相続法の改正|自筆証書遺言の制度の見直し

2023年11月7日

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約40年ぶりに民法の相続法が一部改正されました。その改正・新設項目は多岐に渡っています。
今回は、「自筆証書遺言の制度の見直し」について取り上げます。

以前は「自筆証書遺言」は、全部を自分の手で(パソコン、プリンターなどを使わず)手書きしなければなりませんでした。
それが今回の改正で、一部分は手書きでなくてもいいよ、となりました。

自筆遺言証書の制度のどこが見直されたのか?

一部分は手書きでなくてもよいとなった訳ですが、具体的にはどの部分なのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。

改正法民法968条2項の条文はどのように規定しているか

それでは、まず、新設された民法の条文がどのように書かれているか読んでみましょう。

【民法968条2項】
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

少し分かりにくいので、ポイントを書きます。

手書き不要の部分とは?

分かりやすく言うと、遺言書の中の「財産目録」に関する部分です。
そもそも遺言書に財産目録を添付する必要はありません。
しかし、自分の財産を特定する目的で添付することも出来ます。

実務的には、財産の多い方については、遺言を残された方が困らないように、財産目録を作成するケースがあります。財産目録があるとその後の相続手続きが行いやすいのです。

また、表形式の財産目録中、財産ごとに(ア)(イ)などの記号を付しておくと、「(ア)の財産は妻へ、(イ)の財産は長男に相続させる」にように、遺言本文が読みやすく、分かりやすいものになるのです。

ところで、財産目録には、ご自分の財産を記載していきます。
不動産、預貯金、株式、投資信託、ゴルフの会員権、重要な動産(絵画等の美術品など)、内訳は人それぞれです。

従来は、この財産目録も手書きで書く必要がありました。ですが、財産が多くなればなるほど手間ですし、間違いも多くなります。

特に不動産の地番や家屋番号に誤りがあると、その遺言の内容をめぐって相続人同士で争いになることも少なくありません。

そこで、財産目録だけ手書きでなくともよい、つまり、パソコンなどで作成したものでも良いと改正されたのです。

もちろん財産目録以外の部分は、従来通り手書きで書く必要がありますのでお間違いないようにご注意ください。

財産目録の作り方

財産目録の作成方法については、「自書することを要しない」としか規定が無いので、いろいろな作成の仕方が考えられます。

  1. 遺言者以外の第三者による代筆
  2. 不動産の登記事項証明書を添付する
  3. 預金通帳のコピーを添付する

このような方法が法律上有効であることは、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)法務省民二68号令和元年6月27日法務省民事局長」により確認されています。

財産目録の内容に盛り込むべき情報は、特に法律の規定は有りません。財産を特定できる情報を過不足なく書きます。例えば、土地であれば、所在、地番、地積、地目など。預貯金であれば、金融機関名、支店名、口座番号などが考えられます。

財産目録をパソコン等で作ったときに気を付けること

財産目録をパソコンなど、手書き以外の方法で作成したときに、留意すべき点が2つあります。

1、財産目録にも署名・押印する必要がある

2、財産目録が裏面にわたってしまったときは、裏面にも署名・押印する必要がある

細かな注意ですが、遺言は形式を踏んでいないと無効になりかねないので要注意です。

まず、「1.」についてです。

署名と押印は自筆遺言書では重要です。遺言書本文にも署名と押印は必要です。
さらに、財産目録にも署名と押印が必要となります。
署名部分をパソコン等で作成しないように注意してください。

財産目録が数ページになったときは、その全部に署名押印が必要です。
ちなみに、押印のハンコはどんなものでも大丈夫です。実印でも認印でも拇印でも構いません。

次に、「2.」についです。

財産目録が裏面にも記載あるものなら、両面に署名と押印が必要です。
結構手間がかかる気もしますが、これまで財産目録全部を手書きしていたことに比べれば、贅沢は言えません。

財産目録の訂正方法とは

財産目録の訂正方法は、遺言書本文の訂正方法と同じです。
訂正も、法律に規定されているように行う必要がありますから、慎重にしなければなりません。

訂正に自信が無いようでしたら、もう一度新しいものを作成することをおすすめしています。

【民法968条3項】
自筆証書(前項の目録を含む)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

いつから制度がスタートするのか

2019年1月13日からスタートしています。2019年1月13日以降に作成する遺言に適用があります。

2019年1月13日より前に作成された自筆証書遺言に、2019年1月13日以降にパソコン等で作成した目録を添付しても無効です。

2019年1月13日より前に作成された自筆証書遺言については、従前の規定が適用されますから、財産目録も手書きで作成する必要があります。

相続手続き専門家による総評

時代の流れでしょう。実際、財産目録は表形式となることも多く、それを手書きで書かなければならないとする今までの方が時代とマッチしていなかったと言えます。

また、手書きで作成された財産目録は書き間違いも多く、実務の現場においては頭を悩ませこともあります。今回の改正で、遺言書の作成のハードルが少しだけ下がったと言えるのではないでしょうか。

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私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。

このページでは、「相続法の改正|自筆証書遺言の制度の見直し」についてお話ししました。今回の改正は多岐にわたり、そして身近なものが多いです。もう少し詳しい説明を聞きたいと思いませんか?

また、遺言を作るにはどうすればよいのか、費用はいくら位かかるのか、他にも様々な疑問があることと思います。

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