初めての方に

相続人となった方は誰でも、遺産分割協議はできるだけ円満に、揉めずに終わりたいと思っているはずです。しかし、相続人同士の話し合いでは解決できず、家庭裁判所を利用して解決したトラブルの件数は増加の傾向にあります。下のデータは、全国の家庭裁判所で扱った遺産分割の数です(司法統計|最高裁判所)。

遺産分割の数

このページではこれから遺産分割の話し合いを始める方へ向けて、その心構えを解説します。遺産分割協議が揉めるパターンについての考察をすることにより、遺産分割協議を円満にする方法を以下に探っていきます。遺産相続でお悩みの方に参考にして頂けると思います。

遺産分割協議が揉めるパターンとは

相続に関連する依頼を専門に扱っていると、遺産分割協議がスムーズに行かないケースについて、いくつかの種類に分類できることを発見しました。これから相続の話し合いを開始する方は、次のようなケースはトラブルが起きやすいので注意が必要です。

相続財産が自宅しかない場合は要注意

相続財産として自宅不動産(建物・土地)以外に銀行に預けている預貯金や株式、あるいは現金があれば、トラブルになる割合は低いです。なぜなら、預貯金は解約することにより現金化して分け合うことができますし、株式については売却して分割ができます。

しかし、自宅不動産しか相続財産が無い場合、事態は深刻です。自宅を物理的に相続人数人で分け合うという事はできません。もちろん自宅の建物や土地も売却は可能です。そしてその売却代金を分割することはできます(これを換価分割と言います)。しかし、その不動産に被相続人(亡くなった故人のことを法律上このように言います)と同居していた相続人がいたらどうでしょうか。自宅を売却する結果、住むところがなくなります。そのため協議は非常に難航します。

この場合、代償分割という方法で問題を解決することが可能です。具体的には、被相続人と同居していた相続人が自宅不動産を単独で名義変更して、他の相続人へは、その代償として金銭を支払うという方法です。しかし、具体的な代償金の支払い方法や、その金額について相続人の間でトラブルになることが多いです。

また、代償金をどのようにして捻出するのかといった問題もあり、決して簡単には行きません。参考までに当事務所での解決事例を他のページに掲載しています。そちらもお読みください。

【解決事例】実家しか相続する財産がないという相談|代償分割

強欲・ごねる相続人には要注意

自分の言い分だけを主張してくる相続人への対応は、専門家である私たちでも悩みます。主張が法律的に正しい場合は状況は少しはましですが、法律の不知による勘違いや思い違いの場合は、誤解を解いて納得してもらうのに苦労します。

「私には弁護士がいる」「まとならないなら裁判所だ」と、まだ話し合いもしていないうちから、他の相続人へ精神的な圧力を加えてくる方もいます。

このような場合は、まず相続に関する専門家に相談したうえで具体的な対処法のアドバイスを受け、それでも状況が改善しない場合は、弁護士に代理してもらって話し合いを進めることをおすすめします。最終的に家庭裁判所で遺産分割調停などを行うことになるかもしれませんが、決して自分一人で問題を抱えることの無いように注意してください。当事務所では弁護士の紹介も可能です。

相続人が連絡を拒むケースも要注意

また「自分には関係ない」と言って、話し合いに全く参加しない人もいます。送付した郵送物も返送されることがあります。過去に詐欺にあった経験があるなど、特に用心深い方は知らない人からの電話や郵便物は受け取らない傾向があります。「実印は押したくない」「書面に署名は書かない」という方もいます。このような場合は、その方と付き合いのある親族などに連絡をとってもらい、故人が亡くなった経緯や相続の手続きについて丁寧に説明する必要があるでしょう。

それでも連絡を受け付けない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停の手続きを行うしか方法は無いと思われます。当事務所では遺産分割調停の申立書類の作成の手続きも行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

相続人が高齢の時は予想外の問題が発生することも

遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。必ずしも一度に一つの場所に集まって話し合う必要はありませんが、誰か一人でも漏れていると遺産分割協議は無効です。そして相続人が高齢の場合は、相続手続きの内容を理解してもらうのが難しいです。長男など子がいれば、その方からのサポートを受けたうえで進めることができます。

しかし、内容を理解できない程度に意思能力が低下している場合(認知症のケース)は「成年後見人」を裁判所で選ばなければなりません。この場合、成年後見人の選任にかかる費用を誰が負担するかという重要な問題がありますし、「成年後見人」は遺産分割が終わったから終了という存在ではなく、遺産分割協議が終わっても認知症の方が亡くなるまで続くものです。「成年後見人」という制度には、メリットもありますがデメリットもあるので、その理解には正確な知識が必要となります。

相続の開始前から不仲は、ほぼ揉める

相続が開始する前から相続人同志の仲が悪い場合は、必ず揉めるといっても良いかと思います。特殊な事情が無い限りは、法定の相続分のとおりに財産を取得することに決めることがほとんどです。不仲の場合は、特に寄与分や特別受益の主張が多くされ、なかなか話し合いがまとまらない傾向にあります。

司法書士は法律上、どちらかの立場に立って、遺産分割の交渉を行うことはできません。ですから、もしすでに依頼を受けている件で相続人による話し合いができない状況となった時は、提携の弁護士を紹介するか、遺産分割調停の手続きをおすすめするようにしています。

遺産分割は相続人による話し合いが前提ですから、直接会って話をするのが困難であれば、メールや電話、手紙などで、「遺産分けについてどう考えているか」について想いを伝えあうだけでもその後の手続は、進めやすくなります。この際の手紙の見本・サンプル等は当事務所にありますので、円滑に進めるお手伝いはできます。

相続人でない方が口を出してきたら即注意

遺産分割協議は相続人全員の合意で行うわけですから、相続人でない方は話し合いには関係がありません。しかし、相続人の配偶者(夫や妻)やその子供など、相続に関係のない第三者が遺産分割協議に口を出してくると、その対応が非常に面倒です。

このような場合は、「相続人でない人は参加しないでください」等、なるべく早く指摘することが大事です。注意するタイミングを逃すと、後から指摘することが難しくなってしまいます。相続人でない方が話し合いに参加できないことは法律上は正しい主張なのですから、相手にしっかりと理解させることが重要です。

また、もし自分が相続人でもないのに遺産分割の話し合いに参加してしまった場合は、決して他の相続人からは快く思われていないので、これからは止めるようにしてください。

被相続人を介護した方がいる時は要注意

相続人の中に介護を行った方がいた場合、その見返りとして多くの相続分を主張してきます(これを法律上「寄与分」と言います)。介護をした場合の寄与分の計算方法は一応一般的な計算式はありますが、最終的な金額は相続人の協議で決めるのが原則で、協議ができないときは裁判所が決めることになっています。

【司法書士監修】寄与分はいくら?|高齢者を療養看護した場合

常識的な寄与分の金額であれば問題ないのですが、法外な寄与分を要求しているような場合は遺産分割の話し合いは難しくなるかもしれません。なぜなら他の相続人は、介護をしてくれたこと自体には感謝しているものの、自分が取得できる割合が少なくなることは納得できないからです。

また、もし話し合いができず、裁判所が寄与分の金額を決定することになっても、寄与分が認められる要件は非常に難しく、実際の介護に相応する金額になるとは限りません。実務上も「寄与分は見通しの悪い制度」と言われており、介護に携わった相続人の要求通りにはならないものとなっています。

私の考えを言わせて頂くと、たとえ法律上は寄与分が認められないような場合であっても、相続人全員が介護をした方への感謝の気持ちを持って遺産分割協議を進めてもらいたいと思っています。

なお、相続人でない者が故人を介護した場合(例えば妻が夫の親の介護をしたケース)は、「夫の妻」は夫の親の相続人ではありませんから、たとえ面倒を見たとしても被相続人の財産を直接に相続することはできません。しかし、令和2年の相続法改正で「特別寄与料」として、相続人に対して分与請求することを認める制度が新設されました。この制度については、他のページで詳しく解説しています。

【司法書士監修】改正相続法「特別寄与料」の総まとめ

遺産分割協議の難しさ|少し特殊なケース

遺産分割協議は、相続人全員で行い、一人でも不参加の方がいれば無効となります。しかし、ほとんどの相続人は遺産分割協議をするための前提知識(法定相続分や寄与分・特別寄与料・特別受益・相続欠格などの主に民法に定められている法的事項)は有しておらず、自分の権利を主張することだけが遺産分割協議だと勘違いしている方も珍しくありません。

そのような「素人」の集まりが遺産分割協議を行っても、話し合いがまとまらないのは当然とも言えます。遺産分割協議をスムーズに行う為には、できるだけ早い時期に相続の専門家に相談して、適切な協議の進行の仕方についてアドバイスを受けるのが良いですし、当事務所の実績・実例を見ましてもそのような方が円満な遺産分割に成功しています。

それでは、次に遺産分割が揉める少し特殊なケースについて紹介します。当事務所の事例としては多くないのですが、対応の仕方によっては遺産分割を困難とする原因にもなるという、やや特殊なケースです。

弁護士や司法書士から書類をいきなり受け取る

相続人の間で、まだ何も話合いをしていないのに、相手方の相続人の弁護士や司法書士から遺産分割協議書が郵送されて、署名・押印や印鑑証明書の提出が求められることがあります。このような場合、多くの方はその状況に驚いて(あるいは怒って)書類の内容をよく確認せずに「手続きには協力しない」「勝手な主張は許さない」など、非協力的な態度をとってしまいがちです。

もちろん勝手に郵送されてきた遺産分割協議書にすぐに署名捺印をする必要はありません。しかし相続手続きは相続税の申告などの例外を除いて原則として期限はないものの、他の相続人の都合や戸籍や印鑑証明書等の書類の使用期限の問題がありますから、いつまでも協力しない態度を続けることも良くありません。

ですから、まずは遺産分割協議書の内容をよく読んで理解することが重要です。もし分からなければ書類を送付した弁護士や司法書士、相手方の相続人に直接説明を求めればよいのです。その上でどのような条件なら手続きに協力できるのかを伝えることができれば、遺産分割協議は少し前進したと言えます。

もしあなたが「書類を受け取った相続人」であれば、以上がトラブルを防止するポイントですから注意して下さい。反対にもしあなたが「書類を郵送しようとする相続人」であれば、必ず相続手続きに詳しい専門家のアドバイスを受けるようにしてください。相手になるべく非協力的な態度を取らせないようにするやり方は相続の専門家であれば経験上理解しています。

遺言があっても揉める

遺言書を作成する方が増えたため、遺言の内容を相続人が争うような「遺言無効確認の訴え」も増加しています。本来、遺言書があれば遺言の内容通りに相続しますから、遺産分割協議は不要となり、相続人が争うという事もないはずです。

しかし、「そもそも本人に遺言を書く能力はなかったはずだ」とか、「遺言書は本人の書いたものではない」などを理由に、相続人から遺言の無効が主張されて裁判になることがあります。この場合、遺言が有効であるとすると不利となる相続人(遺産の配分が減る相続人)によって訴えが提起されます。

本人が高齢であったり療養中に書いた自筆の遺言書や、たとえ公正証書遺言であっても一方に著しく不利な内容のときは相続開始後に遺言無効確認の訴えが提起される可能性はある、と認識しておくと良いでしょう。

また、遺言の内容が他の相続人の遺留分を侵害している場合には、「遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)」の訴えを提起されることもあります。したがって遺言があるからと言って決して安心することはできないので、その内容をよく確認する必要があります。なお、遺言書があるにもかかわらず、遺言書の内容と異なる遺産分割協議ができるのかについて、他のページで解説しています。こちらもあわせてお読みください。

遺言書の内容と異なる遺産分割は有効か?

遺産の不正使用は遺産分割で解決しにくい

遺産分割の話し合いを進めていくと、相続人の中から「故人の預貯金を生前に不正使用していた者がいる」という主張がされることがあります。故人の通帳や印鑑を管理していた相続人は疑われやすいので注意が必要です。

遺産分割とは、故人が死亡時に残した財産をどのように分けるかという問題ですから、生前の不正使用は、実は本来遺産分割の問題とは別の問題です。ですから、遺産の不正使用と遺産分割をまとめて話し合おうとすると、どちらもまとまらなくなります。

詳しくは、当事務所の別のページ「遺産の生前の不正使用について」で解説していますのでご参照ください。

いずれにしても、あなたが遺産の使い込みを疑われる立場である場合、他の相続人から遺産の引き出しについて説明を求められるかもしれません。その時は支出について丁寧に説明をする必要があります。

遺産分割協議を円満に終わらせるためには

以上で解説した「遺産分割が揉めるパターン」に該当しなければ特に心配はありません。相続手続きはうまくいくことでしょう。しかし、どれか一つにでも当てはまる場合は、あらかじめ準備と対策が必要です。

遺産分割協議は法律に沿って冷静に行うことが大切

あなたから遺産分割協議を提案するとしても、相手方から提案されたとしても、基本的には法律が定めた内容に沿って冷静に話し合いを行うことがポイントになります。

遺産分割協議が成立するまでは、誰が何を言うか分かりません。少なくともあなた自身は冷静に法律に定められた内容の主張をするように心がけましょう。遺産分割の話し合いが長引いたりすることで体を壊す方もいます。

なお、相続人の立場によって、相続に対する考え方は全く異なります。自分が主張するばかりでなく、相手の意見もじっくり聞く必要があります。それが法律的に誤ったものであっても一つの意見として聞いておきましょう。

また、話し合いの中で、今回の相続とは全く関係ないことを言われたりすることもあります。現在までの不満は、相続をきっかけに出てくるものであると考えて下さい。しかしその一つ一つに対応していたのでは話し合いはまとまりません。当然のことですが、相続人同士で考えが一致しない場合は、お互いが納得できる内容を探さなければならないのです。

たとえ親族であっても立場の異なる人間の考え方が同じわけはありません。「遺産分割協議は意見が一致しないところから始まる」と認識して頂いた方が良いでしょう。

 

遺産分割協議を法律通りにやるには専門家の助言が

遺産分割協議を行う前提としてやるべきことがあります。「遺言が残されているか調査」「誰が相続人になるかを確定させる」「何が遺産になるかを確定させる」などです。詳しいことは、こちらのページの「相続のプロセス」に記載しましたので、ご参照ください。

これらは話し合いをする前の準備ですが、法律に沿った形で完了しないともう一度協議をやり直さないといけなくなる場合もありますから、知識のない一般の方には難しい場合もあります。

なお、遺産分割協議の中でこれらの準備の内容に意見を言う相続人が出てくることもありますが(例えば遺産の評価に問題があるのではないかなど)、準備が法的に問題のないものであれば無駄に時間をかけることなく話し合いを進めることが可能です。

実際の遺産分割の話し合いの進め方ですが、事案によって異なります。遺産分割協議は進め方がとても大切なポイントとなりますから、なるべく早い段階で専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。相続の知識が無い相続人同士が話し合いをはじめたが、途中から話し合いができなくなってしまった場合などは、その時点で司法書士は代理できず、弁護士に相談すべき事例となってしまいますから、結果的に料金など費用が高くなってしまいます。

私たち相続の専門家はさまざまな相続を見ていますので、知識と経験に基づいた遺産分割協議の進め方を個別に提案することができます。

とにかく遺産分けの話し合いをすること

遺産分割協議は必ずしも相続人の全員が一つの場所に集まって話し合いをする必要はありません。相続人がそれぞれ離れた住所にいる場合など、集まって協議をすることが難しい場合はあります。そのような場合は、電話・メール・手紙などの方法で相続人全員の意見が反映されるような形で遺産分割協議を行うことになります。その結果を「遺産分割協議書」という遺産分けの証明書にします。

しかし、一番早く協議がまとまりやすいのは、やはり直接話し合うことです。当事務所では「相続人同士だけでは話しづらい」「法律に沿った説明を全員にしてほしい」というご要望もあり、当事務所の司法書士(税務上のアドバイスも希望される場合は当事務所の提携の税理士も同席します)が、遺産分割協議の進行役をする「相続人会議」のサービスも提供しています。

相続手続きを理解していない相続人がいたり、遺産分割協議をするための前提知識(法定相続分や寄与分・特別寄与料・特別受益・相続欠格などの主に民法に定められている法的事項)がない相続人がいるケースなどは、専門家からの法律に沿った説明を受けることにより不安が解消され、裁判手続き(遺産分割調停や遺産分割審判)を使わずに問題が解決できることもあります。

当事務所が提供する「相続人会議」のサービスについては、別のページで詳しく紹介しています。

【司法書士監修】遺産分割調停と遺産分割審判|早わかり

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

無料相談を受け付けています

私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年以上相続問題に取り組んできました。

このページでは、「【司法書士監修】遺産分割協議を円満にする方法とは」と題して、遺産分割をスムーズに行う方法を紹介しました。

この問題は専門家の立場からしても非常に難しい問題を含んでいます。ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。

遺産分割の方法は、遺産の種類や親族間の関係性などにあわせて柔軟に検討する必要があります。遺産分割のやり方について、他にも様々な疑問があることと思います。

専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。

毎週土曜日に面談による無料相談を実施していますので、この機会にお気軽にお問い合わせください。

お電話(代表042-324-0868)か、予約フォームより受け付けています。また、メールによる無料相談も行っております。いずれも無料ですが誠意をもって対応します。

 

無料相談