【司法書士監修】知らない間に相続人になった方へ|不動産を放置すると?正しい初動対応

役所から「あなたが相続人です」という通知が届いて不安な方へ。焦る必要はありません。
知らない間に相続人になっていた場合、まずは「その不動産の所在や価値」「他に相続人はいるか」を正しく調べることが最初のステップになります。
役所は「あなたが相続人であること」は教えてくれますが「他の相続人の住所や連絡先」「どう処理すればあなたが損をしないか」までは教えてくれません。
このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、役所から相続人であることの通知が来た場合の対応方法について、分かりやすく説明します。
(※この記事では借金の放棄ではなく、不動産の処分・放棄について説明しています。)
このページが、知らない故人(被相続人)の不動産の相続手続きでお困りの方のお役に立てれば、とても嬉しいです。
なお、当事務所では役所から届いた通知書1枚から、すべての調査と手続きを丸ごと代行しています。お困りの際は手遅れになる前に、相続専門の司法書士へご相談下さい。
役所から「知らない間に相続人」と通知が来る2つの理由
あなたはいま役所から「あなたは相続人です」という通知を手にしていると思いますが、その通知の正体は何でしょうか。まずはそれを専門家の観点から解説します。
固定資産税の「相続人代表者(指定)届出書」が届いたケース
この通知は、不動産(土地・建物)の名義人が亡くなり、役所が戸籍をたどってあなたを相続人として見つけたケースにされるものです。
固定資産税は生前は故人が支払っていたわけですが、死亡してしまうと、支払いが滞ってしまいます。
そこで、役所としては、戸籍を調査してその相続人をさがします。それが「たまたまあなただった」ということです(役所が任意に選んだ相続人中の1人に対して通知をします)。
「相続人代表者届出書」「相続人代表者指定届出書」あるいは「固定資産現所有者申告書」という名称の通知がこれにあたります。
注意点やよく聞かれる質問の回答は以下の通りです。
- 届け出に応じる義務はありませんが自治体によっては罰則のあるところもあります
- 届け出に応じなくても固定資産税の納税通知書が自動的にあなたに送付されてくる可能性はあります
- この届出をしたからといって代表者のみに納税義務が生じるわけではありません
- もし代表者が支払った場合、立替払いとなり後日他の相続人に対して支払いの請求ができます
- この届出をしても代表者がこの不動産の所有者になるわけではなりません
- 役所に問い合わせをしても他の相続人の所在や連絡先は教えてもらえません。
いくつかの自治体が「相続人代表者届出書」について解説のページを設けていますので、参考のためにリンクを貼っておきます。
「長期間相続登記等がされていないことの通知」がとどいたケース
この通知は、法務局が調査をした結果、長期間にわたって相続登記がされていない不動産について、その相続人に対して「相続登記を促すために」なされるものです。
長期間相続登記がなされないまま不動産が放置されると、現在の所有者が分からず、特に災害が発生した場合、国や地方公共団体が行う公共工事等に支障が出ます。
そのため、国は継続的に「長期相続登記等未了土地解消業務」を行っていて、この通知もこちらの業務に関連するものです。
注意点やよく聞かれる質問の回答は以下の通りです。
- この通知を受け取った方は、法務局で「法定相続人情報」を無料で発行してもらえます。
- 「法定相続人情報」とは家系図のようなもので、他の相続人も分かります。
- 「法定相続人情報」を戸籍謄本等の代わりに添付することにより相続登記もできます
通知を放置することによる「隠れたリスク」
「相続人代表者指定届出書」か「長期間相続登記等がされてないことの通知」、どちらの通知と受け取ったにしても、あなたが被相続人名義の不動産に関する相続人であることは間違いのない事実となりました。
これを放置することにどのようなリスクがあるのでしょうか。
リスク①:相続登記を放置すると10万円以下の過料(ペナルティ)
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の義務化が始まりました。令和6年4月1日より前の相続についても適用があります。
もし相続登記を一定の期間内(相続を知ってから3年以内)に行わないと、10万円以下の過料となります。
あなたは通知を受けたことにより、すでに相続を知っているわけですから、相続登記を放置するということはできない状態になっています。
リスク②:見知らぬ空き家の「管理責任」と損害賠償
もし、通知に記載された不動産が「行ったこともない遠方の実家」だったとします。
そうだとしても、あなたは法律上、その不動産について相続人であることは間違いありません。
そこで、その不動産が倒壊したり、不法投棄されて近隣トラブルになった場合、管理責任を問われて、役所からではなく被害者から高額な損害賠償を請求されるおそれがあります。
リスク③:3か月放置すると相続放棄ができなくなる
リスク①②から免れるためには、家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続きをとる必要があります。
しかし、もしこの通知を受け取ってから3か月以上放置していたら「相続放棄の申述」はできません。
相続放棄は「相続の開始を知ってから3か月以内」という期限があります。これを過ぎるともはや「相続放棄」をすることはできなくなるのです。
通知が来たら即実践!司法書士が推奨する「正しい3ステップ」
いまあなたは通知を受け取って、不安でたまらないと思います。
ただし、命にかかわるようなことではありませんから、心配はいりません。
できることをひとつずつやっていきましょう。できないと判断したらすぐに専門家に相談しましょう。
ステップ①:役所の通知書にある物件や名義人を確認する
通知書には不動産の所在地や名義人(故人の名前)は書かれています。
正確に現在の状況を把握するためにも「登記事項証明書(全部事項証明書)」を取得しましょう。
これはお近くの法務局(どちらでも大丈夫です)か、またはオンラインでも取得可能です。
ステップ②:親族の戸籍謄本をすべて収集し、他の相続人を特定する
相続登記をするという前提で考えるなら、相続関係を調査して、他の相続人を特定する必要があります。具体的には次のようなものが必要となります。
※「長期間相続登記等がされていないことの通知」を受け取った方は「法定相続人情報」を取得してください
- 被相続人について死亡から出生に遡る除籍謄本、改製原戸籍謄本等
- 代襲相続人や数次相続人がいる場合はその方について上記と同じもの
- 被相続人について住民票の除票(または戸籍の除附票)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本および住民票(または戸籍の附票)
もし相続放棄をするという前提で考えるなら、ここまでの書類を集める必要はありません(事案によってどの程度の戸籍を集めればよいかは異なります)。
ステップ③:不動産の価値を評価して「相続する(売る)」か「相続放棄する」かを決める
当事務所は「相続手続き専門の司法書士事務所」です。事務所を開設して25年以上経ちます。
これまでの経験を踏まえますと、長期間相続登記がなされていない不動産は、あまり価値がないものが多いように感じます。
例えば、「田」「畑」などの農地、「山林」「雑種地」など宅地以外の土地。特にバブルの時代の「原野商法」という詐欺被害によって購入した、ほとんど価値のない原野についてご相談が多いです。
もし他に遺産がないような場合は、相続放棄する方が圧倒的に多いのが現状です。
ただし、戸籍の調査の結果、相続人全員と連絡がついて、特定の方の名義に名義変更をするという事例もありました。
役所からの通知についてよくある質問(Q&A)
上で解説したこと以外に、当事務所が毎週土曜日に実施している「無料相談」で伺う、よくある質問について取り上げます。
Q.役所から通知が来たら、もう相続を拒否することはできませんか?
そんなことはありません。「自分が相続人であることを知った日(手紙を受け取った日)」から3か月以内であれば、家庭裁判所に「相続放棄の申述」の手続きをすることができます。
そうすればあなたは相続人ではなくなります。
Q.役所に電話すれば、すべての財産を教えてくれますか
いいえ。役所はあくまでその自治体内・管轄内にある不動産(固定資産税やその法務局の管轄担当内の地域)しか把握していません。
これ以外の不動産や預貯金、民間の借金などは自分で調べる必要があります。
なぜ自分でやると失敗する?相続の専門家に依頼するメリット
通知を受け取り、自分で手続きをしても思うように進めず、途中で挫折してしまう方が多いのが実情です。
専門家に依頼するメリットとは何でしょうか。
メリット①:職権による高速戸籍収集
知らない間に相続人になっている場合、通常は、何代もの相続を繰り返しているパターンが多いです。
そのため、手続きに必要な戸籍謄本は数十通(時には100通に近い)に及ぶことも珍しくありません。
一般の人が平日に仕事や家事を休んで、全国の本籍地へ郵送請求を繰り返すのは不可能に近い作業です。
私たち専門家は、司法書士に与えられた職権と、経験上の手法により、スピーディーに取得することができます。
メリット②:相続登記するか相続放棄するか、それ以外の選択肢の提案
調査の結果、相続登記するか、相続放棄をするかを選択しなければなりません。
特に相続放棄は3か月という期限がありますから、迅速に手続きを進めつつ、結論を出さなければなりません。
もし、相続登記・名義変更を目指す場合は、相続人全員と連絡をとり、調整をする必要も出てきます。このような場合でも、当事務所で対応が可能です(事案によっては対応ができない場合もありますので個別にご相談ください)。
これ以外の選択肢、例えば「相続人申告登記」をするという提案をする場合もありますし、実際にそのように対応した事例もあります。
相続専門の事務所ならではのアドバイスが受けられることは最大のメリットかもしれません。
「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由
相続手続きの依頼先を探したい、というお悩みで当事務所が多くの方に選ばれている理由は3つあります。
- 膨大な数であってもスピーディーに戸籍謄本を全国から取り寄せます
- 調査結果を踏まえて、相続登記から相続放棄へ手続きの切り替えが可能です
- 相続専門事務所ならではの豊富な経験にもとづく的確なアドバイスによる相続手続きの実施
やることが多くて面倒な相続手続きの依頼先をお探しの方から、ホームページを見てのお問合わせが多いのですが、まずは無料相談でお話をお聞かせください。
「こん・さいとう司法書士事務所」に相談をすることで上記のお悩みは解決
以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続の相談・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。
- 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、一般的な名義変更や相続放棄の申述の手続きだけでなく、その他の相続に関連する裁判所の手続き(後見・補助・保佐開始の申立、遺言書の検認、遺言執行者の選任の審判の申立、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産清算人・管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
- 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える
- パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
- パートナー弁護士と連携して弁護士に依頼することにより他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
- 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
- ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
- eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
- 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
- 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる
進め方の分からない・進め方の難しい相続手続きに関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

最後に|無料相談の連絡は今すぐ
こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。
このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。
- 「相続人代表者指定届」は応じる義務はないが、放置するリスクはある
- 「長期間相続登記等がされていないことの通知」があれば他の相続人の情報も分かる
- 「相続登記」は3年内、「相続放棄」は3か月内、期限があるので早めに相談
あなたの煩雑・複雑な相続の手続きについて、なるべく負担を少なく、そして完璧な内容にしたいとお考えですか?
それならばノウハウを有する経験豊富な私たち相続手続きの専門家をご活用・お任せいただければと思います。
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