【司法書士監修】遺産分割協議に応じない相続人がいるときに読むページ

2023年12月21日

拒否する女性
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「相続が発生して遺産分割の協議に応じない人がいるがどうすればよいか?」「遺産分割協議に応じない人がいるが相続税は大丈夫か?」は、当事務所に多い相談の一つです。あなたも同じ悩みを持っていますか?

相続の話し合いに応じない相続人がいて相続税の納税期限が迫っている場合や相続登記の期限が迫っている場合、あなたはどうすれば良いのでしょう。

このページでは創業20年、地域随一の相続専門の司法書士事務所が「【司法書士監修】遺産分割協議に応じない相続人がいるときに読むページ」と題して、今まさに相続問題でお困りのあなたの疑問にお答えします。

このページを見れば『遺産分割協議に応じない相続人がいる場合の解決までの段取り』や『遺産分割協議に応じない相続人がいてもできる相続手続き』の具体的な対策・対処方法や注意点ついて、これまでの疑問点がスッキリ解決すると思います。

このページは「遺産分割協議・応じない」などのキーワードで様々なサイトを検索・調査し、不安になっているすべての相続人・その家族に向けたものです。ご参考になれば幸いです。

遺産分割協議に応じない相続人がいる場合の解決までの手順はこれだ

相続が発生して、被相続人の遺産を誰がどのように相続するかを決める話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。この話し合いは、故人の相続人が全員で行う必要があります。相続人の一部のみでした遺産分割は無効です。

そして、この遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、結局相続の手続きがスムーズにできないため、非常に困ったことになります。

ここではまず、遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、このトラブル(争い)をどのように解決していくべきかの流れを順に解説していきます。

ちなみに遺言・遺言書がある場合は、そちらが優先しますので遺産を分ける協議は不要となります。

第1段階|まずは説得し、話し合いのテーブルについてもらうようにする

遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、「すぐに裁判だ!」とか「弁護士にまかせる」という方法を取ろうと判断しがちなのですが、それは間違いです。まずは冷静になって、相手を説得するところから始めます。

まず、この段階での注意点が3点あります。

  1. 相続人全員による話し合いを目指すこと
  2. 関係ない人の口出しを排除すること
  3. 話し合いに応じない人の理由を明確にすること

それでは順に解説します。

相続人全員による話し合いを目指すこと

遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、すぐに裁判や弁護士の話を持ちだしたりしがちなのですが、それは冷静な対応とは言えません。最終的にそうなってしまったとしても、初動の対応としては誤っています。

まずは、相続人全員による話し合いを目指すことが肝心です。法律が要求するところの「遺産分割協議」とは、必ずしも一堂に会してする必要はありません。

ですから手紙のやり取りや、電話、メール等でも遺産分割に関する意思の疎通は可能ですから、そのような形で遺産分割協議をまとめることも問題はなく有効です。要するに意見がまとまれば良いというだけの話です。

つまり、最終的には遺産をどのように相続するのかをまとめた「遺産分割協議書」という法的な書類に署名押印をすることになるわけですが、その過程についてはどのように協議をしてもよいことになっています。

しかし、ケースとしては手紙や電話・メールのやり取りが困難になった挙句、遺産分割協議に応じない人がいる、と相談に来る方が多いので、そのような場合は「相続人会議」のような形で、相続人全員に集まってもらい、話し合いの場を準備・実現することがこの第一段階での目標です。

関係ない人の口出しを排除すること

遺産分割協議を成功に導くためには、相続人ではない人の口出しを遮断することが大切になってきます。

たとえば、各相続人の配偶者(前妻・前夫を含む)や興味本位の第三者などが挙げられます。

遺産分割協議は故人の相続人に限って発言権があるわけなので、その配偶者や相続とは関係ない第三者はそもそも無関係です。

家族だけで遺産分割協議を進めていると、このような方の口出しを封じることは難しいかもしれませんが、事情を説明して遺産分割協議には参加しないように促すよう努力してみてください。

話し合いに応じない人の理由を明確にする

遺産分割協議に応じない人の理由を明確にすることも重要です。何の理由もなく遺産分割協議に応じないということは経験上ほとんどありません。まずは、話し合いに応じない人の理由を明確にしないと、手続を先に進めることができません。

理由は人それぞれ、事例によってもまちまちなのですが、当事務所で特に多いのが次の3点です。

  1. 寄与分がある(自分の相続分はもっと多くなるはずだ)
  2. 特別受益がある(相手の相続分はもっと少なくなるはずだ)
  3. 単純に相続に関わりたくない

それでは順に解説します。

寄与分の主張をしたいので協議に応じない|遺産分割の内容に納得できない

寄与分とは「故人の財産形成にあたって生前に特別の働きをした相続人がいた場合はその相続人は多く相続できるように主張できる」という制度です。

たとえば次のようなケースで寄与分が認められる可能性があります。

  • 故人が生前事業を営んでいた場合に、その事業を無給で手伝った
  • 故人の療養介護を自宅で行った

などです。寄与分は当然に認められるというものではなく、具体的にいくら多く相続できるかの算定が困難となるため、この後説明する遺産分割調停や遺産分割審判などの裁判が前提となり、その中で金額が定まるケースがほとんどです。

しかし、相続人の話し合いで寄与分の額を決めることもできますから、寄与分を含めた遺産分割協議の話し合いが成立すれば、この後の段取り(弁護士や裁判等)に進まなくても問題は解決することになります。

いずれにしても、遺産分割協議の話し合いに応じない相続人は「自分には寄与分があずはずでもっともらえるはずだ」と考えているために、協議に応じないのかもしれません。理由を確認して、相続人全員で情報を共有することが大切です。

寄与分については当事務所の別のページで詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

特別受益の主張をしたいので協議に応じない|遺産分割の内容に納得できない

特別受益とは「故人から生前に生計の資本等として特別に財産を貰っていた相続人がいた場合はその相続人は相続できる相続財産が少なくなる」という制度です。

たとえば次のようなケースで特別受益が認められる可能性があります。

  • 故人から大学の学費を支払ってもらっていた相続人がいる
  • 故人から遺産の総額とは不釣り合いの保険金を受け取っている相続人がいる

などです。分かりやすく言えば、生前贈与のような形で亡くなった人の財産を取得していたような場合の話です。

寄与分と同じく、特別受益も当然に認められるというものではなく、特別受益の金額が具体的にいくらとなるかの算定が困難となるため、この後説明する遺産分割調停や遺産分割審判などの裁判が前提となり、その中で金額が定まるケースがほとんどです。

しかし、相続人の話し合いで特別受益の額を決めることもできますから、特別受益を含めた遺産分割協議の話し合いが成立すれば、この後の段取り(弁護士や裁判等)に進まなくても問題は解決することになります。

いずれにしても、遺産分割協議の話し合いに応じない相続人は「相手には特別受益があるはずで相続分は少なくなり自分はもっともらえるはずだ」と考えているために、協議に応じないのかもしれません。

寄与分のケースと同じように、理由を明確にして、相続人全員で情報を共有することが大切です。

特別受益についても当事務所の別のページで詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

単純に相続に関わりたくない|相続に興味がない

単純に相続に関わりたくないという理由で、遺産分割協議の話し合いに応じないという相続人も少なくなりません。面倒だからという理由で無視している事例もこれに入ることになります。

例えば次のようなケースです。

  • 相続には関わりたくないので書類に署名や押印はしたくない
  • 相続には関わりたくないので印鑑証明書や住民票は預けたくない
司法書士の視点から言うと「相続人である以上遺産分割協議の話し合いには協力する義務があるので関わりたくないは理由にならない」のですが、一般の人には伝わりにくいですね。

もし相続人の中にこのような方がいる場合は、次のような対処法があります。

  1. 家庭裁判所で相続放棄の手続きを取ってもらう
  2. 他の相続人に自分の相続分を譲渡してもらう

特に、1つ目の相続放棄の手続きはかなり負担となりますが、家庭裁判所で相続放棄が認められれば、以後は遺産分割協議書に署名押印したり、印鑑証明書などを提出してもらう必要がなくなりますので、まさに相続に関わらなくて済みます。

そして、2つ目の相続分の譲渡については、「相続分譲渡証明書」を作成し、これに署名押印し、なおかつ印鑑証明書の添付も必要となるため、結果として遺産分割協議書を作成する場合と大差がないことになります。

いずれにしても、まずは相続人である以上は手続きに協力する義務があるということを根気よく説明し、納得してもらう必要があるでしょう。

第2段階|お互いに代理人(弁護士)を立てての話し合い

上で説明したような第一段階で話し合いがまとまらなかった、あるいは、まったく話し合いに応じてもらえなかった、という場合に限って次の第二段階へ進むことになります。

第二段階は、お互いに代理人を選任して、その代理人同士で話し合ってもらうというやり方です。この場合の代理人とは弁護士を指します。司法書士や税理士などは特定の相続人を代理して遺産分割の交渉は法律上できませんので、弁護士に依頼することになります。

注意点は次の2点です。

  1. 他の相続人を代理人にすることはできません
  2. 一人の弁護士が複数の相続人を代理することはできません

ただし、いずれの場合も他の相続人へ相続分の譲渡をした後であれば、譲渡をした人は相続手続きから離脱できますので問題ありません。

例えば、相続人Aが相続人Bに自分の相続分を譲渡すれば、相続人Aは遺産分割協議をする必要はもはやありませんから、相続人Bに後のことはまかせることができますし、相続人Aが弁護士を立てるような必要もありません。

もちろん、弁護士に依頼するには費用がかかりますので、依頼せずにこの第二段階は飛ばして、次の第三段階(遺産分割調停・審判などの裁判)に進んでしまうという選択肢もあります。

第3段階|遺産分割調停(遺産分割審判)を裁判所に申し立てる

遺産分割協議に応じない相続人がいる場合の最終手段は、遺産分割調停(または遺産分割審判)を家庭裁判所に申し立てることです。

家庭裁判所で解決する場合は、まずは遺産分割調停の申し立てをするのが普通ですが、最初から遺産分割審判の申立てをすることも可能です。

しかし、実務上は、このような場合は一度事件を調停にまわすことになっているので、実質的には遺産分割調停を先に申立てることになります。

遺産分割調停と遺産分割審判の違い|自分でできるか?

遺産分割調停と遺産分割審判の違いですが、調停は裁判所の監督の下で相続全員が遺産分割協議をやっているようなイメージです。お互いが直接話し合うというわけではありませんが、裁判所が間に入って、合意できる妥協点を探し出すというものです。

ですから合意が出来なければ、調停は不成立となり、自動的に遺産分割審判に移行します。

これに対して遺産分割審判は、通常の裁判とほとんど同イメージです。例えば特別受益や寄与分を主張したいというのであれば、それらの証拠資料を整えて裁判上主張・立証していく必要があります。

このような主張・立証は弁護士であっても難しい作業となりますから、遺産分割調停はさておき、遺産分割審判を法的知識がない一般の人が自分に有利に進めていくようなことは、まず無理だと思います。

裁判所に過度な期待をしてはいけない

あなたがもし「遺産分割調停を裁判所に申し立てさえすれば問題・紛争は解決するはずだ」と思っていたとしたら、それは期待外れに終わるかもしれません。

上で説明しましたように、。遺産分割調停は裁判所下での遺産分割協議です。通常の話し合いと同様に、相手方が納得して同意しなければ成立しないものです。

もちろん裁判所は法律に従って、相続人同士の調整や説得はしますが、これを各相続人に強制することまではできません。ですから、相手方が合意しなければ調停は不成立となり、遺産分割審判に移行してしまって、さらに時間や費用を費やしてしまうかもしれません。

遺産分割調停を申し立てようと検討している方は、さらにその先のこと(遺産分割審判に移行して長引く)まで視野に入れておく必要があるでしょう。

遺産分割協議に応じない相続人がいても「相続税」の申告は大丈夫

相続税の申告は、相続が開始してから10ヶ月以内までという期限があります。そうしますと、遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、相続手続きが進まず、相続税の申告も期限内にできないのではないかと不安になります。

しかしこのような場合も心配する必要はありません。

10か月以内の期限に遺産分割協議ができない場合には、相続人全員(遺産分割協議に応じない相続人も当然含まれます)が、法律が定める割合で相続したことにして、相続税の申告を行い、各自が法定相続の割合で相続税の支払いを行うことにします。

その後、遺産分割協議が成立したときに、相続税の修正申告を行って、相続税を納めすぎた相続人は税金の還付請求をしたり、反対に相続税の支払いが足らなかった相続人は追加で納税申告をしたりします。

相続税の申告は通常は税理士に依頼すべき内容ですから、修正申告など必要となる場合は、その分余計に費用が掛かってしまいますが、その点を除けば、10ケ月以内に遺産分割協議が成立しなくてもそれほど問題はありません。

実際には、相続税には基礎控除というものがあるため、正確な計算をすると相続税はかからないケースがほとんどだという点ご理解ください。

「遺産分割協議に応じない相続人がいてもできる相続手続き」はこれだ

相続人全員の合意があってはじめて遺産分割協議が成立し、これに基づいた相続手続きが実行可能となります。相続手続きとは具体的に言えば、被相続人名義の預金の解約や、株式・投資信託の相続、不動産の名義変更などが代表的なものです。

ですから、遺産分けの話し合いに応じない相続人がいる場合、いつまで経ってもこれらの相続手続きは行えず、相続人としては非常に困った状況となり続けます。

しかし、相続手続きの中にも「遺産分割協議に応じない相続人がいてもできる相続手続きがある」というのも事実です。

預金の一部引き出し・解約が可能|仮払い制度を使って

まず1つ目は、故人の預金・貯金の一部の払い戻し請求です。

本来、故人名義の預金・貯金の解約は相続人全員による遺産分割協議が整わないとできません。しかし、令和1年7月1日より、遺産分割協議が成立していなくても、各相続人は一定額までなら個別に預金・貯金の一部の払い戻し請求が可能となっています。

いくらまで請求できるかは、故人の預金・貯金の金額や法定相続人の人数等によって異なってきますが、最大で150万円までとなっています。

この制度は相続人各自が個別に行使できる権利ですので、他の相続人の同意や署名押印等は一切不要です。

仮払い制度の詳しい内容については当ホームページの別の記事で詳しく解説していますので、是非参考にしてください。

不動産の相続登記手続きが可能|相続人申告登記も選択肢に

2つ目は不動産の相続手続きです。

故人名義の土地や建物など不動産がある場合、その名義を相続人の名義へ変更する必要があります。これを名義変更あるいは相続登記と言います。

相続登記は令和6年4月1日より、罰則付きで義務化されます。亡くなってから3年以内に名義変更を終えなければ10万円以下の過料が課されます。

ですから、相続が発生した場合は速やかに相続人名義に相続登記を行う必要があります。

しかし、遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、相続登記も行えないという問題が発生するのです。それではこのような場合、どうすれば良いのでしょうか。方法としては次の2つが考えられます。

  1. 相続人の一人から相続人全員名義へ法定相続分通りで相続登記を行う
  2. 相続人申告登記の申し出を行う

「1」の方法は手続きをするために集める書類(主に戸籍謄本)が多くなり、費用が高くなってしまう可能性・デメリットがあります。登録免許税という税金(不動産評価額×1000分の4)もかかります。

この方法は、遺産分割協議が終わっていない状態で、相続人のうちの一人から相続人全員の名義・かつ・法定相続分通りで相続登記を入れてしまうという方法です。

その後遺産分割協議が成立した時点で、遺産分割協議の内容通りの登記手続きを続けて行うという方法です。もちろん相続開始後3年内に行えば罰則の対象にはなりません。

「2」の方法は、法務局に備え付け用紙に「自分は故人の相続人の1人である」と記入して提出するだけの方法です(最低限の戸籍謄本のみ必要です)。気軽にできますし、費用もかかりません(これはかなりのメリットかもしれません)。

非常に手軽ですし、相続開始後3年内に行えば罰則の対象にもなりません。

相続人申告登記をしただけではこの不動産を売却することはできません

このように、遺産分割協議に応じない相続人がいても執行が可能な相続手続きは存在するのです。

結論|遺産分割協議に応じない相続人がいる場合どうするべきか?

以上のように、遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、様々な対処法があることが分かります。

そして、具体的に遺産分割協議の成立・問題解決を目標に段階を追って進めていくのか(第一段階→第二段階→第三段階)、それとも解決はとりあえずあきらめて、法律上可能な手続きを先にしてしまうのか(仮払いや相続人申告登記)、選択肢は色々です。

遺産分割協議に応じない相続人がいる場合に、一番良くない対応としては、すぐに訴訟だ、弁護士だ、などど冷静さを欠いてしまうことです。

人間、考えることはみな違うわけですから、全員が同じ方向を向いているわけではありません。

普段そのことを十分理解されていると思うのですが、相続という体験したこともない問題を前に「相手が話し合いに応じない」というだけで気が動転してしまうのは、相続が未知なるもので、誰に相談したらいいか分からないという恐れから来るものだからではないでしょうか。

まずは、専門知識を持った相続専門の司法書士や税理士、弁護士(法律事務所)にご相談されることをお勧めします。どの方法がおすすめというものではないので、それぞれの特徴を理解した上で、状況や経過に即したアドバイスが必要となります。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

最後に|いまなら無料相談が受けられます

私たちは、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでは、「【司法書士監修】遺産分割協議に応じない相続人がいるときに読むページ」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、知っておくべきことを解説しました。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、すぐに裁判だ、弁護士だ、は良くない
  • 期限内に遺産分割協議がまとまらなくても相続税の申告は問題なく、方法はある
  • 遺産分割協議に応じない相続人がいる場合でも可能な相続手続きはある

遺産分割協議書の作成手続きや、その後の相続手続き(預貯金の解約や相続登記)を速やかに行うためには専門的な知識が必須となります。個人の力では限界があるかもしれません。また、当事務所は相続人会議の司会進行・開催・招集手続きの代理もお受けしております。

ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。

専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。また相続に関連する問題・相続税の申告に強い提携の税理士や弁護士もおりますので、全方向のサービス・サポート・代行が可能です。

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