【司法書士監修】「前妻の子」への相続対策|遺留分の請求を防ぐ遺言のポイント

司法書士からアドバイスを受ける夫婦
無料相談をしようか迷われる方がいらっしゃいましたら、無料相談のページでより詳細な内容をご案内しております。是非ご覧ください。

無料相談

「後妻(今の妻)に全財産を残したいが、前妻の子から請求が来るのが怖い」という切実なお悩みを抱えたご相談を当事務所で受けることがあります。

前妻の子がいる場合、自分が亡くなった後の財産がどうなるのか不安になりますよね。

同じようなお悩み・不安・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『【司法書士監修】「前妻の子」への相続対策|遺留分の請求を防ぐ遺言のポイント』についてお伝えします。

このページが、前妻の子がいる方の相続手続きで悩んでいるあなたに役立つことが少しでもあればうれしいです。

前妻の子がいる相続の「現実」|最前線にいる当事務所の場合

被相続人(故人)に前妻との間の子がいる場合、前妻との間の子も故人の法律上の相続人(法定相続人)となります。

これに備えて、生前に遺言書を準備している方は多くいらっしゃいます。

では遺言書があれば何も問題なく相続手続きをすることができるのでしょうか。

遺言書があっても万全ではない

遺言書があっても、前妻の子には法律で保障された最低限の取り分(遺留分)があります。

ですから、もし遺言書に「全財産を妻に相続させる」と書いてあっても、前妻の子には遺留分が保証されるため、妻は全財産は相続できないことになるのです。

「遺産分割協議で揉めたくない」「後妻の生活を守りたい」

前妻の子がいる場合、「遺産分割協議で揉めたくない」「後妻の生活を守りたい」という思いで生前に遺言書を検討される方がほとんどです。

しかし、遺言の内容によっては、遺言書がかえって相続人間のトラブルの原因になったり、当初の目的を達成できないことはよくあることです。

どのような対策が有効なのか、このページでお伝えできればと思います。

当事務所での実例①|「生前の写真や様子を教えてほしい」

当事務所は「相続手続き専門の司法書士事務所」ですから、相続人の中に前妻の子がいるという事例は日常的に取り扱っています。

なかでも記憶に残っているやり取りとして、前妻の子から「生前の写真が欲しいのと生前の様子を教えてほしい」という要望があったことです。

前妻の子からのリクエストはそれだけでした。遺留分を主張するわけでもなく、淡々と遺言書通りに相続手続き(正確には遺言執行手続きを受託しました)を行いました。

その後、後妻と前妻の子の間でやり取りが続いたという話は聞きませんでしたが、故人のお墓の場所も聞かれたとのことで、きっと前妻の子はお墓参りに行かれたのでしょう。

特に前妻の子と故人の関係が希薄な場合(子が幼いころに離婚したケース)は、「故人の顔も知らない」こともあり、遺産に固執しない場合が比較的多いです。

当事務所での実例②|「今でも恨んでいます」

その一方で前妻の子から相談を受けることもあります。

「全財産を妻(現在の妻)に相続させる」という遺言書のコピーを事務所に持参されての相談です。

「自分にも相続権があるはずなので何とかならないのか」という相談ですが、さらにお話を伺うと、遺言書の内容に納得がいかないというよりも「母と自分を捨てた父を許せない」という偽らざる心情でした。

「遺留分があるので支払いを求めることができる」ことと、「遺留分を算出するには遺産の正確な金額を教えてもらうことが大事」なことをお伝えして、当事務所では受託しませんでした。

前妻の子の「遺留分」とは?

「遺留分」とは「法律で保障された最低限の取り分」であると上で説明しました。

法定相続分と遺留分の違い

法定相続分と遺留分は何が違うのでしょうか。

まず、「前妻の子」と「現在の妻との子」は同じ権利を持ちます。つまり、どちらの子も法定相続分も遺留分も有します。

その割合・金額も同じです。何となく現在の妻との子の方が多く権利を有しそうなイメージがありますが、それは間違いです。平等なのです。

【設例】故人の相続人として、現在の妻、現在の妻との子、前妻の子、それぞれ1名、計3名。遺産は総額4,000万円とします。

3名の相続人の法定相続分と遺留分は以下の表のようになります。

法定相続分 遺留分
現在の妻 2,000万(4分の2) 1,000万(8分の2)
現在の妻との子 1,000万(4分の1) 500万(8分の1)
前妻との子 1,000万(4分の1) 500万(8分の1)

法定相続分と遺留分を比べた場合、遺留分の方が少ないことが分かりますね。

イメージとしては、遺留分は「法定相続分の半分」と覚えておけばよいでしょう。

そして法定相続分と遺留分のもう一つの大きな違いは次のような点です。

  • 法定相続分→遺言書に書けば一方的に権利を奪うことができる
  • 遺留分→遺言書であっても一方的に権利を奪うことはできない

例えば「全財産を妻に相続させる」という遺言書があった場合、前妻の子と現在の妻との子は、財産を相続できなくなるわけですが、遺留分はこの遺言書によっても奪われないため、上の設例ですと、500万円ずつは保証されます。

遺留分侵害額請求(訴訟)のリスク

このように「全財産を妻に相続させる」と書いても、前妻の子から遺留分の請求をされる可能性があります。

遺留分の請求は、常に「金銭」の請求となります。

実務の現場では「遺留分の金額はいくらが相当か?」が問題となり、請求する側と請求される側で金額が一致せず、争いになることがあります。

法律上は遺留分の請求は必ずしも裁判による必要はありませんが、実際は争いとなり裁判か、代理人(弁護士)を立てての交渉となるケースがほとんどです。

むしろ相続人同士の話し合いで遺留分の金額の決着がつくことはあまりないと認識した方がよいでしょう。

失敗しないための「4つの遺言書対策」

それでは前妻との子と揉めないために、どのような遺言書対策があるのでしょうか。

遺留分を考慮した内容にする

正確な遺留分は相続開始時(死亡の時)の財産を基準に計算しますが、現時点でもおおよそは計算できます。

あらかじめ遺留分を計算したうえで、なるべく前妻との子の遺留分を奪わない遺言書の内容を検討することが、一番の対策です。

「全財産を妻に相続させる」といった極端な内容ですと、前妻との子の遺留分を奪うのは明らかです。

付言事項(ふげんじこう)の活用

それでもどうしても遺留分を奪うような内容になってしまうという場合は、遺言書を作る際に「付言事項」を活用することをおすすめします。

「付言事項」は遺言書の本文の内容とは違って、法律的には何も効力のない部分です。通常は遺言書の一番最後に書きます。

「なぜ今の家族に多く残したいのか」など、感謝や経緯を言葉にして感情的な対立を防ぐのが狙いです。

なお「遺留分の請求はやめてください」などと書くと、かえって「寝た子を起こす」ことになり、遺留分請求のきっかけになる可能性もあります。

生命保険の活用

遺留分の請求がされることが明白な場合は、今の時点からその原資を用意することも対策の一つです。

遺産とは別に相続人に支払われる金銭と言えば「保険金」ですから、これを遺留分の請求がされた際の備えとして準備することは大変結構なことです。

遺留分の支払素材を準備する方法として、一般的に活用されているやり方です。

公正証書遺言の作成

相続実務の現場でもよくあるのが、遺留分の請求にあわせて、遺言書を無効とする請求もあることです。

特に遺言書が直筆で作成された「自筆証書遺言」の場合に見受けられます。

「自筆証書遺言」は証人の立ち合いも不要で、手軽に作成できることから、これを見せられた前妻の子から「本当に本人が作成したものなのか」となるのです。

これを避けるためには、遺言書を公証役場で作成する「公正証書遺言」の形にすることです。

「公正証書遺言」であれば必ず証人が必要となりますし、何より公証人が本人の意思確認をしていますので、「本人の意思によるものなのか」といった主張を防御することが可能になります。

また「公正証書遺言」は「自筆証書遺言」と異なり、相続開始後に家庭裁判所の検認も不要で、スムーズな相続手続きに役立ちます。

「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由

前妻との子がいる方が、遺言書の作成手続きを相続専門の司法書士に依頼するメリットは3つあります。

  1. 法的に不備のない公正証書遺言の作成サポート(文案の作成を含む)をしてもらえること
  2. 司法書士が公正証書遺言の証人になってもらえること
  3. 遺言執行者として亡くなった後の相続手続きを代行してもらえること

やることが多くて面倒な相続の手続きの依頼先をお探しの方から、ホームページを見てのお問合わせが多いのですが、まずは無料相談でお話をお聞かせください。

「こん・さいとう司法書士事務所」に相談をすることで上記のお悩みは解決

以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続の相談・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。

  • 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、一般的な名義変更の手続き(相続登記)だけでなく、その他の相続に関連する裁判所の手続き(後見・補助・保佐開始の申立、遺言書の検認、遺言執行者の選任の審判の申立、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産清算人・管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
  • 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える(前妻との子がいる方がするべき生前対策など、話しにくいデリケートな内容もプライバシーを厳守してじっくり伺います
  • パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
  • パートナー弁護士と連携して弁護士に依頼することにより他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
  • 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
  • ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
  • eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
  • 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
  • 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる

進め方の分からない・進め方の難しい相続手続きに関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

最後に|無料相談の連絡は今すぐ

こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 「遺言書」は健康で判断力があるうちに作成しなければ法的効力を持たないこと
  • 「遺言書」ひとつで大切な財産を未来に繋げれられること
  • 「遺言書」は公正証書で作り、専門家のサポートを得て完成させること

あなたの煩雑・複雑な相続の手続きについて、なるべく負担を少なく、そして完璧な内容にしたいとお考えですか?

それならばノウハウを有する経験豊富な私たち相続手続きの専門家をご活用・お任せいただければと思います。

専門知識を有する私たちであれば、さまざまな疑問にお答えできます。また相続に関連する問題・相続税の申告に強い提携の税理士や弁護士もおりますので、全方向のサービス・サポート・代行・紹介が可能です。

当事務所なら、ばらばらに専門家を探す手間が省けます。

いまなら毎週土曜日に面談(対面・非対面)による無料相談を受け付けしています。また無料相談は平日も随時実施しています。
お電話(予約専用ダイヤル042-324-0868)か、予約フォームより受け付けています。メールによる無料相談も行っております。いずれも初回無料ですが誠意をもって対応します。お気軽にご利用ください。

無料相談をしようか迷われる方がいらっしゃいましたら、無料相談のページでより詳細な内容をご案内しております。是非ご覧ください。

ご相談・ご予約はこちら