【司法書士監修】相続で印鑑を押してくれない時は|原因と対処法

「遺産分割協議書を送ったが印鑑を押さない理由がわからない」「相手の相続人が印鑑を押してくれない時はどうすればよいのか」というご相談を当事務所で受けることがあります。
同じようなお悩み・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『【司法書士監修】相続で印鑑を押してくれない時は|原因と対処法』について解説します。
このページが、遺産分割の相続手続きに悩んでいるあなたに役立つことが少しでもあればうれしいです。
相続で印鑑を押してくれない時の対処法は限定される
相続が開始して、被相続人(故人)の遺産の分け方について記載した書類(遺産分割協議書)を作成し、相手方に送付してみたものの、返事が全くなかったり、書類に印鑑を押してくれない時は、どのように対応すればよいのでしょうか。
なぜこちらの送った遺産分割協議書に相手が印鑑を押さないのか、という理由・原因を検討する必要があります。
しかし、このページを見ている多くの方は「相手が印鑑を押してくれない時はどうすればよいのか?」が知りたいと思いますので、対処法から解説します。対処法はかなり限定されます。
まず前提として「印鑑を押さない」ということはすでに「紛争が生じている(可能性がある)」ということ
対処法の解説に入る前に、まず認識しておいていただきたいのが、相手方の相続人が印鑑を押してくれないということは、遺産分割の内容についてすでに紛争が発生している可能性があるということです。
その原因は本ページの後半で解説しますが、対処法の解説に入る前に、この点は理解していただきたいと思います。
なぜなら、もし相手方に何も不満がないのであれば、印鑑はすぐに押してくれるはずだからです。
対処法として「家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法」がある
なるべく費用をかけずにこの問題を解決したいというのであれば、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるという方法があります。
このようなケースにおける最も代表的で広く使われる方法です。
相続人でありさえすれば、誰でもこの申し立てができます。
つまり、必ずしも弁護士を立てなくても自分で問題を解決できる可能性があるということです。
ただし、もし相手の相続人が弁護士を立てて遺産分割調停に参加してきた場合は、あなたにとって態勢が不利になる可能性が高いです。
経験上、特に相続に関する高度な知識を持たない相続人同士が、お互いに弁護士を選任しないで遺産分割調停に臨んだ場合、同レベルで調停を進行させることができます。
ここでいう「同レベル」というのはどちらが有利でどちらが不利というわけでもない、という意味です。
しかし、どちらか片方に弁護士が選任されると、当然のことですがそちらの方が法的な専門知識は豊富に有するため有利に事が運んでしまう、ということです。
いずれにしましても、相手方が書類に印鑑を押してくれない場合の対処法として「家庭裁判所に遺産分割調停の申し立ての方法」があり、割とポピュラーな方法だということがお分かりいただければ大丈夫です。
遺産分割調停の詳しいことは、別のページに簡単にまとめてありますのでご参照ください。
別の対処法として「弁護士に代理してもらう方法」もある
上で説明した裁判所を利用する手続きに抵抗がある人も少なくないと思います。
「裁判所で解決するのではなく、もう少し穏便に行いたい」というのであれば、弁護士に代理人になってもらって、代理交渉してもらうという方法があります。
この方法も実務上よく利用される方法です。
あなたが選んだ弁護士があなたの代理人として、相手方の相続人と交渉をする形になります。その過程で相手も弁護士を選任してくることもありますが、その場合は弁護士同士のやり取りとなります。
司法書士や税理士、行政書士などの専門家に対応してもらうことはできるのか?
上でも解説しましたが「相手方の相続人が印鑑を押してくれないということは遺産分割の内容についてすでに紛争が発生している可能性がある」ため、弁護士以外の専門家が対応すること(代理人になること)は難しいです。
ただし「家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをしたい」というのであれば、司法書士(当事務所)は申立書類の作成、提出をすることができます。
相続で印鑑を押してくれない原因・理由として考えられること
相手の相続人が遺産分割協議書など相続で必要な書類に印鑑を押してくれない理由として、いくつかの理由が考えられます。
- あなたが一方的に決めた内容が書かれた書類であったため
- あなたにとって有利で相手にとって不利な内容であったため
- 何の連絡もなく突然「印鑑を押して返信してくれ」というものであったため
- もともと不仲であったため
- 故人の作成した遺言書があるため
では1つずつ見ていきましょう。
あなたが一方的に決めた内容が書かれた書類であったため
遺産分割の協議のやり方に、法律上決まった方法はありません。
しかし、相続人の全員が納得する(合意する)ものである必要があります。一方的に遺産分けの内容を決めるのではなく、まずは相手の主張も聞くべきでしょう。
あなたにとって有利で相手にとって不利な内容であったため
もちろんそのような内容で相手が納得しているのであれば法律上問題ありません。
しかし、上でも書いたように、いきなりそのような内容の書類を作成して一方的に送り付けるのはいけません。まずは相手の主張を伺うことが大切です。
何の連絡もなく突然「印鑑を押して返信してくれ」というものであったため
相続人が自分で相続手続きを進めている場合、このような対応をされている方をよく見ます。
気が焦るあまり、自分がそのような対応をされたらどのように感じるかという想像力が乏しくなってしまっているのだと思います。
もちろんこれは非常に失礼な対応です。まずは相手の主張を聞くことが大切です。
もともと不仲であったため
もともと不仲だというのであれば、ご本人同士のやり取りで相続手続きを進めるのは難しいと思われます。
上で解説した遺産分割調停の方法か弁護士に代理人になってもらうことになるでしょう。
故人の作成した遺言書があるため
故人の作成した遺言書があり、それが法的にも有効なものであるなら、その内容の通りに遺産は相続されます。
遺言書の内容を勝手に修正するような遺産分割協議書を送り付けても意味はありません。
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こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。
このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。
- 印鑑を押してくれないということは遺産分割ですでに紛争が生じているということ
- 対処法は①遺産分割調停か②弁護士に依頼のどちらか
- 原因の第一はあなたが一方的(かもしれない)ということ
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東京司法書士会会員
令和4年度東京法務局長表彰受賞
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)
公益社団法人成年後見リーガルサポート東京支部会員
家庭裁判所「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み
公益財団法人東京都中小企業振興公社「ワンストップ総合相談窓口」相談員
公益財団法人東京都中小企業振興公社「専門家派遣事業支援専門家」登録



