【司法書士監修】原野商法の土地を相続した方へ!「高く売れる」の勧誘は二次被害?対策と相続登記

いらない山林
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「親が昔買った『原野商法』の土地を相続し、固定資産税や管理に悩んでいる」という相談を受けることが多いです。

2024年の相続登記義務化により、放置すると罰則の対象になるリスクもあり、不安になりますよね。

同じようなお悩み・不安・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『【司法書士監修】原野商法の土地を相続した方へ!「高く売れる」の勧誘は二次被害?対策と相続登記』についてお伝えします。

相続手続き専門の司法書士が、原野商法の土地の処分方法と、絶対に注意すべき「二次被害」について分かりやすく解説します。

このページが、原野商法の相続手続きで悩んでいるあなたに役立つことが少しでもあればうれしいです。

原野商法で騙された土地を相続する3つのリスク

親(被相続人である故人)が原野商法で騙されて購入した土地について、これを相続したとき、相続人にはどのようなリスクがあるのでしょうか。

相続登記の義務化により放置はできない

相続する土地が原野であれば、一般的には価値は低いものが多いです。

「価値が低いものに費用をかけてまで相続登記(名義変更)の手続きをしたくない。放置できないか。」は非常によく聞かれる質問の一つです。

最初に書きましたように、2024年から相続登記は罰則付きで義務化されました。放置すると10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。

内容によりますが、もし司法書士に相続登記の手続きを依頼すれば、10万円以上の費用が掛かる場合もありますから、「放置してペナルティを受けた方が安いのではないか?」と言われることもあります。

言いたいことは十分理解できるのですが、それ以上どうすればよいかは明確にお答えできないのが現状です。

管理責任と税金の問題

原野は価値が低いものが多いので、固定資産税はかからないか、かかったとしてもかなり安いことがほとんどです。ですから税金の面ではあまり心配には及ばないです。

また、原野は価値が低いため、故人に他に財産がなければ、原野を相続するだけで相続税を納めなければならなくなるということは少し考えにくいような気がします。

しかし、たとえ固定資産税がかからなくても、管理不足で近隣に迷惑をかけると損害賠償を請求されるリスクはあります。

例えば産業廃棄物などゴミを不法投棄されることにより近隣に被害を与えると、相続人として管理責任を問われることになるでしょう。

二次被害の標的に

原野の相続登記(名義変更)をすると、相続人の氏名住所が登記簿に記載されます。

登記簿は利害関係がなくても誰でも閲覧・取得・入手することができるため、これを見た詐欺業者から「あなたの土地を高く買い取ります」と狙われやすくなります。

相続登記をするのが義務であるのに、相続登記をすると詐欺の標的になるというのでは冗談にもなりません。

【要注意】相続人を狙う「原野商法・二次被害」の巧妙な手口

被相続人(故人)はバブルの好景気の時代に、「将来価値が上がりますよ」などと、二束三文の土地を実際の価値とは釣り合わない金額で購入してしまうという「原野商法・一次被害」にあっているわけですが、二次被害とは一体どのようなものでしょうか?。

「測量費・広告費」の名目で高額な費用を請求

「あなたの原野を買い取りますよ」と相続人宛に連絡が来るわけですが、買い取る前に、測量費や広告費または整地費用の名目で高額な費用を請求してきます。

そしてお金を振り込ませた後に連絡が取れなくなるという手口です。

「下取り」の名目で別の原野を押し付けられる

原野を引き取る代わりに、さらに別の原野やリゾート会員権を高く買わされるという手口もあります。

相続人としては相続した原野を引き取ってもらったという認識で売買契約書にサインしたわけですが、契約書をよく見てみると、知らない原野等の土地購入がセットになっていて、その差額分を支払う契約を結ばされていたというものです。

相続人からすると、確かに相続した原野は手放せたものの、別の原野を買わせられ、さらに差額代金もだまし取られていたという、2重の被害を被ることになります。

いらない原野を手放す・処分するための4つの解決策

それでは、いらない原野を手放すためにはどのような対策があるのでしょうか。

相続放棄をする

相続開始を知った時から3か月以内であれば、原野も含めたすべての財産・遺産を放棄することができます。

原野だけを相続放棄することはできません。相続放棄をすると他の財産も引き継げなくなる点は、十分注意してください。

また、すでに相続した他の財産(例えば銀行預金など)を消費している場合は、法律上、相続放棄はできないことになっています。

相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要ですから、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

相続土地国庫帰属制度の利用で国に引き取ってもらう

一定の要件を満たせば、法務局の審査を経たうえで、土地を国に引き取ってもらうことができます(負担金の支払いは必要です)。

ただし、要件がかなり厳しく、当然に引き取ってもらえると考えるのは間違えです。

むしろ何も管理してない原野で、境界線もわからないような原野の場合、引き取ってもらうのは極めて困難と考えた方がよいでしょう。

しかし、原野だからと言って要件・基準が厳しくなったり(逆に緩くなったり)することはないので、法務局の事前相談などを利用して、よく確認することが必要です。

司法書士や弁護士などもこの手続きの代理・書類作成はできますが、現状では、原野の現地調査や境界の確認作業、これに基づく図面の作成などが必要となるため、現地の土地家屋調査士が対応していることが多いです。

近隣住民や自治体への寄付・譲渡

ダメもとではありますが、原野のある自治体の窓口に寄付の問い合わせをしたり、隣地の所有者へ譲渡を相談してみることは必ず試した方が良いと思います。

専門の不動産業者への売却・引取りの依頼

「高く買い取ります」という詐欺的な勧誘をする業者を上で紹介しましたが、そのような業者ばかりではありません。

あくまで自己責任ということにはなりますが、信頼できそうな買い取り業者を探して、引き取ってもらうということも現実的には視野に入れざるを得ません。

その場合には、処分費用(具体的には少なくとも登記手続きにかかる費用)をこちらが支払うような「有料引き取りサービス」となるでしょう。

「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由

原野商法の土地は、放置しても状況が良くなることはありません。これ以上の法改正も予定されていません。

相続土地国庫帰属制度が「相続した不要な土地問題」に関する国の最終的なサービス、という位置付けのような気がします。

次世代に負の遺産を引き継がせないためにも、早めの対処が必要です。

原野の相続手続きを相続専門の司法書士に依頼するメリットは3つあります。

  1. 遠方の原野、複雑な戸籍収集や相続人調査も代行できます
  2. 家庭裁判所への相続放棄の手続きも代行できます
  3. 古い名義でも現在の相続人へ相続手続きできるよう解決策を提案できます

やることが多くて面倒な相続の手続きの依頼先をお探しの方から、ホームページを見てのお問合わせが多いのですが、まずは無料相談でお話をお聞かせください。

「こん・さいとう司法書士事務所」に相談をすることで上記のお悩みは解決

以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続の相談・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。

  • 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、一般的な名義変更の手続き(相続登記)だけでなく、その他の相続に関連する裁判所の手続き(後見・補助・保佐開始の申立、遺言書の検認、遺言執行者の選任の審判の申立、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産清算人・管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
  • 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える(原野商法は当時の社会問題であり被害者は非常に多いので恥ずかしがらずに専門家を頼ってください)
  • パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
  • パートナー弁護士と連携して弁護士に依頼することにより他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
  • 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
  • ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
  • eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
  • 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
  • 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる

進め方の分からない・進め方の難しい相続手続きに関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

最後に|無料相談の連絡は今すぐ

こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 原野を相続した場合のリスクを認識すること(手続きを放置はできない)
  • 二次被害の標的に注意すること(特に買い取り業者へ売却する場合は要注意)
  • 相続登記の義務化により原野を相続したら名義変更は必要

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