【司法書士監修】遺言書を隠して検認を怠ったらどうなるのか?

2023年11月10日

無料相談をしようか迷われる方がいらっしゃいましたら、無料相談のページでより詳細な内容をご案内しております。是非ご覧ください。

無料相談

遺言書を保管しているにもかかわらず、その内容を他の相続人に明らかにしない人に対して、どのような対応をすればよいのでしょうか。

また、自筆の遺言書は家庭裁判所において検認手続きをする必要があります。この手続きを怠っているとどうなるのでしょうか。

このページでは、

  1. 「遺言書を隠して検認を怠ったらどうなるのか?」
  2. 遺言書の検認手続きが行われていないとどのようなデメリットがあるのか?」

について、創業20年の相続手続き専門の司法書士事務所がお伝えします。

遺言書の存在を隠すと相続人から外される

遺言書があるのに、遺言書を隠匿すると相続人になることができません。

また、相続人以外の者であるにもかかわらず、遺言書の内容により財産を受け取れるとなっている方(これを「受遺者」と言います)も、遺言書を隠匿すると、財産を受け取ることはできなくなります。

これらを相続欠格と言います。

民法という法律の中で以下のように規定されています。

【民法891条5号】
次に揚げる者は、相続人となることができない。
5号 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

ちなみにこの条文によると、遺言書を隠匿するだけでなく、偽造した場合も相続欠格になります。さらに、遺言書を書き換えたりする等の変造行為も相続欠格になります。

ところで、次に問題となるのが「隠匿」とは具体的にどのような行為を指すか、ですがその点について考察する前に、まずは遺言書の検認手続きについて解説します。

自筆の遺言書は検認手続きが必要

そもそも遺言書にはいくつかの種類・様式があります。一般的には、まず遺言書と言えば、自分の手で書いた直筆の「自筆証書遺言書」があります。

もう1つは、公証人役場で証人2名以上の立会のもと、公証人に作成してもらう「公正証書遺言書」があります。

自筆証書遺言書については、遺言者が死亡した後、家庭裁判所で「検認」と呼ばれる手続が必要です。

法務局へ遺言書を保管している場合(遺言書保管制度)は、その自筆の遺言書については検認手続きは必要ありません。

検認手続きについては、こちらにより詳しいご案内を書きましたのでよろしければお読みください。

■遺言書の検認

公正証書遺言書の場合は、検認手続きは必要ありません。検認手続きの要否で比較するなら、公正証書遺言の方が、遺言書を残された相続人はスムーズに相続手続きを進めることができます。

その反面、自筆証書遺言では相続開始後に家庭裁判所で検認手続きが必ず必要となりますから、その分、相続手続きに時間がかかってしまいます。

さらに、検認手続きでは遺言書の原本を裁判所に提示する必要がありますので、「遺言書の保管者」や「遺言書を発見した相続人」がこれを拒む場合、相続手続きを先に進めることが出来なくなります。

遺言書を隠匿するとはどのような行為か

以上のようなことを踏まえて、遺言書を隠匿するとは具体的にどのような行為を指すのかについて検討してみます。

日常用語としての隠匿とはまさに「隠す」ことであり、存在するはずの遺言書を隠せば隠匿行為にあたることは言うまでもありません。

一般論として隠匿(隠す)が問題になるのは自筆証書遺言書です。

なぜなら公正証書遺言書は公証人役場でその原本が保管されるため、相続人が隠すということはありえないからです。ただし、過去の裁判例では公正証書遺言書でも隠匿行為が問題となった事例はあります。

そこで、自筆証書遺言書と公正証書遺言書のそれぞれの場合で具体的に何が隠匿にあたるのかを考察してみます。

自筆証書遺言書を隠匿する実例とは…

何が隠匿行為にあたるのかについては、はいくつかの過去の裁判例があります。有名な裁判例を2つ揚げます。

【自筆証書遺言書の隠匿に関する有名な裁判例】
1、自分に有利な内容の遺言書について、多忙を理由に検認手続きを怠っているケース(最判平成9年1月28日)

2、自分に有利な内容の遺言書について、遺留分減殺請求を受けることを恐れるあまり、他の相続人に遺言書の存在を秘密にしていたケース(東京高判昭和45年3月17日)

どちらのケースも裁判所の判断は、実質的に考えているようです。つまり、隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするものであった場合は、相続欠格にあたるとしています。

しかし、不当な利益を目的とするものでなければ、相続欠格には当たりません。少し分かりにくいので、上記の判例について個別に考察します。

「自分に有利な内容の遺言書」であれば隠したことにならない

まず、「1」について。結論は、隠匿にあたらず、相続欠格にもなりません。そもそも自分に有利な内容の遺言書であり、検認手続きを怠ったからといって不当な利益を目的としているわけではないと考えるのです。

遺言書で自己に有利な内容が書いてあれば、原則的にはその通りに相続財産を受け取れるはずであり、それは法律上正当な利益です。検認手続きを懈怠しただけで「正当な利益」が「不当な利益」になるわけではありません。

しかも、単に多忙で検認手続きが取れないことのみをもって相続人となる資格をはく奪するのはあまりにも厳しすぎると言えます。

ただし、だからと言って「多忙」が言い訳として通用するかどうかは程度問題ですし、事案によっては逆の結論となることは十分あり得ます。

いずれにしても「隠匿」とは物理的に遺言書を隠すことを指すだけではなく、「自筆証書遺言書に必要な検認手続きを怠る」という行為も事情によって含まれる、ということに注意が必要です。

「自分に不利な内容の遺言書」であれば隠したことになる

次に「2」について。結論は、隠匿にあたり、相続欠格になると判断されました。

確かに「1」の理屈から考えれば、そもそも自分に有利な内容の遺言ですから、不当な利益を目的としているとはならず、隠匿には該当しないとも言えます。

しかし、遺言書の内容が他の相続人の遺留分を害するものであり、他の相続人から遺留分減殺請求(現行法では遺留分侵害額請求と言います)されることを避ける目的で遺言書を秘密にしていたとなると、結果としては「不当な利益目的」だと判断されてしまいます。

こちらも「1」と同様に積極的に遺言書を隠したわけではありませんが、「遺言書を秘密にする」という行為は消極的に隠しているのと同じと解釈できるわけです。

以上をまとめると、結局、具体的にどのような行為が「隠匿」にあたり、相続欠格となるか否かは個別具体的に検討するしかないと言えます。

公正証書遺言書を隠匿する実例とは…

上でもお伝えした通り、公正証書遺言書は公証役場で原本が保管されることもあり、原則して相続人による隠匿は問題になりません。

【公正証書遺言書の隠匿に関する有名な裁判例】
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言書作成に当たって証人として立会いその存在を知っている弁護士が遺言執行者として指定されているのであるから、本件遺言書の存在を他の相続人に公表しないことをもって遺言書の発見を妨げるような状態に置いたとは言い難い。また、公表しなかったのは、遺言書の内容を遺産分割協議を成立させることにより実現しようと考えたためであり、相続法上自分が有利となる意思に出たものでは無く、または自分が不利になることを避ける意思に出たものでもないことは明らかである。(大阪高判昭和61年1月14日)

この判例はやや特殊な事例であり、最高裁判所の判断でもありません。

また、現在の法律では遺言執行者には遺言の内容を相続人に知らせる義務がありますから、仮に隠匿にあたらなかったとしても、遺言執行者としての義務違反という別の問題を考えなければなりません。

さらにこの裁判例は、そもそも遺言書があるのにそれを無視して当然に遺産分割協議ができるのか、という別の問題も含んでいます。

この問題については、別のページでも考察していますので、もし宜しければお読み下さい。

遺言書の内容と異なる遺産分割は有効か?

いずれにしても、公正証書遺言書だからといって、隠匿の問題が不問になる訳ではありません。公正証書遺言書が存在するという事実をなんら公表しなければ、隠したのと同じとなり、隠匿に当たる可能性はあります。

結局、遺言書の内容が隠匿した者に有利な内容か否か、他の相続人が遺言書の存在や内容を知ることができる状態にあったか、遺言執行者が指定されているか否か等、様々な事情を考慮して総合的に判断されることになるでしょう。

遺言書の検認手続きをしないとデメリットがある

それでは遺言書の検認手続きが行われていないと、どのようなデメリットがあるのか、についてお伝えします。

銀行で相続の手続きができない

自筆証書遺言の内容に基づいて、銀行などの金融機関で相続手続きを行う場合、その遺言書は検認手続きが終わったものでなければなりません。

検認手続きは遺言書の原本を提示して家庭裁判所で行いますが、その手続きが終わりますと、遺言書の原本の最終ページに裁判所の印が押された「検認済証」が合綴されます。

銀行などで預金の解約を行う場合には、必ずこの「検認済証」が合綴された遺言書の提示が求められますので、検認手続きが終わっていない場合には、解約手続き等は受け付けてもらえないことになります。

不動産の登記手続きができない

不動産の登記手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請して行います。その際、上でお伝えした銀行の相続手続きと同じように、検認済証が合綴された遺言書の提出が求められます。

つまり、遺言書の検印手続きが行われていないと、不動産の相続手続きや遺贈の手続きは行えないことになります。

不動産の相続手続きはまもなく「義務化」の法律が施行されますから、相続手続きを行っていると過料の制裁がなされるなど、罰則の適用対象となりますので十分に注意が必要です。

相続登記の義務化については、別のページで詳しくお伝えしていますのでよろしければご確認ください。

■相続登記の義務化の法案が成立【相続専門司法書士監修】

遺言書を隠匿している人への対処法・解決案の提示

隠匿している事情はともかく、上の裁判例からも分かる通り、隠匿行為は相続欠格に該当する可能性が高いわけですから、これを理由に早急な遺言書の開示・検認手続きを相手に要求すべきです。

また、デメリットでお伝えしたように、検認手続きを行わないでいると相続手続きも行えず、相続登記の義務化に違反することとなり、罰金正確には過料)の対象にもなってしまいます。この点もしっかり説明する必要があるでしょう。

それでも協力してくれないようであれば、「相続権不存在確認の訴え(または相続人たる地位の不存在確認の訴え)」を提起する方法があります。

この訴えは、共同相続人全員が原告または被告として裁判に関与しなければなりません(最判平成16年7月6日)。一般的には隠匿行為をしている相続人を被告、その他の相続人全員を共同原告とすることが多いと思われます。

仮に裁判となると弁護士に依頼する必要がありますが、訴訟となると時間も費用も掛かりますので、このような点についても相手方に伝えて、冷静な判断をしてもらうように促すことが肝心です。

さいごに|いまなら無料相談が受けられます

私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでは、「【司法書士監修】遺言書を隠して検認を怠ったらどうなるのか?」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、知っておくべきことを解説しました。

このページでお伝えしたかったことは次の3点です。

  • 自筆の遺言書(保管制度を利用している場合は除く)は検認手続きが必要
  • 検認手続きを行っていると預金や不動産などの相続手続は不可能
  • 検認をしない相続人は相続資格を失うこともある

検認手続きのやり方が分からず、手続きを進められないという方もいるかもしれません。ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。

専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。また相続問題に強い提携の税理士や弁護士もおりますので、全方向の対応が可能です。

いまなら毎週土曜日に面談(対面・非対面)による無料相談を実施しています。また無料相談は平日も随時実施しています。
お電話(予約専用ダイヤル042-324-0868)か、予約フォームより受け付けています。メールによる無料相談も行っております。いずれも無料ですが誠意をもって対応します。ご利用を心よりお待ちしております。

無料相談をしようか迷われる方がいらっしゃいましたら、無料相談のページでより詳細な内容をご案内しております。是非ご覧ください。

ご相談・ご予約はこちら