【司法書士監修】故人の携帯の解約の最適なタイミングを考える

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「故人の携帯やスマホはいつ解約すればいいの?」「すでに引き落とし口座が凍結されていたら利用料金の支払いはどうなるの?」というご相談を当事務所で受けることがあります。

同じようなお悩み・不安・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『【司法書士監修】故人の携帯の解約の最適なタイミングを考える』について解説します。

このページが、いま相続が発生して、相続手続きで悩んでいるあなたに役立つことが少しでもあればうれしいです。

携帯の解約の一番いいタイミングとは

被相続人が生前に使用していた携帯電話・スマートフォンをいつ解約したらよいかは悩ましいところです。

死亡しても自動解約にはならない

携帯電話の料金は、契約者が亡くなっても自動解約とはなりません。

携帯電話の利用契約は相続人に承継されて、相続人等が解約の手続きを取らない限りは、たとえ使用していなかったとしても料金が発生し続けてしまいます。

ですから、必ず死亡による解約手続きが必要となります。

携帯の解約時期は引き落とし銀行口座の凍結時期を考慮して考える

それではいつ携帯電話の契約を解約すればよいか?ということですが、これは銀行口座の凍結時期を考慮して決めるべきと考えます。

というよりは、携帯電話を含む電気・ガス・水道などの公共料金の利用停止・解約は、原則として死亡後速やかにやるべきで、もっとも考えるべきなのは「いつ銀行口座を凍結するか」なのです。

つまり、分かりやすく整理すると次のようになります。

  • 公共料金は早く利用停止・解約しないと無駄な料金が発生してしまう
  • だから公共料金は原則としてなるべく早く止めてしまったほうが良い
  • これに対して銀行口座はいつ凍結してもいいし、凍結の時期が遅れても料金は発生しない
  • 問題は口座が凍結されると公共料金の自動引き落としができなくなること
  • したがって最後の料金が引き落とされるのを待って口座を凍結するのが最適ではある

携帯の解約は「電気や水道の停止」とは別の考え方が必要

故人の携帯電話・スマートフォンを亡くなった後も使い続けるということは、一般的にあまりありません。

ロックがかかっていたり、指紋認証が設定されていたりなど、他人が容易に利用できないようになっているためです。たとえ家族であってもこれらを解除することは通常困難です。

ですから、被相続人の残した携帯電話・スマートフォンは遺品としての価値はあるかもしれませんが、利用契約自体はもはや使われることのない無駄なものです。

したがいまして、少なくとも無駄な料金を発生させないために死亡後なるべく早いうちに解約するのがベストでしょう。

これに対して、故人が生前に住んでいた住居(賃貸であっても持ち家であっても)の電気・ガス・水道は、あまり早急に利用停止しないほうがいいでしょう(住居を引き払う場合)。

なぜなら、遺品の片づけが相当期間に及ぶことが通常ですから、これらの利用契約を停止してしまうと、たとえば夏場はエアコンのない中で遺品整理をしなければなくなります。

また、水道管は水を一度完全に止めてしまうと錆びて劣化してしまいますし、やはり遺品整理の際に水が使えないことはかなり不便を感じるでしょう。

このように、たしかに電気・ガス・水道も利用停止の手続きをしない限りは料金が発生してしまうものではありますが、携帯電話とはまた別の考慮が必要となるわけです。

自動引き落としができないとどうなるのか?

携帯電話の解約日までの利用料金は、通常は翌月の請求となります。

故人の引き落とし口座を凍結していなければ、故人の口座から自動引き落としされます。

もし銀行口座をすでに凍結したり解約したりしている場合は、自動引き落としはできません。

この場合は故人の住所あてに「請求書・納付書」が送付されるので、コンビニや銀行などで最後の利用料金を支払えば問題ありません。

自動引き落としされるのに比べれば手間はかかってしまいますが、そんなに負担に感じることでもありません。

「故人の携帯の解約手続き」は簡単です

被相続人が契約者であった携帯料金の解約はそれほど難しいものではありません。

原則としてキャリアの携帯ショップ窓口で|オンラインで完結する場合も

ドコモ、au、楽天などのキャリアについては実店舗がありますので、予約の上、各携帯ショップ窓口で解約手続きを行います。所要時間としては30分程度です。

基本的に実店舗がないいわゆる格安スマホについては、公式ウェブサイトから死亡による解約の手続きができます。

誰が個人の携帯の解約手続きができるのか

故人の相続人、遺言執行者、死後事務契約受任者など、法律的に直接利害関係を有する者からであれば解約手続きができます。

故人とそれらの関係があることを証明する書面(たとえば相続人であれば相続関係がわかる戸籍謄本など)の提示・提出が必要かまでは、携帯会社によって違いがありますので、事前に確認が必要です。

いままでの当事務所の経験でいえば、関係性を証明する書面の提示・提出まで要求されたことはあまりないように感じます(要求されたこともあります)。

なお、相続人から手続する場合、相続人中の1名から行うことができますし、それが普通です。

死亡の解約で必要書類など

死亡の解約手続きで必要な書類などは、契約しているキャリアによって異なりますが、おおむね次のような感じです。

  • 死亡が分かる戸籍謄本の原本や死亡届のコピー
  • 解約手続きをする人の本人確認書類(免許証やマイナンバーカード)
  • 携帯電話またはスマートフォン本体

これに加えて、相続関係が分かる戸籍謄本や、遺言書、死後事務契約書などの提出が求められる場合もあります。

携帯の解約に伴って必要となる手続きもある

故人の携帯の利用契約とあわせて加入している契約があれば、今後必要のない限り、同時に解約することができます。

もし今後利用することがなければ、いっしょに解約しましょう。

光サービスやプロバイダ契約

携帯電話・スマートフォンの回線利用契約に合わせて、自宅の光回線サービスやプロバイダ契約をしているケースは少なくありません。

相続人等が今後利用することがなければ、あわせて解約しましょう。

レンタルしているルーター等機器は必ず返却すること

上記の光回線契約やプロバイダ契約をしている場合、ルーター(インターネットへ接続する接続装置)やONU(光ファイバーの光信号をデジタル信号に変換する変換装置)などのネットワーク機器をレンタルしているケースがあります。

この場合、携帯の解約に合わせて、これらのネットワーク機器のレンタル契約も解約することができます。

そして、レンタル機器は郵送により返却する必要があります。

手順としては、解約手続き後に携帯会社から「返却キット」が送付されます(通常はただの「袋(送付伝票付き)」です)。

この返却キットに同封されている「袋」にレンタル品をすべて入れて、着払いで送付するだけです。

本体のほかに、本体を立てておく「台」や「電源コード」「ケーブル」もレンタルしている場合は必ず同封します(契約時の申込書などに何をレンタルしたかが書いてあります)。

レンタル品を返却しない場合(できない場合)は、損害金としてそれらの物品代が請求されますのでご注意ください。

「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由

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「こん・さいとう司法書士事務所」に相談をすることで上記のお悩みは解決

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こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • 携帯電話スマホの解約は死亡後すぐにやれば無駄な料金を発生させないで済む
  • 銀行口座をすでに凍結している場合は自動引き落としができない(請求書払いになる)
  • 解約手続きは相続人中の1人から簡単にできる(専門家に頼むものではない)

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