【司法書士監修】相続で使える「生命保険の照会制度」手続マニュアル

2023年5月31日

保険証券
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相続が開始して困ることの一つに、「生命保険の有無」があります。当事務所でも「故人が保険に入っていたのかどうかわからない」という相談をよく受けます。

このような困りごとに答える形で、2021年7月1日から「一般社団法人生命保険協会」というところで「生命保険契約照会制度」の運用がスタートしました。

今回は「通常の相続における生命保険契約照会制度」について、利用の仕方や料金など、創業20年の相続手続き専門の司法書士事務所がお伝えします。

「生命保険契約照会」の利用はカンタン|まずは概略を知る

まず「生命保険契約照会制度」を運用しているのは、全国の生命保険会社42社が加入している「一般社団法人生命保険協会」という団体です。この団体の会長は明治安田生命保険の社長です(令和3年7月現在)。

「生命保険契約照会」の制度を一言で言うなら…

故人が生命保険に加入していたか否かを簡単に調べることができる制度です。

一般社団法人生命保険協会(以下「照会制度事務局」と言います)に故人の保険契約の有無を問い合わせると、照会制度事務局から全国の生命保険会社に一斉に該当の契約があるか否かが照会がされます。

保険契約がある場合もない場合も、照会制度事務局から必ず回答が来ます(それぞれの保険会社から回答が来るわけではありません)。

制度の概略について、念のため、照会制度事務局の公式ホームページのリンクを貼っておきます。

■生命保険契約照会制度(死亡)|一般社団法人生命保険協会

災害時の死亡や行方不明、または認知症等患者の保険契約を調査する目的にも使える制度ですが、通常の手続きとは異なります。詳しくは生命保険協会の公式ホームページでご確認お願いします。

手続きは郵送でもできるが、全部WEBで完結するWEB申請がおすすめ

手続きは必要書類を書面で揃えて、照会制度事務局あてに郵送で行うこともできます。

しかし、WEB申請も可能です。フォームに必要事項を入力したり、必要書類を画像でアップロードしたりするだけですので、個人的にはこちらをお勧めします。

必要書類は以下でお伝えしますが、わざわざPDFにする必要はなく、文字が判読できる程度の写真をアップロードしてもよいため、パソコンでなくても、スマホがあれば簡単に手続きができます。これはなかなか画期的だと思います。

1回あたり3,000円の手数料がかかる

無料の手続きではありません。1回あたり3,000円(税込)の手数料がかかります。

利用料金は、クレジットカード決済か、コンビニエンスストアで支払うことになっています。

支払いのタイミングは、必要書類を照会制度事務局に提出・アップロードし、精査が完了次第、照会制度事務局から支払い依頼のメールが来ます。つまり最終段階で支払うということですね。

回答まで2週間程度かかる

公式ホームページによると、利用料の支払いから起算して、回答が来るまで、14営業日程度かかるとのことです。

しかし、そもそも利用料を支払う前の、提出書類の精査にも日数はかかるわけですから、照会制度事務局へ書類を提出した時から起算すると、回答を得るまでに約1カ月程度は見ておいた方がよろしいのではないでしょうか。

「生命保険契約照会」の具体的な手続き方法

具体的な手続き方法は、①WEBによる申請(オンラインによる手続き)と、②書面による申請(郵送による手続き)の2つがあります。まずは共通する手続きについてお伝えします。

申請ができるのは相続人など

通常の相続の場合に、照会の申請ができるのは次の方に限られます。

  1. 照会対象者(生命保険への加入の有無を確認する対象者のこと)の法定相続人
  2. 照会対象者の法定相続人の法定代理人(親権者や成年後見人など)
  3. 照会対象者の法定相続人の任意代理人(弁護士や司法書士など)
  4. 照会対象者の遺言執行者(故人に遺言書があった場合の話)

このページをご覧になっている方は、ほとんど「1」の法定相続人に該当する方でしょう。大丈夫です。照会申請をすることができます。

必要書類は戸籍謄本や死亡診断書など

照会対象者(生命保険への加入の有無を確認する対象者のこと)の法定相続人から照会申請をする場合の提出書類は以下の通りです。

  1. 照会申請する方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・住民票など)
  2. 戸籍謄本等(相続人と被相続人の関係を示すもの・法定相続情報一覧図も可)
  3. 死亡診断書
  4. 申請書兼同意書(マイページ登録後にダウンロードして記入します)
提出書類に「本籍地・新本籍・従前戸籍・入籍戸籍」「マイナンバー」が記載されている場合は黒塗りして提出する必要があります。黒塗りしていない場合は黒塗りしたものを再提出するように言われて手続きが止まってしまいますのでご注意ください。

WEBによる申請の主な手続きの流れと、入力フォームのリンク

それでは具体的な申請方法として、WEB申請の主な流れからお伝えします。つぎのような順番です。

  1. 契約照会システムに新規ユーザー登録をしてマイページを作成する。
  2. 必要書類を揃えて契約照会システムのマイページへアップロードする。
  3. 審査を待つ(書類の不備がある場合はマイページへ連絡がある)。
  4. 利用料金を支払う。
  5. 契約照会結果を受け取る。

アップロードはマイページから行います。スキャンしてPDFで行うこともできますし、スマートフォン等で撮影してその画像データをアップロードすることもできます。

基本的にはすべてマイページ上で行います。進捗状況や、利用料の支払い、回答結果もマイページから確認する形で進めます。手続きがどこまで進んでいるかなどの質問には応じてもらえないようです。

オンライン手続き用の公式マニュアルのリンクを貼っておきますので、必ずご確認の上、ご自身の責任においてお手続き下さい。

■生命保険契約照会制度ご利用の手引き(オンライン手続用)|一般社団法人生命保険協会

書面による申請の主な流れと、入力フォームのリンク

次に、書面申請(郵送による手続き)の主な流れをお伝えします。次のような順番です。

  1. 照会制度事務局の入力フォームに書類の送付先等を登録する。
  2. 照会制度事務局から申請書類が郵送される。
  3. 申請書類に記入、必要書類を揃えて返送する。
  4. 利用料金を支払う。
  5. 契約照会結果を受け取る。

書面申請もできますが、上記1~3に時間がかかります。回答を受け取るには、WEB申請よりもさらに日数がかかると思われます。お急ぎの方はなるべくWEB申請を検討した方が良いでしょう。

「生命保険契約照会」で気を付けておきたいこと

それでは、この生命保険契約照会で気を付けておきたい点を、専門家の視点からお伝えします。

利用できる場面は限られている点に注意

この制度はいついかなる場合にも利用できるものではありません。次の3つの場合に限って、本制度を利用することができます。

死亡した場合

照会対象者(生命保険への加入の有無を確認する対象者のこと)が死亡して、相続が開始し、生命保険契約の有無が不明な場合です。

認知判断能力が低下している場合

照会対象者が認知症等によって認知判断能力が低下し、生命保険契約の有無が不明となっている場合です。

災害により死亡または行方不明となっている場合

災害救助法が適用等された地域において被災され、家屋等の流失・焼失等によって生命保険契約の有無が不明となっている場合です。

つまり、単に今お元気な方が「どの保険に入っているか忘れてしまった」という場面では利用できない制度なのですね。

調査対象とならない生命保険もある

生命保険契約照会をしても、すべての生命保険が明らかになるとは限りません。調査対象とならない生命保険もあります。例えば次のものです。

  1. 財形保険契約
  2. 財形年金保険契約
  3. 支払いが開始した年金保険契約
  4. 保険金等が据え置きとなっている保険契約

これらは調査対象とはなりません。対象となるのは、照会制度事務局が照会を受け付けた日現在において有効に継続している個人生命保険契約だけです。

回答では「保険会社と保険の有無」が分かるだけ

本手続きは、生命保険契約の有無が分かるだけです。どの保険会社で締結された生命保険であるかがわかります。

しかし、生命保険契約の種類・内容までは分かりません。また、照会制度事務局に保険金等の手続きの請求を代行してもらうことはできません。

生命保険契約照会の結果が分かった後の対処方法

それでは、生命保険契約照会の回答が来た後の手続きはどのように進めていけばよいのでしょうか。

保険会社のコールセンターに問い合わせる

回答の結果、故人が契約をしていた保険会社が判明しますので、まずはその保険会社のコールセンターに電話等で問い合わせをしてみます。その際は、生命保険契約照会制度を利用した旨を申し出ることになっています。

保険契約の内容によっては、生命保険契約の詳しい内容等については電話で回答できない場合もあるようです(正当な権利者からの連絡を求められる等)。その場合は、保険会社の指示に従うしかないでしょう。

保険金が相続財産となるか否かを判断する

保険契約の内容が明らかになりましたら、次にその保険金が相続財産になるか否かを判断します。

相続財産となる場合は、他に相続人がいる場合、その方たちも含めた相続人全員の協議に基づいて保険金を分配する必要が出てきます(遺産分割協議と言います)。

また、その必要がなくとも、保険金の金額によっては、他の遺産との兼ね合いもありますが、相続税の申告が必要になることもあります。

これらの問題点は専門家でなければ解決できないこともありますので、慎重にご判断ください。

■【司法書士監修】生命保険金(死亡保険金)を相続人で分ける必要があるか?

さいごに|いまなら無料相談が受けられます

私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでは、「【司法書士監修】相続で使える「生命保険の照会制度」手続マニュアル」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、知っておくべきことを解説しました。

このページでお伝えしたかったことは次の3点です。

  • 相続人なら誰でも生命保険協会へ「生命保険契約照会」を請求することができる
  • すべてオンラインで完結するが、郵送でも申請できる
  • ただし、手数料(3,000円)と時間(1ヶ月程度)が若干かかる

まずは「照会請求」することから始めたい方、回答は来たけれどその後どうすれば良いか分からない方。ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。

専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。また相続問題に強い提携の税理士や弁護士もおりますので、全方向の対応が可能です。

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