【司法書士監修】遺言の内容に納得できない。拒否したい。

拒否のポーズ
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「遺言書の内容に納得できない」「遺言書を拒否する方法はあるのか」というご相談を当事務所で受けることがあります。

同じようなお悩み・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『【司法書士監修】遺言の内容に納得できない。拒否したい。』について解説します。

このページが、遺言の拒否を検討しているあなたに役立つことが少しでもあればうれしいです。

原則として遺言は拒否できないものと思っておいたほうが良い

まず初めに結論ですが、原則として被相続人が生前に残した遺言書は、相続人の側から、これを拒否することはできないものだと思っておいた方が良いです。

インターネットの情報の中には、遺言の内容を簡単に拒否できるかのようなものも散見されますが、相続専門の実務家のこれまでの経験から、適式に作成された遺言書を拒否することは「一般論として難しい」ことをお伝えします。

例外的に遺言を拒否できる場合もある

しかし、そうは言っても、例外的に遺言の内容を拒否できるケースもあります。

実際に、公正証書で適法に作成された遺言書があるにもかかわらず、これを相続人の側で拒否できたということも、当事務所において実例があります。

相続人全員の同意がある場合

故人が残した遺言書の内容を相続人が拒否する場合の前提条件として「相続人全員の同意」が必要となります。

相続人中の1人だけが遺言の内容を拒否しているだけではダメです。「相続人全員の同意」が必要です。

「相続人全員の同意」が必要ということは、結局、故人が考えた遺言書の内容を無視して、相続人全員で遺産の分け方を考えるということです。

つまり、遺言書は無いものとして、相続人全員で遺産分割協議を行うということですね。

このようなことが倫理的に許されるのかはともかくとして、法律上は特に問題はないとされています。

当事務所の実例|どのような場合に相続人全員の同意が得られるのか?

ところで、どのような場合なら相続人全員の同意を得て、遺言を拒否できるのでしょうか。当事務所の実例として以下のようなケースがあります。

  1. 遺言の内容通りに相続すると相続税が高額になってしまうケース
  2. 遺言書の内容が相続人全員にとって不利益あるいは不都合が生じるケース

要約すると「誰も得しないケース」です。あまり例はありませんが…。

繰り返しになりますが、1人の相続人、または特定の数名の相続人にだけ不利益な内容であったとしても、その人からの遺言の拒否はできません。

もちろんそれ以外の相続人全員の同意があれば拒否できますが、そんなことはほとんどないので期待しないほうが良いです。

遺言執行者がいる場合に遺言執行者の同意もある場合

さらに、上で説明した「相続人全員の同意」だけでは足りない場合もあります。

それは遺言書の中で遺言執行者をあらかじめ定めている場合です。

このような場合は、「相続人全員の同意」に加えて「遺言執行者の同意」も必要となります。

相続人中の1名が遺言執行者に指定されていた場合は特に問題は生じませんが、相続人以外の第三者(例えば信託銀行や弁護士または司法書士などの専門家)が指定されていた場合は、同意を得るのは難しくなることもあります。

遺言執行者についてくわしい解説は別のページにあります。

具体的な事例1|遺言が無効と思われる場合の対応方法

遺言書自体が無効と思われるようなケースでは、他の相続人や遺言執行者などを被告として、遺言無効確認の訴えを起こして、裁判で争うことができます。

例えば次のようなケースで遺言無効確認の訴えが提起されることがあります。

  • 遺言書の筆跡が本人のものではないと思われるとき
  • 遺言書を書いた時点では本人に意思能力がないと思われるとき

実際にはなかなか難しい裁判にはなりますが、このようなケースで、もし主張が認められて遺言が無効となれば、相続人全員の話し合いで遺産を分割していくことになります。

具体的な事例2|遺言が遺留分を侵害している場合の対応方法

遺言書の内容通りに相続した結果、特定の相続人の遺留分を侵害してしまっていたとしても、それだけで遺言書が無効になるわけではありません。

ですから、遺留分を侵害することを理由に上で説明した遺言無効確認の訴えを起こすことはできません。

遺留分を侵害された内容の遺言書であったとしても、遺言書自体は有効となりますので、遺言書の通りに遺産を分配して相続することになります。

侵害されてしまった遺留分の金額については、他の相続人などに対して遺留分侵害額請求(実質的には損害賠償請求となりますが)としてお金の支払い請求をしていくことによって解決します。

具体的な事例3|愛人(第三者)への遺贈がある場合の対応方法

相続人としてとても納得のいく内容とは思えないのが、愛人やユニセフなどの公益団体、つまり第三者へ遺贈をしている場合です。

これこそすぐに「無効だ!」と拒否したいところですが、話はそう簡単にはいきません。

遺言を拒否するには原則として相続人全員の同意や遺言執行者の同意が必要であることは上で説明した通りですが、今回のケースにおいては、これに加えて「第三者の同意」も必要になります。

「第三者の同意」を得るのが難しいのは、誰でも察しが付くところでしょう。

ただし、相続人としては遺留分は侵害されているケースが多いため、遺留分の侵害額請求ができる可能性はあります。

受遺者からの遺言の拒否(遺贈の放棄)はできるが…

「遺言の拒否」とは少しイメージが異なるかもしれませんが、受遺者の側から遺贈を放棄することはできます。

たとえば遺言書に「私の遺産は愛人Aに遺贈する」とあった場合に、財産をもらい受ける愛人Aの側から「私は財産は受け取らない」として放棄することができるという意味です。

これを「遺贈の放棄」と言います。

包括遺贈を放棄できる期間は短いので要注意

包括遺贈というのは、全財産を遺贈することを指します。

たとえば「私の遺産は愛人Aにすべて遺贈する」という場合です。「すべて」とあるので、全財産を遺贈していることになります。

包括遺贈を放棄できる期間は限られています。「相続の開始を知ってから3か月以内」です。

相続の開始をいつ知るのかは人それぞれですが、もし故人の死亡を死んだときに知ったというのであれば、その時から3か月以内は遺贈の放棄ができることになります。

この期間を過ぎると受遺者は遺贈を放棄(拒否)できなくなりますので、原則として、遺言書の内容の通りに遺産を承継していくことになります。

特定遺贈を放棄できる期間には制限はないが…

これに対して特定遺贈の受遺者はいつでも遺贈の放棄が可能です。

特定遺贈というのは、ある特定の財産だけを遺贈することを指します。

たとえば「私の遺産のうち自宅は愛人Aに遺贈する」という場合です。「自宅は」とあるので、自宅だけをあえて特定して遺贈していることになります。

この場合は、受遺者はいつまででも遺贈を放棄できることになり、法律関係が安定しません。

そこで遺言執行者などは、その受遺者に対して「2週間以内に遺贈を受けるか放棄するか返事を下さい。もし返事がない場合は遺贈を承認したものとみなします」と催告をすることができます(民法第986条)。

ですから、催告で定められたお返事期間中に、もし返事をしなければ、もはや遺贈を放棄することはできなくなってしまうことに注意です。

遺言の拒否がもたらす心理的負担や家族関係の崩壊

遺言を拒否したいと思う最大の理由は「自分の取り分が少ない」ことだと思います。

しかし故人がそのような内容にあえてしたのには、故人なりの考えがあったはずです。例えば…

  • 「自分の世話をしてくれた人には多く、何もしてくれなかった人は少なく」
  • 「学費がかかった人には少なく、かからなかった人には多く」
  • 「折り合いが合わなかった人には少なく、そうでない人には多く」

そこに思いを巡らせて、故人の残した遺言に納得できれば良いのでしょうけれども、納得できなければ、それこそ他の相続人とは骨肉の遺産相続争いとなります。

遺言を拒否することによる心理的負担や、感情的な対立、これによる家族・親族関係の崩壊は決して避けることができません。

当事務所の事例でも、遺言で争いとなり、遺言無効確認の訴えまで提起する結果になったケースがありましたが、この時、相続人の一人である高齢の女性が、

「もう気軽に孫と会えなくなってしまった。こんなことになって本当に悲しい…」

と言っていたことが印象的でした。孫はまだ小学生で、今回の相続には関係ないのですが、家族・親族関係が崩壊するとはこのようなことなのです。

遺言を拒否したいとお考えの方は、このようなデメリットについても是非認識していただければと思います。

「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由

適式に作成された遺言書がある場合、法律が定めた手順による「遺言の執行」の手続きが次に必要となります。

「遺言の執行」は、法律でやらなければならないことが定められていますので、法的知識が不可欠となります。

当所でお引き受けできるケースは、遺言書の内容について相続人の間で紛争がない一般的な事例に限られます。ホームページを見てのお問い合わせが多いのですが、まずは無料相談でお話をお聞かせください。

「こん・さいとう司法書士事務所」に相談をすることで上記のお悩みは解決

以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続の相談・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。

  • 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、相続登記や遺産分割協議だけでなく、相続に関連する裁判所の手続き(遺言書の検認、遺言執行者の選任の審判の申立、相続放棄、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
  • 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える(遺言執行の手続きをどのように進めていけばよいのか
  • パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる(国税出身の税理士がみなし譲渡所得税にも完全対応)
  • パートナー弁護士と連携して弁護士に依頼することにより他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
  • 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
  • ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
  • eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
  • 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
  • 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる

遺言執行の相続手続きに関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

最後に|無料相談の連絡は今すぐ

こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 遺言を拒否できるなんてことは滅多にない
  • 相続人全員と遺言執行者の同意があれば遺言を拒否できる
  • 遺言を拒否できなくても遺留分の請求はできる場合がある

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