【司法書士監修】どうすれば相続登記の義務化の罰則を免れるのか?

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令和3年4月21日、現在開かれている国会で「相続登記を義務化する法案」が成立したことは知っていますか?

すでに知っている方は、これが「罰則付き」であることもご存じでしょう。

このページでは、実際の法案などを引用しながら、その罰則の具体的な内容や「どうすれば罰則の適用を免れるのか?」について、相続手続き専門の司法書士の観点から、わかりやすく解説します。

令和6年4月1日から相続登記は義務化

国会で法案が成立したことにより、令和6年4月1日から相続登記が義務付けられます。ちなみに現時点では、相続登記は法律上「やってもやらならなくてもどちらでも良いもの」です。

「どちらでも良いもの」とは言っても、常識的には「権利を取得したら登記するのは当たり前」」と考えられていますので、特別な事情がない限り相続登記の手続きをするのが普通です。

しかし「放っておいても大丈夫だと聞いた」「費用も手間もかかり面倒なので」などの理由でこれまで放置している方も少なくありませんでした。

「相続登記の義務化」についてコンパクトに知りたい方は、別のページにまとめてありますので、そちらをご参照ください。

■相続登記の義務化の法案が成立【相続専門司法書士監修】

相続登記の義務化の法案が成立【相続専門司法書士監修】

さらに、相続登記の義務は遡って適用されるので注意

具体的にいつから相続登記が義務化されるかは現時点ではわかりません。わかっていることは「3年以内」ということだけです。

個人的には「戸籍の広域交付(別の市町村の戸籍も最寄りの役所で取得できるシステム)」が令和5年度からスタートする予定ですから、相続登記の義務化もこれに足並みをそろえ、令和5年度からになるのではないかと予想していましたが、実際には令和6年4月1日からと閣議決定されました。

これにより例えば、令和6年4月1日以降に開始した相続について「義務」となるのは当然です。

注意しなければいけないのは、これ以前、例えば令和2年、あるいはもっと遡って昭和50年に開始した相続についても、相続登記が義務付けられます。相続登記の義務は遡って適用されるのです。

つまり「改正法が施行される時点で相続登記を放置している場合は、これについても新しい法律が適用になるので気を付けてください」ということです。

■【司法書士監修】相続登記の義務化|いま手続き未了の世帯にも罰則適用か?

【司法書士監修】相続登記の義務化|いま手続き未了の世帯にも罰則適用か?

罰則は「最高10万円の過料」で交通違反より高い

期限内に相続登記の義務を履行しない場合、最高で「10万円以下の過料(不動産登記法案第164条の2第1項)」です。

「過料」というのは、軽微な交通違反と同じような意味で、刑事罰ではなく、行政罰となります。交通違反の中でも特に重い、酒酔い運転や無免許運転は行政罰では済まされず、刑事罰の対象となり、罰金や懲役となります。

しかしスピード違反や一時停止違反のような比較的軽いものについては、行政罰として「過料」に処せられることになっています。

今回の相続登記の義務違反も「過料」ですから、行政罰となり、刑法上の罪には問われず、いわゆる「前科者」とはなりません。そのような意味では「軽微な法律違反」といった位置付けと言えます。

「最高10万円」ということはもっと安い場合もあるのか?

法律案では「10万円以下の過料」となっているため、実際にいくらの過料になるかは分かりません。具体的にいくらの過料が処せられるかは、個別の事案に応じて違ってくるでしょう。

たとえば、「相続の事実を知りながら10年放置していた」というケースは過料は高額になる一方で、「相続を知りながら4年放置していた」というケースでは過料は低額になると予想できます。

その理由は、実際に法人登記(会社の役員の変更登記など)がそのような運用のされ方をしているためです。法人登記は義務化されていて、義務を履行しないと過料の制裁があります。そして放置期間が長ければ長いほど過料は高額になる傾向があります。

相続登記の過料がこれと同じ扱いになるとは必ずしも言えませんが、今後の実務の動向を注視していく必要があります。

過料はいつ請求されるのか?

期限を過ぎてもいきなり請求書が来るということは考えられません。

その理由は、法律で相続登記の期限を「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」としているからです。

つまり期限の起算点は「知った」ときであり、相続人がこれらの事情を「いつ知ったか」ということを国側で調べようがないためです。では、どのタイミングで過料の請求があるのでしょうか。

たとえばあなたが期限に遅れて相続登記の申請したとします。するとこれをきっかけにして、その後数か月内に過料の請求がされると予想できます(法人登記はそのような運用です)。

あるいは、期限に遅れて相続登記を申請した場合、法務局から「いつ知ったか」を書面等により答えるよう催促が来るようになるかもしれません。この辺りの具体的な手続きはまだ決まっていません。

いずれにしても「それならずっと相続登記をしなければいいだけでは?」と考えるのは危険で、いずれ何かの事情で相続登記をしなければならない状況となったとき、放置期間が長すぎることを理由に過料が高額となるおそれがあります。

罰則の適用を免れる場合について考える

この過料の制裁は常に適用されるわけではありません。法律案によると「正当な理由があるのにその申請を怠ったときは10万円以下の過料に処する」とあるためです。

つまり「正当な理由」さえあれば、期限に遅れても過料とはならない、という意味です。

正当な理由があれば遅れても罰則はない?

「相続が開始したことを知らない」とか「その不動産が遺産だとは知らなかった」という場合は、その相続人には相続登記の申請義務違反の問題は生じないはずです。

これは「正当な理由」と言うよりも、そもそも期限が到来していないと考えられるためです。

相続登記の期限の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」です。両方の事実を知っている必要があります。

ですから、これらの事実を知らないのであれば、3年の起算点はまだスタートしていないことになります。

「正当な理由」はほとんど認められない

それでは相続登記が遅れても義務違反とならない正当な理由とは、具体的にどのような理由でしょうか。

実は今回の法案ではまだここまでは決められていません。しかし、法案に至るまでの法制審議会ではこの点が議論されました。

参考までに「民法・不動産登記法部会資料19」の該当部分を下に引用します。

「正当な理由」がある場合の例としては,①数次相続が発生して相続人が極めて多数であることにより,戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に時間を要するときや,②遺言の有効性が争われる訴訟が係属しているとき,③登記申請義務者に重病等の事情があったとき,④登記簿は存在しているものの,公図が現況と異なるため現地をおよそ確認することができないときなどが考えられる。

これらの正当な理由については,明確化の観点から,あらかじめ類型化して(通達等において)明示しておくことが考えられる。法務省|法制審議会-民法・不動産登記法部会|資料19

分かりやすく次のようにまとめてみました。

1.相続人が多く、戸籍調査に時間がかかる場合
2.遺言書についての裁判をしている場合
3.相続人に重病などの理由がある場合
4.登記簿は確認できても、現況と異なるため現地調査ができない場合

正当な理由は、このように限定的に認められることになると思います。そうでなければ相続登記を義務化した意味がなくなるからです。たとえば次のような理由は正当な理由とは呼べないでしょう。

  • 「価値が低いので相続登記をやる必然性が感じられない」
  • 「遺産分割協議がまとまらない」
  • 「相続人に行方不明(音信不通)の人がいる」
  • 「相続人に認知症の人がいる」

これまではこのような理由で相続登記を放置していた人も多いかもしれません。今後は正当な理由が存在しなければ、期限に遅れた相続登記は過料の対象となります。

正当な理由がない時はこうすればよい

上記に示したような正当な理由がない場合はどうすればよいのでしょうか?なるべく合法的に過料の制裁は免れたいものです。方法は3つあります。

相続を放棄する

家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、遡って相続人ではなかったことになるため、相続登記の義務は課されません。

ただし、相続放棄ができるのは、自分が相続人であることを知った時から3か月以内なので、すでにこれを過ぎている場合はこの方法を選択することはできません。

とりあえず法定相続分通りで相続登記をする

とりあえず「法定相続分通りで相続する旨の相続登記」を3か月以内に申請してしまうというのも方法の1つです。

あまり知られていないのですが、この登記の手続きは相続人の1人からでも可能です。他の相続人の同意もいりませんし、他の相続人の署名や印も不要です。

相続人の調査を全部やらなければならないという面倒はありますが、とりあえず過料を払いたくないという場合は、選択肢の一つになります。

その後、相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果を反映させる登記を行うことになります。

新しい制度「相続人である旨の申出」をする

3つの方法の中ではこの方法が一番現実的かもしれません。今回の改正法で新しく「相続人である旨の申出」という制度が創設されます。

これは単に相続人が個別に「相続人である旨の申出」を法務局に行うというものです。具体的な手続きや費用は明らかになっていませんが、おそらく法務局に備えつけの用紙に記入する程度の簡単なものになると予想します。

この申し出を3か月以内にすれば、過料となることはありません。この制度の詳しい内容は別のページで解説しました。

相続登記の義務化に備える|新たに創設される制度とは【司法書士監修】

相続登記の義務化に備える|新たに創設される制度とは【司法書士監修】

解決案のご提示|いま相続登記を行うべきか

このページでお伝えした内容の重要な点をまとめると次のようになります。

  • 相続登記は令和6年4月1日から義務化されること
  • 最高で10万円の罰則付きとなること
  • 正当な理由があれば遅れても罰則はないこと
  • ただし正当な理由はほとんど認められないこと

現時点において、特別な理由もなく相続登記を放置している状態であれば、直ちに相続登記を行うことをお勧めします。なぜなら現時点で放置されている相続登記も罰則の対象となるからです。

なお「売却する予定なので相続登記を省略できないか」であるとか「そもそも相続登記とはどのような手続きであるか」とか「自分で行うことはできるのか」等、よくあるご質問については別のページで解説していますので、もしよろしければお読みください。

【司法書士監修】相続人が知っておくべき相続登記|総まとめ

相続登記

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このページでは、「【司法書士監修】どうすれば相続登記の義務化の罰則を免れるのか?」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、知っておくべきことを解説しました。

合法的に罰則の適用を受けないための3つの方法を提案しましたが、いずれも根本的な問題の解決方法とはなりません。相続問題の解決方法として「相続人同士の話し合い(遺産分割協議)」が一番であることは言うまでもないことです。

ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。

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