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遺言執行者をどうやって選任するか?
遺言書の内容を間違いなく実現するためには、遺言執行者を決めておく必要があります。遺言執行者とは、死後、遺言書の内容通りに、遺産分けなどの手続を実行する者をいいます。
遺言書は作るだけでは意味がなく、内容が実現されて初めて価値が出ます。
遺言執行者の選任方法は3つある
1. 遺言書で選任しておく
これから遺言書の作成をお考えの方は、信頼できる専門家を遺言執行者に指定しておくことをお勧めします。
あらかじめ遺言書の文章中に、具体的に誰を遺言執行者にするか指定しておくのが一般的なやり方です。
なお、どのような方法で選ばれた遺言執行者も、就職(遺言執行者の地位に就くことを言います)の義務はなく、拒否権を行使して、職に就かないこともできます。
ですから、生前に遺言書で遺言執行者を指定する際は、あらかじめ遺言執行者となる本人の了解を取っておいた方がよいでしょう。
2. 家庭裁判所で選ぶ
発見された遺言書に遺言執行者の指定がない場合はどうすればいいのでしょう?その場合は、遺言者の死後に遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者の選任は、相続人などが申立人になり家庭裁判所へ選任申立を行います。選任申立をする際、候補者を指定することができます。
司法書士や弁護士などから事前に了解を得て、その者を遺言執行者候補者として遺言執行者の選任申立をすると、裁判所は候補者をそのまま遺言執行者として選任します。
簡単に言うと、申立書に「この人を選任してくださいね」と書いておくという事ですね。もし、候補者を書かないで申立てをすると、家庭裁判所は職権で家庭裁判所備え付けリストの中から弁護士等を遺言執行者として選任します。見ず知らずの人が遺言執行者となるワケですね。
(私たち相続手続き専門こん・さいとう司法書士事務所を遺言執行者候補者として指定して頂ければ、遺言書の内容に忠実に、かつ誠実に、遺言の執行を行います)
3. 第三者に選んでもらう
少し特殊なやり方ですが、民法上みとめられた選任方法です。遺言書の文中に、「遺言執行者は○○さんが選任するものとする」と書くことにより、遺言者の死後に○○さんが遺言執行者を選任できます。
○○さんが既に死亡しているときは、「2」の方法となり、家庭裁判所で選ぶことになります。
どのような場合に遺言執行者を頼めばよいのか?
事例1相続人間に感情の対立があるケース
遺言は一般的に相続人間の利益が対立するような内容であることが多いです。
あちらを立てれば、こちらが立たないのです。
ですから、相続人が遺言の執行をするのは適当ではありません。
公正さを欠く執行が行われる可能性もありますし、後日紛争が生じることもあるからです。
このような場合は、相続人が遺言の執行を自らするのではなく、家庭裁判所へ遺言執行者の選任申立てができます。
家庭裁判所へ遺言執行者の選任申立てをする際には、候補者(遺言執行者になってほしい人物)の指定もできますので、見ず知らずの専門家がなることはあまりありません。
いずれにしても家庭裁判所が選任した遺言執行者ですから、相続人が遺言を執行するより、関係当事者も納得して、遺言の執行がスムーズに運びます。
事例2相続人間に対立がないケース
相続人の間に表だった対立がない場合はどうすればいいのでしょう?
相続人が自ら遺言の執行をしても差し支えありません。
しかし、対立感情は表面化しないことも多いです。
後日のトラブルに備えて、遺言の公正な執行のために遺言執行者をあえて選任するのは、とても良い選択だと思います。
よくあるお問合せ|遺言執行者は何をするのか?報酬は?
Q1「遺言執行者はまず何をするのですか?」
遺言執行者は、まず初めに、「財産目録」を作成しなければなりません。
「財産目録」とは、遺産の一切をまとめた一覧です。
作成した目録は相続人に交付します。
Q2「遺言執行者は具体的にどんなことをするのですか?」
遺言執行者として一番大事な仕事は、遺言の内容を忠実に実現することです。
具体的には次の通りです。
- 遺言書に書かれた相続割合どおりに分配します。
- 遺贈の内容がある時は、受遺者に対して財産を引き渡します。
- 相続財産を不法に占有している者に対して明渡や引き渡しを求めます。
- 認知の内容がある時は、戸籍の届出をします。
- 相続人を廃除する内容がある時は、家庭裁判所に廃除の申立てをします。
- 遺言無効確認の訴えが提起された時は、被告となり訴訟を行うことがあります。
Q3「遺言執行者の報酬はいくら位かかりますか?」
遺言執行者の報酬は、相続財産の状態、執行事務の難易度などを考慮して、家庭裁判所が定めることができます。
具体的な金額は事情によって大きく異なります。
また、遺言書の中で、遺言執行者の報酬を定めたときは、あらかじめ定めた報酬に従います。
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