創業20年、相続手続き専門のこん・さいとう司法書士事務所では、下記のフォームに入力するだけで「各種お問い合わせ」および「メール無料相談」が手軽にできます。

当事務所では、対面・非対面の無料相談もお受けしています。けれども、いきなり専門家と直接に相談するのはハードルが高すぎると感じている方。まずは、メールで気軽に相談してみませんか。どなたでも利用できます。

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    あなたのお悩みに相続専門司法書士が即回答します

    私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。あなたはいま「誰に」「どのように」相続を相談すればよいか迷っていませんか?

    【相続の問題全般】の相談をするならまずは専門知識がある司法書士へ

    相続を相談する時に真っ先に思い浮かべるのは、正直に言って税理士か弁護士ではないでしょうか。

    相続といえば「相続税」、遺産といえば「遺産争い」というイメージがあるためです。確かに、相続の問題を解決するときに税理士や弁護士に依頼しなければならない事もあるのは事実です。

    しかし、ほとんどの場合は、税理士や弁護士に頼ることもなく相続手続きを終わらせることができるのもまた事実なのです。

    相続税の申告に関する問題だけなら税理士へ相談するのが近道

    たとえば相続に関して税理士が具体的にできるのは、相続税に関する申告です。現在の悩みがもっぱら相続税の申告に関する問題だけなら、相続に詳しい税理士が良いでしょう。

    たとえば…

    1. 小規模宅地の特例(家なき子の特例)を使った節税方法による遺産分割
    2. 次なる相続(二次相続)を想定した節税対策(遺産として不動産を含むもの)としての遺産分割など

    これらについて税理士による試算が必要なことは言うまでもありません。

    しかし、これらはいずれも不動産の名義変更を含んだ手続きになり、必ず相続登記・不動産登記が必要となります。そうであれば専業の税理士に相談するのは早いかもしれません。

    当事務所はワンストップサービスを提供しており、提携する税理士事務所と連携して相続手続き事務を行っているため、税理士と司法書士を別々に探していただく必要がありません。

    • *相続税のみに関する具体的・個別のご相談は、当事務所で正式な依頼をお受けしたのちに、税の試算に必要な情報などを揃えたうえで、提携先の税理士をご紹介させていただきます。相続税のみのメール相談については法令上ご回答いたしかねます。予めご了承・ご理解ください。

    すでに協議できない状態なら弁護士へ相談するのが近道

    相続人で話し合いがまとまらず、裁判(遺産分割調停・遺産分割審判)となる時、相続人の代理人になれるのは弁護士です。

    すでに協議ができない状態で、自分の代理人を探しているのであれば、相続に詳しい弁護士に相談すべきです。なぜなら司法書士や税理士は、相続人の代理人として、他の相続人と遺産分けの交渉は法令上出来ないことになっているからです。

    しかし、これから相続手続きに着手しようという時点で、話し合いがまとまるかどうかの予想はできないはずです。ですから、まだ話し合いすらしていないというのであれば、弁護士に相談するのは時期尚早です。

    当事務所は【相続の問題全般】に対応できます

    司法書士は「登記・名義変更」しかやらないというイメージがあります。しかし、当事務所は【相続の問題全般】に対応可能な相続専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。

    たとえば「できるだけ相続税がかからないように遺産を分けたい」というリクエストにも必ず対応できます。

    相続税は税理士の専門ですが、当事務所には相続税に詳しい提携の税理士事務所が複数あるため、一般的な司法書士事務所には対応不可能な事例にも対応できるのです。

    また、もし当事務所で受けた相続手続きが、途中で、話し合い決裂により協議不能となってしまっても大丈夫です。

    当事務所には相続問題に詳しい提携の弁護士事務所が複数あるため、速やかに裁判手続きに移行させたり、代理人(弁護士)を立てた話し合いをすることもできます。このような対応は一般的な司法書士事務所には難しいこのが実情です。

    もちろん、相続人との話し合いの進め方や、相続手続きに必要な書類の取得(戸籍謄本や銀行のの書類等)・作成など、専門事務所ならではの豊富な経験と知識で的確なアドバイスが可能です。

    ですから、これ以上のネット検索は止めにして、まずは相続専門の司法書士にメールでお悩みを相談してみませんか。相談すれば良い解決策を提示してもらえるかもしれません。