故人の遺産を相続人全員で話し合いにより分けることを、遺産分割協議といいます。

遺産分割協議をもめることなく、円満に円滑に行うためには、どうすればいいのでしょうか。特に、面識のない相続人に対しては、慎重に遺産分割手続きを進めていく必要があります。

今回は、遺産分割協議を成功させるために気を付けるべき点や、遺産分割協議が難航した場合の手段、当事務所が提供する「相続人会議」サービスについて解説します。

遺産分割を始める前に…

遺産分割を始める前に注意しておきたい点を3つ解説します。以下に説明するように、遺産分けは相続人同士による話し合いか、裁判でしか解決することができません

そのいずれの方法を選択した場合にもこれから指摘する3点は当てはまります。

遺産分割はいつでもできる

遺産分割を話し合いで行うにしても、裁判で行うにしても、「死後○か月以内にしなければならない」という決まりはありません

確かに、遺産が多く相続税の申告が必要な場合は、相続税の申告期限内(相続のあったことを知った日の翌日から10か月以内)に遺産分割を終えることが望ましい為、相続が開始したらすぐに相続手続きのスケジュールを専門家と打ち合わせた方が良いでしょう。

しかし、反対に相続税の申告が不要な場合は、あまり急いで遺産分割をする必要はないとも言えます。もちろん相続手続きを放置しておいてよいというわけではなく、故人が亡くなり悲しみに暮れている相続人を急かしてまでもすることではない、という意味です。

個人的には、通夜や葬儀の場で、遺産分けの話を持ち出すことは不謹慎なことだと思います。

法律上の相続人を明らかにする

遺産分割は相続人同士で行うものです。その為に法律上の相続人を明らかにする必要があります。

法律上の相続人は、戸籍謄本を取り寄せることによってのみ明らかになります。具体的には、故人の戸籍を死亡時から出生時に遡るようにして次々と徴収していきます。

これにより故人の過去の婚姻歴・離婚歴・養子縁組の遍歴が明らかとなります。場合によっては、身近な親族でさえも知らなかったような相続人(養子や腹違い・父親違いの兄弟姉妹など)が発覚することがあります(当事務所では1年間に数件あります)。

徴収した戸籍は、いずれ相続手続きで必ず必要となります。通常は、代表相続人が自費で立て替えて取得し(あるいは専門家に取得代行を依頼して)、最終的に相続人全員の合意のもとに遺産から精算することが多いです。

戸籍謄本の取り寄せについては、別のページに詳しい解説があります。もしよろしければお読みください。

戸籍謄本の取り寄せ
https://www.office-kon-saitou.com/handling-business/souzoku/kosekitouhon

遺産の内訳を明らかにする

遺産を分けると言っても、何が故人の遺産なのかが分からなければ分配の仕様がありません。そこで知りうる限りで遺産をリストアップする必要があります。

客観的な資料が必要となりますから、不動産であれば登記事項証明書や固定資産税評価証明書、預貯金・株式の金融資産であれば通帳のコピーや残高証明書等を取り寄せます。

上記に掲げた戸籍謄本等と同じで、通常は、代表相続人が自費で立て替えて取得し(あるいは専門家に取得代行を依頼して)、最終的に相続人全員の合意のもとに遺産から精算することが多いです。

詳細は別のページで詳しく解説しています。もしよろしければお読みください。

 

また、遺産分割は遺産の全部を一度に分けてしまうのが原則と言えますが、場合によっては、「一部分割」という方法もあります。

最終的な遺産分割の結論が出るまでに時間がかかるような場合には、遺産の一部のみを先に分割して、残りの遺産は後に分割するという方法です。

一部分割については、別のページで詳しく解説しています。もしよろしければお読みください。

遺産の一部分割はできるのか?相続法の改正と問題点
https://www.office-kon-saitou.com/biz19

遺産分割の方法を選択する

相続人と遺産が明らかになったところで、ようやく遺産分けの話になります。

遺産分割の方法には大きく分けて2つの方法があります。1つは、相続人同士の話し合いによる方法(遺産分割協議)。もう一つは裁判(正確には遺産分割調停・遺産分割審判)による方法です。

どちらを選ぶかは相続人の自由ですが、一般論として言うと、話し合いができない場合に裁判で解決するという順番になります。それではそれぞれの方法を考察してみます。

遺産分割協議(話合い)による方法

遺産分割協議は、相続人全員の協議で行います。協議とは話し合いの事です。必ずしも一堂に会して話し合いを行う必要はありません。正確に意思の疎通ができていれば、電話や手紙、メールなどの方法で、相続人が伝達しあうような形でも問題はありません。

協議による遺産分割は、遺産分割においてもっともよく採用される方法です。遺産分割に非協力的な人がいなければ、遺産分割協議による遺産分けとなります。

しかし、遺産分割調停などの裁判手続きと違い、いたずらに時が流れてしまいがちです。きちんとした進行役(代表相続人)がいないと協議は棚上げされたままとなります。

その結果、相続手続きは進行しませんから、そうならないためにもなるべく早い時期に専門家に相談するとよいでしょう。

遺産分割調停・審判(裁判)による方法

遺産分割協議について話し合いを持ったのに合意に至らなかったり、そもそも協議自体ができないという時は、遺産分割調停を申し立てることが有効です。

遺産分割調停とは裁判所を使った相続人同士の話し合いの事です相続人全員が遺産分割調停手続きに参加することが必要です。調停では調停委員とよばれる担当者が、相続人それぞれの意見や主張を個別に聞き、調整し、遺産分割の合意を目指す方法です。

調停も結局は相続人全員の合意がなければ成立しません。

調停では1~2か月に1回程度、平日に期日が指定されて裁判所に呼び出されます。法律上の主張は時期を逃さずに主張し、それを根拠づける資料は積極的に示す必要があります。

遺産分割調停をしてもなお相続人全員の合意に至らない場合は、遺産分割調停を取下げない限り、当然に遺産分割審判に移行します。

遺産分割審判は裁判と同じようなイメージです。相続人全員の合意に関係なく、審判で主張された内容等に基づいて裁判官が遺産分割の内容を決定します。

法律上はいきなり遺産分割審判を申し立てることも可能です。しかし、実務上はまず遺産分割調停を申し立てます。仮にはじめから遺産分割審判を申し立てたとしても、裁判所から遺産分割調停をまず行うように差し戻されるのが通例です。

遺産分割調停・遺産分割審判ともに代理人を立てることもできます。代理人となれるのは原則として弁護士に限られます。裁判所のデータによると、遺産分割調停・審判事件の約80%は代理人弁護士が関与しています。

参考までに、根拠となる裁判所のデータのリンクを掲げます。

裁判所|司法統計
http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search
(リンクページの項目「編分類名」は「家事事件編」を選択してください)

当事務所では、遺産分割調停の申立書の作成および遺産分割調停のサポートを行っています。司法書士は代理人として本人に代わり期日に出頭することはできません。

しかし、裁判書類の作成や、期日に出頭せずとも本人の「後方支援」として期日に何を主張すべきかのアドバイス・サポートは可能です。実際にそのようにして弁護士を立てずに解決できたケースもあります。

もし、あなたが司法書士に相談するのであれば、成功実績と専門知識を持った専門家に相談されることをお勧めします。

具体的な遺産の分け方

具体的な遺産の分け方は、現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法があります。どの方法によるかは、相続人の合意や調停・審判により決定します。

特に遺産が多く、相続税が課税されるようなケースにおいては、どの方法を選択するのが税法上得策となるかについて、税理士等のアドバイスを受け、慎重に決定すべきでしょう。

その点、当事務所には相続税に詳しい知識を有するパートナー税理士がいるので、分割案のアドバイスをすることができます。

それでは以下にそれぞれの方法について簡単に解説します。

現物分割|そのまま分ける

遺産の形状や性質を変更することなく、あるがままの状態で分割する方法です。遺産は、できる限り現物をそのままの状態で受け継がせるのが望ましいことから、遺産分割の原則的方法と言われます。

「甲土地はAが、乙土地はBが相続するものとする」
「甲土地はAが、預貯金はBが相続するものとする」
「甲土地は、ABCが各3分の1の割合で共同で相続するものとする」

いずれも現物分割の具体例です。しかし、実際の遺産分割においては現物分割の方法だけでは、相続人間の金額の調整が難しいことも多く、以下で説明する代償分割の方法が併用されることもあります。

代償分割|お金で調整する

特定の相続人が法定相続分を超える遺産を現物で取得し、その代わりに他の相続人に対して金銭等を支払うことを内容とする分割方法です。

「甲土地はAが相続する。Aはその代償として、Bに対し代償金1,000万円を支払う」

この方法は、例えば遺産の内訳として、相続人の一人が故人と同居する自宅不動産しかない場合によく利用されます。遺産が自宅不動産しかなければ、現物分割は難しいので(以下に説明する換価分割は検討に値しますが)、まず代償分割を考えます。

代償金の支払いは確実に実行されなければなりませんから、支払期日や振込先等も合意しておくことが通例です。

また、代償金の支払いは原則的には1回払いですが、協議でも裁判でも分割払いとするケースもあります(分割払いは支払いが滞った場合に問題となるので当事務所ではお勧めしていません)。

換価分割|売却代金を分ける

換価分割とは、遺産をとりあえず売却し、その売却代金を分割する方法です。現物分割が困難であったり、代償金の支払い能力がない場合は、最終的に換価分割を検討することになります。

「相続人は甲土地を令和○年○月○日までに売却処分し、売却代金から売却に関して要する一切の費用を控除した上でその残額を法定相続分割合で取得する」

なお、遺産分割調停や遺産分割審判においては、相続人が自ら売却するという方法(不動産仲介業者などに頼んで行う)だけでなく、裁判所の競売手続きを利用することにより売却できる可能性もあります。

遺産分割での注意事項

以上で説明した事項も含めて、遺産分割で気を付けるべき代表的な注意点をまとめました。実際には非常に専門的な判断が必要なケースもあります。

まずは、相続に関する知識・知見を有する専門家にご相談ください。

 

  ポイント 具体的な内容
1 相続人を確定させる
  • 相続放棄の有無を調査
  • 相続欠格、推定相続人廃除の有無の調査
  • 不在者、行方不明者に関する手続き
  • 制限能力者(未成年者、認知症の方等)に関する手続き
2 遺産の範囲を確定させる
  • 遺産(不動産、預貯金、株式、美術品、骨董品等重要な動産)をリストアップする
  • 遺産の評価(この評価は税理士等の評価が必要な場合もございます)
3 相続分を算定する
  • 特別受益(生前に結婚資金や独立資金を受けている者)の有無、その額の評価
  • 寄与分(死者の財産形成に特別の貢献をした者)の有無、その額の評価
4 遺産分割手続きの選択と実行
  • 遺言書の有無を確認
  • 遺言の有効性を判断
  • 遺産分割協議、遺産分割調停(遺産分割審判)のいずれの手続きを選択するか
5 遺産分けの方法を選択
  • 現物分割、代償分割、換価分割のいずれを選択するか

遺産分割協議を成功させるためのコツ

遺産分割協議は、一度話がこじれると、軌道修正が難しくなります。ですから、遺産分割協議を始める前から次の3点に注意する必要があります。遺産分割協議は、はじめが肝心なのです。

遺産分割協議をする時期をわきまえる

通夜の時や、葬儀の際に遺産分けの話をするのは禁物です。他の相続人の気分を害します。遺産分割の時期について、法律上の期限はありません(相続税の納税期限は別です)。長期間放置しておくことも問題ですが、だからと言って事務的に進めて良いものでもありません。

これまで、遺産分割協議が停滞しているケースを見ると、そもそも遺産分けの話を切り出すタイミングが悪かったという事例が少なくありません。

特に故人と生前あまり付き合いがないような相続人が率先して遺産わけを提案すると、まず上手く行きません。このような場合は、代表相続人から連絡があるのを待つのが賢明ということもあります。

遺産分割協議では歩み寄る姿勢が大事

自分の権利ばかり主張するのは慎んだ方が良いでしょう。一方的に書面を送り付ける形で、「今回の相続は辞退しろ」などと相手に迫るのは言語道断です。

相続人全員の意見を聞いた上で、こちらの希望を伝えることが必要です。その上で譲歩できる点は、できるだけ譲歩しましょう。話し合いにおいては、法定相続分を基準に進めていくのが良いでしょう。

「(特別)寄与分がある」「特別受益があるはずだ」と主張しても、いざ遺産分割調停や遺産分割審判になれば、当事者の主張通りに裁判所から認められることはほとんどありません。

譲歩無きところに進展はありません。譲歩ができなければ、遺産分割はできなくなり、問題は子孫へ先送りにされるだけです。

遺産分割に着手する前に必ず専門家の診断を受ける

ほとんどの方は、遺産分割手続きやその進行方法について誤解や先入観をお持ちです。遺産分割の協議を始める前に、専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。

経験の豊富な専門家に相談すれば、どのような手順で遺産分割の話し合いを進めていけばよいか、個別の事案に応じた助言が得られるでしょう。

また、すでに遺産分割の話し合いを始めて、協議が停滞してしまっている場合は、すぐに裁判(遺産分割調停・遺産分割審判)とせずに、「相続人会議」を正式に開催してみるのはいかがでしょうか。

当事務所では、「相続人同士だけでは話しづらい」「法律に沿った説明を全員にしてほしい」というご要望にお応えする形で、当事務所の司法書士(税務上のアドバイスも希望される場合はパートナー税理士も同席)が、遺産分割協議の司会進行役等を務める「相続人会議」の開催サービスを承っています。

相続手続きに不信感を抱いている相続人がいるケースや、法律に無知なため不当な要求をしてくる相続人がいるケースなどは、専門家からの法律に沿った説明を受けることにより、自身の勘違いや不安が解消される契機となり、遺産分割調停や審判によらずに問題が解決できることもあります。

当事務所が提供する「相続人会議」のサービスについては、別のページで詳しく説明しています。もしよろしければお読みください。

 

遺産分割調停と遺産分割審判|早わかり
https://www.office-kon-saitou.com/biz48

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

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私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。

このページでは、「遺産分割協議|遺産分割調停|相続人会議」についてお話ししました。遺産分割とは何か、協議の進め方のコツはお分かりいただけたでしょうか。

このページをご覧頂いている多くの方は、「相続が開始して何から始めたらよいか困っている」「遺産分割協議のやり方が分からない」「遺産分割の話し合いが進まない」などの悩みを抱えていると思います。

インターネットをどれだけ検索してもこのような問題を解決することはできません。具体的なケースによって解決方法は異なるからです。

しかし、専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。

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