわけです。

(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

国に没収されてもいいのか

国に没収されるくらいならお世話になった方や団体へ遺産を贈りたいと考える方がほとんどではないでしょうか。

「国にいくのが嫌だ」と考えるのが普通だと思います。

「特別縁故者」なら財産をもらえる可能性がある?

なお、上で説明した手続きで「6か月間の相続人捜索公告」の後、3か月以内に「一定の者」から家庭裁判所へ申立て(特別縁故者による相続財産分与の申立)をして、裁判所に認められれば、故人の遺産を取得できる場合もあります。

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

特別縁故者とは

特別縁故者とは上にあげた民法という法律によれば次のような人を指します。

  1. 被相続人と生計を同じくしていた者
  2. 被相続人の療養看護に努めた者
  3. その他被相続人と特別の縁故があった者

例えば、内縁の妻や、長年療養看護をしてくれた親戚などが代表例です。

ハードルの高さが問題

事例に応じて裁判所の審判により認めれらた人が遺産を取得できます。

上にあげた民法の規定を見ると、たとえば「1.被相続人と生計を同じくしていた者」であれば、単にいっしょに住んでいた程度でも認められるような印象を受けます。

しかし、実際にはその程度では認められず、親子同様、夫婦同様に一つの家計として生活共同体を形成していた位の必要があります。

また「2.被相続人の療養看護に努めた者」も業務として訪問していたヘルパーや家政婦などは当然認められませんし、ほぼ無償で献身的・日常的に支えていた方であってはじめて認められる可能性が出てきます。

一般常識的に見ても、特別縁故者にあたるような人の存在はまず考えにくいですし「少しサポートした」程度で申立てをしても、実際の裁判では証拠の提出も命じられますから、かなりのハードルと言えます。

失敗しないための「遺言書のポイント」と「注意点」

このように、相続人がいない、身寄りがいないという方が、自分の財産を国にとられないようにするためには「遺言書」を必ず残す必要があります。

法律的に問題のない・有効な遺言書さえ作っておけば、自分のあげたい先に、自分の財産を譲ることが可能となるのです。

専門家が「公正証書遺言」をお勧めする一番の理由

さて、その遺言書ですが、大きく分けて次の3つの作成方法があります。

  1. 自分で作って自分で保管する(自筆証書遺言書)
  2. 自分で作って法務局に保管してもらう(自筆証書遺言書保管制度)
  3. 公証人に作ってもらう(公正証書遺言書)

作成にかかる費用ですが、1<2<3となります。1が一番安く、3が一番高いです。

しかし、身寄りがいないとなれば1の方法を選択しても意味がありません。誰も保管場所が分かりませんし、生前に伝えておいても、発見される保証はないからです。

2は新しい制度です。法務局への保管料は3900円ですから思ったより安いですね。実際に利用されている方も増加傾向にあります。

ただし、自分で作る必要があるので、遺言書の内容の作り方が分からない人や、法律に不案内な人はやめた方がいいです。

当事務所が扱った事例でも、2の方法で作った遺言書の内容に重大な不備があって、結局、相続人が莫大な損害を受ける結果となったことがありました。自分で作るのはやめた方がいいです。

3の方法は公証人が作成し、原本(電子データで保管されるため正しくは原本データ)は公証役場に保管されるので、一番安心安全な方法です。

ただし、公証人が作成するといっても公証人が内容を考えてくれるわけではありませんので、弁護士や司法書士などの専門家のサポートを得て作る方がほとんどです。公証人へ丸投げできるわけではありません。

遺言書では必ず「遺言執行者」を選定しておくことが大切

そして遺言書を作る場合には、必ず「遺言執行者」をあらかじめ指定しておくことが大事です。

法定相続人がいない場合、亡くなった後の相続手続きを代行する人がいないため、弁護士や司法書士などの専門家を指定しておくべきです。

ただし、一方的に指定しても、辞任されたり、手続きを代行してもらえないことがありますから、通常は遺言執行者となってくれる専門家との間で、生前に受任契約を締結します。

そしてその際には遺言執行費用などの報酬についてもあらかじめ定めておきます。

「死後事務委任契約」との併用はさらなる安心をもたらす

身寄りがいないおひとりさまの場合、遺言だけではカバーできない問題もあります。

死亡届をはじめとする役所への書類提出や各種手続き、葬儀、納品、遺品整理などです。

これらは遺言書だけでは対応できません。

遺言書は、故人の財産の処分方法や受取人などを記載するものであり、役所への届出や葬儀などの事務手続きは記載できません(記載しても法的効果はありません)。

この場合は、死後の事務手続きを代行してくれる人と「死後事務委任契約」を締結しておくことをおすすめします。

死後事務を行うにあたって国家資格は必要ないため、現在、いろいろな会社が乱立している状態です。ご自分のニーズに合ったところを早いうちから探しておきましょう。

「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由

身寄りのない方が、遺言書の作成手続きを相続専門の司法書士に依頼するメリットは3つあります。

  1. 法的に不備のない公正証書遺言の作成サポート(文案の作成を含む)をしてもらえること
  2. 遺言執行者として亡くなった後の相続手続きを代行してもらえること
  3. 死後事務委任契約をして死後の事務を代行してもらえること

やることが多くて面倒な相続の手続きの依頼先をお探しの方から、ホームページを見てのお問合わせが多いのですが、まずは無料相談でお話をお聞かせください。

「こん・さいとう司法書士事務所」に相談をすることで上記のお悩みは解決

以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続の相談・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。

  • 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、一般的な名義変更の手続き(相続登記)だけでなく、その他の相続に関連する裁判所の手続き(後見・補助・保佐開始の申立、遺言書の検認、遺言執行者の選任の審判の申立、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産清算人・管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
  • 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える(おひとりさまの相続のスムーズな準備の進め方
  • パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
  • パートナー弁護士と連携して弁護士に依頼することにより他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
  • 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
  • ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
  • eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
  • 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
  • 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる

進め方の分からない・進め方の難しい相続手続きに関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

最後に|無料相談の連絡は今すぐ

こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 法定相続人がいない場合は、財産は国庫に行く
  • 「遺言書」ひとつで大切な財産を未来に繋げれられること
  • 「遺言書」は公正証書で作り、死後事務契約とセットで検討すること

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