【司法書士監修】遺言書を相続人に知らせない方法|秘密にするリスクとプロの解決策

遺言書を隠す
無料相談をしようか迷われる方がいらっしゃいましたら、無料相談のページでより詳細な内容をご案内しております。是非ご覧ください。

無料相談

「子供には内緒で遺言書を作りたいが有効なのか?」「生前に遺言書の内容を相続人に知らせる必要はあるのか?」という相談を受けることがよくあります。

確かに、せっかく作った遺言書が無効になってしまったら悲しいですよね。また、遺言書の中身をわざわざ相続人に知らせるのも手間に感じます。

このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、生前に遺言書を秘密で作るリスクと、確実な保管法について分かりやすく説明します。

このページが、遺言書の作成でお困りの方のお役に立てれば、とても嬉しいです。

*本記事は、生前に家族に内緒で遺言書を作りたい方向けのページになっています。すでに相続開始後に、亡くなった方の遺言書を隠す行為は違法(相続欠格事由)となりますのでご注意ください。当事務所は法令順守を心がけています。

結論|遺言書は生前、相続人に知らせないままでも有効

遺言書は、遺言書を作成する本人の問題でありますから、生前に相続人らに知らせる必要は、法律上ありません。

遺言について規定されている民法という法律の中にも、生前に遺言書を相続人らに知らせるべきという規定は存在しません。

生前に伝える義務はないが「死後の発見」が課題

上の結論でもお伝えしたように、自筆の遺言書であっても、公証役場で作成する公正証書遺言であっても、遺言書を秘密裏に作成することは、法律上完全に自由です。

しかし、完全に隠し通したまま遺言書を作成した本人が亡くなると、せっかくの遺言書が「発見されない」「破棄される」というリスクが生じます。

これは自筆の遺言書でも公正証書の遺言書でも同じです。

遺言書を相続人に知らせない(内緒にする)3つのメリットとは?

「遺言書を家族には内緒で作りたい」というご相談は多いのですが、そのメリットとは一体何でしょうか。

1.生前の無用な親族トラブルや反対を回避できる

遺言書の内容が相続人に公平な内容であっても、不公平な内容であっても、どちらの場合にも、生前に遺言書の内容を知らせることで無用なトラブルが発生する可能性はあります。

「公平な内容であってもトラブルは発生するのか?」と疑問に思うかもしれません。

しかし、あなたにとって公平と思われる内容でも、相続人から見ると「不公平」と受け止められてしまうこともあるという点は認識しておくべきでしょう。

死後にトラブルとなってしまうのは悲しいことですが、あなたが生きている間に、まだ実際には効力が生じていない遺言書のことでトラブルになってしまうことは、もっと悲しいことです。

2.財産分与の偏りによる「書き換えへの圧力・干渉」を防ぐ

生前に相続人などに遺言書の内容を伝えてしまうと、「ここを直してほしい」とか「遺産の分け方が不公平だから書き換えてほしい」などの文句が出る場合があります。

財産の分け方に偏りを持たせたことには、あなたなりの理由があってのことだと思います。

そうであるのに、修正することを提言されたり、遺産の分け方を勝手に決められたりするのは、納得がいかないことでしょう。

3.自分の本当の意思で自由に財産の遺し方を決められる

遺言書を生前に相続人などに教えずに、秘密裏に作成すれば、あなたの財産はあなたの意思で自由に分配することができます。

法律上、遺言書に書かれている財産はその内容の通りに分けなければいけませんし、あなたの死後、相続人らで勝手に分配の内容を変えることは原則としてできません。

そもそも学問上「遺言書は死者の最終の意思である」と説明されています。

あなたの財産の分け方は、あなたの意思で自由に決めてよいのであり、それはあなたに与えられた当然の権利なのです。

遺言書を完全に隠しておく4つの重大なリスクとは?

それでは反対に、遺言書を生前に相続人らに秘密にしておくことのデメリットとは何でしょうか。

1.死後に遺言書が発見されず、普通の遺産分割が行われてしまう

遺言書の内容だけでなく、その存在を完全に秘密にしておくと、誰も遺言書が発見できず、通常通りの遺産分割がされてしまうという危険性があります。

また、もし遺産分割が終わった後に遺言書が発見された場合は、相続手続きをやり直さなければならなかったり、すでに相続した不動産を処分してしまった場合など、簡単にはやり直しがきかないようなケースもあります。

2.悪意を持った相続人に破棄・隠ぺい・改ざんされる恐れ

「遺言書を残してある」ということを生前に誰にも知らせていない場合は、死後に偶然遺言書を発見した相続人らに、その遺言書を捨てられたり、隠されたり、内容を書き換えられたりする可能性があります。

もちろんそんなことをすれば、法律上は「相続欠格」といって、相続人たる資格を失うわけですが、そもそも誰も遺言書の存在に気付いていないわけですから、遺言書を発見した相続人のやりたい放題になってしまうわけです。

3.隠しても死後の遺言執行の手続きで結局全員に知れ渡る

生前に遺言書を秘密にしても、相続開始後には結局その内容は明らかになってしまいます。

  • 法務局に保管されていない遺言書→裁判所の検認手続きで明らかになります
  • 法務局に保管されている遺言書→遺言執行手続きで明らかになります
  • 公正証書遺言→遺言執行手続きで明らかになります

「裁判所の検認手続き」とは、家庭裁判所に遺言書を提出して、家庭裁判所の印をもらう手続きです。法務局に保管されていない自筆の遺言書では法律上義務付けられています。

「遺言執行手続き」とは、遺言書で指定された遺言執行者(これが無い場合は家庭裁判所で選任してもらう)が、遺言書の通りに財産分けなどを行う手続きのことです。

4.内容を知らせれていない反発から「遺留分トラブル」が激化する

相続人の中には「遺言書の内容は生前に相続人に知らせるべきだ」と誤解している人もいます(実務での経験上の話です)。

また、「相続人に黙って作った遺言書は無効だ」と極端な意見を言う相続人もいます(的外れではありますが)。

いずれにしましても、家族に黙って遺言書を作るということは、相続人の反発を生む一つのきっかけになるだろうとは考えられます。

さらに、その遺言書の内容がかなり偏りのあるものだとすると、遺留分侵害額請求のトラブルが裁判にまで発展することもありましたし、「遺言無効確認の訴え」として遺言書そのものを争ったケースもあります。

【司法書士が推奨】相続人に知らせず、死後確実に執行する2つの方法

それでは、相続手続き専門の司法書士の立場から、生前に遺言書を秘密にしつつ、相続開始後に確実にその内容が実現されるようにするためにはどうすればよいのかを説明します。

1.公正証書遺言を作成し、あらかじめ「遺言執行者」を指定する

まずは、自筆の遺言書ではなく、公証役場で作成することです。

公証役場にいきなり行って「遺言書を作ってください」と頼んでもダメです。遺言書の作成には手順がありますし、大まかな内容も基本的には自分で考える必要があります。

ですから「公正証書遺言の作成サポート」をしているような相続手続きの専門家に相談するのが安心で確実でしょう。

また、公正証書遺言を作成する場合は、必ずその内容に「遺言執行者」を誰にするのかを決めるようにします。

遺言執行者は、家族の中で信頼できる人を書いてもいいですし、専門家に引き受けてもらうこともできます。

少なくとも公正証書で作成しておけば、あなたの死後に「遺言書は無効だ」などと裁判を起こされることはまず無くなります(それだけ信用性の高い文書と言えるからです)。

また、遺言執行者を決めておくことで、遺言書の内容通りに遺産分けの手続きを進めてもらうこともできます。

2.法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を活用する

自分で書いた遺言書を法務局に預けるということもできます。

法務局に保管しておけば、遺言書を破棄・隠ぺい・改ざんされる恐れは全くありません。

また、事前に指定しておけば、あなたが死亡したときに相続人などに自動的に法務局から遺言書が保管されている旨の通知を発送してもらうこともできます。

遺言書を公証役場で作成すると費用がかかってしまいますが、保管制度は数千円で利用できます。

ただし、法務局は遺言書の内容について、審査やアドバイスはまったくしません。

過去、当事務所でも、家族が持参した「保管制度を利用した遺言書」で手続きをしようとしたところ、その内容に重大な欠陥があって、相続手続きが行えなかったという事例がありました。

自筆の遺言書は、本人が自分で書くもので、専門家が関与するものではありませんし、法務局も内容についてチェックはしません。

よほど法律に詳しい方や、遺言書の内容が単純なケースを除いては、専門家として自筆証書遺言(保険制度の利用を含む)はお勧めしません。

保管制度については、法務局の公式サイトのリンクを下に置いておきます。

「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由

「公正証書遺言の作成サポート」の依頼先を探したい、というお悩みで当事務所が多くの方に選ばれている理由は3つあります。

  1. おおまかな内容を伝えるだけで遺言書案をスピーディーに作成・公証人との打合せ
  2. 税法上のリスクを避けるため、パートナー税理士とのスムーズな連携
  3. 相続専門事務所ならではの豊富な経験にもとづく的確なアドバイスと文案例

やることが多くて面倒な遺言書の作成手続きの依頼先をお探しの方から、ホームページを見てのお問合わせが多いのですが、まずは無料相談でお話をお聞かせください。

誰にも知られず確実な遺言書の作成は「こん・さいとう司法書士事務所」へ

以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続の相談・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。

  • 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、一般的な遺言書の作成手続きだけでなく、その他の相続に関連する裁判所の手続き(後見・補助・保佐開始の申立、遺言書の検認、遺言執行者の選任の審判の申立、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産清算人・管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
  • 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える(生前贈与や任意後見・財産管理契約・死後事務委任の利用を併用して行う場合など
  • パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
  • パートナー弁護士と連携して弁護士に依頼することにより他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
  • 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
  • ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
  • eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
  • 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
  • 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる

進め方の分からない・進め方の難しい相続手続きに関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

最後に|無料相談の連絡は今すぐ

こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 生前に遺言書を秘密に作成することは、法律上まったく問題ない
  • 遺言書の存在を完全に隠しておくと、遺言書が発見されないなどのリスクがある
  • 生前に秘密にするなら、公正証書遺言とし、必ず遺言執行者を決めておくこと

あなたの煩雑・複雑な遺言書の作成の手続きについて、なるべく負担を少なく、そして完璧な内容にしたいとお考えですか?

それならばノウハウを有する経験豊富な私たち相続手続きの専門家をご活用・お任せいただければと思います。

専門知識を有する私たちであれば、さまざまな疑問にお答えできます。また相続に関連する問題・相続税の申告に強い提携の税理士や弁護士もありますので、全方向のサービス・サポート・代行・紹介が可能です。

当事務所なら、ばらばらに専門家を探す手間が省けます。

いまなら毎週土曜日に面談(対面・非対面)による無料相談を受け付けしています。また無料相談は平日も随時実施しています。
お電話(予約専用ダイヤル042-324-0868)か、予約フォームより受け付けています。メールによる無料相談も行っております。いずれも初回無料ですが誠意をもって対応します。お気軽にご利用ください。

無料相談をしようか迷われる方がいらっしゃいましたら、無料相談のページでより詳細な内容をご案内しております。是非ご覧ください。

ご相談・ご予約はこちら