【司法書士監修】再婚者必見|相続人同士の争いを事前に回避する方法とは?
「再婚したが誰が自分の相続人になるか分からない」「前妻(前夫)の子には相続させたくないがどうすれば良いか?」「私の父が再婚したが相続はどうなるか」は、当事務所に多い相談・質問の一つです。あなたも同じ悩みを持っていますか?
離婚・再婚をしている場合、相続関係が複雑になる傾向があります。まずは法律上誰があなたの相続人になるのかをしっかり理解することがスタートラインとなります。その上で、相続が複雑にならないようにするために何をすればよいのかを考えていきます。
今回このページでは創業20年以上、地域随一の相続専門の司法書士事務所が「【司法書士監修】再婚者必見|相続人同士の争いを事前に回避する方法とは?」と題して執筆、今まさに相続問題でお困りのあなたの疑問にお答えします。
このページを見れば『前配偶者との間の子に相続させない方法』や『再婚相手の連れ子に相続させる方法』などについても具体的な対策・対処方法や注意点をコンパクトに知れて、これまでの疑問点がスッキリ解決すると思います。
このページは離婚・再婚に伴う相続に関する法律問題で様々なサイトを検索・アクセス、調査し、不安になっているすべての相続人・その家族に向けたものです。ご参考になれば幸いです。
「離婚した前の配偶者」と「再婚した現在の配偶者」の相続で必ず知っておいて欲しいこと
それではまずは「配偶者に相続権があるか」を解説していきます。
再婚の場合、配偶者と言っても前の配偶者と、今現在の配偶者と少なくとも2人はいることになります。離婚や死別を繰り返して再婚した場合は、前の配偶者は3人以上いることになります。
再婚相手や前の配偶者は相続人になるのでしょうか。
「再婚した現在の配偶者」は婚姻期間を問わず常に相続人
「再婚した現在の配偶者」は相続人になります。戸籍の「配偶者」と記載されていれば、何回目の再婚であろうと、婚姻期間の長さを問わず常に相続人になります。
極端な話ですが、死亡する1日前に婚姻していれば(つまり結婚していた日数は死亡するまでの1日しかない)、相続開始時点で配偶者であったわけですから、相続人となるわけです。
他の相続人からみれば「財産目的ではないか…?」と疑われても当然ですが、婚姻の意思がある限りはどのような目的であれ、相続開始時点での配偶者は常に相続人になります。
「離婚した前の配偶者」は相続人ではないが…
「離婚した前の配偶者」は相続人になりません。婚姻期間の長短を問いません。また複数回離婚している場合、そのすべての前の配偶者は相続人になりません。
このように「離婚した前の配偶者」は相続人にならないため、相続手続きには一切関わることはないだろうと考えてしまうのですが、実はそうとも言い切れません。
この後でも説明しますが、「前の配偶者との間に生まれた子」が未成年の場合は、その親権者として「離婚した前の配偶者」が相続手続きに関与してくることもあります。もし子が成人していれば、「離婚した前の配偶者」は一切相続手続きに関与しません。
相続で問題なのは「子」が相続人になるのかどうか
以上のように、配偶者が相続人になるかならないかは、判断が簡単です。これに対して「子」が相続人になるかどうかについては、単純な問題ではありません。
それは「子」といっても、その子がどのような関係のもとで生まれた子であるかによって結論に違いがあるからです。一般的に法的な問題となるのは次の3つのケースの「子」です。
- 前の配偶者との間に生まれた子
- 再婚相手との間に生まれた子
- 再婚相手の連れ子
それではこの3つのケースの「子」を順に解説していきます。
なお「認知していない子」がいる場合は、当事務所の別のページで詳しく解説していますので、該当する方はこちらのページをチェックしてください。
「前の配偶者との間に生まれた子」を「どう扱うか問題」についてお悩みの方へ
3つのケースの「子」のなかで、当事務所に最もお問い合わせが多いのは「前の配偶者との間に生まれた子」についてです。
当事務所への相談の際に「前の配偶者との間に生まれた子」との現在の近況を尋ねた結果、以下のように分類できました。
- 今も頻繁に連絡を取っている
- 時々連絡を取っている
- 過去には連絡を取っていた時期もあった
- ほとんど連絡は取っていない
- 連絡先も知らず現在どうしているか分からない
「連絡を取っている」という回答は少なく、「連絡は取っていない」「連絡先は知らない」がほとんどでした。
「前の配偶者との間に生まれた子」も当然に相続人となるので…
以上のように当事務所に相談があったケースのほとんどは「前の配偶者との間に生まれた子」とは「連絡をとっていない」ということでしたが、連絡の頻度に関わらず、「前の配偶者との間に生まれた子」は常に相続人になります。
お互いの連絡先が分からなくても(仮に行方不明であっても)「前の配偶者との間に生まれた子」は相続人になります。
また、「前の配偶者との間に生まれた子」が相続開始時点で未成年の場合は、遺産分けの話し合い(法律上「遺産分割協議」と言います)は、子の代わりに、親権者である「離婚した前の配偶者」の同意が必要になります。
そのため相続関係者同士の話し合いは、やりづらくなることが想定されます。
「前の配偶者との間に生まれた子」は自分の現在の戸籍には載ってないのだから誰にも分からないのではないかという疑問
確かに、離婚して、未成年の子どもの親権を「離婚した前の配偶者(元配偶者)」が引き取った場合は、その子は「離婚した前の配偶者」の戸籍に記載されることになりますから、今現在のあなたの戸籍謄本には「前の配偶者との間に生まれた子」は記載されません。
そうであるなら、相続が発生した際も「前の配偶者との間に生まれた子」は明らかにならないから、その事実を伏せて相続手続きを行っても誰にも分からないのではないか?という疑問が生じます。
しかしそれは誤りです。相続手続きを行う際は、亡くなった方(被相続人)について死亡から出生に遡るすべての戸籍謄本を取得する必要があります。
これらの戸籍謄本は法務局での相続登記(不動産の名義変更)や、銀行での預貯金の解約手続で例外なく必要な書類です。
確かに死亡時点の戸籍謄本には「前の配偶者との間に生まれた子」は記載されていないかもしれませんが、前の配偶者と婚姻していた期間の戸籍謄本を取得すれば、そちらには「前の配偶者との間に生まれた子」も必ず記載があります。
つまり、故人に関する死亡から出生に遡るすべての戸籍謄本を添付する中で、最終的には「前の配偶者との間に生まれた子」の存在は必ず明らかになってしまうということです。
「前の配偶者との間に生まれた子」には一切相続させたくない
そうすると「『前の配偶者との間に生まれた子』には財産を一切相続させたくないがどうすればよいか」という質問が必然的に多くなります。
以下に説明するように、3つの方法がありますが、どれも相続が始まる前のいわゆる「生前対策」です。もしこれらの「生前対策」を行っていなければ、原則として子供が相続を放棄しない限り「一切相続させたくない」という希望はかないません。
ですから「前の配偶者との間に生まれた子」がいる場合は、次のいずれかの対策を生前に行っておくことを検討されてみてはいかがでしょうか。
「一切相続させない」という遺言書の落とし穴に要注意
「前の配偶者との間に生まれた子」は、いわゆる「実子(じっし)」と呼ばれ、実の子ですが、相続させないこととすることは可能です。
「前の配偶者との間に生まれた子」に財産を相続させないための方法として、遺言書を生前に残すことがあげられます。
実際の遺言書の書き方としては「一切相続させない」と定めるというよりは、「全財産を配偶者に相続させる」などとするのが普通です。
このように「前の配偶者との間に生まれた子」に一切相続を認めない趣旨の遺言も法律上もちろん有効なのですが、注意すべき点もあります。
「遺留分」の問題です。「遺留分」とは「相続分」とはまた違った概念で「法律上当然に保証された最低限の取り分」です。これはたとえ遺言が残してあっても奪われることはありません。
つまり「一切相続させない」という遺言書により「前の配偶者との間に生まれた子」は遺留分を一方的に奪われていることになりますので、奪われている金額の限度で、他の相続人に損害賠償請求することができます。これを遺留分侵害額請求と言います。
遺留分侵害額請求を子が行使するかは強制ではなく任意です。しかし、もし行使されたら支払いを拒むことはできず、金銭で支払うことになります。
金額について争ったり主張することはできても、権利の行使自体を拒むことはできず、これを無視していると最悪の場合には財産が差し押さえられます。
ですから遺言書を作る場合はこの点を慎重に検討する必要があります。相手方の遺留分を奪ってしまうような遺言は揉める恐れがあるからです。
遺留分の請求を受けた場合の対処法については、こちらのページで詳しく解説しています。是非チェックしてみてください。
「再婚した現在の配偶者」に生前贈与をしてしまう方法も注意が必要
「前の配偶者との間に生まれた子」に財産を相続させないための方法として、現在の配偶者に生前贈与してしまう方法があります。
生前に配偶者に贈与することによって、遺産となるべき財産を少なくしてしまおうという手法です。上で説明した遺言書の作成の方法とセットで用いるとより効果が期待できます。
生前贈与はあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の契約によって行い、契約が成立すればたとえ口約束でも法律上の効力が生じます。
しかし、なるべく「贈与契約書(書面)」を作成して、土地や建物などの不動産を贈与するのであれば名義変更(所有権移転登記の手続き)も済ませておきましょう。
ただし生前贈与の方法も、上で説明した遺留分の問題が生じることがありますので、注意が必要です。配偶者への生前贈与は死亡の時から遡って10年内のモノは、遺留分を計算する相続財産に加算されてしまうため、贈与した意味がなくなってしまうからです。
ですから、もし生前贈与をするのであれば前もって準備しておく必要があるということになります。
また、生前贈与はその贈与する金額によっては高額の贈与税がかかるため「費用対効果」をよく検討する必要があります。暦年贈与と言って、毎年少しづつ生前贈与を行えば贈与税はかからないという手法もあります。生前贈与は年間で110万円までは非課税となるからです。
いずれにしても生前贈与を相続対策として行う場合は、税理士などの専門家によく相談してから実施することをお勧めします。
生命保険の方法
「前の配偶者との間に生まれた子」に財産を相続させないための方法として、生命保険を活用するという方法があります。
配偶者を保険金の受取人とする死亡保険に加入しておくということです。保険金は死亡後に保険会社から受取人に対して直接支払われるため、相続財産の範囲には含まれません(よって相続税の節税対策としても有効です)。また、遺留分の計算の対象にもなりません。
ですから、配偶者がなるべく多くの保険金を受け取れるように死亡保険に入っていれば、相続財産の金額に関わらず、少なくとも保険金は配偶者に全部渡せるようにすることができるようになるというわけです。
それならば、と、手持ちの現金をすべて保険金の掛け金に充てて、相続財産として何も残さないようにする…と問題です。
過去の裁判例でも「保険金を受け取った相続人とそれ以外の相続人で著しい不公平がある場合には保険金を相続財産に加算する(最決平成16年10月29日)」と判断されたケースもあるからです。
相続財産に加算されてしまうと、遺留分の計算の対象にもなってしまいますので、生命保険の方法を選択した効果がなくなってしまうこともあります。「保険の掛けすぎも良くない」ということになります。
「再婚相手との間に生まれた子」は相続人なので特に問題はない
「再婚相手とあなたとの間に生まれた子」は、常に「嫡出子(婚姻関係の間に生まれた子)」としてあなたの相続人になりますので、この点は何も問題はありません。
「再婚相手の連れ子」を「どう扱うか問題」についてお悩みの方へ
「再婚相手の連れ子」があなたの相続においてどのような関係となるのか、は実際のところあまりよく理解されていないように見受けられます。大切なことですから以下に解説します。
「再婚相手の連れ子」は相続人ではない
あなたがいくら「再婚相手の連れ子」をかわいがっていたとしても、あなたと連れ子の間には、法律上は親子関係(血族関係)はないことになっています。法律上は、血族ではなく「姻族(配偶者の婚姻によって親族となった者)」という扱いです。
つまり、あなたにとって、連れ子は実子(実の子)でもありませんし、養子でもありませんから、血族関係はなく、あなたの相続人にはなれません。
「再婚相手の連れ子」にも財産を渡したい場合の方法はいくつかある
それでは「再婚相手の連れ子」にあなたの財産を相続させる(相続でなくても財産を渡す)方法には、どのようなものがあるのでしょうか。
養子縁組をする方法
まずは、あなたと「再婚相手の連れ子」で養子縁組をする方法があります。これは役所への養子縁組届が必要となります。連れ子が未成年者であっても家庭裁判所での手続きなどは不要ですから、役所へ養子縁組届を提出するだけで、特別難しいことはありません。
養子縁組をすれば、生物学的な血のつながりはありませんが、法律上は血族として扱われるため、養子はあなたの子としてあなたの相続人になります。
遺言書の方法
養子縁組をしなくても、遺言書を書いて「再婚相手の連れ子」に遺贈することができます。遺言書に書くときは「〇〇に遺贈する」とすることに注意です。「〇〇に相続させる」とはなりません。なぜなら養子縁組をしない限りは相続人ではないからです。
もちろん養子縁組をした後に、遺言書を書いて「再婚相手の連れ子」に相続させることもできます。
生前贈与の方法
養子縁組をしなくても「再婚相手の連れ子」に生前贈与をすることができます。注意点は上で解説したのと同じで、遺留分や贈与税がデメリットとなります。なお、養子縁組をした後に生前贈与をすることもできます。
生命保険の方法
「再婚相手の連れ子」を保険金の受取人とする死亡保険に加入することもできます。保険契約は養子縁組前にもできますし、養子縁組後にも可能です。
数次に相続が開始すると何もしなくても相続人になることも
相続が続けて発生すると「再婚相手の連れ子」が当然にあなたの相続人になることもあります。例えば、あなたが亡くなった後相続手続きを何もしないでいる間に再婚相手も亡くなったという場合です。
この様な場合、あなたの死亡によりあなたの財産を一度再婚相手が相続し、その後再婚相手の死亡により再婚相手の子が相続するという流れになります。
このケースでは、再婚相手の連れ子は、死亡したあなたの財産と、死亡した再婚相手の財産を二重に引き継ぐような手順になります。
いずれにしても、もし養子縁組をしていなくても、結果としてあなたの財産は再婚相手の子にも当然に相続されることになります。
再婚者の方へ|具体的事例で法定相続分を確認しよう
再婚者の方に役立てていただくため、代表的な具体的事例で法定相続分を表にしてみました。
なお、基本的に配偶者と子が共同で相続人となる場合、法律上の「順位」は同じなので、どちらが優先するということはありません。
「前の配偶者との間に生まれた子」のみいるケース
いまの夫婦の間に子供はなく、連れ後もなく「前の配偶者との間に生まれた子」だけ、というケースです。
相続人 | 法定相続分 |
再婚相手 | 2分の1 |
前の配偶者との間に生まれた子 | 2分の1(子が複数いる場合は2分の1を頭数で割ります) |
「前の配偶者との間に生まれた子」と「再婚相手との間に生まれた子」の両方がいるケース
前配偶者との間の子もいるし、再婚相手との間に生まれた子もいる、というケースです。
相続人 | 法定相続分 |
再婚相手 | 4分の2 |
前の配偶者との間に生まれた子 | 4分の1 |
再婚相手との間に生まれた子 | 4分の1 |
「前の配偶者との間に生まれた子」と「再婚相手との間に生まれた子」は平等の地位を有します。「前の配偶者との間に生まれた子」が「再婚相手との間に生まれた子」の相続分の半分というようなことはありません。この両者は母親(または父親)の片方だけを同じくする兄弟姉妹となるわけです。
このケースの法定相続分の計算方法なのですが、まず半分を配偶者(再婚相手)が取得すると考えます。次にその残り(2分の1)を子どもの人数で等分に分けるという流れで計算します。
ですから、たとえば「前の配偶者との間に生まれた子」が2名いて、「再婚相手との間に生まれた子」が1名いるという場合は、子どもが全部で3名いるので、配偶者が相続した相続分を除いた残りの2分の1を3人で分けるため、子ども1人あたり6分の1の法定相続分です。
「前の配偶者との間に生まれた子」と「再婚相手との間に生まれた子」と「再婚相手の連れ子」がいるケース
前配偶者との間の子もいるし、再婚相手との間に生まれた子、さらに再婚相手の連れ子もいる、というケースです。
相続人 | 法定相続分 |
再婚相手 | 4分の2 |
前の配偶者との間に生まれた子 | 4分の1 |
再婚相手との間に生まれた子 | 4分の1 |
再婚相手の連れ子 | 0 |
すでに上で解説しましたように「再婚相手の連れ子」は当然にはあなたの相続人になりませんので、法定相続分は0です。
もしあなたと養子縁組をした場合は、子どもが3名いることになり、子どもの法定相続分は1名あたり6分の1となります。「再婚相手の連れ子」だけ他の子より相続分が少なくなるということはありません。
結論|離婚・再婚に伴う相続問題は生前に解決しておくべき
以上のように、再婚された方でとくに子供がいる場合には、将来、相続の場面で複雑な問題が生じることが納得いただけたと思います。
「前の配偶者との間に生まれた子」がいる場合に、その子に相続させたくないのであれば、あなたの生前に何らかの対策をしておかないと、いざ相続が開始した後ではどうすることもできなくなります。
また「再婚相手の連れ子」がいる場合に、その子に相続させたいのであれば、これも同様にあなたの生前に何らかの対策が必要不可欠となります。正しい方法による生前対策はメリットしかありません。
いずれにしても、まずは、専門知識を持った相続専門の司法書士や税理士、弁護士(法律事務所)にご相談されることをお勧めします。どの方法がおすすめというものではないので、それぞれの特徴を理解して頂いた上で、状況や経過に即したアドバイスが必要となります。
最後に|いまなら無料相談が受けられます
私たちは、遺産整理をはじめとする遺産相続の手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で20年以上に渡って運営、相続問題・相続に関連する業務に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。
このページでは、「【司法書士監修】再婚者必見|相続人同士の争いを事前に回避する方法とは?」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、知っておくべきことを解説しました。
このページでお伝えしたかったポイントは次の3点です。
- 「前の配偶者との間に生まれた子」も当然に相続人になるが、相続させないようにする方法はある
- 「再婚相手の連れ子」は当然には相続人にはならないが、相続させるようにする方法はある
- 「前の配偶者との間に生まれた子」「再婚相手の連れ子」がいる場合は亡くなる前に対策すること
このように「前の配偶者との間に生まれた子」や「再婚相手の連れ子」がいる場合には、相続関係が複雑になりやすく、あなたが亡くなった後、相続問題が発生する可能性が高いと言えます。
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