【相談事例】遺産相続で口約束は証拠になるか?

2023年11月10日

話合い
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遺産を数人で相続した場合、遺産分割協議が必要です。通常は遺産分割協議の結果を書面にしますが、書面にしていなかった場合、その遺産分割協議は無効なのでしょうか。

このページでは当事務所に寄せられた実際の相談事例を紹介します。「口約束の遺産分割は証拠になるのか」について、いろいろな角度から解説しました。

【相談】口約束の遺産分割で相続できるのでしょうか?

次のような相談がありました。

【いまさら遺産を受け取ることはできるでしょうか】
30年ほど前に亡くなった父の相続についての質問です。亡くなった当時、兄から「親の面倒を看なかった者に渡す遺産はない」と言われ、それから30年経ってしまいました。その兄が先日亡くなったのですが、いまさら私が父の遺産を相続することはできるのでしょうか。

【回答】口約束でも相続できる可能性はあります

この相談について次のように回答しました。

【当時の状況によって異なる結論になるでしょう】
遺産を受け取れる可能性はあると思います。ただし、父親が亡くなった時に「遺産分割協議書」を作成して、相談者が署名捺印を自らして、印鑑証明書も提出していたのであれば受け取れる可能性はほとんどないと思います。反対に、父親が亡くなった際に正式な遺産分割の話し合いをしておらず、父親名義のままの財産(例えば不動産など)があれば、亡くなってから30年経っていても遺産分割協議を行うことができます。ですから、父親の死亡当時の状況がどのようであったかによります。

この相談のポイントとは

この相談のポイントは次の通りです。

  1. 口約束にすぎない遺産分割協議が有効なのか
  2. 遺産分割は書面にしないといけないのか
  3. この遺産分割が本人の意思に基づいていると言えるのか(そもそもこれは遺産分割と言えるのか)
  4. 相続開始から30年も経っているのに遺産分割ができるのか
  5. いつの時点の遺産を基準にして分割するのか
  6. 親の面倒が相続と関係あるのか

では順に検討していきたいと思います。

遺産分割は書面にする必要はあるのか

相続財産について、分割協議が成立すれば遺産の分割手続きは終わりです。一般的には、遺産分割協議が成立するとその証拠として遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名(または記名)して捺印をします。

遺産分割協議書は法律上必ずしも作成が義務付けられているものではありません。しかし、遺産分割の内容が書類として残されていないと、後日分割協議を本当に行ったか否かや、遺産分割の内容について争いを生じさせることになるため、その証拠として作成しておくのが普通です。

反対に、相談事例のように、もし遺産分割の内容を書面として残していなければ(つまり口約束にすぎない遺産分割であれば)、遺産分割を行った確実な証拠は存在しないことになります。

なお、遺産分割協議は全員が一か所に集まってする必要はなく、協議案(書面)を持ち回って相続人全員の同意を求めさせるような方法でも問題はありません。

そして、遺産分割協議書に調印する印は市区町村役場で登録している個人の実印を押印して、さらに実印であることを証明するために印鑑証明書を添付させ、確実性を期して行う方法が一般的です。

もちろん、認め印を押した遺産分割協議書が無効という事ではありません。しかし、不動産の登記手続きや預貯金の解約に際しては、印鑑証明書付きの実印が押印された遺産分割協議書でなければ手続きを行うことはできません。したがって、遺産分割協議書には実印を押印するのが通例です。

遺産相続は相続人の意思に基づいて行うべし

遺産相続における遺産の分け方ですが、どのように分けても構いません。法定相続分に基づいて分けることもできますし、この相談事例のように、兄だけが相続して他の相続人は相続しないような分割もできます。

しかし、遺産分割の話し合いは相続人が互いに自由な意思に基づいて行われる必要があります。詐欺や強迫、錯誤によって遺産分割の意思表示をしてしまった場合には、理論上は、遺産分割の意思表示を取り消して、遺産分割協議は無かったことにすることもできます。

この相談で「親の面倒を看なかった者に渡す遺産はない」と兄から言われたとありますが、この遺産分割に際して詐欺・強迫・錯誤が無かったかを検討する余地は残されているかもしれません。

遺産分割の合意が成立していない場合どうすれば…

遺産分割協議書があれば、書面に書かれている通りの遺産分けが実際に相続人全員で承認されたことが推認されます。書面として証拠が残されているので、これを覆すためには、他の何か重要な証拠(具体的な詐欺や強迫・錯誤を証明する何か等)が必要となってきます。

反対に、今回の相談のように単なる口約束ということになると、遺産分割が有効に成立しているのか否か、その効力に争いが生じます。そもそも兄から「親の面倒を看なかった者に渡す遺産はない」と言われたというだけであれば、これをもって遺産分割協議が成立したと考えるには無理があるように思えます。

しかし、兄から「親の面倒を看なかった者に渡す遺産はない」と相談者が言われ、「それもそうか」と思い、その後に兄に対して特に遺産の分割を請求することも無く放置していたとなれば「同意していたに等しい」と解釈される余地もありうるかもしれません。

いずれにしても、遺産分割の成否について、もし遺産分割は有効に成立しているとして、あらためて当事者に合意が成立すれば、それを書面化(はじめて遺産分割協議書にする)すれば問題は解決します。

しかし、遺産分割の効力について当事者の合意で解決できない場合には「遺産分割協議無効(有効)の確認の訴え」など、民事訴訟で有効性の判断を確定する必要があります。つまり、最終的には裁判で有効か無効かを決めるという意味です。

相続から30年経って遺産分割はできるのか

遺産分割は相続開始から何年経っていてもすることができます。しかし、相続が開始してから長期間が経過していると、当初の相続人とは相続人が変化してしまっている場合もあります。

今回の相談のように、当初は父の相続人は兄と相談者の2名だったわけですが、父が亡くなった後に兄が死亡しているため(数次相続・再転相続と言います)相続人が変わります。

亡くなった兄の地位を承継する形でその配偶者と子が、相談者と同じ共同相続人になります。相談者にしてみると、兄と遺産分割協議をすることも難しかったことと思いますが、その配偶者や子と、30年も前の遺産分割の話し合いをするのはより困難であろうと思われます。

いつの時点の遺産を基準にして分けるのか|遺産の評価

遺産の中に不動産や株式がある場合、それらは価格の変動がありますから、いつの時点の価格を基準とするかによって遺産分けの内容も違ってくるはずです。

たとえば、相続が開始した死亡日は株価も高く1000万円の値が付いていたものの、その後大きく値下がりし、現在は500万円の価値しかないとすれば、より多く遺産を分けてもらいたい相続人としては、死亡日を基準に遺産分割をしたいと希望するのは明らかです。

このような問題を「遺産の評価の基準時」の問題と言います。法律で定められた規定はないので、これは解釈の問題となり、代表的な考え方は次の3通りとなります。

【遺産の評価の基準時の考え方】
①相続が開始した日付を基準にする
②実際に遺産分割する日を基準にする
③相続人が合意して決めた日を基準にする

一般的には、②の「実際に遺産分割する日」を基準にして分割することが多いです。

いつの時点の遺産を基準にして分けるのか|遺産の範囲

今回の相談のように、死亡から30年も経過していると、すでに遺産が第三者に処分されてしまっている可能性が高いです。すでに遺産が処分されてしまっている場合、もはや遺産分割の請求はできないのでしょうか。民法には次のような規定があります。

(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。民法|e-Gov法令検索

これを簡単に言うと「処分されてしまった財産もまだ遺産に含まれるという事で計算してよい」という意味です。ですから、例えば今回の相談事例で、もし相続財産に預金があり、すでに兄が解約して一部使ってしまっている場合でも、また全部残っているという前提で遺産分割が行えるという事です。

具体的には、解約した預金が兄の手元に1000万円あったところ、その内400万円をすでに消費している場合(残額は600万円のみ)でも、遺産分割については1000万円を基準に行うことができます。その結果、残額から500万円を相談者が相続して、その残りの100万円を兄が相続することとなります(法定相続分が2分の1ずつと仮定して)。

なお、上記に揚げた「民法第906条の2」は、相続人全員の同意がないとこのようなことは認められないと定めていますが、実際に処分した相続人(相談事例の兄のことを指します)の同意は不要となっています(民法第906条の2第2項)。

また、この規定は法改正により新しく設けられた規定のため、令和1年7月1日以降に死亡したケースに適用がありますが、それ以前も同様に解釈されていました。ですから、令和1年7月1日より前の相続であっても、相続人全員の同意があればこのように計算することが可能となります。

「親の面倒を見ること」と相続は関係あるのか

今回の相談事例では、相談者が兄から「親の面倒を看なかった者に渡す遺産はない」と言われています。親の面倒と相続は関係があるのでしょうか。

確かに民法の規定の中には「親の面倒を看ることによって相続分が増える」という「寄与分」と言う制度があります。

(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。民法|e-Gov法令検索

相談事例において、兄がどの程度親の面倒を看たのかは分かりませんが、例えば遺産分割調停や遺産分割審判において寄与分が認められるためには、相当な程度の面倒を看ている必要があります。単に同居して食事の世話をしていたとか、生計を同一にして養っていたという程度では寄与分は認められません。

寄与分は非常に見通しの悪い制度と言われており、具体的にどの程度のことをすれば寄与分が認められるのかは不透明な点が多いのが実情です。詳しくは別のページで解説しました。

面倒を看てないからと言って当然に相続分は減らない

上記で説明したように、相当高度に親の面倒を看ていたような場合には「寄与分」として多く相続できることはあります。しかし、一般論として言えば、面倒を看ていないからと言って当然に相続分が減るという事はありません。

寄与分が認められるかどうかは原則的には相続人の話し合いで決めます。それができない場合は裁判所(遺産分割調停・遺産分割審判)で決めることになります。

ですから、寄与分が兄に認められれば相対的に相談者の相続分が減るという事はありますが、最大限兄に寄与分が認められたとしても、相談者の相続分がゼロになるということはあり得ません。

遺産分割の成否で判断に迷う時どうすれば

結局、遺産分割が成立しているか否かという問題は、当事者がそれを認めるか、そして当事者が認めない場合は裁判所がどのように事実(証拠)を認定するのか、ということで結論を出すしかありません。

遺産分割協議書として書面が残されていれば、遺産分割は成立している可能性は高まります。また遺産分割協議書という書面でなかったとしても、その作成・交付された書面の法的な性質や、作成に至った経緯・背景など様々な事情を総合的に考慮して遺産分割の成否が判断されることになります。

いずれにしても、このページで解説したような事情があって、どのようにすべきか迷ったら、当事務所にご相談ください。自分自身の判断で話を進めるよりも、まずはこのような問題に詳しい相続手続きの専門家に相談し、最適な方法のアドバイスを受けるようにしましょう。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

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このページでは、「【相談事例】遺産相続で口約束は証拠になるか?」と題して、実際に当事務所に寄せられた相談を少しアレンジして紹介・解説しました。同じような問題で困っている方の参考になれば幸いです。

遺産分割の成否は、実際には当事者同士が代理人(弁護士)を付けて話し合いで解決するか、それができない場合は裁判になります。当事務所には、相続実務に精通している提携の弁護士がいます。

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