車椅子を押す女性

当事務所では、公正証書遺言の作成のサポートから、自筆証書遺言の保管制度の利用サポート(サービス開始時期は令和2年7月10日より)、家庭裁判所に対する検認手続きの申し立て、遺言執行者の選任まで、遺言のあらゆる手続きを代行します。

遺言が大事であるのはわかっているけれど、重い腰が上がらないという方へ。大切なご相続人へ問題を残さないためにも、私たちと一緒に遺言を残すことを検討してみませんか。親身にご相談を伺います。

このページは「遺言を残すとき最初に読むページ」として、遺言初心者の方々のために、自分に最も合った遺言の内容や、作成方法を探してもらうヒントになるよう心掛けました。

遺言とは何でしょうか?

遺言とは「自分の死後、自宅は妻に相続させる」のように、遺言をした方(遺言者と言います)の財産関係に関する効果を死亡時に発生させるためにする行為です。また、「自分の死後、子Aを認知する」のように、遺言者の身分関係に関する内容も遺言ですることができます。

遺言は必ず書面で

遺言は必ず書面により残さなければなりません。口頭でしゃべったものをレコーダーなどに録音・録画しても、それは法律上は遺言とは扱われません。書面にされたものを、「遺言書(ゆいごんしょ又はいごんしょと読みます)」や「遺書」「遺言状」と言います。

また、「生前に故人が財産は全部○○にあげると度々言っていた」としても、その旨が書面に残っていない以上は、少なくとも遺言とは呼べません(死因贈与が成立する余地はありますが中々難しいでしょう)。

遺言の効果が発生するのはいつか

遺言の効力が生じるのは、遺言者が死亡した時です(民法第985条)。遺言者の生前には何の効力も生じません。しかし、遺言者が死亡した後にその真意を確かめることはもはやできません。

そこで、遺言者の死後に、遺言についての争いが生じることを防止する為、遺言は民法の定める方式に従わなければなりません。遺言の方式については下記の別の項目で詳述しますが、法律通りの方式に従っていない遺言は無効ですから、注意が必要です。

遺言を作成するために必要な書類は?|遺言の作成に係る費用は?

遺言は民法の定める方式に従って作成しなければなりません。どの方式によって作成するかによって、必要な書類も異なります。白紙1枚あればできる方式もあれば、遺言者の印鑑証明書や実印など一定のものを用意しなければならない方式もあります。

また、遺言の作成に係る費用もどの方式によって作成するかによってことなります。0円でできる方法もありますし、数万円かかる方法もあります。これらについては、下記で後述します。

遺言書はだれが保管するのか

遺言書を誰が保管すべきかについては、どの方式によって作成するかによって異なります。保管者については後述しますが、どの方式で作成しても、遺言書が残されていることを相続人が自動的に知ることができるシステムは現在の日本ではまだ確立されていません。

ですから、誰がどこで保管するにしても、せめて「遺言書を残してある」ということを相続人等特定の方に生前に知らせておく必要があります。発見されない遺言書は何も意味を持たないという事をどうかご理解ください。

遺言は本人がするもの|代理は禁止

遺言は、遺言者の最終の意思を尊重するための制度と言われています。ですから、遺言者が自らすることが要求されます。遺言者に代わって代理人が行うことはできません。

未成年者が遺言をする場合も、未成年者自身が行う必要があり、親が代わりにしても無効です。未成年者が遺言をする場合に親の同意は要りませんが、15歳以上の未成年者に限って遺言が可能です(民法第961条)。つまり、15歳未満の未成年者は常に遺言はできないことになります。

成年後見人が付された成年被後見人(認知症等)の方も遺言はできます。ただし、要件が2つあります。1つは、意思能力を回復しているということ(認知状態が良好な時に行うこと)、もう1つは、医師2人以上の立会があることです(民法第973条)。

遺言は、15歳以上で、能力的に問題のない方であれば誰でもすることができます。ただし、遺言者は、遺言を作成するときにおいて、能力を有していなければなりません(民法第963条)。もし、能力が不足している時期に遺言を作っても、死後、その遺言の有効性が裁判等で相続人らにより争われる可能性はあります。ですから、この能力の問題は極めて重要な問題と言えるでしょう。

なお、遺言の能力は遺言を作る時に有していれば足りるので、その後に喪失しても遺言の効力に影響はありません。たとえば、遺言書を作成したときはしっかりと意思能力があったが、後に認知症となり意思能力を欠いてしまったとしても、すでに作成された遺言は有効のままです。

遺言の撤回は自由|何度でも変更可能

遺言者は、その生前はいつでも遺言を撤回することができます(民法第1022条)。ただし、その撤回方法も遺言の方式に従ったものでなければなりません(民法第1022条)。

たとえば、平成30年に「私の自宅不動産は子Aに相続させる」と遺言したとします。これを平成31年に撤回したい場合は「平成30年にした遺言はすべて撤回します」という撤回の意思を表明した新たな遺言書を作成すればよいのです。

この時、子Aに相続させるのはやめて、子Bに相続させると変更したい場合は「私の自宅不動産は子Bに相続させる」と新たな遺言を作成すれば、平成30年の遺言と今回の遺言は、内容が抵触しますから、抵触した部分については当然に撤回されたものとみなされます(民法第1023条)。

この場合、撤回の意思表明は明示されていませんが、遺言者自らが平成30年の遺言と抵触する内容の遺言をしている為、もはや子Aには相続させる意思は無いといえます。ですから、法律上当然に撤回されたものとみなしてしまおうというものです。

ただし、実務上は変更内容に疑義が生じないように、変更したい内容を特定した上で、どのように変更するかを明らかにして記載します。例えば、『平成30年の遺言書の第○条「私の自宅不動産は子Aに相続させる」という内容を「私の自宅不動産は子Bに相続させる」に変更する』のような文案になります。

いずれにしても、遺言は何回も書き直しができるわけですが、内容が抵触する部分については、作成日付が新しい方が優先して有効になるという結論です。「内容が抵触するかどうかは、客観的な抵触の有無だけでなく、遺言者の意思を全体的に評価して判断すべきである(大判昭和18年3月19日)」という判例もありますので、法律的に難しい問題となることもあります。

また、同じく平成30年に「私の自宅不動産は子Aに相続させる」と遺言したとします。その後、遺言者が平成31年に自宅不動産をCに売却した場合はどうなるでしょうか。この時も、平成30年の遺言は撤回されたものとみなされます(民法第1023条)。

この場合も、遺言の撤回の意思表示は直接にはされていませんが、自分がした遺言と抵触する処分行為(売却)をしているため、遺言の内容を実現する意思はもはやないと考えられます。そのため、平成30年の遺言は当然に撤回されたものとみなされます。

遺言の撤回(変更)のやり方ですが、遺言の方式に従ったものであれば構いません。遺言の方式については項目を別にして後述しますが、最初作成した遺言の方式と同じ方式であることは不要です。

たとえば、最初に自筆証書の方式で作成した遺言を、後から公正証書の方式による遺言で撤回(変更)することができます。もちろん、その反対に最初に公正証書の方式で作成した遺言を、あとから自筆証書の方式による遺言で撤回(変更)することもできます。

遺言には何を書いてもいいのでしょうか?

遺言の内容については約束事があります。例えば「自分の死後は家族仲良く」や、「長男はA子さんと結婚するように」といった内容は、法律上何の効力も生じません。故人の意思は道義的に尊重されるべきですが、法律上保護される内容ではありません。

遺言で決められること

遺言書に書くことによって法的な効力が生じる内容(遺言できる事項の範囲)は下記の通りです。

【遺言書に書くと法的な拘束力が生じる事項】
1、未成年後見人の指定(民法第839条)
2、未成年後見監督人の指定(民法第848条)
3、相続分の指定(民法第902条)
4、遺産分割の方法の指定(民法第908条)
5、遺産分割の禁止(民法908条)
6、遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め(民法第914条)
7、遺言執行者の指定(民法1006条)
8、子の認知(民法第781条)
9、相続人の廃除(およびその取り消し)(民法第892条)
10、財産の譲渡(生前贈与・遺贈)(民法第964条)
11、特別受益者の持ち戻しの免除(民法第903条)
12、一般財団法人の設立(一般社団法第152条)
13、信託(信託法第3条)

中でも、ほとんどの方は「3、相続分の指定」「 4、遺産分割の方法の指定」「7、遺言執行者の指定」「10、財産の譲渡(生前贈与・遺贈)のいずれか(あるいはすべて)を遺言の内容としているのが実情です。

これらの内容は(「7」を除いて)相続人の遺留分(後述)を考慮して慎重に吟味しなければなりませんが、一般的な文例を下記に挙げます。具体的にどのような内容にすべきかは、専門家にご相談していただくとして、ここではまず遺言の内容についてイメージを持っていただきたいと思います。

遺言書に書くと法的な拘束力が生じる事項 遺言書への具体的な記載例 ワンポイントアドバイス
3、相続分の指定 遺言者は次の通り各相続人の相続分を指定する。
・妻A(年月日生)10分の6
・長男B(年月日生)10分の3
・二男C(年月日生)10分の1
法律上の相続分に関係なく自由に割合を設定できます。
ただし、遺留分(後述)を侵害する割合を設定すると死後、相続人同士で争いの原因となることがあります。慎重に検討しましょう。
4、遺産分割の方法の指定 遺言者は次の通り遺産分割方法を指定する。
・妻A(年月日生)は下記の不動産を相続する
・長男B(年月日生)は株式会社Xの株式を相続する
・二男C(年月日生)は上記に掲げる以外の財産を相続する
法律上の相続分に関係なく自由にどの財産を誰が相続するか決めることができます。
遺留分の問題については上記「3」と同じです。
7、遺言執行者の指定 遺言者は本遺言の遺言執行者として長男B(年月日生)を指定する。 遺言執行者とは遺産の分配や相続手続き等を主宰する人です。専門家でも結構ですが資格は不要ですから相続人の方でも大丈夫です。
10、財産の譲渡(生前贈与・遺贈) 遺言者は遺言者が有する一切の財産をY(年月日生・住所○○)に包括遺贈する。 遺産を相続人以外の方に譲ることもできます。この場合は「遺贈する」と書きます。
ただし、法律上の相続人の遺留分(後述)を侵害することになるため、死後争いの原因となることがあります。慎重に検討しましょう。

 

付言事項とは

「遺言書に書くと法的な拘束力が生じる事項」は上で説明した通りですが、これ以外の事を遺言書に書いてはいけないのでしょうか。そんなことはありません。遺言書とは遺言者の最終の意思を明らかにするものですから、最大限に尊重されるべきものです。

ですから、法的な拘束力が生じないとしても「付言事項」として、遺言書の末尾に書き添えることができます。

繰り返しになりますが、付言事項には何ら法的な効果は生じません。あなたの死後に、遺言書の付言事項を読んだ相続人等の心理的効果に期待するだけの意味しかありません。

たとえば、遺言の内容が一部の相続人に対して不利益なものとなっている場合は、その趣旨や理由を付言で説明し、どうか遺留分侵害額請求はしないでほしい等、懇願することができます。もちろん付言に法的効力はない為、あなたの懇願を無視して死後相続人同士が争うかもしれません。しかし、反対に付言があるために思いとどまる可能性もあるのです。

なお、その他によくある付言事項は次のようなものがあります。

  • 葬儀方法についての希望
  • 散骨についての希望
  • ペットの世話についての希望
  • 献体や臓器移足についての希望
  • 家族の介護・養育についての希望

予備的遺言とは

遺言者が死亡するよりも前に受遺者(遺言で財産をもらい受ける人のこと)が死亡しているときは、その遺産について権利は受遺者に移転しません。つまりその内容に関する部分について遺言は無効と扱われます(民法第994条)。

たとえばあなたが「私の自宅不動産は長男Aに相続させる」と遺言書を作成して、あなたが亡くなる前に長男Aが死亡したとします。この場合、この遺言の内容は無効となり、何もなかったことになります。

仮に長男Aに子供がいたとしても(あなたからすると孫となりますが)、孫が当然に相続するわけではありません(最判平成23年2月22日)。

そこでこのような事態に予め対処するために「万が一、遺言者より前に又は遺言者と同時に長男Aが死亡していた場合、遺言者は自宅不動産を孫Y(年月日生)に相続させる」と遺言書に入れておくと、孫が当然に自宅不動産を相続できることになるのです。これを予備的遺言と言います。

遺言で避けて通れない「遺留分」の問題とは…

遺留分とは、相続人の相続分のうち、一方的に取り上げることのできない部分を言います。遺言や生前の贈与などによって侵すことのできない、法律上相続人に認められた固有の権利です。

遺留分は、死亡時の財産に故人が生前に贈与した財産の額を加えて、そこから故人の借金などの負債を差し引いたものです(民法第1043条)。この金額に遺留分の割合を掛けることで算出します。

遺留分の割合は、故人の相続人が直系尊属(親や祖父母)のみのときは遺産の3分の1です。それ以外の場合は、遺産の2分の1です(民法1042条)。複数の相続人がいる場合は、この遺留分の割合(3分の1または2分の1)に、法定相続分をさらに掛けて計算します(民法第1042条)。

ただし、遺留分の権利があるのは相続人の中でも配偶者、子、直系尊属だけです。故人の兄弟姉妹は遺留分はありません。ですから、故人の相続人が兄弟姉妹しかいない場合は、遺留分を考慮することなく自由に遺言を作ることができます。

それでは典型的な具体例で考えてみます。実際の問題はかなり複雑となるケースが多いのですが、ここでは事例を単純しました。まずはイメージを持っていただきたいためです。

妻子がある故人が「私の全財産を愛人に遺贈する」という遺言を残して死亡しました。結論から言いますと、この遺言は相続人である配偶者・長男・次男の遺留分を侵害しています。

それでは遺留分を計算します。まず、故人の相続人が直系尊属のみの場合ではありませんので、遺留分は2分の1です。次に相続人が複数人いるので、2分の1に法定相続分をさらに乗じます。配偶者の法定相続分は2分の1ですから、2分の1×2分の1=4分の1となります。遺産の6000万円に4分の1を掛けると1500万円となり、この金額が配偶者の遺留分です。

長男二男の法定相続分は各々4分の1です。2分の1×4分の1=8分の1が最終的な遺留分割合です。遺産の6000万円に8分の1を掛けると750万円となり、この金額が長男二男の各々の遺留分です。

遺言によって遺留分を侵害されている配偶者は愛人に対して、1500万円の支払いを請求できる権利があります。長男二男も同様に各750万円ずつ請求することができます。これを「遺留分侵害額の請求(民法第1046条)」と言います。

これは相続人に与えられた当然の権利ですが、権利を行使するか否かは自由です。また、遺留分を侵害するような遺言も決して無効ではありません。しかし、このような遺留分を無視した遺言を作成してしまうと、死後に相続人らに問題を残すことになるため大変危険で、迷惑な話と言えます。

遺言の方式について|3つの方法から選択して下さい

遺言の方式は法律上いくつかの種類があります。しかし、実際に広く利用されている方法は以下の3つです。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 自筆証書遺言の保管制度(令和2年7月10日より法律施行)

「3」は現時点では利用できませんから、実際には「1」か「2」の二者択一となります、ただし間もなく「3」の制度もスタートしますので、ここでは3種類すべてについて概略と、メリット・デメリットをご説明します。

自筆証書遺言のやりかた

自筆証書遺言とは、遺言者が自分の手で書いた遺言の事です。適当な紙とペンと印鑑があればすぐに作ることができるので、費用や手間はかかりません。少なくとも作成時においては0円で作ることができます。

自筆証書遺言の方法で遺言をする場合は、遺言者がその全文・日付・氏名を自分の手で書く必要があります。そして押印(実印である必要はありません)も必要です(民法第968条)。どれか1つでも欠けていたら遺言は無効です。

紙の色や大きさに決まりはありません。縦書き、横書きの決まりもありません。証人の立会も不要ですし、収入印紙を貼る必要もありません。戸籍謄本や印鑑証明書など他の書類を遺言書に添付する必要もありません。封筒に入れても構いませんし、入れなくても構いません。封をするかについても規定はありません。

重要なのは、字画明瞭に読みやすく自筆で書くことです。パソコンで作成しても認められません。手が震えて自分一人では書きにくい場合などは、他人の添え手による補助を受けて作成することも可能です(最判昭和62年10月8日)が、後から問題になることも考えられますので、なるべく自力で書かれることをお勧めします。

遺産が多い場合などは、「相続財産目録(名称は何でも構いません)」として、目録に限ってワープロ・パソコンで作成したものでも構いません。手書きで作ると間違えやすためです。この場合は、目録にも署名・押印が必要です。もし目録を両面印刷したときは、両面それぞれに署名押印が必要です(民法第968条)。

遺言書が数ページにわたる場合は、全体として1通の遺言書として作成されたことが確認出来るときは、そのうちの1枚に日付・氏名・押印がされていれば、遺言として有効です(最判昭和36年6月22日)。つまり契印・割印がされていなくとも差し支えないという意味です(これから新たに作成するのであれば念の為割印・契印をお勧めしています)。

遺言書に書き損じがあり、訂正したい場合は、その方法も法律上厳格に決められています。例えば、間違えた箇所を黒く塗りつぶしたり、単に二重線を引いたりしても、このような訂正方法は法律上認められていないため、訂正はなかったものと扱われます。遺言そのものは有効であっても、訂正のやりかたが間違っている為、訂正は無効という意味です。訂正方法はこれからご説明しますが、多少込み入っている為、もし可能であれば新しく初めから書き直した方が宜しいかと思います。

さて、訂正方法ですが「変更の場所を指示し、変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、変更場所に印を押す(民法第968条)」ことが必要です。具体例で説明します。「私の自宅不動産をAに相続させる」の「A」を「B」に訂正したいときは、次のようになります。

自筆証書遺言の保管者については決まりがありません。人に預けても結構ですし、自分で保管しても構いません。重要なのは「遺言書がある」ということにあなたの死後に相続人らに気付いてもらい、遺言書を発見してもらうことです。家庭裁判所の統計によると、自筆証書遺言の保管者は、配偶者や相続人が多いようです。

自筆証書遺言のデメリットを3つ掲げます。1つは、もし内容に不備があっても気付かないことです。自分で書くだけなので手軽で費用はかかりまりませんが、法律に詳しくない方が作成すると例えば遺留分を侵害した内容になっていたり、内容自体が不明瞭であったり、問題のある遺言書となってしまうケースが実際に大変多いです。

2つ目のデメリットは、紛失・隠匿・偽造の可能性が高いことです。上に挙げたように、自筆証書遺言書は保管場所の決まりがありません。ですから、保管していた相続人が遺言書を紛失したり、隠匿したり、内容を偽造したりする可能性は否定できません。そしてそれを100%防ぐ方法もありません。

3つ目のデメリットは、自筆証書遺言は死後に「検認」という手続きを家庭裁判所で行わなければならないことです。時間もかかりますし、費用も掛かります。原則として「検認」が終わらないと相続手続きには着手できません。他の2つの方法(公正証書遺言、自筆証書遺言の保管制度)では「検認」は必要ありません。

このように考えると、自筆証書遺言の方式は、メリットよりもデメリットが大きい作成方法と結論付けることができます。

公正証書遺言のやりかた

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向いて、証人2人以上の立会のもと、遺言の内容を話して、これを公証人が筆記して作成されるものです。

公証役場はどちらの公証役場を利用しても構いません。一般的にはお住まいの近くを利用することが多いです。遺言者が病気で公証役場へ出向けない場合は、病院や施設・自宅に公証人が出張することもできます。

なお、証人はだれでもなれるわけではなく、未成年者や遺言者の相続人(その配偶者も含む)や受遺者(その配偶者も含む)、遺言者の直系血族(子供及び親)は証人になれません。

公証人の手数料は相続財産がどのくらいあるか、また遺言によって財産を受け取る方が何人いるかなどの条件・内容によって異なってきます。当事務所の事例では8~15万円程度がもっとも多い価格帯となっています。公正証書遺言のデメリットをあえてあげるとすれば、一定の費用がかかることです。

作成された公正証書遺言書の原本は公証役場に保存されます(「正本」が本人に手渡されます)。ですから、紛失・隠匿・偽造の心配はありません。また、遺言者の死後に裁判所に対して「検認」の手続も不要ですから、すぐに相続手続きに着手することができます。

公正証書遺言を作成するためには事前に次の書類が必要です(一例です)。

  1. 遺言の内容を記載したもの(メモ等簡単なもので可)
  2. 遺言者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  3. 遺言者の戸籍謄本
  4. 遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本または除籍謄本等
  5. 相続人以外の人に財産を遺贈する場合にはその人の住民票等
  6. 相続・遺贈する財産が不動産の時は登記事項証明書および固定資産評価証明書
  7. 相続・遺贈する財産が不動産以外の時は預貯金通帳・株券など

公正証書遺言は、遺言者は口で遺言の趣旨を言うだけで良いわけです。しかし、公証人を見つけ、依頼し、その指示により必要書類を過不足なくそろえる等、いろいろな準備は必要です。証人も2人以上探す必要があります。

もちろん遺言者ご本人が達者であれば、ご自分で手続きを進めればよいでしょう。一番いいのは、弁護士や司法書士等の相続手続きの専門家にサポートの依頼をすることだと思います。公証人も法律家だから、2度手間のように感じるかもしれませんがそうではありません。

公証人は手続き上のことを指示してくれるだけで、家庭の事情をしらべて、遺言内容について立ち入ったアドバイスをするわけではないからです。弁護士や司法書士等の相続手続きの知識を豊富に持つ専門家であれば、そのようなアドバイスもしてくれますし、証人にもなります。もちろん、公証人との打ち合わせや必要書類の取り寄せ、遺言書文案の提案まですべて代行してもらえるので、専門家のサポートを得れば、安心確実な遺言を作成することができるでしょう。

当事務所は、「公正証書遺言の作成サポート」業務を取り扱っています。これまでも、多数のお客様がこのサポートサービスを利用して公正証書遺言を作成しています。詳しくは、こちらの別のページでご案内していますので、もしよろしければお読みください。

公正証書遺言の作成サポート

遺産相続争いが心配、遺された者の生活が確保されるか不安。このような理由で、生前に遺言書を作成する人が年々増加しています。
このページでは自筆証書遺言の問題点や、当事務所の「公正証書遺言の作成サポート業務」をご説明します。

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自筆証書遺言の保管制度を利用したやりかた

令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管してくれるという新たな公的サービスがスタートします。自筆証書遺言を遺言者本人が法務局に預けるという方式です。手数料は3,900円です。収入印紙で納付します。

自筆証書遺言の作成方法は上記「自筆証書遺言のやりかた」で説明した通りですが、保管制度を利用する場合は若干異なる点もあります。たとえば、保管制度で預けることのできる自筆証書遺言はA4に限定されて、用紙を縦置きにした場合、上5mm、下10mm、左20mm、右5mmの余白は必ず設けなければならないとなっています。また、数枚にわたる場合はページ番号を書いて、裏面には書かないことが決まりです。

自筆証書遺言の保管制度を利用するためには次の書類が必要です(一例です)。

  1. 遺言書の保管申請書
  2. 遺言者の戸籍謄本
  3. 遺言者の住民票
  4. 遺言者の写真入りの身分証明書(免許証など)

この制度を利用するメリットは3つです。1つ目は、費用が安くて手軽な点です。2つ目は、紛失・隠匿・偽造を100%防止できる点です。法務局が遺言書の原本を預かりますから、公正証書遺言と同等の安全性が確保されます。3つ目は、遺言者の死後に裁判所への「検認」が不要な点です。

デメリットは、もし内容に不備があっても気付かないことです。形式的な不備の有無については、法務局で審査してくれます。しかし、内容に関するアドバイスは一切受けられません。自分で書くだけなので手間はかかりまりませんが、法律に詳しくない方が作成すると例えば遺留分を侵害した内容になっていたり、内容自体が不明瞭であったり、問題のある遺言書となってしまう点は、通常の自筆証書遺言と同じです。

そこで、弁護士や司法書士等の相続手続きの専門家にサポートの依頼をすることが最善の策ではないかと思います。弁護士や司法書士等の相続手続きの知識を豊富に持つ専門家のサポートを得れば、法律的な問題を解決し、トラブルを未然に防ぐ、安心確実な遺言を作成することができるでしょう。

当事務所は、「自筆証書遺言の保管サポート」業務を取り扱っています。詳しくは、こちらの別のページでご案内していますので、もしよろしければお読みください。現在、たいへん多くのお問い合わせを頂いております。

自筆証書遺言の保管サポート

令和2年7月10日より全国の法務局で、「自筆証書遺言の保管制度」がスタートしました。「自筆証書遺言の保管制度」の概略を解説するとともに、この制度の欠点を補う当事務所の「自筆証書遺言の保管サポート業務(令和2年7月10日よりサービス開始)」についてご紹介します。

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解決案の提示|結局どの方法で遺言を作ればよいのか?

遺言の作り方には3つの方式があることはお分かりいただけたでしょうか。自筆証書遺言、公正証書遺言、自筆証書遺言の保管制度(令和2年7月10日より法律施行)、この3つの中から結局自分はどの方法を選択すればよいのか結論が出せない方も多いと思います。

確かにどちらの方式も一長一短です。費用が安くて内容も確実なものを作成したいのは誰もが望むところですが、残念ながら遺言とはそのように短絡的なものではありません。

ですから、ご自分が何を一番に優先するのかを基準に検討することをお勧めします。作成に係る費用なのか、内容の確実性なのか。

個人的には遺言は書いて残すだけでは何の意味も持たないと思っています。死後のトラブルを防止し、(相続税が生じるケースであれば)相続税対策としても有効で、遺言書の中から故人の想いが伝わるものが、相続人にとって価値のある遺言といえるのではないでしょうか。これから遺言を検討される方におかれましては、僭越ながら、ぜひそのような広い視野でお考えいただけると幸いです。

できればご自身の判断で話を進めるよりも、まずはこのような問題に詳しい相続手続きの専門家に相談し、最適な方法のアドバイスを受けるようにしましょう。

司法書士今健一と司法書士齋藤遊の公式写真、屋上
ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

遺言に関する当事務所で取扱うその他のサービス

当事務所では、「公正証書遺言の作成サポート」「自筆証書遺言の保管サポート」に関する業務だけではなく、遺言に関する次のサービスも取り扱っています。

遺言書を発見したらどうすればいいか?|検認の代行

故人が自分で作成した遺言書を、死後、相続人などが発見した時、どうすればよいのでしょう。この場合、家庭裁判所へ「遺言書の検認申立て」手続きを行う必要があります。
自筆遺言書の検認手続きについてはこちらに詳しい記事があります。よろしければお読みください。当事務所では「遺言書の検認手続きの代行」業務もお取り扱いがあります。

詳細はこちら
遺言の内容が実行されない場合|遺言執行者の選任申立

相続人が、遺言に書かれている内容を実行しない場合は、まず十分相続人間で話し合うことが大事です。話し合いがつかなければ、家庭裁判所に調停を申し立てたり、裁判所を利用した解決手続きとなります。
あるいは、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらい、相続人に代わって、遺言執行者に遺言の執行を行ってもらうこともできます。遺言執行者についてはこちらに詳しい記事があります。もしよろしければお読みください。

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無料相談を受け付けています

私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。このページでは、「遺言を残すとき最初に読むページ」として遺言に関する様々な事柄についてお話ししました。

遺言の作り方について十分お分かりいただけたでしょうか。ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。

公正証書遺言の作成手続きやその費用、自筆証書遺言の保管手続きやその費用の詳細、遺言の検認手続きや、遺言執行者の選任申立などについて、他にも遺言に関する様々な疑問があることと思います。

専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。

毎週土曜日に無料相談を受け付けていますので、この機会にお気軽にお問い合わせください。
お電話(代表042-324-0868)か、予約フォームより受け付けています。