【司法書士監修】相続登記が間に合わない!10万円の罰則を今すぐ回避する「相続人申告登記」とは?

相続登記の義務化により、放置すると10万円以下の過料(罰金)が科されるリスクがあります。
「相続登記をしようにも親族と連絡が取れない」「なかなか遺産分割協議がまとまらない」と焦っていませんか?
同じようなお悩み・不安・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
実は、正式な相続登記をしなくても、ひとまずペナルティを100%回避できる「相続人申告登記」という国が予め用意した救済措置があります。
このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、「相続人申告登記」の仕組みと賢い活用法を分かりやすく説明します。
このページが、相続登記の義務化でお困りの方のお役に立てれば、とても嬉しいです。
なぜ焦る?相続登記の義務化と「10万円の過料」の現実
令和6年4月1日から、相続登記が義務されました。それまでは義務ではありませんでした。
「相続登記の義務化」の基本ルール
大雑把に言えば、死亡から3年内に相続登記が必要になります。
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。|不動産登記法|e-Gov法令検索
法律上、厳密にいえば「自分が相続人であることを知りかつ所有権を相続したことを知った時から3年内」に相続登記をしなければなりません。
過去の相続も対象←多くの方が焦るポイント
法改正前の古い相続もペナルティの対象になります。この点が多くの方が焦るポイントになります。
法改正の直後、当事務所への相続登記の依頼は、ほとんど昔の相続に関するものでした。
つまり「昔の相続も義務化(ペナルティ)の対象になる」という国のアナウンスがある程度の効果をもたらしたのだと思います。
過料が科されるプロセス←警察に逮捕されるのではないか
法改正により、過料が実際に科される時期として最も早いのは、令和9年4月1日です。
法改正がされたのが令和6年4月1日なので、それまでにすでに発生していた相続については、基本的には令和9年4月1日までに相続登記をしていなければペナルティとなります。
どのような流れで過料が科されるのかは、現時点では明らかでない点もあります。
しかし、少なくとも警察が逮捕に来ることはありえませんし、請求書のようなものがいきなり来ることもありません。
現段階で判明しているプロセスとしては、まずは法務局から通知・催告書が送付されて、その後に裁判所から納付書が送付されるということです。
期限に間に合わない時の救済策「相続人申告登記」とは?
実は、相続登記の義務化とは、3年以内に相続登記を行うか、あるいは相続人申告登記をしなければならないとする制度です。
多くの人は、3年以内に相続登記をしなければならないと勘違いしていますが、相続人申告登記でも別にいいのです。
(相続人である旨の申出等)
第七十六条の三 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。不動産登記法|e-Gov法令検索
制度の概要
「私はこの不動産の相続人の一人です」と法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を果たしたとみなされる制度です。
相続登記を申請する代わりに、相続人申告登記をしておけば、ペナルティーは科されません。
最大のメリットとは?
ペナルティーを科されなくなるという点以外にも、相続人申告登記をするメリットはあります。
- 他の相続人の協力は一切不要(自分一人だけで手続きが可能)
- 戸籍集めが最小限で済む(相続登記のように膨大な資料添付は不要)
- 登録免許税(申請時の収入印紙代)が非課税
事前に知っておくべき「相続人申告登記」の2つの注意点
上のように書くと、相続人申告登記は万能で、もはや相続登記をする意味がないのでは?と思われることでしょう。
そこで、相続登記ではなく、今回、相続人申告登記を検討している方に向けて、2点の注意事項をお伝えします。
注意点①売却や担保設定はできない
相続人申告登記はあくまで「ペナルティを免れるためのつなぎの措置」です。これをやったからといって相続登記をしたことにはなりません。
そのままでは売却や融資を受けて担保設定の登記を受けることはできません。
もし相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合は、別途正式な相続登記をする必要があります。
注意点②後から「正式な相続登記」が結局必要になる
相続人申告登記をした後に、もし遺産分割協議がまとまったら、そこからまた3年以内に通常の相続登記を行う義務が発生します。
そう考えると、手続きが二度手間になるリスクがあるという結果も考えられます。
(相続人である旨の申出等)
第七十六条の三
4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。不動産登記法|e-Gov法令検索
「正式な相続登記」と「相続人申告登記」どちらを選ぶ?
それでは「正式な相続登記」と「相続人申告登記」のどちらを行えばよいのでしょうか?
| 正式な相続登記 | 相続人申告登記 | |
| 主な目的 | 不動産の名義を完全に変更する | 10万円の過料を回避するだけ |
| 申告期限 | 3年以内 | 3年以内(正式な相続登記が間に合わない場合の緊急措置) |
| 必要書類 | 死亡から出生に遡る戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書など多数 | 自分が相続人だとわかる範囲の戸籍謄本のみ |
| 他の相続人の同意 | 必要 | 不要(自分だけで手続可能) |
| その後の売却 | 可 | 不可(正式な相続登記が別途必要) |
| 登録免許税(印紙代) | 要 | 不要 |
すぐ「正式な相続登記」をすべき人
すぐに「正式な相続登記」をすべき人は次のような方です。
- 相続人が一人
- 相続人の話し合いが済んでいる方
まず「相続人申告登記」をすべき人
まずは「相続人申告登記」をすべき人は次のような方です。
- 会ったこともない相続人がいる(話し合いが難航しそう)
- 誰が相続するか現に揉めている
- 相続人の人数が非常に多く話し合いが困難
- 期限が迫っている
「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由
「相続人申告登記」のお手続きで当事務所が多くの方に選ばれている理由は3つあります。
- 戸籍謄本の収集から申告登記の申請まで丸投げできる
- 次のステップ(正式な相続登記)まで見据えた経験上のアドバイス
- パートナー税理士・パートナー弁護士とのスムーズな連携
必要最低限とは言え、戸籍収集は手間であることに変わりはありません。平日に役所に行けない方や、遠方の戸籍を取り寄せるのは一般の人には重労働です。
また、当事務所にご相談いただければ、相続人申告登記で過料のペナルティを防ぎつつ、難航している遺産分割の着地点や、最終的な名義変更まで、一貫したサポートができます。
やることが多くて面倒な相続の手続きの依頼先をお探しの方から、ホームページを見てのお問合わせが多いのですが、まずは無料相談でお話をお聞かせください。
「こん・さいとう司法書士事務所」に相談をすることで上記のお悩みは解決
以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続の相談・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。
- 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、一般的な名義変更の手続き(相続登記)だけでなく、その他の相続に関連する裁判所の手続き(後見・補助・保佐開始の申立、遺言書の検認、遺言執行者の選任の審判の申立、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産清算人・管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
- 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える(自分の場合はどちらの登記を選ぶべき?)
- パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
- パートナー弁護士と連携して弁護士に依頼することにより他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
- 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
- ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
- eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
- 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
- 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる
進め方の分からない・進め方の難しい相続手続きに関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

最後に|無料相談の連絡は今すぐ
こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。
このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。
- 相続人申告登記は、義務化のペナルティから身を守るための非常に有益な防衛策
- 相続人申告登記は、ペナルティ回避のための暫定的な手段ではある
- 通常の相続登記か相続人申告登記のどちらが良いかはケースバイケース
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東京司法書士会会員
令和4年度東京法務局長表彰受賞
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)
公益社団法人成年後見リーガルサポート東京支部会員
家庭裁判所「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み
公益財団法人東京都中小企業振興公社「ワンストップ総合相談窓口」相談員
公益財団法人東京都中小企業振興公社「専門家派遣事業支援専門家」登録



