【司法書士監修】代償分割で「現金がない」と言わせない方法や注意点の総まとめ

2023年12月21日

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「代償分割をしたいのに現金がない」「代償分割で確実に現金を払わせる方法は?」という相談を当事務所でよく受けます。

遺産相続し、代償分割をするにあたって、現金の支払いについて悩み、不安に感じている方が多いようです。

代償分割を一度有効にしてしまうと、現金の支払いがないことを理由には遺産分割を解除できないので、十分注意しなければならない重要な問題です。

このページでは創業20年、地域随一の相続専門の司法書士事務所が「【司法書士監修】代償分割で「現金がない」と言わせない方法や注意点の総まとめ」と題して、今まさに相続問題でお困りのあなたの疑問にお答えします。

このページを見れば『代償分割で現金がない場合にどうすれば良いのか』『代償分割で相手に確実に現金を支払わせるにはどうすれば良いのか』など具体的な対処法について、これまでの疑問点がスッキリ解決すると思います。

「代償分割」について様々なサイトを検索・調査し、不安になっているすべての相続人のご参考になれば幸いです。

「多く相続しすぎた分をお金で調整する」のが代償分割

代償分割とは、故人の遺産の分け方の方法の1種です。

特定の相続人が法定相続分を超える資産を現物で取得し、その代わりに他の相続人に対して金銭等を支払うことを内容とする分割方法です。

たとえば、「故人の自宅は長男Aが相続する。Aはその代償として、次男Bに対し代償金1,000万円を支払う」という遺産分割の内容になります。

「多く相続しすぎた分を相手にお金を支払うことで調整する」というイメージです。

この代償分割という方法は、例えば故人の遺産が、所有の自宅不動産しかない場合(長男Aが故人である親と同居)によく利用されます。遺産が自宅不動産しかなければ、現物分割は難しく、共有も念頭にないとなると、まず代償分割を検討することになります。

遺産分割協議のやり方や、その他の遺産分割の方法については、別に詳しい記事がありますので、もしよろしければお読みください。

■遺産分割協議|遺産分割調停|相続人会議

「遺産分割協議」ではどんな場合でも代償分割はできる

遺産分割方法には、他にも現物分割、換価分割などの方法があります。相続人全員の話し合いで行われる「遺産分割協議」においては、相続人全員の合意があればどの方法を選択しても問題はありません。

そのため、相続人全員が合意して代償分割に応じているのであれば、特に条件や要件はなく、代償分割はできる、という結論になります。

換価分割とは、代償分割とは違い、例えば土地や建物・株式などを売却してその売却代金を分ける方法を言います。

「遺産分割審判」では代償分割は例外的な方法となる

しかし、家庭裁判所で遺産分割審判を行う場合には、代償分割をするために「特別の事情」が必要となります。

【債務を負担させる方法による遺産の分割|家事事件手続法】
第195条 家庭裁判所は、遺産の分割の審判をする場合において、特別の事情があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対する債務を負担させて、現物の分割に代えることができる。

「特別の事情」が具体的にどのような事情なのかについては規定がなく、解釈に委ねられています。一般的には次のように理解されています。

代償分割が認められる「特別の事情」
1、現物分割が不可能な場合
2、現物分割をすると分割後の財産の経済的価値を著しく損なうため不適当である場合
3、特定の遺産に対する特定の相続人の占有、利用状態を特に保護する必要がある場合
4、共同相続人間に代償金支払の方法によることについて、おおむね争いがない場合家庭裁判所による遺産分割・遺留分の実務|片岡武・菅野眞一著|日本加除出版

「遺産分割審判」で代償分割をするには「支払能力」が要件に

さらに、上記の「特別の事情」には含まれていませんが、家庭裁判所で遺産分割審判を行う場合には、代償分割をするために「代償金の支払い能力」が必要という判例等があります。

家庭裁判所は、特別の事由があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人または数人に他の共同相続人に対し債務を負担させて、現物をもってする分割に代えることができるが、右の特別の事由がある場合であるとして共同相続人の一人または数人に金銭債務を負担させるためには、当該相続人にその支払能力があることを要すると解すべきである。最高裁判所第1小法廷決定平成12年9月7日

つまり、上でお伝えした図の例で言いますと、裁判所で遺産分割審判を行う場合は、自宅を相続するAに代償金を支払うだけの資力がなければ、代償分割は認められないことになります。

これは家庭裁判所で遺産分割審判を行う場合の話ですが、裁判所を利用しない相続人同士の話し合い(遺産分割協議)のケースでも留意すべき点でしょう。

遺産分割協議で代償分割を行う場合には、支払い能力は要件ではありませんが、Aに支払い能力がなければ、Bは代償金を受け取れない可能性もあるため、慎重に検討すべき問題と言えます。

代償分割による遺産分割協議の後に「現金がない」と言われたら

遺産分割協議が終了したが、いつまでたっても代償金が支払われない場合、相続人はこのようなトラブルにどう対処すればよいのでしょうか。

代償金を支払ってもらうために、どのようにすればよいのでしょうか。

ここでは、遺産分割協議後の対応策として、代償金を約束通りに支払ってもらうようにする為の具体的な方法を解説します。

まずは遺産分割協議を解除したいが…

相続人Bとしては、Aが代償金を滞納していることは当初の約束と違うわけですから、Aの債務不履行を理由として、遺産分割協議を解除し、初めから「なかった事」にしたいと考えるでしょう。

しかし、最高裁の判例において、代償金が支払われないことを理由とする遺産分割協議の解除は認められないとされています。

共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が右協議において負担した債務を履行しないときであつても、その債権を有する相続人は、民法五四一条によつて右協議を解除することができない。 最判平成元年2月9日

この判例で言う「民法541条による解除」とは、代償金を受け取っていない相続人Bからの一方的な解除を言います。それはできないということです。

これに対して、相続人全員の合意により解除すること(これを合意解除と言います)は認められます。そして解除をしたうえで、再度の遺産分割協議を行うことはできます。

しかし、そもそも代償金を支払わないAが、遺産分割協議の解除に合意することは考えにくいので、現実的には他の方法を考えざるを得ません。

すぐに相手の財産を差し押さえたいところだが…

代償分割の方法で遺産分割協議を有効にしたにもかかわらず、「現金がない」と言って支払わない場合、あなたとしては、すぐに相手の財産を差し押さえて競売をしたいと思うでしょう。

しかし、原則としてそれはできません。

遺産分割協議書を公証役場で「公正証書」という形で作成していた場合は例外的にすぐに競売することも可能です(ただし公正証書の中に「支払いがない場合はすぐに強制執行できる」という内容がきちんと明記されている必要があります)。

弁護士や司法書士が相続手続きの一環として作成した「遺産分割協議」では、すぐに差し押さえて強制執行をすることはできないということです。ですからこの場合、別の方法を検討する必要があります。

支払いの可能性があれば「遺産分割後の紛争調整調停」を申し立てる

遺産分割協議で定められた代償金が支払われない場合には、家庭裁判所に「遺産分割後の紛争調整調停」を申し立てることができます(家事事件手続法244条)。

申し立てを行うべき裁判所(管轄)は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所となります(家事事件手続法245条)。

申立て時期に制限はありません。遺産分割から時間が経過していても申し立てはできます。

この調停で、当事者間に代償金の支払いについて合意が成立した場合は、家庭裁判所により「調停調書」が作成されて調停終了となります(家事事件手続法268条)。

この代償金の支払いに関する調停調書は、判決と同一の効力があります(家事事件手続法268条)。

したがって、調停終了後もなお代償金の支払いが無い場合は、調停調書にもとづいて直ちに強制執行することができます。つまり、相手の財産を差し押さえることが可能という意味です。

遺産分割協議で定められた代償金が支払われない場合に、直ちに訴えの方法(「代償金支払請求訴訟」すぐ下で説明)をとることもできますが、当事者間に合意が成立する見込みが高い場合は、まずは「遺産分割後の紛争調整調停」の方法を検討することになります。

支払いの可能性がなければ「代償金支払請求訴訟」を申し立てる

上で説明した「遺産分割後の紛争調整調停」が不成立で終わった場合や、そもそもこの調停でも合意の見込みがないような場合は、通常の裁判をすることになります。具体的には、代償金の支払いをしない相続人を被告として「代償金支払請求訴訟」を提起します。

裁判所は、被告の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所等になります(民事訴訟法4条)。

被告に請求する代償金の金額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円を超えない場合は簡易裁判所が管轄になります。また、地方裁判所については弁護士のみが代理人となることができます。簡易裁判所については、司法書士も代理人となることができます。

いずれにしましても裁判となれば、それだけ費用と時間がかかることは認識しておく必要があります。

すでに調停・審判が終わっているなら「履行勧告」の申出をする

すでに遺産分割に関する調停や審判が終わっているなら、家庭裁判所から、代償金支払い義務者(お金を払わない人)に履行を勧告してもらうように申出をすることができます(家事事件手続法289条)。

当事者が支払いを求めるより、家庭裁判所から勧告してもらった方が、心理的圧力が期待できるものです。

この方法を利用できるのは、以下の書類がすでにある場合に限られます。

  • 遺産分割調停調書(代償金の支払い義務についての記載あるもの)
  • 遺産分割審判書(代償金の支払い義務について記載あるもの)
  • 遺産分割後の紛争調整の調停調書

申出をする裁判所は、これらの書類を発行した家庭裁判所です。申出期間に制限はありません。申出を受けて裁判所が適宜の方法で調査をします。調査の結果、正当な理由もなく代償金の支払いを怠っていることが判明した場合には、履行を勧告します。

勧告の方式については定めはありません。ですから書面で注意するのか、当事者を裁判所に呼び出して注意するのか判然としません。また、「勧告」は裁判ではありませんから、強制力もありません。

裁判の形式には「判決」「決定」「命令」の3種類があります。「勧告」はそのどれにも当たらないのです。

すでに調停・審判が終わっているなら「履行命令」の申立てをすることもできる

上で説明した「履行勧告」をもう1歩発展させた方法です。家庭裁判所から、代償金支払い義務者に履行を命じてもらう手続きです(家事事件手続法290条)。「勧告(履行勧告)」は裁判ではありませんが、「命令(履行命令)」は裁判の形式の一つです。

履行命令をするに際しては、裁判所は代償金支払い義務者(お金を支払わない人)の陳述を聞かなければならないとされています。

裁判所が定めた履行期限までに代償金の支払いがされない場合は、10万円以下の過料に処されます。過料の制裁を科すことにより、相手方に相当の心理的圧迫をかけることが期待できます。

この方法を利用できるのは、上の方法と同じく、以下の書類がすでにある場合に限られます。

  • 遺産分割調停調書(代償金の支払い義務についての記載あるもの)
  • 遺産分割審判書(代償金の支払い義務について記載あるもの)
  • 遺産分割後の紛争調整の調停調書(方法1の調停調書)

申出をする裁判所は、これらの書類を発行した家庭裁判所です。申出期間に制限はありません。

最終的には強制執行する(財産の差押)ことになる

以上のような手続きをしても相手が代償金を支払わないときは、分割の対象となっていた相続財産を差し押さえて強制執行を行います。この方法は手続き的に非常に遠回しですが、やむを得ないものです。何もしなければ、お金は支払われないままだからです。

なお、次の書面があれば強制執行(差押)ができます。

  • 遺産分割調停調書(代償金の支払い義務についての記載あるもの)
  • 遺産分割審判書(代償金の支払い義務について記載あるもの)
  • 遺産分割後の紛争調整の調停調書
  • 確定した勝訴判決など(代償金裁判に関するもの)
  • 強制執行受諾文言が記載されている公正証書による遺産分割協議書(下記で説明)

いずれにしても、せっかく遺産分割が終了しても、代償金が支払われない場合は、紛争が再発することとなり、問題解決には時間を要する結果となります。したがって「いかに代償金の未払いを事前に防ぐのか」という防止策がより重要と言えます。

これから代償分割で遺産分割協議をするとき後から「現金がない」と言われないようにするためには

代償金が支払われない場合、事態は非常に深刻なものとなってしまうことは上でお伝えした通りです。

それでは、このような不利な形勢に陥らないためには、どのようなことに気を付ければよいのでしょうか。

ここでは、事前の対応策として、代償金の支払いを確実にする具体的な方法を解説します。

代償金支払い義務者の資力を予め確認することが大切

家庭裁判所で遺産分割「審判」を行う場合には、代償金支払い義務者の資力を確認することになっています。具体的には、銀行支店長名義の融資証明書(代償金を支払うためにローンを組むようなケース)や、預金の残高証明書、預金通帳の写しを提出させることもあります。

家庭裁判所で遺産分割「調停」をする場合も、共同相続人の意向の確認だけでなく、代償金支払い義務者の支払い能力について資料の提出を求めるのが実務の運用として一般的です。

ですから、家庭裁判所の手続によらず、相続人の話し合いによる遺産分割協議で代償分割を行う場合も、これらの書面の提出を求めると良いでしょう。

遺産分割協議の場合は、支払い能力について十分な確認がされずに合意に至ってしまうことがあり、代償金の支払いの不履行が起こりがちです。遺産分割協議書への署名捺印前に、代償金を支払うだけの残高が相手にあるかを必ず確認してください。

代償金の支払いを分割払いにしない

代償金の支払いは公平の観点から原則的には1回払いですが、遺産分割協議でも裁判(遺産分割調停・遺産分割審判)でも分割払いとすることがあります。実務上は、数年の分割払いを認めるケースもあります。

しかし、分割払いの途中で支払いが滞った場合は、残額の支払いを求めて訴訟をせざるを得ないわけですから、分割払いの方法はリスクがあります。

ですから、代償金の支払いはできるかぎり、支払期日と振込口座等の支払い方法を定めたうえで一括払いにすると良いでしょう。

そして状況にもよりますが、遺産分割の席上に、現金や小切手を持参してもらうことが一番確実な方法です(手続き上遺産分割審判では不可能ですが遺産分割調停では可能です)。現金や小切手と引き換えに遺産分割を成立させれば、後に問題を残さずに済みます。

遅延損害金についてもあらかじめ合意しておく

代償金が支払われない場合に備えて、遺産分割協議書等に遅延損害金の支払いを義務付ける条項を入れておくと良いでしょう。

具体的には「代償金の支払いを怠ったときは、年○%の割合による遅延損害金を支払うものとする」などの内容となります。この様にしておけば、相手に心理的な圧迫を加えることができます。

公正証書で遺産分割協議書を作成しておけばすぐに差押が可能

一般的に、遺産分割協議書は相続手続きに詳しい専門家(弁護士や司法書士等)が作成することが多いですが、公証役場で公正証書の形式で作成することもできます。

そして、公正証書の中に「代償金支払い義務者が代償金を支払わない場合には強制執行に服する(「強制執行受諾文言」と言います)旨が記載されていれば、代償金の不払いがあれば直ちに強制執行ができます。

公正証書であっても強制執行受諾文言が入っていなければ、ただちに強制執行することはできません。また、専門家が作成した公正証書によらない一般的な遺産分割協議書も、これに基づいて直ちに強制執行はできません。

抵当権を設定するのはよくある方法の一つ

代償金が支払われない場合に備えて、代償金支払い義務者の不動産を担保にとる(抵当権を設定する)方法もあります。

担保にとる不動産は、代償金支払い義務者の固有財産でも構いませんし、相続により取得する不動産でも構いません。ただし、遺産分割審判では、遺産とは無関係の不動産に担保を設定することは手続き上できません。

抵当権設定登記に必要な書類は、遺産分割協議の席上に持参してもらうようにすると良いでしょう。協議が完了してからでは、抵当権設定登記に必要な書類を引き渡してもらえず、登記が行えなくなってしまう可能性があるからです。

ただし、相続により取得する物件を担保に取る場合は、遺産分割終了後に相続登記が完了しない限り書類は発行されないため、事前に遺産分割の席上で預かることは不可能ですから、その点は注意しなければなりません。

代償金を現金で用意できない場合は、銀行や信用金庫でローンを組んで、そこから代償金を捻出するという解決方法はよく利用されている方法です。

連帯保証人を立ててもらい、支払えないなら連帯保証人に支払ってもらう

代償金が支払われない場合に備えて、連帯保証人を用意してもらい、連帯保証契約を締結する方法もあります。

こうすれば、代償金支払い義務者から支払いが行われない場合は、連帯保証人に対して取り立てることが可能となります。

ただし、連帯保証契約は書面を作成することではじめて効力が発生する契約です(民法第446条)。また、連帯保証契約書には連帯保証人の署名・捺印が必要です。

連帯保証契約の内容を遺産分割協議書等に盛り込む場合、連帯保証人が共同相続人中の誰かであれば特段問題ありませんが、相続人ではない全くの第三者である場合、遺産分割協議書に第三者が署名・捺印するおかしな結果となってしまいます。

ですから、この方法による場合は、遺産分割協議書等と連帯保証契約書は別個に作成した方が誤解もなく望ましいでしょう。

遺産分割審判をするなら「審判前の保全処分」の申し立てを

家庭裁判所で遺産分割審判を行う場合に限っての方法ですが、代償金の支払いを確実にするために、あらかじめ代償金支払い義務者の財産を仮差押することができます。

【審判前の保全処分|家事事件手続法】
第105条 本案の家事審判事件(家事審判事件に係る事項について家事調停の申立てがあった場合にあっては、その家事調停事件)が係属する家庭裁判所は、この法律の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずる審判をすることができる。
2 本案の家事審判事件が高等裁判所に係属する場合には、その高等裁判所が、前項の審判に代わる裁判をする。

「審判前の保全処分」をすれば代償金の支払いがより確実に

「審判前の保全処分」とは、具体的には、遺産分割の終了前に相手(代償金支払い義務者)の財産を仮に差し押さえてしまい、使えなくしてしまうという手続きです。

遺産分割が長引けば長引くほど、相手の財産が消費されて、最終的に遺産分割の審判がなされたとしても代償金の支払いが困難となっていることもあります。このような事態を未然に防ぐために、予め仮に差し押さえてしまうという方法です。

しかし、この方法は常に認められるわけではありません。「保全の必要性」と言って、本当に仮差押えをする必要があるのか否かが申し立ての時点で裁判所に審理されます。

具体的には、代償金支払いの意思や代償金の支払い能力に疑問があるような場合に「保全の必要性」があると判断され、仮差押えが認められることになります。

ですから、すでに裁判所でこれらを確認しているよう場合(通帳のコピーなどの提示を受けて十分な資力を確認しているケース)は、「保全の必要性」は無いと判断されて、仮差押えは認められにくいでしょう。

つまり、単純に「代償金を本当に支払ってくれるかどうか疑わしい(支払わない恐れ)」という心理的な事情だけでは仮差押えの申し立ては難しいのです。

また、仮差押えの申し立てを行うには、供託所に「供託金」を支払う必要があり、最終的に戻ってくる金額ではありますが、一時的に多額の現金が必要となります。この点が、仮差押えを利用しにくい理由になることもあります。

代償分割した場合の相続税の課税価格の計算方法について

参考までに、代償分割した場合の相続税の課税価格の計算方法は、通達により次のようになっています。

(1) 代償財産を交付した人の課税価格は、相続または遺贈により取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した金額

(2) 代償財産の交付を受けた人の課税価格は、相続または遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額の合計額

国税庁タックスアンサーNo.4173代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算

解決案の提示|どの方法が良いか迷ったら…

どの方法が適切かはケースバイケースと言えます。どれがおすすめということもなく事例ごとに対処方法は異なります。メリット、デメリットもあります。

これから遺産分割をするのであれば、どのような事前対策が望ましいのかがポイントとなり、すでに不払いが生じている場合には、どの方法が即効性があるのかがポイントになります。

できれば自分自身の判断で話を進めるよりも、まずはこのような問題に詳しい相続手続きの専門家に相談し、最適な方法のアドバイスを受けるようにしましょう。

また、上でお伝えした通り、すでに代償分割をして代償金が支払われていないケースは、調停・訴訟等を検討せざるを得ません。代償金の金額は一般的に高額で140万円を超えることが多いため、法律上司法書士が代理できる範囲を超えてしまいます。その場合は直接弁護士にご相談いただいた方が手続きは簡潔となりやすく、その旨ご理解のほどよろしくお願いいたします。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

さいごに|いまなら無料相談が受けられます

私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って幅広く相続に関連する問題に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。遺言書の作成や相続放棄、生前贈与を含めた相続手続きを扱っています。

このページでは、「【司法書士監修】代償分割で「現金がない」と言わせない方法や注意点の総まとめ」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、知っておくべきことを解説しました。

このページでお伝えしたかったポイントをまとめると次の3点です。

  • 代償金を払ってもらえなくても解除や差押えはすぐにはできない
  • 代償分割による遺産分割協議前であれば、方法を工夫すればOK
  • 代償分割による遺産分割協議後であれば、裁判所の手続きになる

これから代償分割で遺産分割協議をやろうと思っているが、どのような手続きや流れになるのか知りたい方。ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。

専門知識を有する私たちであれば、疑問・質問にお答えできます。また相続問題に強い提携の弁護士や相続税に強い提携の税理士もおりますので、紹介することにより相続税の申告なども含めて全方向の対応・サポートが可能な窓口です。

いまなら毎週土曜日に面談(対面・非対面)による無料相談を実施しています。また無料相談は平日も随時実施しています。

お電話(予約専用ダイヤル042-324-0868)か、予約フォームより受付けています。メールによる無料相談も行っております。

いずれも無料ですが誠意をもって対応します。ご利用を心よりお待ちしております。お気軽にご相談ください。

無料相談をしようか迷われる方がいらっしゃいましたら、無料相談のページでより詳細な内容をご案内しております。是非ご覧ください。