【司法書士監修】法定相続人以外で遺産分割協議に参加できるケース|総まとめ

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「相続が発生して遺産分割の協議をするがどんな人が参加できるのか?」「司法書士や弁護士に遺産分割協議への参加を委任できるか?」は、当事務所に多い相談の一つです。あなたも同じ悩みを持っていますか?

法定相続人以外の人が遺産分割協議に参加してきた場合、あなたはどうすれば良いのでしょう。また、そのような遺産分割協議はそもそも可能なのでしょうか。

今回このページでは創業20年、地域随一の相続専門の司法書士事務所が「【司法書士監修】法定相続人以外で遺産分割協議に参加できるケース|総まとめ」と題して、今まさに相続問題でお困りのあなたの疑問にお答えします。

このページを見れば『遺産分割協議に参加できる人の法律上の決まり』や『相続人の代理人が遺産分割協議へ参加できるか否か』について具体的な対策・対処方法や注意点ついて、これまでの疑問点がスッキリ解決すると思います。

このページは「遺産分割協議・相続人以外・参加できるか」などのキーワードで様々なサイトを検索・調査し、不安になっているすべての相続人・その家族に向けたものです。ご参考になれば幸いです。

法定相続人以外で遺産分割協議に参加できる場合|一覧表

以下で詳しく説明しますように、遺産分割協議に参加できるのは原則としては法定相続人に限られます。しかし、一定の場合には法定相続人以外の参加が認められ、その方が最終的に遺産分割協議書に署名押印する場合もあります。

以下に一覧表としましたのでご確認ください。いずれも相続の事例としては特殊な事例で、相続手続き専門の当事務所でも取り扱い事例は一定数はあるものの、頻繁にあるというケースではありません。ほとんどの方には関係のない事例だと思います。

ケース 参加して協議書に署名押印する者 注意事項
①相続人が行方不明 不在者財産管理人 裁判所で不在者財産管理人の選任手続きと遺産分割の許可が必要
②相続人が未成年者 親権者または特別代理人 親権者もまた相続人の場合は裁判所で特別代理人の選任手続きが必要
③相続人の判断能力が欠ける場合 成年後見人または保佐人または補助人 裁判所で成年後見人・保佐人・補助人(能力の程度に応じる)の選任手続きが必要
④相続人の意思能力が欠け、任意後見契約をしてい任意後見人がいる場合 任意後見人または任意後見監督人 裁判所で任意後見監督人の選任手続きが必要。任意後見人も相続人の場合は任意後見監督人が協議に参加する
⑤相続人が破産して破産手続き中の場合 破産管財人 裁判所で遺産分割の許可が必要
⑥遺言書に「全財産の●分の●(割合)を包括遺贈する」と書いてある場合 包括受遺者 包括受遺者は相続人と協議の上、包括遺贈を受ける相続財産を具体的に決定することになります
⑦相続人から相続分の譲渡がある場合 相続分の譲受人 譲受人は他の相続人でも第三者でも可能だが、相続登記が複雑化する可能性もある

特別寄与者が遺産分けの話し合いに参加できるかは事情にもよる

上の表以外でよく聞かれるのが「特別寄与者」についてです。特別寄与者とは本来の相続人ではないものの、故人に対して療養看護のお世話をしたり、財産形成に対して特別の働きをした者を言います。

詳しい内容については当事務所の公式ホームページの別の記事で解説していますので、もしよろしければチェックしてみてください。

特別寄与者が、遺産分割の話し合いに参加できるかどうかは実は微妙な話ではあるのですが、法律上遺産分割協議の当事者ではない第三者ですから、理論上は参加できないということになります。

しかし、特別寄与者は遺産分割により遺産を取得した相続人から財産を分けてもらうという格好になりますので、事実上は遺産分割の話合いに参加することも可能ではないかとも思われます。

特別寄与者が参加を主張するには「特別寄与」について理由の説明が必要となるでしょうね。

ただし、特別寄与者は遺産分割協議書自体に署名押印がもとめられる人ではないことは法律上確かなことでもあり、実際に特別寄与者を交えて遺産分けの話し合いができるか否かは、特別寄与者と他の相続人との関係性にもよるのではないかと考えます。

遺産分割協議には法定相続人のみが関与できることが大前提

相続が発生して、被相続人の遺産を誰がどのように相続するかを決める話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。法定相続分の通りに分けるという協議もできますし、取得する財産を指定するような協議もできます。生前にはできません。

この話し合いは、故人の相続人が全員の同意をもってする必要があります。相続人の一部のみでした遺産分割は無効です。

遺産分割「協議」とは「話し合い」の方法に限定されず何でもいい

「協議」というと相続人が一か所に集まって話し合いをすることをイメージしますが、法律上の「遺産分割協議」とはそのようなやり方に限定されません。

共同相続人全員の意思が反映されているようなやり方であれば、もっと広くどのようなやり方でも問題はないと解されています。例えば手紙、電話、メールなどです。

遺産分割協議の結果は「遺産分割協議書」という書面にまとめる必要がある

どのようなやり方であっても最終的には「遺産分割協議書」という書面にまとめる必要があります。

この「遺産分割協議書」を法務局に提出することによって、不動産の名義変更(相続登記の申請)ができます。また、預金・貯金・株式・投資信託など複数の金融資産の相続手続きが可能になります。

「遺産分割協議書」に署名押印できるのも法定相続人のみが大前提

実際の遺産分割協議を相続人同士の話し合いで行った場合、例えば相続人でもない人が、なぜか参加して意見を言ったり、権利を主張したりすることがよく見受けられます。当事務所への相談事例でも多い現象です。

その事の是非はひとまず置いておくとして、遺産分割協議書に署名押印できるのは原則として法定相続人のみです。ちなみに家庭裁判所で相続放棄の手続きをした人は署名押印する必要はありません。

法定相続人以外の署名押印が認められるのは、この後説明するようにほんの数例にすぎません。

つまり滅多なことがない限り、一般的な相続に関しては、法定相続人しか遺産分割協議書には署名押印はできないという意味です。

法定相続人でない人が遺産分割協議に参加しようとしてきたら…

法定相続人でない人が遺産分割協議に参加して、口を出そうとしてきたら、相続人としてはどのように対処すればよいのでしょうか。

もちろん、そのような方の参加を相続人全員が認めていて、むしろ参加してくれた方が話し合いがうまくいくのであれば、(その方に遺産が相続されるわけでもありませんから)別に良いのかもしれません。

しかし、特定の相続人を威圧したり、特定の相続人の利益になるように遺産分割協議を誘導したりするようなことがあれば、このまま遺産分割協議を進めることはできません。

いったん中断して、家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てを行い、家庭裁判所に委ねる方が良いかもしれません。家庭裁判所での遺産分割調停手続きであれば、そもそも相続人しか裁判所に呼ばれません。

したがって、相続人以外で影響力の大きい人を確実に排除したいのであれば、トラブルを防止するのに有効な方法です。

遺産分割協議に自分の代わりに代理人(弁護士)に出席してもらうことは可能

遺産分割協議書には原則として法定相続人全員が署名押印する必要があると説明しました。それでは、遺産分割協議書には相続本人が署名押印するとして、その前提となる話し合いに、代理人に出席して協議を進めてもらうことはできるのでしょうか。

当事務所で行っている無料相談でも最近特に多い困りごとの一つです。結論から言いますと、代理人が出席することも可能です。ただし、以下の注意すべき事項があります。

  1. 他の相続人を代理人にすることはできない(利益が相反してしまうため)
  2. 代理人は弁護士にするべき(司法書士は法律上業務として行えない)
  3. 遺産分割協議書には相続人本人が署名・押印することになる

私どもは相続手続き専門の司法書士事務所ですので、特に「司法書士を代理人として遺産分割協議に参加してもらえないか」という要望が多いです。

上に説明しましたように法律上業務として行えませんので、当事務所ではそのようなご依頼はお断りさせていただきまして、ケースによっては当事務所提携の弁護士事務所・法律事務所をご紹介しています。

なお、理論上、弁護士以外の第三者を自分の代理人として遺産分割協議に参加させることは可能なのですが、遺産分割を行うに際しては高度な法的知識が必要なため、弁護士以外の一般人を代理人とすることは事実上難しいと思います。

結論|法定相続人以外の人が遺産分割協議に参加する場合どうすれば…

以上のように、法定相続人以外の人が遺産分割協議に参加するケースは色々あることがわかります。

そして、具体的に遺産分割協議を成立させるためには、事例にあった方法・手続きを取らなければなりません。

たとえば、相続人の中に行方不明の方がいる場合は、まずは本当に行方が分からなくなっているのか(住所不明)を専門家に調べてもらい、その上で不在者財産管理人を選任すべきかどうかを検討するといった具合です。

また、相手の相続人の代理人として弁護士が遺産分割協議に参加してきた場合は、それを拒否するようなことはできませんので、あなた自身も弁護士を選ぶということを選択肢として考えていく必要があるでしょう。

いずれにしても、法定相続人以外の人が遺産分割協議に参加してくるケースというのは、相続の中でもかなり特殊なケースに該当するという点は間違いがありません。

まずは、専門知識を持った相続専門の司法書士や税理士、弁護士(法律事務所)にご相談されることをお勧めします。どの方法がおすすめというものではないので、それぞれの特徴を理解した上で、状況や経過に即したアドバイスが必要となります。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

最後に|いまなら無料相談が受けられます

私たちは、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでは、「【司法書士監修】法定相続人以外で遺産分割協議に参加できるケース|総まとめ」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、知っておくべきことを解説しました。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 遺産分割協議は法定相続人のみで行うのが大原則である
  • 法定相続人以外の人が遺産分割協議に参加できるケースは限定的である
  • 相続人から依頼を受けた弁護士が遺産分割協議に参加することもある

本ページで説明した相続人以外が関与する遺産分割協議書の作成手続きや、その後の相続手続き(預貯金の解約や相続登記)を速やかに行うためには専門的な知識が必須となります。個人の力では限界があるかもしれません。

ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。

専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。また相続に関連する問題・相続税の申告に強い提携の税理士や弁護士もおりますので、全方向のサービス・サポート・代行が可能です。

いまなら毎週土曜日に面談(対面・非対面)による無料相談を受付しています。また無料相談は平日も随時実施しています。
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