国分寺市で相続相談をするなら|相続手続きの流れと専門家の選び方

「国分寺市で身内が亡くなり何から始めればいいか分からない」とお問い合わせを頂くことが良くあります。
このページでは、創業20年以上、武蔵野・立川・八王子など地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、「相続手続きの基本的な流れ」と「専門家の選び方」について、分かりやすく説明します。
このページを読めば、流れと選び方が一目でわかります。
相続手続きでお困りの方のお役に立てれば、とても嬉しいです。
なお、こん・さいとう司法書士事務所では、相続に関するすべての調査と手続きを丸ごと代行しています。お困りの際は手遅れになる前に、相続専門の司法書士へご相談下さい。
【全体像】相続手続きの基本的な流れと期限
まずは相続手続きの基本的な流れを説明します。
期限のあるものと期限のないもの(期限はあるが余裕のあるもの)があります。
基本的な流れを表で確認してみる
| タイムライン | 相続手続きの内容 |
| 死亡~3か月以内 | ・遺言書の確認 ・相続人の特定(戸籍謄本の取得) ・遺産の調査(銀行で残高証明書の取得など) ・債務の調査(信用機関への照会) ・保険契約の調査(保険協会へ照会) ・相続するか否かを決定(相続放棄や限定承認は家庭裁判所で手続) |
| 4か月以内 | 準確定申告(必要な場合) |
| 10か月以内 | 遺産分割協議と相続税申告(必要な場合) |
| 3年内 | 相続登記(不動産の名義変更) |
<期限のないもの>
- 預金の解約
- 株式・投資信託など有価証券の相続手続き
死亡~3か月以内の相続手続き|いちばんやることが多い時期
正確に言えば「相続放棄・限定承認」は3か月の期限がありますが、それ以外は特に期限はありません。
しかし、一般的には3か月以内に済ませることが多いため、この記事では便宜、3か月以内の手続きの中に含めて解説しています。
| 遺言書の確認 | ・手書きの遺言書(自筆証書遺言)は家庭裁判所で検認という手続きが必要 ・法務局で保管した自筆証書遺言は検認手続きは不要 ・公正証書遺言も検認手続きは不要 ・「遺言の執行」は法律に沿った手続きが必要ですからすぐに専門家に相談 *「遺言の執行」とは遺言書の内容通りに遺産分け等を実施すること |
| 相続人の特定 | ・被相続人(故人)の戸籍謄本(死亡から出生に遡るすべて)を取得 ・相続人全員の戸籍謄本も取得 |
| 遺産の調査 | ・銀行や証券会社で残高証明書を取得 ・不動産の登記簿(登記事項証明書)は東京法務局府中支局・田無出張所・立川出張所等どちらの法務局でも取得可能 |
| 債務の調査 | ・故人が自営業だったり、借金の可能性があれば信用調査会社へ照会請求 ・「法定相続情報一覧図(家系図のような法的書類)」を事前に法務局で発行してもらう必要があります(照会請求の添付書類になります) |
| 保険契約の調査 | ・保険に入っているかどうか不明な場合は保険協会に照会請求 |
| 相続するか否かを決定 | ・上の手続きの結果を考慮した上で相続するか否かを決定 ・相続したくない場合は相続放棄・限定承認の手続き(家庭裁判所にて) |
4か月以内|準確定申告は必要な人だけがやる手続き
準確定申告とは、亡くなった方の1月1日から死亡した日までの所得について、相続人が代わりに申告・納税を行う手続きです。
| 必要なケース | ・生前に自営業で所得があった方 ・給与が2,000万円超の方 ・2か所以上から給与を受けていた方 ・公営年金等の収入が400万円超 ・副収入が20万円超 |
| 不要なケース | ・生前に確定申告の義務がなかった方(会社員で年末調整が済んでいる方、年金収入400万円以下で他所得がない方など) ・不要なケースであっても、医療費控除などで納めすぎた税金が戻る場合は還付の申告ができます(還付申告の期限は死亡日の翌日から 5年以内) |
10か月以内|相続税の申告も必要な人だけがやる手続き
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署へ行います。
この場合、遺産分割協議は完了している必要があります。具体的に言うと「遺産分割協議書」という書類の作成が完了している必要があります。
しかし、預金の解約や不動産の名義変更(相続登記)まで完了している必要はありません。
| 必要なケース | ・
遺産の総額が「基礎控除額」を超える場合 *「基礎控除額」=3000万円+600万円×法定相続人の数 |
| 不要なケース | ・遺産の総額が「基礎控除額」を超えない場合 *小規模宅地の特例等の減税措置を適用した結果、基礎控除額を超えない場合は、「必要なケース」になるので相続税の申告手続きをしてください |
「相続が発生したら必ず相続税を納めなければならない」という誤解がとても多いです。
相続税は必ず発生する税金ではありません。
3年内|不動産の名義変更(相続登記)は義務化されました
不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月1日から法律により義務化されています。
2024年1月1日より前に発生した相続も義務化の対象となるので注意してください。
正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される場合があります。
相続手続きを相談できる4つの専門家と「相続専門司法書士」を選ぶべきケース
相続手続きの基本的な流れが分かったら、次は「誰に相談すべきか」が重要です。
【比較表】弁護士・司法書士・税理士・行政書士の違い
| 弁護士 | 司法書士 | 税理士 | 行政書士 | |
| 不動産名義変更 | × | 〇 | × | × |
| もめ事の交渉 | 〇 | × | × | × |
| 相続税申告 | × | × | 〇 | × |
| 書類作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
司法書士に依頼すべき「最大のメリット」は不動産(一戸建て・マンション)の相続
上の表を見ても分かる通り、国分寺市内の実家や土地を引き継ぐ場合(国分寺市内に限られませんが)、司法書士が唯一の登記の専門家です。
不動産が遺産となる場合は、名義変更は避けられない(省略できない)訳ですから、初めから司法書士に相談するのが手早いことになります。
「相続専門司法書士」の優位性|他士業との完全ワンストップ体制
相続財産の中に不動産があれば、司法書士に最初に相談することが手っ取り早いと説明しました。
確かに司法書士であれば誰でも相続登記(名義変更)の手続きはできます。
しかし普通の司法書士では次の対応はできません。経験や実績に乏しいからです。
次のような対応まで希望される場合は「相続専門の司法書士」を探さなければなりません。
- 登記だけではない遺産整理業務全般
- 預貯金・投資信託・債券などの有価証券に関する相続手続き全般
- 二次相続を踏まえた遺産分割協議の提案(税理士との連携)
- 遺言書に基づく相続手続き(遺言執行手続き)
- 相続放棄や限定承認など家庭裁判所の手続きが必要となる相続手続き全般
- 遺産分けの話し合いが決裂した場合のその後の対応(弁護士との連携)
- 遺産分割調停・審判が終了した後の名義変更(弁護士との連携)
- 相続人の合意に基づく「相続人会議」の運営全般
ここで重要なのは「相続に関連した内容」で、他士業(税理士・弁護士)と完全ワンストップの連携体制があるかどうかです。
「知り合いの税理士がいる」「知り合いの弁護士がいる」程度では不十分です。その専門家が相続に詳しいかどうかは分からないからです。
相談・依頼しようとしている司法書士事務所に「相続に関連した」パートナー・専門家がいるかどうか、ぜひ注目してみてください。
「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由
相続手続きの依頼先を探したい、というお悩みで当事務所が多くの方に選ばれている理由は5つあります。
- 開設20年以上の相続専門事務所で実績・相談件数が豊富(延べ3000件以上)
- 初回は対面50分(非対面は40分)で無料相談をじっくり行います(事務員ではなく司法書士)
- 専門事務所なのに料金は全国の司法書士事務所の平均値。料金体系は明確でWebにアップ
- 国分寺市など多摩地域の地域特性にも詳しい(地域の不動産会社への査定依頼もOK)
- 口コミやお客様の声もWebで随時更新中
やることが多くて面倒な相続手続きの依頼先をお探しの方から、ホームページを見てのお問合わせが多いのですが、まずは無料相談でお話をお聞かせください。
「こん・さいとう司法書士事務所」に相談をすることで上記のお悩みは解決
以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続の相談・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。
- 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、一般的な名義変更や相続放棄の申述の手続きだけでなく、その他の相続に関連する裁判所の手続き(後見・補助・保佐開始の申立、遺言書の検認、遺言執行者の選任の審判の申立、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産清算人・管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
- 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える
- パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
- パートナー弁護士と連携して弁護士に依頼することにより他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
- 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
- ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
- eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
- 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
- 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる
進め方の分からない・進め方の難しい相続手続きに関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

最後に|無料相談の連絡は今すぐ
こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。
このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。
- 専門家に相談する前に「相続手続きの基本的な流れ」を押さえておくとよい
- 国分寺市の相続なら国分寺市の「相続専門の司法書士事務所」を探すとよい
- 「相続放棄」は3か月内、「相続登記」は3年内の期限があるので早めに相談
あなたの煩雑・複雑な相続の手続きについて、なるべく負担を少なく、そして完璧な内容にしたいとお考えですか?
それならばノウハウを有する経験豊富な私たち相続手続きの専門家をご活用・お任せいただければと思います。
専門知識を有する私たちであれば、さまざまな疑問にお答えできます。また相続に関連する問題・相続税の申告に強い提携の税理士や弁護士もありますので、全方向のサービス・サポート・代行・紹介が可能です。
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東京司法書士会会員
令和4年度東京法務局長表彰受賞
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)
公益社団法人成年後見リーガルサポート東京支部会員
家庭裁判所「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み
公益財団法人東京都中小企業振興公社「ワンストップ総合相談窓口」相談員
公益財団法人東京都中小企業振興公社「専門家派遣事業支援専門家」登録


