当事務所は遺産相続の手続きを専門にする司法書士事務所です。葬儀も終わり相続の相談先を探している方は是非ご利用ください。

このページでは当事務所で行う一般的な相続手続き(亡くなった後の手続)について、ご相談から依頼までの流れを順に解説いたします。

なお、相続手続きは事例によって行う手続きが違うため、以下にお伝えする内容や順番が一部異なる場合もありますが、その点はあらかじめご承知ください。

オンラインにも対応。全国どこでも変わらぬサービスを

全国どこにいても、気軽に安心してご相談いただけるよう、オンラインのサービスにも対応しています。

オンラインを利用したご相談だけでなく、オンラインによるご依頼も可能です。

選べる対面・非対面

対面・非対面(Zoomでのオンライン)の両方での面談・依頼が可能です。

メール相談可

メールでも無料相談を承ります。

遠方でもOK

eKYCのオンライン本人確認で、遠方でも全く変わらぬサービスを。

相続手続きの相談から依頼まで全国対応します

私どもこん・さいとう司法書士事務所に相談・依頼される方は、法律的な予備知識を持たない方がほとんどです。そのような方たちに対して、できるだけわかりやすい言葉で手続きを説明するように心がけています。なお当事務所は紹介状などは不要です。

それでは相談から依頼までの流は下記のとおりです。

1.お問い合わせ|フォームまたはお電話で

相続に関することで困りごとがあるときは、まずは当事務所の無料相談をご予約ください。無料相談の予約は、当ホームページの無料相談予約フォームから簡単に行えます。お急ぎの場合はお電話でも予約ができます。

なお、まずはメールで内容を問い合わせたいという場合はすぐに「メール相談」を申し込むこともできます。こちらも当ホームページのメール無料相談フォームから簡単に行えます。

お電話でのご相談はできません。当事務所では、

①対面による面談方式の無料相談、
②非対面型の面談方式の無料相談(Zoom)、
③メールによる無料相談

の3つの方式の無料相談がありますので、そちらをご利用ください。相談に際して用意してもらう書類は返信のメールでご案内します。

2.毎週土曜日は無料相談の日|対面による面談・オンラインによる面談

当事務所は毎週土曜日を無料相談の日としています。無料相談は事前予約制となっています。なお、平日や夜間の相談にも対応しています。

①対面による面談方式の無料相談 をお選びの場合は、当事務所で対面による面談方式で行います。お時間は50分間です。

②非対面型の面談方式の無料相談 をお選びの場合は、非対面型の面談方式(Zoomを使ったオンライン)で行います。

遠方からの無料相談も自宅に居ながらにしてすることができます。もちろん近くの方も利用することができます。

無料相談が可能なお時間は、Zoomの無料版の時間制限とおなじ「40分間」です。
※2回目以降のご相談や各種業務を非対面でご希望の際は、「eKYC本人確認システム」により運転免許証などの原本照合チェックを受けて頂きます。これにより遠方の方も、対面の場合と全く変わらないサービスを受けられます。
詳しくは、オンライン対応サービスのご案内をご覧ください。

3.お見積りの案内|必要書類や具体的な手続きの説明

無料相談の中では、相続人が具体的に何に困っているのかを把握するように努めます。問題を解決するための手順、問題を解決するためにかかる費用や必要となる書類、具体的な手続きの流れなどを説明します。疑問を残さず、知りたいことをすべて知って相談を終えてもらうのが理想です。

詳細な見積もりは資料が揃ったところで計算して提供します。報酬の概算は無料相談でお伝えすることもできます。

また、事前に概算のお見積りを知りたい方には、オンライン簡易見積り(自動計算)をご利用いただけます。

4.正式な依頼の決定|相続人代表が委任状に署名捺印

相談だけでは解決できない場合は、正式に依頼を受けて手続きを代理して行います。正式な依頼は対面でも行えますし、非対面(Zoom)でも行えます。

対面での依頼にあたっては、運転免許証などの公的な身分証の原本を提示して頂きます。

非対面での依頼の際は、eKYC本人確認システムにより運転免許証などの原本照合チェックを受けて頂きます。これにより遠方の方も、対面の場合と全く変わらないサービスを受けられます。eKYC本人確認システムの利用料はかかりません。

そして相続人の代表者一人から当事務所が用意する委任状に署名・捺印をしていただきます。当事務所ではトラブルを防止するために、代理する手続きごとに委任状をいただいております。

ほとんどの相続手続きは市区町村の役所に対して戸籍謄本などの必要書類の代理取得(相続人を調べる作業)をすることから手続きが始まりますので、まず最初に「戸籍等収集に関する委任状」に署名・捺印をいただくことが多いです。

その後、金融機関・銀行・株式や投資信託の手続きが必要な方に対しては「金融機関の手続きに関する委任状」に署名・捺印をいただきます。

土地や建物の登記手続きは相続手続きの中では後になることが多いため、最後に「不動産登記(相続登記)の委任状」に署名・捺印をいただくことになります。

なお、委任状への署名・捺印は原則として相続人代表の方1名で足ります。この時点で相続人の全員から署名・捺印をいただくことはほとんどありません。

5.手続きの開始|必要書類の確認・収集・作成|税理士との連携

相続手続きを正確に正しく行うためには様々な書類が必要になります。委任に基づいて、必要な書類を取得します。相続人が自分で用意しなければならない書類についても正確に案内します。

戸籍の謄本(死亡から出生までの除籍謄本等)は、ご希望により委任にもとづいて当事務所ですべて揃えることができます。銀行や証券会社の残高証明書も同じように当事務所で取得できます。必要があれば故人・被相続人の債務・借金・負債の調査も代行できます。このように証明書に関するものはほとんど当事務所で取得できます。

さらに例えば未成年者の特別代理人の手続き等、家庭裁判所の審判が必要となる申立手続きについても当事務所が代わりに行うことができます。

また相続手続き一番重要なのは相続人による「遺産分割協議」です。相続人の話を再度確認して、どのような流れで協議を進めるのがトラブル防止に良いのかを判断しながら行います。

なお、相続手続きは単に名義を変えたり、預金を解約したりすれば良いものではありません。遺産が高額となる方は相続税の納付についても検討しなければなりません。

名義変更と相続税は別々に進める話ではなく、いかに相続税の納税額を抑えるか(節税の対策)というイメージを持って、遺産分割協議の時点から税金のことを考えなければならないのです。

当事務所には相続税に強い提携の税理士がいますので、手続きの開始の時点から相続税対策を含めた遺産分割協議を行うことが可能となっています。

税務の手続は相続財産を正確に評価して、基礎控除や小規模宅地に関する特例の適用の有無等を検討しなければらならない為、誰にでもできるものではありません。

さらに、手続きを開始しても途中で止まってしまうこともあります。たとえば、相続人の中で相続手続きに協力的ではない方が現れたような場合です。特に生前に用意された遺言があるケースで遺留分の減殺(侵害の金額)を請求する事例でよく起こります。その場合は、司法書士でできる範囲のことを行います(民法など法律上の事項の説明や相続人会議の開催など)。

司法書士は当事者の一方の代理人となって相手と交渉事を行うことはできません。

もし相続人同志が紛争状態となり当事者同士では明らかに協議ができないような状態になった場合は、代理人(弁護士)を通じての話し合い、あるいは遺産分割調停(裁判)となります。当事務所には相続問題に強い提携の弁護士がいますので、それまでに集めた資料や事情などをそのままスムーズに引き継ぐことができます。

ワンストップサービスを提供できることが当事務所が選ばれる理由・選ぶメリットです。

6.相続人全員が書類への署名・捺印

相続人の協議が成立した場合はその結果を当事務所が「遺産分割協議書」としてまとめます。

もちろん相続税の申告が必要な方は、提携している税理士の監修のもと相続税の申告でも有効な内容で作成します。

そして相続人全員に「遺産分割協議書」に署名・捺印(実印)をしてもらいます。一緒にそれぞれの印鑑証明書も提出していただきます。

7.費用のお支払い

遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書、その他相続手続きに必要な書類が集まったところで、最終的な確定の費用を算出します。

相続人で集めた書類などを当事務所へ送付して頂くタイミングで費用をお支払いいただきます。

大変勝手ながら、ご入金確認後に登記申請などの相続手続きを実行していきます。

お支払いは原則として当事務所の銀行口座への振り込みをお願いしています。事務所で現金によるお支払いも受付けています。クレジットによるお支払いは取り扱っていません。

8.相続登記の申請や預金・株式の相続手続きなど

費用のご入金を確認しましたら、速やかに相続登記の申請や預貯金の相続手続きに着手します。

全ての手続きを同時に行うことは困難ですので、経験に基づき順番に手続きを行います。不動産登記は登記の申請をしてから完了までに法務局の都合により10~14日程度の日数がかかります。

預貯金や株式等、金融機関の相続手続きについては、金融機関ごとにその手順や完了までに要する日数は異なりますが、解約までに1週間~1か月程度かかります。

9.相続手続きの完了|書類の返却

相続登記が完了したり、金融機関での相続手続きが完了しましたら、相続人から預かった書類(ただし手続きで使用した委任状は含まれません)および当事務所で代理で取得した書類、新しい権利証(登記識別情報通知)、登記完了後の全部事項証明書、領収書などの一式を相続人代表へ返却します。

生命保険の保険金・年金の請求や預金の手続を自身で行う場合は、返却された書類をそのまま添付して行うことも可能です。

相続手続きが完了するまでにかかる日数は手続きに応じて違います。簡単な名義変更であれば10~14日程度で完了します。

しかし遺産も多く相続財産・資産の種類も複雑な場合は時間もかかります。相続税の納付期限が10ヶ月以内と定められていますので、当事務所では面倒な案件もできるだけ早く、期間としては長くても6ケ月以内を目安に済ませることができるようにしています。

10.提携の税理士への書類の引継ぎ|税務署への申告が必要な方のみ

相続税の申告が必要な場合は、税金の申告手続きに必要な書類はそのまま当事務所から提携の税理士事務所へ引き継ぎます。

相続税の申告が必要な方については、ここまでの流れの中で、節税を考慮した遺産分割の提案や、相続税の金額の概算等を案内していますので、その後の申告についても面倒なやりとりはほとんどなく、余裕をもって納税期限に間に合わせることが可能です。

また、相続財産を処分した場合(例えば相続した自宅を売却したり株式を売却した場合など)は、所得税の確定申告が必要となることもありますが、当事務所で提携の税理士に情報を引き継ぐことにより手間のかかる確定申告の手続を悩む必要がなくなります。

11.手続完了後のお問い合わせの対応|別の相談についても

すべての手続が終わった後も、後日、各種のお問合せに対応します。

受け取った書類の内容がわからない、書類の保管について、他の相続人への御礼状の書き方、今後の遺言書の作成に関すること、各種の届に関すること、参考になる情報はご依頼の範囲に限りできるだけ対応いたします。

無料相談を受け付けています

私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。

このページでは、「相続の相談・依頼の流れ」と題して、はじめての相談から仕事を依頼してもらえるまでの流れを解説しました。

以上で述べたように相続に関連する手続と言ってもその種類は様々あります。相続の内容によって必要な手続きやその手順は異なり、一般の方には手順通りに行うのは非常に困難な場合もあります。

ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。

どこに相談すればよいか分からないような事例についても、まずは当事務所に相談いただければ適切な相談先を案内することもできます。当事務所は提携している税理士や弁護士、不動産業者、遺品整理業者が数多くいるのが強みです。

専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。

毎週土曜日に面談による無料相談を実施していますので、この機会にお気軽に連絡下さい。

お電話(代表042-324-0868)か、予約フォームより受け付けています。また、メールによる無料相談も行っております。いずれも無料ですが誠意をもって対応します。