【司法書士監修】遺産の生前の不正引出は解決できるのか?
「故人の預貯金を生前に相続人の1人が勝手に引き出していた」という相談は当事務所でもよくあります。
相続開始前に故人の預金が引き出されていた場合、この問題は法律上どのように解決されるのか、とても興味のある所ではないでしょうか?
今回は「遺産の生前の不正使用」について、創業20年の相続手続き専門の司法書士事務所がお伝えします。
使途不明金の発見方法
通常、使い道の分からない「使途不明金」の存在は、相続が開始してはじめて判明します。それでは、そのような「使途不明金」はどのように発見すればよいのでしょうか?
銀行の「取引履歴」は相続人であれば誰でも入手可能
不正引き出しを疑うあなたが、故人の通帳(またはそのコピー)を手に入れることができるのであれば、その記載内容を見て大体の判別は付くでしょう。例えば、
- 故人が外出できるはずがない日付で入出金が繰り返されている
- 多額の出金がされている
などです。もちろん、これらが記帳に記録されているからといって、すぐに「使途不明金」だとは断定できません。しかし、もしそうだったには重要な証拠の一つと言えます。
ただし、一般論として「使途不明金」で揉めるケースは、故人の通帳は相手方が保管していることが多く、こちら側では見れないことがほとんどです。
その場合は、銀行へ「取引履歴」の請求をすることをお勧めします。故人とあなたの相続関係を証明する書類として戸籍謄本などの一定の書類を提出すれば、あなたが通帳を管理していなくとも、「取引履歴」を入手することができます。
取引履歴を発行してもらうためには料金がかかります。料金は金融機関によって異なります。長い年月を遡れば遡るほど情報量も多くなりますので、料金が高くなることは言うまでもありません。
しかし、通帳の原本を入手することができない以上、故人のお金にどのような不正(かどうかは断定できませんが)な流れがあったのかを確認できる重要な手段となります。
「取引履歴」入手後は、説明を求めること
それでは、「取引履歴」を入手した後、あなたは相手方に対してどのように行動すればよいのでしょうか。
一番良くない対応は「すぐ裁判」です。
なぜなら「取引履歴」の記録上、明らかに不自然なお金の動きがあったとしても、不正出金や使途不明金とは言えないからです。
例えば、不正使用が疑われてしまう相続人は大抵の場合、故人と生前同居していた親族です。いざ遺産分割の段階となり、銀行預金通帳や取引明細を他の相続人が見て、どうもお金の動きが不自然ではないか、となるわけです。
しかし、同居の親族からすると、故人から預金の引き出しを頼まれただけかもしれませんし、買い物などの補助をしただけかもしれません。日常的に当たり前のようにしていた行為が、同居していない親族からすると怪しく感じられるわけです。
このように、事情というのは当事者に確かめないと分からないものなのです。
具体的に「日付・金額」を特定して説明を求める
疑いをかけられている相手方の立場に立っても「とにかく通帳のお金の流れを全部説明しろ」と言われても困ってしまいます。
そもそもそのお金は故人の財産なわけでありますから、相手方の相続人にそのような説明責任があるのかも、相手方の相続人と故人との関係性などにより異なり、かなり微妙な問題です。
ですから、あなたのできることとしては、「取引履歴」の記録上、明らかに不自然だと疑われる部分についてだけ説明をしてもらうようにしましょう。
具体的には「取引履歴」の記録上の「日付・金額」を特定したうえで、該当部分の説明を求めると良いでしょう。
相手方に「説明義務」はあるのか?
それでは、不正引き出しが疑われている相手方相続人の立場に立った場合を考えてみましょう。他の相続人から「説明してください」と言われたとき、回答する義務はあるのでしょうか。
難しい問題ですが、少なくとも回答しなければ疑いは解消されません。また、疑いが解消されない限り、民法という法律上は「不当利得(法律上理由がないのに利益を得ている)」の問題が発生してしまっていると言えます。
ですから、例えば
- 「故人の債務の弁済に使った」
- 「医療費・療養費として支払いに充てた」
- 「故人の了解の上で私的に贈与されたものだ」
など、故人に無断で、なおかつ自分自身のために使ったものでないことを説明する必要はあるでしょう。
その際、請求書や領収書、契約書がある場合はそのようなものを提示したうえで説明すれば、より理解が得られやすいと思います。
話し合いで解決ができなかった場合の2つの対処方法
不正使用、使途不明金が疑われる金額について、相続人の当事者間で話し合いがつかなかった場合、その後の遺産分割の手続きはどのように進めていけばよいのでしょうか。
相続開始前の引き出しは、遺産分割とは別の問題
そもそも遺産分割は、故人が亡くなる時点(死亡時)に有していた財産をどのように分けるかという問題です。
ですから、生前の不正使用は遺産分割の問題とは別個の問題とされています。したがって、原則的には、遺産分割協議の中で不正使用の問題を解決することはできないという理屈になります。
ただし、相続人の全員がこの問題について「遺産分割の問題として一緒に解決してしまおう」と言うのであれば、何ら制約はありません。問題なのは、そのような話し合いができなくなったしまった場合にどうすればよいのかということです。
相続人B「不正引き出しではありません。本人から贈与を受けたものです」
相続人A「それでは贈与の契約書を見せてください」
相続人B「口約束なので契約書はありません」
などのやり取りが典型例です。つまり、相続人Aと相続人Bのやり取りが、平行線で、もはや当事者の力のみではどうしようもなくなっている状態です。これでは話し合いによる解決は難しいでしょう。
まずは遺産分割調停を申し立てる方法
とりあえずの方法として、まずは遺産分割調停を申し立てるやり方があります。
ただし、上でお伝えしたように、遺産分割とは「今ある財産をどう分けるか」の問題でしかないため、相続開始前の話である「不正引出」は調停では解決できない可能性もあります。
いずれにしても、まずは遺産分割調停の中で「相続開始前の引き出し」も争点にしたい旨を申述します。調停で門前払いにされることはほとんどないはずです。
しかし、調停の中で「相続開始前の引き出し」を扱ってもらえたとしても、それは「付随問題(主要な争点ではない)」として処理され、多くの時間は割いてもらえません。
ですから、調停のわずかな時間の中で当事者同士で話し合いがつかなければ、「不正引き出しの問題は調停では扱わないので別の訴訟を提起して解決してください」と言われます。
つまり、その後は死亡時に残存している遺産(相続開始時点の財産)のみを、相続人で分割していく調停が行われることになります。遺産分割調停については別のページで詳しく解説しています。もしよろしければお読み下さい。
解決できなければ「不当利得による返還請求」裁判を起こす
したがって、「相続開始前の引き出し」についてなお争うというのであれば、「不当利得による返還請求訴訟」あるいは「不法行為による損害賠償請求訴訟」などの民事裁判を別に提起しなければなりません。
これを扱うのは家庭裁判所ではなく、通常の裁判所(その金額により簡易裁判所または地方裁判所)です。
通常の裁判所で争うということは、調停とは異なり、主張や立証を細かく書面により行う必要がありますので、いわゆる訴訟テクニックが不可欠です。自分自身で行うことはまず無理と考えた方が良いでしょう。
遺産分割調停は相続人自身が申し立てるケースが少なくないですが、不当利得返還請求訴訟は弁護士でないと解決できません。この点を踏まえまして、「相続開始前の引き出し」が裁判をしてまで解決すべき問題なのかどうかをもう一度よく考える必要がありそうです。
さいごに|いまなら無料相談が受けられます
私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。
このページでは、「【司法書士監修】遺産の生前の不正引出は解決できるのか?」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、知っておくべきことを解説しました。
このページでお伝えしたかったことは次の3点です。
- 相続人なら誰でも金融機関へ「取引履歴」を請求することができる
- 遺産分割調停で「不正引き出し」を扱ってもらうことは一応可能
- 「不正引き出しは」通常、遺産分割調停とは別の裁判で解決する
まずは「取引履歴」を請求することから始めたい方、「不正引き出し」の問題をどこまで追求すべきか分からない方。ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。
専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。また相続問題に強い提携の税理士や弁護士もおりますので、全方向の対応が可能です。
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東京司法書士会会員
令和4年度東京法務局長表彰受賞
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)
公益社団法人成年後見リーガルサポート東京支部会員
家庭裁判所「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み
公益財団法人東京都中小企業振興公社「ワンストップ総合相談窓口」相談員
公益財団法人東京都中小企業振興公社「専門家派遣事業支援専門家」登録