【司法書士監修】相続の遺産分割をやり直すには

2023年11月10日

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一度有効にされた遺産分割協議を再びやり直すことは可能でしょうか。またどのような場合にやり直しが可能で、反対に不可能となるのでしょうか。そして遺産分割協議のやり直しができないとなった場合、他にどのような方法があるのでしょうか。

このページでは、これから遺産分割協議をする方、そしてすでに遺産分割協議を終えた方に向けて、そのやり直しの可否を中心に解説します。できるだけ一般の方に分かりやすいような記述を心掛けました。お時間のある時に、ぜひ最後までお読みください。

キホン的には遺産分割協議のやり直しはできない

遺産分割協議は相続人全員の同意により行われるものです。後日の紛争を防止して、遺産分割協議が正しく行われたことを証するために通常は「遺産分割協議書」という書面を作成し、相続人の全員が署名・実印による押印をします。

ですから、遺産分割協議書に署名・押印の後で「やっぱり考え直したい」「よく計算し直してみたら自分に不利だと思うのでなかったことにしたい」という理由で、遺産分割協議のやり直しをもとめることは、法律上の根拠に欠け、正当な主張とは認められないでしょう。

つまり、正しい過程で行われた遺産分割協議であれば、基本的には再協議は難しいと考えるのが一般的と思われます。しかし、「正しい過程」とは言えない遺産分割協議であれば、再協議の余地があるとも言えます。次にその点を考察します。

どのようなケースなら遺産分割協議のやり直しが可能か

このように、原則として一度行われた遺産分割協議をやり直すことはできないわけですが、例外的にやり直しができる場合も存在します。例外的に遺産分割の再協議ができる場合は、大きく分けて次の2つの種類があります。

協議に参加した相続人がそもそも間違っている件

相続人の一部を除外してなされた遺産分割協議は無効です。また、相続人でない方を加えてなされた遺産分割協議も無効となります。このように、遺産分割協議に参加した相続人が本来の相続人とは異なる場合は、その遺産分割協議は無効となるのです。具体例については後述します。

協議した遺産の内容が間違っている件

遺産分割後に、協議によって分割したはずの特定の財産が、実は故人の遺産ではなかったことが判明した場合は、事例にもよりますが、その遺産分割協議は無効となる場合があります。こちらについても具体例は後述します。

その他の特殊な事例

遺産分割協議のやり直しができるケースは大きく分けて上記の「協議に参加した相続人がそもそも間違っている件」と「協議した遺産の内容が間違っている件」の2つになりますが、実際の相談が多いのは、その他の特殊な事例です。様々なケースがありますが、代表的な事例を2つ揚げます。

まず1つ目は「他の相続人から詐欺・強迫を受けて遺産分割協議を行ったケース」です。民法第96条第1項には「詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができる」とありますから、理論上は詐欺・強迫を受けた方が取消しの意思表示をすることによって、遺産分割協議をなかったことにできます。

しかし、このような場合、実際には裁判となるケースが多く、裁判の中で他の相続人から詐欺や強迫を受けていた事実を主張したり証明したりする必要があるため、その証明の難しさからあまり現実的とは言えません。

そして2つ目は「遺産分割協議について錯誤(勘違い)があったケース」です。民法第95条第1項には「意思表示は(中略)その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる」とありますから、詐欺や強迫と同じように、錯誤があった場合にも遺産分割協議をなかったことにできます。

ところが、錯誤があっても、その勘違いが本人の重大な過失によるものである場合は取消しすることはできない等、一定の条件があり(民法第95条第3項)、また詐欺や強迫と同様に実際に裁判となった際にその証明が難しいことがあるため、錯誤を理由に遺産分割協議をなかったことにするのは困難と言えるでしょう。

(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
1 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。民法|e-Gov法令検索

相続人がそもそも間違いなら再協議OK

それでは先の項目で「協議に参加した相続人がそもそも間違っている件」においては、遺産分割協議を無効にできると説明しましたので、その具体的な事例を揚げていきます。下記のようなケースでは、そもそも遺産分割協議に参加すべき相続人に誤りがあると言えるので、その遺産分割協議は無効となります。

戸籍上の相続人を除外していたケース

遺産分割協議に参加するべき相続人は戸籍謄本から明らかになる方の全員です。1人でも参加してない場合は、その遺産分割協議は無効です。実務上は、遺産分割協議を行った際には「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・捺印を行います。この書面に1人でも署名・捺印が無ければ、その遺産分割協議は無効という意味です。

行方不明者を除外していたケース

行方不明者について失踪宣告の申立を行い、すでに期間が満了して死亡したものとみなされている場合(民法第30条、31条)は特に問題はありません(この場合代襲相続や数次相続など別な問題となります)。

その一方で、失踪宣告の申立を行わず、単に連絡先が分からない、行方が知れないという理由で遺産分割協議の当事者に加えず、残りの相続人だけで遺産分割協議を行った場合、その協議は無効となります。この場合の正しいやり方は、不在者について財産管理人の選任の申立を家庭裁判所で行い(民法第25条)、財産管理人(多くは弁護士が選任されます)が他の相続人と遺産分割協議を行わなければなりません。

認知症の方が協議をしていたケース

遺産分割協議の時点で本人が医師から認知症の診断を受けていた、あるいは、診断は受けていないが明らかに判断能力が劣っていたという場合は、原則として、その本人に成年後見人(保佐人や補助人という場合もあります)を付けて、成年後見人が本人に代わって他の相続人と遺産分割協議をしなければなりません。

本人がそのような状態であるにもかかわらず、家族が本人に代わって勝手に代理人として遺産分割協議書に署名・捺印しても法律上それは無効となり、遺産分割協議はなかったことになります。

日本の成年後見制度は非常に使い勝手が悪いという評判ですが、現時点では、認知症の方が相続人となっている場合において、遺産分割協議を有効に成立させるにはこの方法がスタンダードなやり方となります。

相続人でない方が協議をしていたケース

遺産分割協議の時点ではいちおう相続人として分割協議に加わっていたが、その後の裁判で相続人ではないという判決が出された場合、すでになされた遺産分割協議は結果的に相続人でない方を含んでなされたものであるため、無効と判断されることもあります。

たとえば、遺産分割協議成立後に縁組無効判決が確定して、養父母と養子の関係がなくなった場合です。また、認知無効判決が確定して、一度認知によって形成された父親と子供の関係がなくなってしまった場合も同様に考えることができるでしょう。

遺産の内容の間違いは事例によりやり直し可

それでは次に「協議した遺産の内容が間違っている件」も事例によっては遺産分割協議を無効にできると説明しましたので、こちらの具体例を揚げていきます。

たとえば、遺産分割協議で被相続人の土地100坪を相続したが、相続後に隣人から裁判を起こされて、100坪の内70坪は隣人の所有であることが判決で確定した場合です。土地を第三者へ売却する場合は、境界があいまいな土地については測量をして境界を確定させておくのが不動産取引の常識と言えます。

しかし、相続する場合は、故人の遺産をそのままの状態で引き継ぐだけですから、相続に際してわざわざ境界の確定作業は一般的には行いません。しかし、故人の代からそもそも境界が不明瞭な土地についてはこのような問題があとから起こることもあるという話です。

遺産がこの土地しかないと仮定して、100坪うち70坪が隣人の所有と確定したということは、70%の遺産が実は遺産ではなかったことになります。このような遺産の瑕疵が、遺産全体に占める割合が極めて大きい場合は、遺産分割の無効を主張して遺産分割協議のやり直しを請求することができると解されています。

過去の裁判例では、遺産の瑕疵が約3.1%の事案においては、すでになされた遺産分割全体を無効にする特段の事情はないものとして、やり直しの請求を認めないとしたものがあります(名古屋高決平成10年10月13日)。つまり、遺産の瑕疵の割合が高ければ分割協議のやり直しはできるが、遺産の瑕疵がそれほど大きくない場合は分割協議のやり直しはできないという結論になります。

再協議ができない場合は金銭の請求をする

それでは上記のように遺産の瑕疵の割合が高くない場合において、遺産協議のやり直しができないとなると、これによって損害を受けた相続人は他の相続人に対してどのように対処すればよいのでしょうか。

単に「やり直しができない」というだけでは相続人間で不公平が生じます。この場合、民法第911条は「各共同相続人は他の共同相続人に対して売主と同じくその相続分に応じて担保の責任を負う」と定めていますから、具体的には、瑕疵のある遺産を相続してしまった相続人は、他の相続人に対して金銭による損害賠償を請求できることになります。

どんなケースも全員の合意があれば再協議可能

このようにすでに成立した遺産分割協議を法律上やり直せるか否かについては、事例によって異なる結論となることはお分かりいただけたでしょうか。

しかし、基本的にやり直しが難しいとされる詐欺や強迫・錯誤があるケースについても、相続人全員の合意があれば遺産分割協議をやり直すことはできます。

ただし遺産分割調停や遺産分割審判は再協議不可

ただし、遺産分割を裁判所を用いた「遺産分割調停」や「遺産分割審判」で行った場合には、再協議をすることは認められていませんのでご注意ください。

遺産分割協議をやりなおす時の問題点

それでは最後に、遺産分割協議をやり直す場合に気を付けておかなければならない注意点を解説します。例えば、「相続人全員の合意があれば遺産分割協議のやり直しはできる」とは説明しましたが、むやみにやり直しをするとコスト面で大きな負担が生じる場合があります。

相続登記をやり直す必要があることも

遺産分割協議のやり直しを行った結果、はじめに行った名義変更(相続登記)と異なる内容となった場合、やり直した内容に合致するように登記を修正する必要があります。はじめに登記した内容を全部抹消して、一から相続登記をやり直す場合もあれば、一部のみ修正(所有権の更正登記と言います)すれば良い場合もあります。

相続登記を自分でする方もまれに居るようですが、この相続登記のやり直しは登記に関する専門知識を必要とするため一般の方では行うことはできません。いずれにしても、再度登録免許税はかかりますし、司法書士への手数料などコスト面で負担が生じることになります。なお、最初に行った相続登記を抹消するからといって、その時に収めた登録免許税が返還・還付されるという扱いも一切ありません。

相続税の修正申告や贈与税がかかることも

すでに相続税の申告をしていた時は、遺産分割協議のやり直しの内容によっては、相続税の更正申告や修正申告が必要となることがあります。さらに事例によってはその内容が贈与とみなされることもあります。

そもそも相続税の申告そのものが税に関する知識を必要とするものでありますから、その更正や修正申告も同様です。つまり、更正・修正によるあらたな課税(場合によっては減税となることも考えられます)だけでなく、税理士への報酬費用も考慮しておかなければなりません。

再協議の内容も必ず書面にする

遺産分割協議のやり直しをした場合には、必ずその内容についても新たな遺産分割協議書を作成します。最初の遺産分割協議書の一部だけを変更するような場合は、新たな遺産分割協議書には従前の遺産分割協議書との関連性を明確にした記載をするようにします。

また、遺産分割協議のやり直しができず、他の相続人へ損害賠償請求するケースについても、その合意が相続人間で整った場合には「合意書」という形で文書を残しておくことが後々のトラブル防止に役立ちます。

相続での遺産分割協議のやり直しはするべきか

まず、遺産分割協議のやり直しは法律上それが認められる場合と、認められない場合があります。そして認められない場合でも、相続人全員の合意があれば理論上はやり直しが可能となります。

しかし、その場合相続登記のやり直しや、相続税の再申告(更正・修正)、贈与とみなされて新たな課税がされる等、面倒な問題を生じることもあります。ですから、本当に必要な場合に限ってやり直しを検討すべきと言えるでしょう。

いずれにしても、このページで解説したような事情があって、遺産分割協議のやり直しをすべきか否か迷ったら当事務所にご相談ください。自分自身の判断で話を進めるよりも、まずはこのような問題に詳しい相続手続きの専門家に相談し、最適な方法のアドバイスを受けるようにしましょう。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

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このページでは、「【司法書士監修】相続の遺産分割をやり直すには」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、遺産分割協議のやり直しに関して知っておくべきことを解説しました。

このページで解説した遺産分割協議をやり直すのに足りる事情がある場合にもない場合にも、やり直しをすべきか否か、自分では判断が難しいかもしれません。ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。

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