【司法書士監修】ビル飛び降りの賠償金を相続放棄で解決したい

困っている夫婦
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「ビル飛び降り自殺で損害賠償金は発生するのでしょうか?」「ビル飛び降りによる賠償金は当然に相続放棄できるのでしょうか?」というご相談を当事務所で受けることがあります。

同じようなお悩み・疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

このページでは、創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所であるこん・さいとう司法書士事務所が、『【司法書士監修】ビル飛び降りの賠償金を相続放棄で解決したい』について解説します。

このページが、親族にビル飛び降り自殺が発生して高額な損害賠償請求に悩んでいるあなたに役立つことが少しでもあればうれしいです。

ビルの飛び降りで発生した賠償金も相続放棄できる

結論から言いますと、ビルの飛び降り自殺により発生した損害賠償金について、これを相続した相続人は、相続放棄をすることによって、その支払い債務から免れることができます。

なお、電車への飛び込み自殺による鉄道会社などへの損害賠償も同じ結論となります。電車への飛び込み自殺については、別のページで解説しています。

そもそもビルの飛び降りで損害賠償金は発生するのか|相続の対象にもなる

ビルからの飛び降りで他者に損害を与えた場合、その責任は民事上と刑事上では分けて考える必要があります。

「刑事上」はよほどのことがない限り立件されることはありませんが、2024年に女子高生がJR横浜駅に直結する商業施設から飛び降り自殺した案件は、通行人2名が死亡したという重い結果が生じたこともあり「重過失致死」の容疑で捜査中との報道がありました。

一方で「民事上」は「故意又は過失によって…生じた損害を賠償する責任を負う(民法第709条)」ため、一般論として、飛び降り自殺の場合も損害賠償金は発生することになります。

損害を生じさせたのは故人ですが、故人に発生した損害賠償金(正確には「不法行為による損害賠償債務」)は相続の対象となりますから、相続人へそのまま承継されます。

通行人が負傷・死亡した場合は通行人・その遺族へ賠償

ビルからの飛び降りにより通行人を負傷させた場合はその通行人に対して損害賠償責任を負うことになります。

もちろん通行人が損害賠償請求をしないかぎり、こちらから自発的に支払う必要はありません。

また、通行人が死亡した場合は、その遺族に対して損害賠償責任を負うことになりますが、こちらも結論は同じで、請求されたら支払うというスタンスになります。

賠償額がいくらになるのか、いくらが相当と言えるのかは、被害者の年齢や職業などによっても変わってきますので、一概には言えませんが、簡単に支払える金額でないことは想像できるかと思います。

損害賠償金を相続人が支払うつもりであれば、弁護士に相談して裁判に備えるのが得策です。

ビルやマンションから飛び降りた場合は物件の所有者へ賠償

ビルやマンションから飛び降りた場合は、その物件自体が「事故物件」となってしまいます。そうなると売却処分の際に、通常の価格では売却できないことになってしまい、所有者・オーナーに損害が生じます。

したがって、物件の所有者・オーナーに対して損害賠償責任が発生することになります。

賃貸中のマンションから飛び降りた場合の賠償金の相場は

上で説明した「通行人への損害賠償金」は相場というものは考えにくいのですが、「賃貸物件のオーナーへの損害賠償金」はある程度の相場があります。

下の1つ目の判例は「賃借人の借室ベランダからの自殺事故による貸主の逸失利益について賃料の11.7か月分を認めた事例」となります。

相続放棄はできるが…専門的な知識が必要なことも

このように飛び降りによって発生した損害賠償金は一般に高額となります。

ですから、相続人としては支払いは難しくなるため、債務を免れるために「相続放棄」の手続きを選択する方が多いのが実情です(ホームページを見て当事務所へのお問い合わせも多いです)。

しかし、相続人のほとんどは今回のことがきっかけで「はじめて相続放棄を知った」という方が多く、非常にあやふやな状態でこの手続きを選択されているようにも見受けられます。

  • 「相続放棄」は裁判所へ提出する書類の作成自体は難解ではありません。
  • しかし「相続放棄」にまつわる法的な様々な事象については専門的な知識が不可欠です
  • 高額な請求が予想されるならなおさら「安く済ませたいから自分でやる」のは危険です
  • それでもご自分でお手続きされるのであれば「自己責任」でよろしくお願いいたします

相続放棄は3か月以内に裁判所で手続きが必要

相続放棄は「自己のために相続の開始を知ってから3か月以内」に家庭裁判所に対して、相続放棄の申述の手続きをする必要があります。

原則としては死亡を知ってから3か月以内に限ってできる手続きとなりますので、割とあっという間に期限が来てしまいます。

裁判所の審理は短くても1か月くらいはかかりますが、3か月以内に書類を提出していればよいので、3か月以内に手続きが完了している必要まではありません。

損害賠償金の額が定まっていないケースもあるかと思いますが、そのような状態でも相続放棄はできます。

なお「相続放棄」は「故人の財産を全部放棄すること」なので、銀行預金や不動産・自動車などすべての遺産を放棄することになります。損害賠償だけ放棄することはできません。

賠償請求がなかなか来ない場合は「期間伸長」手続きを

裁判所に提出する書類の準備に時間がかかったり、加害者がなかなか賠償請求をしてこないので不安だ、という場合は3か月の期間を特別に延長してもらえる手続きがあります。

3か月の期間が到来する前であれば、裁判所に申し立てることで延長が可能です。当事務所でもご依頼をお受けしています(料金表にはありませんが相続放棄と同じ料金・報酬です)。

「うっかり」な対応で相続放棄ができなくなることも…

上の説明で『「相続放棄」にまつわる法的な様々な事象については専門的な知識が不可欠です』と書きました。

たとえば次のようなことです。

  • アパートをすぐに解約していいのか
  • 銀行預金を解約していいのか
  • 携帯電話の料金を払っていいのか
  • 遺品の整理をしてよいのか

など様々です。中には法律的な解釈が難しいものもあり、私たち実務家を悩ませます。

あまりないことですが、加害者側に「とりあえず一部金として〇円だけ支払ってください」と言われて、うっかり支払いに応じてしまうと、これは損害賠償債務を相続したものとみなされて、もはや相続放棄はできなくなってしまう可能性もあります。

「死亡保険金」は受け取ってしまっていいのか

なかでも一番お問い合わせが多いのが「死亡保険金」を受け取ってよいのか否か、です。

そもそもビル飛び降りによる自死のケースで死亡保険金が支払われるのかが問題ですが、通常は支払いの対象となります。

ただし保険契約をしてから期間が経っていなかったり(1~3年の免責期間)、精神疾患について加入時点に告知義務違反があったような場合は、支払いの対象とはなりません。

このあたりの詳細は保険会社に問い合わせる必要があります。

ただ「相続放棄をするのに保険金を受け取っていいのか」は微妙な点もあり、結論から言うと「受け取っていい場合もあれば受け取れない場合もある」となります。

たとえば、被相続人が保険契約の時に明確に「死亡保険金の受取人は○○」と指定していれば、これは相続財産とはならず、受取人の固有の財産となるため、相続放棄をしても当然に受領できます。

これ以外の場合は、かなり微妙な感じになります(無料メール相談での個々のお問い合わせはご勘弁ください)。

相続放棄された賠償金はどこへいくのか

なお、もしあなたが相続放棄したら、賠償金はどうなるのでしょうか。

「相続放棄されたら債務は消滅する」と勘違いされてる方も結構多いのですが、消滅することはありません。

ではどうなるのかというと、「次の順位の法定相続人へ当然に承継される」ことになります。わかりやすく言えば「たらい回し」されるわけです。

「次の順位の法定相続人」が具体的に誰になるのかは、事例によって異なります。

もちろん「次の順位の法定相続人」も相続を望まないのであれば「相続放棄」の手続きをすることは可能です。

法定相続人の順位ですが、被相続人の配偶者は常に相続人になります。それ以外に第一順位で子、第二順位で直系尊属(親等)、第三順位で兄弟姉妹となります。

相続人となるべきものが全員相続放棄をすると「相続人不存在」となります。

この場合は、加害者などの債権者から「相続財産清算人」の申し立てを裁判所に行うことが可能となります。

そして「相続財産清算人(通常は弁護士)」に損害賠償の請求をしていきます。

しかしこの申し立てには「予納金(数十万円)」が必要となり、請求をしても必ずしも全額の回収が約束されるわけではないので、加害者からするとハードルの高い手続きです。

「こん・さいとう司法書士事務所」が選ばれる理由

ビル飛び降りによる損害賠償金の相続放棄手続きの依頼先をお探しの方から、ホームページを見てのお問い合わせが多いのですが、まずは無料相談でお話をお聞かせください。

「こん・さいとう司法書士事務所」に相談をすることで上記のお悩みは解決

以上を踏まえまして、当事務所「こん・さいとう司法書士事務所」が、これまで多くの上記のようなお悩みをお持ちの皆様から、相続の相談・依頼先に選ばれている理由を以下にお伝えします。

  • 一般的な司法書士ではなく「相続専門」であるため、相続登記や遺産分割協議だけでなく、相続に関連する裁判所の手続き(遺言書の検認、遺言執行者の選任の審判の申立、相続放棄、不在者財産管理人、失踪宣告、遺産分割の調停の申立、相続財産管理人の選任など)にも精通しているため安心感がある
  • 「相続専門」だからこそ、個別の事例に応じた的確なアドバイスを貰える(相続放棄手続きを自分でやるべきか専門家に依頼すべきか
  • パートナー税理士と連携して相続税の申告や準確定申告にも速やかに対応してもらえる
  • パートナー弁護士と連携して弁護士に依頼することにより他の相続人への交渉や、裁判手続きも対応してもらえる
  • 弁護士・法律事務所より割安な料金で、しかも弁護士より敷居が低く、相談がしやすい環境にある
  • ZOOMによるオンライン対応が可能なため、直接事務所に行けなくてもコンタクトが取りやすい
  • eKYCによるオンライン本人確認に対応しているため、遠方からも依頼ができる
  • 東京都中小企業振興公社(都内の中小企業を支援する東京都管轄の公的機関)の嘱託相談員であるため身分的な信頼感がある
  • 20年以上のキャリアがある司法書士2名(今健一・齋藤遊)体制の為、一般の個人事務所より迅速に対応してもらえる

相続放棄に関する相談先・依頼先を探されている方が、これらの点を1つでもメリットに感じていただくことができたなら、是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

最後に|無料相談の連絡は今すぐ

こん・さいとう司法書士事務所は、遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。

このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。

  • ビル飛び降りによる損害賠償債務は相続人に相続される
  • しかし相続人は「相続放棄」の手続きをすることによりこれを免れることができる
  • そして損害賠償債務は次の順位の法定相続人に相続される(が相続放棄は可能)

あなたの相続放棄の手続きについて、なるべく負担を少なく、そして完璧な内容にしたいとお考えですか?

それならばノウハウを有する経験豊富な私たち相続手続きの専門家をご活用・お任せいただければと思います。

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