ストップする女性

相続が発生したら、必ず相続手続きをしなければならないのでしょうか。相続に関する本や、インターネット上にある情報を見ても、相続が生じたら相続手続きをするのが大前提で書かれているものばかりです。

相続手続きは面倒ですから、そのまま放置したいと思っている人もたくさんいることでしょう。
また、遺産は少ないからとか、借金などの負債が相続財産になると思っておらず、勘違いから相続手続きを怠っている人もいると思います。

相続を安易に考えないためにも、相続の手続をしなかったらどのようなことが起こるのかを解説します。

借金を相続するはめに

相続手続きを放置することによる一番のデメリットは、故人の借金(未払金)を相続してしまう恐れがあることです。

3か月経過したら相続放棄はできなくなる

相続財産がマイナス(不動産や預金などの資産よりも借金の方が多い)の場合は、相続放棄をするのが一般的です。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになりますから、借金は相続せずに済みます(その代わりプラスの財産も相続できなくなります)。

相続放棄をするためには、相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。

相続の開始を知りながら、放棄の手続をとらなければ、もはや相続放棄をすることはできず、借金を相続する羽目になります。「3か月」は法律に定められた期間ですから、基本的に延長は認められません

このようなことにならないように、故人に負債が多くあると思われる場合は、速やかに専門家に相談の上、裁判所へ相続放棄の手続をとる必要があります。

遺産を使ったら相続放棄はできなくなる

被相続人(亡くなった方)に負債が多い為、相続放棄をするつもりでいたとしても、遺産に手を付けてしまうと、その人はもはや相続放棄はできなくなります。

たとえ、葬儀費用の支払いのために使ったとしても、事例によっては相続放棄が認められない場合もあります。特に、相続人が自分の生活費のために遺産を使用したとなれば、その時点で相続を承認したものとみなされ、3か月以内であっても相続放棄はできません。故人の借金を相続することになります。

このようにならないためには、「相続手続きは放っておいても問題は起きない」という認識を改めて、相続が開始したら速やかに専門家に相談するとよいでしょう。

相続放棄をしても問題は残る

相続放棄をした相続人は借金を負担せずに済みますが、相続放棄の手続をしていない相続人はそうではありません。

つまり、法律上相続する権利があると思われる人が全員相続放棄の手続をとらない限り、借金の負担を別の相続人に押し付ける結果となってしまいます。

さらに、保証人がいれば、保証人に借金の弁済を強いる結果となります。もちろん法律上は問題ないわけですが、道義上の問題は残ります。

また、仮に相続人全員が相続を放棄したとしても、遺産の中に不動産がある場合は、その管理責任までは免責されませんので、別の問題が生じます。

このような問題も専門家でなければ対処できませんから、なるべく早く相続手続きの相談を検討しましょう。なおこの点については、別の記事で詳しく解説していますのでご一読下さい。
■相続放棄をすれば安心か?

マイホームが競売に…

故人に借金がなくても、相続人に借金があると、最悪の場合にはマイホームが差し押さえられ、競売されてしまう可能性があります。

例えば、夫が亡くなりマイホームの名義変更(法律上これを「相続登記」と言います)を放っていたところ、息子の債権者を名乗る者が、マイホームの競売をしかけてくるというケースです。

事例のくわしい説明はこちらで紹介していますのでご参照ください。
■相続登記を放っておくと競売される危険性あり【司法書士監修】

このような事にならないためには、多額の借金を負っている相続人に相続の放棄をさせたり、借金を負っている相続人以外の名義へ相続登記をしてしまうことが肝心です。

債権者との関係は一刻を争うものですから、専門家のアドバイスをもとに速やかに相続手続きを始めましょう。

相続税が延滞課税・無申告加算税により高額に

相続税はすべての相続に生じる税金ではありません。相続が開始しても、常に相続税がかかるわけではありません。統計によると相続税がかかるのは全体の30%にも満たないというデータもあります。

しかし、遺産の評価というのはとても難しく、「少ないから相続税がかからないだろう」という軽率な判断は禁物です。

例えば不動産については相続税路線価をもとに評価し、相続税を安く抑えるための特例を適用できるか否かを検討します。また株式やゴルフ会員権なども一定の評価の仕方があります。

遺産相続が開始すると、税務署は独自に相続税があるか否かの「税務調査」を行います。税務調査は多岐にわたり、市役所等へ不動産の名寄せをしたり、取引銀行へ個人名義の預貯金がないかを照会したりします。

相続税は、相続が開始したことを知った日の翌日から10か月以内に申告書を税務署へ提出し、納税もしなければなりません。期限に遅れると、延滞税や無申告加算税が課されて、本来納めるべき相続税よりも高額となります。

このようにならないためには、「少ないから相続税はかからないだろう」と相続手続きを放置するのではなく、早い時期から専門家に相談の上、相続の手続を進めるようにしましょう。

遺産分割協議が難しくなる恐れ

遺産分割協議とは、誰がどの遺産を引き継ぐのかを相続人全員で決める話し合いの事です。相続手続きを放置していると、遺産分割協議がより困難になる恐れがあります。具体的には次の通りです。

2次相続により協議が困難に

相続手続きを放置している間に、さらなる相続が生じることを2次相続と呼びます。これにより、相続人の数が増えます。

一般論として、そして経験上も、相続人が増えるという事は、相続関係が希薄の者が拡大する傾向にあります。

生前の付き合いが無い者が相続人となることにより、遺産分割協議はうまくまとまらなくなってしまうこともあります。

「相続人は時間とともに増えることもある」という認識のもとに、相続人の数が少ない間に相続手続きを済ませてしまいましょう。

相続人の高齢化により認知症で意思確認が困難に

相続手続きを放っている間に相続人が高齢となり、認知症などを発症すると相続について意思確認をすることは難しくなります。

遺産分割協議は、相続人本人が話し合いに参加する必要がありますので、認知症の方の家族が代理人を名乗って遺産分割協議に参加することはできません。

この場合は、家庭裁判所で本人(認知症の方)のために成年後見人を選任してもらわなければならないなど、手続が複雑化し、費用もかさみます。

このようにならないためにも、相続人全員の意思が確認できる元気なうちに相続手続きは済ませてしまいましょう。

想定外の相続人が存在する場合も

誰が故人の相続人となるのかを判断するのは、私たち専門家でも難しいことがあります。しかし、例えば典型的な3~4人家族であっても、生前は知りえなかった相続人が判明することがあります。

故人が生前に養子縁組をしていたり、婚姻外で子供をもうけていたような場合は、故人の戸籍謄本を調査している段階で発覚します。

また、故人が生前に結婚や離婚を繰り返している場合は、前妻の子も相続人となり、同様に戸籍謄本の調査で判明します。

身内だけの話だから相続手続きは放置してもいいだろうと安心していると、実は想定外の相続人を見落とすことになり、結果として時間が経てばたつほど遺産分割協議は難しくなってしまいます。

「戸籍謄本から意外な事実が判明することもある」という認識のもとに、自分達以外に相続人はいないか、専門家に戸籍謄本の取得を依頼して、誰が相続人になるのか判断してもらうのが良いでしょう。

時効により権利が消滅することも

相続手続きを放置すると、相続により取得できる権利などが、時効により当然に消滅してしまうことがあります。

特に年金や保険金については、相続開始後、速やかに請求をする必要があるでしょう。

遺族年金 5年
寡婦年金 5年
死亡一時金 2年
生命保険 3年
遺留分侵害額の請求(遺留分減殺請求) 1年

相続登記の義務化により罰則

全体の相続のうち、50%は不動産の相続登記が必要なケースであるというデータがあります。相続が開始した場合、相続人の名義に変更する必要があります。これを相続登記と言います。

現時点では相続登記は法律上、義務付けれられていません。一定の期間内に相続登記をしなければならないという法律もありませんし、罰則もありません。

しかし、令和6年4月1日から改正された法律が適用されて、相続登記は義務となります。。改正法が施行された後に発生した相続に相続登記が義務付けられるのは当然として、それ以前の相続にも遡って適用があります。

つまり、令和6年4月1日より前に開始した相続でこの日時点までに相続登記を放置していれば改正法が適用されてしまうという意味です。もちろん罰則の適用もあります。

現時点で相続登記を放置している方は早めに手続きに着手するようにしましょう。

特に「長期間相続登記等がされていないことの通知」をすでに法務局から受けている方はさらに注意が必要です。できるだけ早い相続登記をお勧めします。

なお、相続登記の義務化については、別のページで詳しく解説しています。もしよろしければお読み下さい。

■【司法書士監修】いま相続登記が未了の世帯にも罰則適用か?|相続登記の義務化

■「相続人申告登記」とは【司法書士監修】相続登記の義務化に備える

相続手続きの放置に要注意

このように、相続手続きが面倒だからとか、勘違いにより相続手続きを放っておくと意外なデメリットが生じることをお分かりいただけたでしょうか。

決して相続を安易に考えないよう、相続が開始したらまずは専門家に相談の上、その後にやるべきことを明らかにしましょう。

確かに相続の手続は面倒ですが、ほとんどの手続は専門家に代行してもらえますので、想像以上に簡単に済むことが多いです。

 

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私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。

このページでは「やってはいけない|相続手続きの放置」として勘違いや面倒を理由とする相続手続きの放置が、思いもよらない不利益を生じさせる具体例を紹介しました。

それでは、相続手続きをこれから始めるにはどうすればよいのか、費用はいくら位かかるのか、様々な疑問があることと思います。

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