【司法書士監修】農地を相続したがいらない場合の具体的な4つの解決法

相続した農地
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「農地を相続したがいらないので困っている」「遺産の中に農地があって相続するかどうか迷っている」というご相談を当事務所で受けることがあります。

同じようなお悩み・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『【司法書士監修】農地を相続したがいらない場合の具体的な4つの解決法』について解説します。

このページが、いらない農地を相続した相続人のあなたに役立つことが少しでもあればうれしいです。

相続した農地をどうするか|現実的とは言えない方法とは

農地を相続しても

  • 「自分は会社員で農業はやってないしやるつもりもない」
  • 「そもそも故人も農業をほとんどしておらず遊休農地だった」
  • 「価値もなく相続しても負担が増えるだけ」

などの理由で「農地はいらない」「農地は相続したくない」となる方がたいへん多いのが実情です。

この場合、法律上はいろいろな選択肢があるにはあるのですが、あまり現実的ではない方法もあります。

やや、逆説的な解説にはなってしまいますが、まずは「農地を相続した場合の現実的とは呼べない方法」を、農地の相続に困っているご相続人に向けてお話していきます。

「相続放棄」の方法は現実的ではない

まず、いらない財産があるなら、それは「相続放棄すればいいだろう」と考える方が多いのと、実際、相続の専門家でもそのようにアドバイスをする場合もあります。

もちろん「相続放棄」の方法がその相続人にとってベストな方法であることもありますが、経験上、非常に稀です。

というのは「相続放棄」という方法は、故人の財産をすべて放棄して失うことになるため、もし故人が農地以外に銀行預金や自宅建物土地などの不動産を保有していた場合、それらもまとめて失うことになるからです。

実際に、被相続人の遺産が農地しかないというケースは、少なくとも当事務所ではほとんど事例がありません。

なお、遺産の中から農地だけを特定して相続放棄をするということは法律上認められていません。

つまり、農地のほかにも遺産があるようなほとんどのケースにおいては「相続放棄」はそもそも選択肢にならないということです。

「農地を転用する」方法は現実的でない

農地を相続しても農耕をしないのであれば、農地を寝かせておくのももったいないですね。

それならば、と、農地を他の目的に転用して(例えば駐車場や宅地に変更)有効活用すればいいのではないかと思います。

しかし、農地を他の用途に変更するためには、農業委員会への届出や許可が必要となります。相続した農地がどのような状態の農地かにもよりますが「許可」となるとかなりハードルが高くなります。

多くの場合において「許可は下りないもの」という認識が一般的だと思います。

また仮に許可が下りたとしても、そもそもそのような土地に駐車場や宅地としてのニーズがあるのか?という根本的な問題もあります。

市街化区域にポツンとある農地であれば、転用することによりニーズは見込めますが、そうでない限りなかなか難しいのではないでしょうか。

相続したいらない農地の現実的な4つの処分方法とは

それではいらない農地を相続した場合の現実的な対処法とはいったい何でしょうか。ここでは4つを解説していきます。

  1. 農業委員会へのあっせんを希望する
  2. 農地バンクへの登録
  3. 近隣農家への売買・贈与
  4. 相続土地国庫帰属制度の利用

もちろん上の4つの方法どれでも解決できないケースはあるかと思いますが、あきらめる前に最低でもこの4つはチェレンジしてみてほしいと思います。

それでは順に解説します。

農業委員会へのあっせんを希望する←カンタン

まず1つ目の方法は、相続した農地を管轄する農業委員会に対して農地のあっせんを希望することです。

これはやりかたは簡単です。

といいますか、農地を相続したら10日以内に農業委員会に届出の用紙を提出しなければならないので(罰則あり)、その用紙に記入しておくだけです。

どのような用紙かと言いますと、農林水産省の公式ウェブサイトにありますので、リンクを貼っておきます。

こちらの用紙「6 農業委員会によるあっせん等の希望の有無」の欄に、売却や贈与を希望する旨を書いて提出してください。

当事務所で過去に1度だけ、この欄に記入することによりあっせんが決まったことがありました。決して無駄ではないと思います。

農地バンクへの登録をする←まぁカンタン

2つ目の方法は、農地バンクへ登録をすることです。

農地バンク(正式名称:農地中間管理機構)とは何でしょうか。農林水産省のウェブサイトによると次の通りです。

農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定することで「農地中間管理機構」となります。 地域によっては「農地バンク」「機構」「公社」などと呼ばれています。

農地中間管理機構は、改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)において法定化された「地域計画」に基づき、所有者不明農地、遊休農地も含め所有者等から借受け、担い手等へ貸付を行い、農地の集積・集約化を進めていきます。

農林水産省 農地中間管理機構

この方法の趣旨は、上で説明した「農業委員会へのあっせんを希望する」と同じですが、システムに相続した農地を登録することによってより広く閲覧に供されるため、借り手が見つかりやすくなることです。

農地バンクのシステムは「農地の貸借」ですから、売却とはなりません。

しかし、順調に使われた農地だけでなく、遊休農地も対象になるため、その範囲は広いです。

農地バンクへの登録申請が必要となるので、市町村役場、農業委員会、農協JAなどにご相談ください。

近隣農家へ売却・贈与する←むずかしい

3つ目の方法は、近隣の農家へ売却・贈与することです。

もし相続人のあなたが近隣の農家の方と面識があるのであれば、それほどハードルは高くないかもしれません。

しかし、なんの面識もない場合は難しいでしょう。地元の不動産会社に相談しても、そもそも農地は地価が安いため、業者としても不動産仲介料が稼げず、まともに取り合ってくれないのが普通です。

だからといって、何も行動を起こさないのはもったいないですから、もし近隣に農家がいる場合は、事情を説明する機会を一度設けてもらう程度のことはチャレンジしてもよいかもしれません。

相続土地国庫帰属制度の利用←条件クリアすれば

4つ目の方法は、相続土地国庫帰属制度という方法を使って、相続した農地を国に放棄するという方法です。

これが簡単にできればみんな使っているはずなので、そうではないということは、それなりにハードルが高い方法だということです。

この制度を使うためには多くの条件をクリアしている必要があります。一番難しいのは「隣地との境界の証明」です。

境界標や杭があればその写真を撮ったり、申請者(相続人のことですが)が認識している境界にテープやしるしをつけて写真を撮る必要があります。これらの書類を管轄の法務局に提出します。

詳しくは当事務所の別のページで解説していますのでお読みください。

どの方法にしても相続登記はやっておくべき

上の4つの方法、どれを選択するにしても、相続登記は済ませておいたほうがよいでしょう。

現在、相続登記は罰則付きで義務化されているためです。

さらに、相続登記を済ませておくことによって、それぞれの手続きで用意すべき書類が少なくなったりするなど、メリットがあります。

「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由

相続した不要な農地がある場合、仕方なく名義変更だけして、そのまま放置しているケースも少なくないと思います。

しかし、放置する前に、上で解説した4つの方法を試してみてはいかがでしょうか。

正直に言えば成功する確率は決して高くありません。ただ、あまりに無策のご相続人が多いため、何かのヒントになればとこの記事を書きました。お役立てください。

「こん・さいとう司法書士事務所」にいらない農地の相談をすることで上記のお悩みは解決

以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続の相談・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。

  • 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、相続登記や遺産分割協議だけでなく、相続に関連する裁判所の手続き(相続放棄、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産管理人の選任など)、遺言執行にも精通しているため安心感がある
  • 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える
  • パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる(遺言書による相続税対策にも完全対応)
  • パートナー弁護士と連携して他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
  • 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
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  • eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
  • 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
  • 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる

農地の相続手続きに関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

最後に|無料相談の連絡は今すぐ

こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • よく言われる農地の相続放棄や転用は現実的な方法ではない
  • 農業委員会へのあっせん希望や農地バンクの登録は試す価値あり
  • 相続土地国庫帰属制度の利用もチャレンジする価値はあるかも

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