【司法書士監修】PCやスマホでも自筆遺言書が作成できるように?

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「政府で審議されているデジタル自筆証書遺言書について詳しく知りたい」「自筆証書遺言をPCで作成することはできないのか」というご相談を当事務所で受けることがあります。

同じようなお悩み・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『【司法書士監修】PCやスマホでも自筆遺言書が作成できるように?』と題して、いま政府で審議中の自筆証書遺言書のデジタル化(PCやスマホを使った作成方法)について解説します。

このページを最後まで読んでいただければ今話題の「デジタル自筆証書遺言書」の重要ポイントをお分かりいただけるかと思います。

自筆の遺言書をPCやスマホで作成できるようになる

まだ正式には何も決まっていませんが、政府の方針としては、自筆で作成する遺言書の方式として、PCやスマホなどのデジタル技術を用いた方式を認めることは既定路線のようで、政府内でもこの点につき反対意見は無いようです。

現時点での法律はどうなっているか

現時点での法律(令和7年8月現在)では、自筆で遺言書を作成するには、本人が紙に手書きをしなければなりません。

ただし、財産が多い場合は書き間違いも増えてしまいますので、財産目録についてのみはPCで作成した書類(プリントアウトした書類)でも良いことになっています。

つまり、現時点では、基本的に紙に手書きする以外に方法はないので、PCやスマホで自分の遺言を残しておいても法律上は遺言書として認められず、一切の効力はなく、無効とされているのです。

いつから「デジタル自筆証書遺言」は可能となるのか

現在、法務省には「法制審議会民法(遺言関係)部会」が設置されて、役人・学者・実務家などがデジタル技術を活用した遺言書の作成や保管のありかたについて検討を進めています。

この部会で審議された内容は、公開もされていますので誰でもネット上から閲覧することができます(「法務省|法制審議会|民法(遺言関係)部会」のホームページ)。

審議が尽くされたら「中間試案」としてまとめられ、パブリックコメントなどを募集し、いずれは法案として国会で審議されることになります。

「いつから」と時期を予想するのは難しいですが、1~2年内には実現できるのではないかと勝手に思っています(根拠はありませんが過去の法改正の流れからの推測)。

ちなみに「デジタル公正証書遺言」は令和7年10月1日から

「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号)」の一部として、公証人法が改正され、これによりデジタル公正証書遺言の作成が可能となりました。

公証人法の改正された部分は「公正証書の作成に係る一連の手続きのデジタル化」と称され、令和7年10月1日に施行されることが決まっています。

デジタル公正証書遺言についての詳しい記事はこちらにありますので興味があればご覧ください。

デジタル自筆証書遺言はどんなメリットがあるか?

まず手書き不要となることから、遺言書の作成の負担が大幅に軽減されます。インターネットのひな型をそのまま引用したり、AIを利用して作成することも可能となるため、これまでより気軽に作成できるでしょう。

また、手書きで作成する場合に問題となるのが「書き間違い」です。訂正方法についても法律が定める方式が決まっているため、その通りに訂正を行わないと訂正自体が無効となってしまうという問題があります。

しかしPCやスマホで作成するのであれば、基本的に書き間違いは問題となりませんので(入力しなおせばよいだけ)これまでのような問題は生じないことになります。

デジタル自筆証書遺言とは|現時点での有力案

それではデジタル自筆証書遺言を作成するためには、具体的にどのような手続きとなるのでしょうか。

現時点ではいくつかの案がありますが、法制審議会の中で一番賛同意見が多いとされる「乙案」を紹介します。

ご紹介する内容は確定のものではありません。かならず遺言書作成日時点の法律を確認するようにしてください。

【乙案】<遺言の全文等を電磁的記録により作成し、公的機関で当該電磁的記録を保管して遺言する方式>

本方式による遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならないものとする。
① 遺言者が、電磁的記録に遺言の全文及び氏名を記録し、電子署名を行うこと。
② 遺言者が、電子情報処理組織を使用する方法(オンラインの方法)により、公的機関に対し、①の電磁的記録、申請情報及び添付情報を提供して、保管の申請をすること。
③ 公的機関が、申請人(遺言者)に対し、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の主務省令で定める事項に係る情報(電子署名に係る電子証明書(マイナンバーカードに記録された署名用電子証明書等)等)の提供又はこれらの事項についての説明を求めること。
④ 遺言者が、公的機関に出頭し、①の電磁的記録に記録された遺言の全文(財産目録を除く。)を口述すること。ただし、公的機関は、遺言者から申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、ウェブ会議の方法によって上記の口述をさせることができる。
⑤ 公的機関が、保管の申請手続が②から④までに従って行われた旨を記録し、①の電磁的記録を保管すること。

法務省法制審議会|民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案

では以下に要点をまとめていきますね

PCなどで作成したものに電子署名が必要

デジタル自筆遺言書というと、PCやスマホで作ったものをそのままデータとしてPDFなどの形で保存して完成、というイメージですが、これでは足りません。

作成したデータに電子署名が必要ということです。おそらくマイナンバーカードなどの公的な電子署名となるでしょう。

デジタル自筆証書遺言は代筆もOK

なお、この新たな作成方法では「自筆」という言葉は使っておりません。デジタルの方式なので「自筆」という概念になじまないということでしょう。

ですから、代筆も可能という前提です。たとえば、本人から指示を受けた者が、遺言書の全文や氏名をPCなどに入力して作成してもOKということです(例:母から言われた内容を子供がPCで作成する)。

もしこれが可能となれば、これまで高齢・療養者など文字を書くことが負担だった方はかなり楽に遺言書が作成できるようになりそうです。

オンラインで遺言書を法務局等へ送信する|保管申請が必要

PCで作成した遺言書に電子署名をして終わりかと思ったら、これを公的機関(法務局が有力)にオンラインで送信して、保管してもらう手続きが必要です。

現在、紙で作成された自筆証書遺言書を法務局で預かるサービスが行われていますが、これのデジタル版と言えるでしょう。

公的な機関で遺言書データが保管されれば、データの紛失や改ざんリスクは軽減されるわけですし、相続人にとっても遺言書の確実な発見・開示にもつながることにもなります。

いまのところ、PCで作成した自筆証書遺言書は公的機関へ保管することを前提に認めたらよいのではないか、とされています。

ですから、単にPCで作成したものを電子署名して自分のPCで保管していても、遺言書としての効力は認められないということになりそうです。

法務局等による本人確認の手続き|窓口だけでなくウェブ会議でも

遺言書のデータを受領した公的機関(法務局等)では、次に本人確認を実施します。

遺言書データの内容が本人のものであるかどうかの確認をするということですから、必ず本人から遺言の内容を口述してもらうことになります。

つまりこの本人確認は第三者・代理人ではできないことになります。これは現在法務局で行われている自筆遺言書の保管制度も同じですから、こちらの手続き方法がそのままスライドします。

異なるのは、窓口での本人確認だけでなく、ウェブ会議システムを使ったやり方でも認められるようになることです。

なお、本人確認を行うだけですので「遺言書の内容が法的に正しいか」などについての審査やアドバイスは受けられません。

この点はあくまで「自筆証書遺言」ということで自己責任となります。

もし遺言書の内容について一歩踏み込んだ確認が必要となると、公正証書遺言の作成をおすすめします。

今後は紙で手書きする自筆遺言書は作れなくなる?

従来の、紙に手書きするやり方で自筆証書遺言書を作成することは今後できなくなるのでしょうか?

この点につき「現行法の規定については維持するものとする」と審議されているので、これまでのやり方については特に変更はありません。

ですから、今後は自筆証書で遺言を作成する場合は、以下の3つの方法から好きな方法を選んで作成できることになります。

  1. 紙に手書きして自分で保管する
  2. 紙に手書きして法務局に保管する
  3. PCなどで作成して法務局に保管する←NEW!

「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由

今後は自筆証書遺言書がPCなどでも簡単に作成できるようになることはお分かりいただけましたか。

AIの進歩により、AIを利用して自筆証書遺言書を作成することを検討する方も増えることでしょう。

しかし、遺言書の作成に当たっては、親族間の関係性や遺産の内容、将来の二次相続など、多角的に考察する必要があります。これらはAIの苦手とするところでもあり、まさに専門家の経験と知識が必要となるところだと認識しています。

わたしたち相続の専門家が、丁寧に聞き取りをしたうえで、安心でご納得のいただける遺言書作成のお手伝いをお約束いたします。

「こん・さいとう司法書士事務所」に遺言書の相談をすることで上記のお悩みは解決

以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、遺言書の相談・作成の依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。

  • 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、遺言書の作成だけでなく、相続に関連する裁判所の手続き(相続放棄、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産管理人の選任など)、遺言執行にも精通しているため安心感がある
  • 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える
  • パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる(遺言書による相続税対策にも完全対応)
  • パートナー弁護士と連携して他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
  • 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
  • ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
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  • 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
  • 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる

遺言書の作成に関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

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こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • デジタル自筆証書遺言は現在政府で審議中(1~2年内に実現するのでは)
  • デジタル自筆証書遺言は電子署名したうえで、公的機関に送信し本人確認を受ける
  • デジタル自筆証書遺言は代筆も可能だが、本人確認は必ず本人が行う

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